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警察官に暴行 公務執行妨害事件で現行犯逮捕
愛知県名古屋市南区の公務執行妨害事件で現行犯逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
愛知県名古屋市南区に住むAさんは、敷地の境界線をめぐって、隣人とトラブルが続いており、最近も、愛知県南警察署の警察官が駆け付ける騒ぎを起こしています。
そんな中、今日も隣人とトラブルになり、愛知県南警察署の警察官が駆け付けてきました。
そこで仲裁に入った警察官の態度に腹がったAさんは、警察官に殴りかかってしまい、すぐに公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
公務執行妨害
「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者」には、公務執行妨害罪が成立します(刑法95条1項)。
公務執行妨害罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
公務執行妨害罪における「公務員」とは、「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」(刑法7条1項)をいいます。
地方公共団体の職員とは、地方公務員法上の職員をいいます。
今回の参考事件だと、警察官が、公務執行妨害罪における「公務員」に該当すると考えられます。
また、公務執行妨害罪における「職務」には、「ひろく公務員が取り扱う各種各様の事務のすべてが含まれる」と考えられています(最高裁判所決定昭和53年6月29日)。
刑事事件例における愛知県南警察署の警察官は、警察官の適法な職務であると考えられます。
さらに参考事件の警察官は、通報で駆けつけてトラブルの仲裁中でしたので、その警察官に殴りかかるAさんの行為は公務執行妨害罪における「職務を遂行するに当たり、これに対して」なされたものであるといえると言えるでしょう。
そして、公務執行妨害罪における「暴行」とは、公務員の身体に対する物理力の行使に加え、公務員に向けられた物理力の行使(間接暴行)も含まれます。
参考事件においては、Aさんは警察官に直接殴りかかっているので、当然に公務執行妨害罪における「暴行」に該当すると考えられます。
Aさんの行為は、公務執行妨害罪に抵触すると考えて間違いありません。
公務執行妨害罪で逮捕されたときは
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
公務執行妨害罪を犯し逮捕された方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も在籍しております。
愛知県名古屋市南区の公務執行妨害事件で現行犯逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。
初回接見サービスは こちら
【ニュース紹介】展覧会で展示品を壊した疑いで逮捕された男性が不起訴
今回は、愛知県美術館で開かれた展覧会で展示品を壊した疑いで逮捕された男性が不起訴処分とされた事例につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
今年2月、愛知県美術館で開催された岡本太郎さんの展覧会で、太陽の塔の作品を壊したとして逮捕された男性について、名古屋地検は不起訴処分としました。
名古屋市昭和区の46歳の男性は今年2月、愛知県美術館で開催されていた「展覧会岡本太郎」に展示されていた50分の1サイズの「太陽の塔」の作品を壊した器物損壊の疑いで逮捕されました。
太陽の塔の作品には3センチほどの亀裂が入っていましたが、男性は警察の調べに「覚えがありません」と容疑を否認していました。
名古屋地検は4月14日付で、男性について不起訴処分としました。処分の理由は明らかにされていません。
(https://newsdig.tbs.co.jp/articles/cbc/446429?display=1 4月20日 「岡本太郎展で「太陽の塔」を壊した疑いで逮捕された男性を、名古屋地検が不起訴処分」より引用)
【不起訴処分とは?】
不起訴処分とは、検察官が被疑者を裁判にかけないものとする処分です。
名古屋地検は不起訴処分の理由を明らかにしていませんが、一般論として、
①捜査によって収集された証拠が不十分である場合(嫌疑不十分)、
②被疑者の反省の態度、被害弁償の状況などを考慮して、起訴を見送る場合(起訴猶予)、
③被疑者が犯罪時心神喪失であった場合(心神喪失)
などに不起訴処分がなされます。
不起訴処分がなされた場合は、裁判にかけられずにすむため、前科がつくことなく事件が終了します。
そのため、不起訴処分の獲得を目指した弁護活動は、捜査段階における刑事弁護の一つとして非常に重要なものとなります。
また、器物損壊事件は親告罪とされており、被害者の告訴がない場合や、起訴されるまでに取り消された場合には、起訴されないことになっています(刑法第264条)。
したがって、検察官が起訴、不起訴の別を判断するまでに示談交渉を行い、告訴をしないことを約束してもらえた場合、告訴がなされていた場合であっても、取り消してもらうことができた場合には、やはり不起訴処分となります。
器物損壊事件を起こしてしまった場合には、まず刑事事件に詳しい弁護士と相談し、アドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
ご家族が器物損壊事件を起こして逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にてご相談の予約を受け付けております。
【ニュース紹介】のぼり旗に火をつけた疑いで逮捕された男性が不起訴処分に
今回は、のぼり旗に火をつけた疑いで逮捕された男性が、不起訴処分となった事例につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
去年12月、名古屋市守山区の消防団の詰所で、のぼり旗に火をつけた疑いで逮捕された男性を、名古屋地検は不起訴処分としました。
不起訴処分となったのは、守山区の無職の男性(38)です。
男性は去年12月20日、守山消防団詰所の駐車場にあった「火の用心」と書かれた、のぼり旗1本に火をつけた器物損害の疑いで警察に逮捕されていました。
当時の警察の調べに対し、男性は「間違いないと思います」と容疑を認めていたということです。
名古屋地検は不起訴の理由を明らかにしていません
(https://www.nagoyatv.com/news/?id=018062 3月31日 「「火の用心」の、のぼり旗に火をつけた疑いで逮捕の男性を不起訴 名古屋地検」より引用)
【不起訴処分とは?】
不起訴処分とは、検察官が被疑者を裁判にかけないものとする処分をいいます。
不起訴処分がなされた場合は、前述の通り裁判にかけられないため、有罪判決を受けることはありません。
刑罰を受けずにすむのはもちろん、前科もつかずにすみます。
法務省事件事務規程第75条2項によれば、不起訴処分には20種類が存在します。
よくみられる不起訴処分の区分として、
・「起訴猶予処分」(被疑事実が明白であるが訴追を必要としない場合)、
・「嫌疑不十分」(被疑事実につき、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分である場合)、
・「嫌疑なし」(被疑事実につき、被疑者がその行為者でないことが明白なとき、又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白な場合)
・「心神喪失」(被疑者が犯罪時心神喪失であった場合)
などが挙げられます。
また、報道記事の男性は器物損壊の疑いで逮捕されていますが、器物損壊事件は親告罪であり(刑法第264条)、告訴がなければ起訴することができません。
器物損壊事件につき告訴がなかったときや無効であるとき、取り消された場合においては、事件事務規程第75条2項5号により、不起訴処分がなされることになります。
ケースの男性について不起訴処分がなされた理由は明らかではありませんが、不起訴処分の獲得を目指した弁護活動は非常に重要なものです。
逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士の接見を受け、今後の弁護活動についてアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
不起訴処分の獲得に関してご相談をご希望の方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にてご相談の予約を受け付けております。
【ニュース紹介】スーパーで商品を万引き後、警備員を傘で殴った疑いで緊急逮捕
今回は、名古屋市西区のスーパーで商品を万引き後、声をかけてきた警備員を傘で殴った疑いで69歳女性が逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
12日午後、名古屋市西区のスーパーで万引きをし、声をかけてきた警備員を傘で殴って逃げたとして69歳の女が逮捕されました。
逮捕されたのは名古屋市西区の69歳女性被疑者です。
女性被疑者は12日午後3時ごろ、名古屋市西区中小田井2丁目のスーパー「平和堂中小田井店」でヨーグルトなどの食料品6点を万引きしたうえ、声をかけられた女性警備員(70)の顔を持っていた傘で複数回殴った疑いが持たれています。
女性警備員にケガはありませんでした。
女性被疑者は犯行後、徒歩で逃走していて、通報を受け駆け付けた警察官が付近の別の店舗で女性被疑者を発見し、緊急逮捕しました。
女性被疑者は調べに対し「盗んでいない。傘で叩いていない」と容疑を否認しています。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/98b84c74889c21f7edec561fa0c62c215f73a2b6 4月13日 「スーパーで食料品6点万引き…声かけた警備員の顔を傘で複数回殴って逃走か 69歳女を緊急逮捕 容疑否認」より ※氏名等の個人情報は秘匿しています)
【ケースの事件について】
ケースの事件については被疑罪名が記載されていないため、一般論にとどまりますが、万引き事件が事後強盗事件に発展する場合もあります。
ケースのように、万引きをした後、声をかけてきた店員や警備員などに暴行・脅迫をする行為が典型例です。
※刑法
(事後強盗)
第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
事後強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役とされていますが、窃盗罪と異なり罰金刑が予定されていません。
有罪判決を受け、刑の減軽もなされない場合においては、最低でも5年の懲役を言い渡されることになります。
また、この場合は執行猶予がつくこともないため(刑法第25条)、実刑判決となります。
万引きをした後に店員や警備員に暴力をふるっただけ、と軽くとらえることは禁物です。
事後強盗の疑いで逮捕された場合には、すぐに弁護士の接見を受け、今後の弁護活動に関してアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
事後強盗事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にてご相談の予約を受け付けております。
【事例解説】ポイントの不正取得は電子計算機使用詐欺罪が成立する?
ポイントを貯めてお得に買物をする人が増えていますが、ポイントを不正に取得してしまうと、電子計算機使用詐欺罪が成立して刑事事件になってしまう危険性があります。
今回は、ポイントの不正取得により電子計算機使用詐欺罪が成立した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事例】
東京都新宿区に在住の女性A(33)が、同区内にある店のレジにあったQRコードを写真で撮り、スマートフォンで何度も読み取って不正に約3万円相当のポイントを取得していたとして、電子計算機使用詐欺罪の疑いで警視庁新宿警察署から任意の取調べを受けました。
同店では、1500円以上の買い物をした特典として、QRコードを読み取らせて商品を購入できるポイントを還元するキャンペーンを行っていました。
新宿警察署からの取調べに対し、Aは「QRコードの写真を撮れば何度でも読み取れることがわかって犯行に及んだ」と容疑を認めています。
(※2023年3月13日掲載の「Yahoo!ニュース」記事を一部変更したフィクションです。)
【電子計算機使用詐欺罪とは】
電子計算機使用詐欺罪は、刑法第246条に規定されている詐欺罪の補充規定として作られました。
詐欺罪は「人を騙して不法な利益を得る行為」を処罰することに対して、電子計算機使用詐欺罪は「コンピューターなどの電子計算機を騙して不法な利益を得る行為」を処罰します。
電子計算機使用詐欺罪については、刑法第246条の2で規定されています。
刑法第246条の2
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
電子計算機使用詐欺罪は、人が事務処理で使用するコンピューターやシステム等の電子計算機に対して、PCやスマートフォンを操作して虚偽の情報や本来与えられない指令を与えて嘘の記録を作成させたり(=不実の電磁的記録の作出)、虚偽の情報を機会に読み取らせたり(=虚偽の電磁的記録の供用)して、不法に財産上の利益を得ることで成立します。
「虚偽の情報」とは、判例で「電子計算機を使用する当該事務処理システムにおいて予定されている事務処理の目的に照らし、その内容が真実に反する情報」と定義付けられています。(東京高裁平成5年6月29日)
今回の事例で考えると、本来は1500円以上の買い物をした特典としてQRコードを読み取ってポイントを取得できるシステムだったことに対し、Aは1500円以上の買い物をせずに写真を撮ったQRコードを何度も読み取ってポイントを取得しています。
つまり、Aの行為はQRコードに対して「真実に反する情報」を与えてポイントを取得しているため、電子計算機使用詐欺罪が成立するということになります。
【電子計算機使用詐欺罪の刑事弁護活動】
今回の事例では、Aは新宿警察署で任意の取調べを受けた後に検察庁に送致され、検察官から取調べを受けることになりました。
検察官が取調べをして起訴すべきだと判断されると、裁判にかけられて実刑判決を下されたり前科が付いてしまったりと今後の人生に大きく影響されます。
そこで、Aは検察官からの取調べを受ける前に、刑事事件を専門としている弁護士に刑事弁護活動を依頼しました。
弁護士に刑事弁護活動を依頼することで、検察官からの取調べに対するアドバイスや依頼者に代わって被害者との示談交渉など、起訴を免れるための弁護活動を行って依頼者を全面的にサポートします。
また、万が一起訴されてしまった場合でも、執行猶予の獲得や少しでも軽い量刑にするための弁護活動に尽力します。
なので、ポイントを不正取得してしまって電子計算機使用詐欺罪による刑事事件を起こしてしまった際は、なるべく早く弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件を起こして不安な方へ向けた初回無料の法律相談や家族が逮捕されてしまった方へ向けた初回接見サービスを提供している刑事事件専門の法律事務所です。
電子計算機使用詐欺罪はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績のある弁護士が多数在籍しているので、刑事事件でお困りの方は、ぜひ24時間受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
【ニュース紹介】愛知県名古屋市で起きた強盗事件
今回は、愛知県名古屋市で起きた強盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
31日未明、名古屋市名東区の路上で帰宅途中の女子大学生が後ろから近づいてきた男に顔を殴られ、現金などの入ったカバンを奪われました。
(中略)
警察によりますと、31日午前1時前、名東区西山本通の路上で、歩いて帰宅途中の22歳の大学生の女性が、後ろから近づいてきた男に突然、首を絞められました。
男は女性の顔を殴り、現金およそ8000円や運転免許証などが入ったトートバッグを奪いそのまま歩いて逃げました。
女性は病院に運ばれましたが、顔に軽いけがをしたということです。
逃げた男は年齢20代くらいで、暗い色のパーカーを着ていたということで、警察は強盗事件として、現場付近の防犯カメラを調べるなどして男の行方を追っています。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/7f8f6c5b506783a759aed92e510cf7e8af672dd3 令和5年3月31日 CBCテレビ 「午前1時前 帰宅途中の22歳女子大学生が後ろから来た男に顔殴られ 金奪われる 20代くらいでパーカー着た男が逃走」より引用)
【強盗事件】
紹介したニュースは強盗事件が取り上げられており、逃げた男性には強盗罪の嫌疑がかけられています。
強盗罪は刑法第236条の第1項に「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する」と定められています。
この暴行又は脅迫は相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の強度もつものとされています。
また、強取は占有者(財物を事実上支配している人物)の占有物を、その占有者の意思に反して、占有を転移させることを言います。
ケースのように被害者が怪我をしてしまった場合、怪我の程度によっては強盗致傷罪(傷害の故意が認められない場合)、または強盗傷人罪(傷害の故意が認めらる場合)が成立する可能性があります(刑法240条)。
強盗致傷罪と強盗傷人罪の場合に適用される法定刑は、強盗罪よりさらに重い「無期又は6年以上の懲役」となります。
【弁護士による示談】
ケースのような強盗事件の場合、被害者に対する被害弁償などの示談交渉を行うことが、減刑のための1つの手段です。
しかし、被害者側は暴行、脅迫をされたことの恐怖から、犯人と連絡をとることを躊躇う場合がほとんどです。
そのため示談交渉を進めるためには、間に入る弁護士の存在は不可欠です。
スムーズな示談締結のためにも、刑事事件の経験が豊富な弁護士に弁護活動を依頼することが大事です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件および少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
強盗事件を起こしてしまいお困りの方、ご家族が強盗罪の疑いで逮捕されてしまった方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
ご相談は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
にてご予約を受け付けております。
【ニュース紹介】愛知県名古屋市で起きたひき逃げ事件
今回は、愛知県名古屋市で起きたひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
9日午前、名古屋市中区で、バイクに乗った男性が車にはねられ大ケガをしました。はねた車は現場から逃走していて、警察はひき逃げ事件として捜査しています。
(中略)
警察によりますと、9日午前11時半ごろ、名古屋市中区千代田1丁目の若宮大通で、スクータータイプのバイクが、車線変更をした車にはねられました。
後ろを走っていた車の運転手が警察に通報し、バイクに乗っていた48歳の男性が病院に運ばれましたが、右の鎖骨や肋骨を折る大ケガをしました。命に別状はないということです。
はねた車は現場から逃走していて、警察はひき逃げ事件として、後ろを走っていた車のドライブレコーダーの映像を解析するなどして、行方を追っています。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/9b5aba0f09d9af8d624c86bde0661bbbbaf350d8 令和5年3月9日 東海テレビ 「車は現場から逃走…バイクに乗っていた48歳男性 車線変更してきた車にはねられ大ケガ 名古屋・若宮大通」より引用)
【ひき逃げの問題】
ひき逃げは正式な犯罪名というわけではなく、道路交通法第72条第1項に違反したことを指すものです。
運転手と乗務員は交通事故が起きた際、負傷者の救護と道路における危険を防止する等の必要な措置(いわゆる救護義務)、そして警察官へ事故の状況報告(いわゆる報告義務)といった義務を果たす必要があります。
一般的に、この救護義務を怠った場合に問われる道路交通法違反の罪が、いわゆるひき逃げです。
このうち、事故で被害者が負傷しているにもかかわらず運転手が救護や危険防止の措置を講じずに立ち去った救護義務違反の場合、法定刑は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路交通法第117条第2項)と定められていて、更には行政処分や民事上の責任を負うことになります。
救護義務違反の行政処分は35点の違反点数であり、更には事故による違反点数も加算されるため、違反歴がない場合でも運転免許取り消し処分となり3年以上は運転免許の取得ができなくなります。
【人身事故の問題】
引用したニュースの場合は男性が大けがをしているため、運転に必要な注意を怠って人に怪我をさせたとして過失運転致傷罪、飲酒や信号無視などの危険運転行為が認められれば危険運転致傷罪にも問われる可能性があります。
過失運転致傷罪の法定刑は7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金(自動車運転死傷処罰法第5条)、危険運転致傷罪の法定刑は15年以下の懲役(同第2条各号)となります。
しかし、過失運転致傷罪であってもひき逃げと併合している場合、10年以上の懲役になる可能性があります。
報道のような人身事故やひき逃げ事件の場合、速やかに弁護士に相談し、自首や出頭、示談交渉といった今後の対応についてのアドバイスを受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
愛知県名古屋市で人身事故やひき逃げを起こしてしまった方、家族が過失運転致傷罪・危険運転致傷罪やひき逃げ事件で逮捕・勾留されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にてご相談の予約を受け付けております。
【ニュース紹介】勤務先の葬儀場で、男性利用者の香典の現金を窃取し逮捕
今回は、葬儀場の責任者が、勤務先の葬儀場で男性利用者の香典を窃取した疑いで逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
愛知県安城市の葬儀場で、利用者の香典を別の香典袋とすり替えて現金12万円を盗んだとして、この葬儀場の責任者の男が逮捕されました。
窃盗の疑いで逮捕されたのは、安城市にある葬儀場の責任者の男(31)です。
警察によりますと男は4月3日、勤務先の葬儀場で、男性利用者の香典の現金12万円を盗んだ疑いが持たれています。
男は男性利用者が使うロッカーに入っていた香典の署名を、自分が用意した別の香典袋に書き写し、すり替えていたとみられています。
男は容疑を認めているということで、警察が詳しく調べています。
(https://www.nagoyatv.com/news/?id=018316 4月17日 「葬儀場の責任者を香典窃盗容疑で逮捕 香典の署名を自分が用意した別の香典袋に書き写してすり替えか」より引用)
【ケースの事件において想定される弁護活動】
ケースの事件は、葬儀場の責任者が、利用者の香典を盗んだ疑いで逮捕されたというものであり、被疑者の職務上、強い非難が寄せられると思われます。
もっとも、事件を起こしたのが記事となった1件だけであり、前科・前歴などがなければ、被害者と示談を成立させることによって不起訴処分を獲得するなど、有利な事件解決を実現できる可能性もあります。
ただし、前述の通り、被疑者が葬儀場の責任者であるにも関わらず利用者の香典に手を出してしまったこと、香典が単なる金銭ではなく、故人や遺族への思いがつまったものであることを考慮すると、刑事手続上、厳しい処分がなされる可能性や、示談交渉が難航する可能性も十分ありえます。
まずは刑事事件に詳しい弁護士の接見を受け、今後の弁護活動に関してアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
窃盗事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
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【ニュース紹介】名古屋市中区のコンビニで起きた事後強盗事件
今回は、名古屋市中区のコンビニで起きた事後強盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
19日昼ごろ、名古屋市中区のコンビニで雑誌を万引きしようとして店長に見つかり、逃げる際に店長に暴行を加えたとして、38歳の男が現行犯逮捕されました。
事後強盗の疑いで、現行犯逮捕されたのは、自称、愛知県清須市の派遣社員の男(38)です。
警察によりますと、男は19日正午ごろ、中区金山にあるコンビニで雑誌3冊、販売価格合わせて1584円を万引きしようして男性店長(44)に見つかり、逃げる際に、店長の顔を手で殴るなどの暴行を加えた疑いがもたれています。
男は、店を出たところで、店長と男性店員に取り押さえられ、店長がその際に転倒して、手の甲に擦り傷を負いました。
男は、「雑誌を盗んで、殴ったことに間違いありません」と容疑を認めているということです。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/ebbef44906eb26cbfb2c27b7c0ffc3c3f46f9491 3月20日 「コンビニで雑誌を万引きし逃げる際に店長に暴行した疑い 男を現行犯逮捕 名古屋市中区」より引用)
【事後強盗罪とは?】
窃盗事件を起こしたのち、財物を取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫を行った場合には、「事後強盗罪」(刑法第238条)が成立し、強盗(刑法第236条)として扱われ、極めて罪が重くなります(法定刑は5年以上の有期懲役です)。
ケースの事件においては、「事後強盗の疑いで逮捕」としか記載されていませんが、男性を取り押さえた店長が転倒し手の甲に怪我を負っています。
これによれば、事後強盗致傷事件として捜査がなされる可能性(すでになされている可能性もあります)があり、事後強盗致傷について有罪判決が確定すれば、無期又は6年以上の懲役に処せられることになります。
このように、万引き事件が事後強盗事件に発展するケースはしばしばみられます。一方で、これらの事件はコンビニ強盗のように初めから暴行や強迫を用いて金銭を得ようとするような悪質性の高いものではありません。適切に弁護すれば、窃盗と暴行や傷害で終えることができるでしょう。
そのため、早期に弁護活動へ着手する必要性が高い事件ということができるでしょう。
事後強盗の疑いで逮捕された場合には、すぐに弁護士の接見を受け、今後の弁護活動についてアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
事後強盗事件についてお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にてご相談の予約を受け付けております。
【裁判紹介】幇助事件に関する裁判例を紹介
幇助事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【事案】
愛知県知事のリコール=解職請求をめぐり、アルバイトを使って署名を偽造したとして、地方自治法違反の罪に問われたリコール活動団体の事務局長の次男に対し、名古屋地方裁判所は「地方自治を不正にゆがめようとする許しがたい犯行だ」として、懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
(NHK「愛知知事リコール署名偽造 事務局長次男に有罪判決 名古屋地裁」(2022/3/16)を引用・参照)。
【幇助犯と共同正犯の違い】
本事案は、偽造した署名により県知事のリコールを請求した事件として、世間の耳目を集めた事件です。
本件では被告人は裁判において幇助の主張をしていたことから、ここでは主として共同正犯と幇助犯の違い等について解説していきたいと思います。
共同正犯については刑法60条において、「2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする」との定めが置かれています。
これは、一部実行全部責任の法理から、犯罪行為を「共同して」「実行」した者に「正犯」としての1次的な刑事責任を負わせる規定です。
これに対し、幇助犯とは共犯の中でも他人の犯行を容易にしたにとどまる関与形態(共同正犯よりも犯罪への関与の度合いが間接的)を言います。
刑法62条1項は「正犯を幇助した者は、従犯とする」とし、63条において「従犯の刑は、正犯の刑を減軽する」と定められていることからも分かる通り、幇助犯は上述の共同正犯と異なり2次的な責任を負うに過ぎません。
もっとも、「実務に幇助なし」などと言われるほど、共犯事件においては圧倒的に共同正犯として処罰されることが多い(一説には98%程が共同正犯として処罰されるとも言われています)のが現実です。
【幇助事件に関する裁判例の紹介等】
上述のように裁判実務において共犯者が幇助犯(や教唆犯)として処罰されることは稀なことであるということは否めません。
もっとも、これは実際に幇助の罪によって起訴されることや処罰されることがないということを意味するものではないことには注意が必要です。
本事案のように共同正犯としての罪責を問われた被告人が幇助犯にとどまると主張したケースとは異なり、当初より強盗の見張り役を務めたとして強盗の幇助犯として起訴され「懲役3年、執行猶予4年」の有罪判決を受けたケースも存在します。
したがって、共犯事件においては事実関係を精査し、検察官が幇助の罪で起訴した場合にも備えた弁護活動を行っていく必要が生じる場合もあるということです。
本事案のように共同正犯として起訴された場合には、幇助にとどまると共犯態様を争うことも重要な弁護活動の一内容といえ、どのような主張を行いどのような処分が見込まれるのかといったことも含め弁護士との綿密な相談が重要となることには変わりはありません。
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