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名古屋の裁判員裁判 現住建造物放火事件で名古屋地方裁判所に起訴

2014-11-05

名古屋の裁判員裁判  現住建造物放火事件で名古屋地方裁判所に起訴

名古屋市守山区在住のAさんは、同区在住の会社員Vさんの木造2階建住宅に放火し、全焼させました。
幸い、Vさん家族は皆無事でした。
Aさんは、「現住建造物放火」容疑で愛知県警守山警察署逮捕・勾留されました。
先日、Aさんは、釈放されることなく名古屋地方裁判所起訴されました。
Aさんの事件は裁判員裁判として裁判されることになりました。
Aさんの弁護人は、Aさんが少しでも罪が軽くなるよう弁護活動をしています(フィクションです)。

~裁判員裁判について~

裁判員裁判とは、特定の刑事裁判において、市民から選ばれた裁判員が、裁判官と共に審理に参加する裁判制度のことです。
有罪・無罪の決定及び量刑の判断に市民が参加することが、裁判員裁判の最大の特色といえます。

~どんな事件が対象事件になるの?~

国民の関心の高い一定の重大犯罪が裁判員裁判の対象事件です。
具体的には、
・死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
・裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの
が裁判員裁判の対象事件です(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条1項)。
例えば、殺人・強盗致死傷・傷害致死・危険運転致死・強姦致死傷・現住建造物等放火・身代金目的誘拐等が挙げられます。
Aさんの現住建造物放火罪裁判員裁判対象事件です。

~裁判員裁判における弁護活動~

◆公判前整理手続での証拠開示活動
裁判員裁判は、公判の前に必ず公判前整理手続が開かれます。
そして、被告人に有利な主張・立証を行うために、公判前整理手続きの段階で、警察・検察などの捜査機関が持っている被告人に有利な証拠を開示させることが大切になります。
弁護士は、捜査機関が持っている被告人に有利な証拠を開示させるため、検察官や裁判所に対して証拠開示請求、証拠開示の裁定請求を行います。

◆専門用語を使わず、わかりやすい説明が大切!!
被告人が罪を認めている場合には、少しでも被告人の罪が軽くなるよう公判活動することが主となります。
ただ、裁判員裁判の場合は、職業裁判官による従来の裁判と違い、法律の専門家ではない一般市民の方が裁判に参加しています。
ですので、裁判員の理解を得るため、専門用語を使わずに日常的な言葉でわかりやすい説明をしなければなりません。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、裁判員裁判の経験も豊富です。
ですので、裁判員裁判対象事件で逮捕・勾留されたら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

名古屋の刑事事件 天白警察署が逮捕 文書偽造罪で万全の弁護活動をする弁護士

2014-10-28

名古屋の刑事事件 天白警察署が逮捕 文書偽造罪で万全の弁護活動をする弁護士

名古屋市天白区在住のAさんは、同区の道路を運転中に携帯電話で通話していたとして、愛知県警天白警察署に交通反則切符を切られました。
その際、Aさんは交通反則切符に知人Bさんの名前で署名しました。
後日、Aさんは「有印私文書偽造罪・同行使罪」の容疑で愛知県警天白警察署に逮捕されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所無料法律相談に来ました(フィクションです)。

~文書偽造・行使罪について~

文書偽造罪は、公文書の偽造と私文書の偽造に分けられます。
公文書とは、健康保険証・運転免許証・住民票等の公務所もしくは公務員が作成すべき文書のことです。
私文書とは、公文書以外の文書で権利・義務若しくは事実証明に関する文書のことです。
私人間の各種申込書・契約書・請求書などが挙げられます。

文書偽造罪は、
・文書を
・行使の目的(偽造文書を本物の文書又は内容が正しい文書と人に誤信させる目的)で
・偽造(作成権限がないのに、他人名義の文書を作成すること)した
場合に成立します。

~文書偽造事件・偽造文書行使事件における弁護活動~

◆不起訴処分又は無罪判決を目指す弁護活動
文書偽造罪が成立するには、「行使の目的」が必要です。
ですので、この「行使の目的」の有無が文書偽造罪の成否のポイントです。

・そもそも偽造文書を使うつもりがなかった
・他人を誤信させるつもりはなかった
等の事情があれば、「行使の目的」がないことを主張していきます。
この主張が認められれば、(嫌疑なし又は嫌疑不十分)不起訴処分又は起訴されても無罪判決を獲得できます。

◆起訴猶予の不起訴処分を目指す弁護活動
文書偽造罪の成立に争いがない場合でも、起訴猶予の不起訴処分を獲得できる可能性があります。
不起訴処分の獲得可能性を引き上げるには“被害者との示談”が必要です。
被害結果が大きくなく組織的・反復的な文書偽造でなければ、示談により不起訴処分の獲得可能性が上がります。

◆減刑・執行猶予付き判決を目指す弁護活動
文書偽造・行使罪はともに罰金刑が定められていないので、起訴されると正式裁判が始まります。
正式裁判では、
・被害弁償、示談
・文書偽造の態様、目的
・被害結果の大小
等の点で、被告人に有利な事情を収集・主張し、執行猶予付き判決を目指します。

◆身柄解放に向けた弁護活動

文書偽造罪で逮捕されたら、刑事事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

 

名古屋の犯人隠避事件で書類送検 無料相談を受ける弁護士

2014-10-05

名古屋の犯人隠避事件で書類送検 無料相談を受ける弁護士

名古屋市瑞穂区在住のAさんは、横領の容疑のあるBさんを隠匿したとして、「犯人隠避」の疑いで愛知県警瑞穂警察署から出頭要請を受け、取調べを受けました。
取調べ終了後、Aさんは警察官から「Aさんの事件は書類送検するから」と言われました。
Aさんは、弁護士事務所無料法律相談に来ました(フィクションです)。

~Aさんの被疑事実の「犯人隠避」って?~

犯人隠避罪は、
・罰金以上の刑に当たる罪を犯したもの又は拘禁中に逃走した者を
・蔵匿し、又は隠避させた
場合に成立します。
法定刑は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金です。
「蔵匿」とは、隠匿場所を提供する行為をいいます。
「隠避」とは、蔵匿以外の方法により官憲の発見・逮捕を免れさせるべき一切の行為をいいます。

~書類送検とは~

書類送検とは、文字通り事件の書類を検察庁に送るという意味です。

逮捕という身柄拘束が伴う場合には、逮捕された被疑者は逮捕後48時間以内に身柄と事件が検察庁に送られることになります。
身柄を受け取った検察官は24時間以内に被疑者を勾留するか否かを決め、勾留する場合には勾留期間中に起訴するか否かを判断することになります。

しかし、書類送検は、逮捕という身柄拘束がない事件について、事件を検察庁に送るということを意味します。
Aさんも身柄拘束されていないので、愛知県警瑞穂警察署は「書類送検」という言葉を使ったのです。

~在宅事件の弁護活動の主=不起訴処分獲得!~

身柄拘束のない在宅事件は、不起訴処分(罪を認める場合は、起訴猶予)獲得に向けた弁護活動が主となります。
・家族などによる上申書
・本人の反省文
・被害者がいる場合には、示談書などの被害者対応に関する書類
・弁護士の意見書
等を検察官に提出し、起訴する必要がない旨を主張していくことになります。

被疑者に有利な事情があればあるほど、不起訴処分獲得の可能性はあげられます。
ですので、なるべく早い段階で弁護士をつけ、有利な事情を収集・精査してもらうことが望ましいでしょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件に特化した法律事務所であり、不起訴処分の獲得実績も豊富です。
ですので、犯人隠避などの刑事事件を起こしてしまったら愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所まで、まずはご相談ください。

このように在宅事件でも弁護士を付けることは重要です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

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