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名古屋市の強制わいせつ事件で逮捕 告訴取消の弁護士

2015-05-25

名古屋市の強制わいせつ事件で逮捕 告訴取消の弁護士

名古屋市中川区在住40代男性教諭Aさんは、愛知県警中川警察署により強制わいせつの容疑で逮捕されました。
同署によると、部活動の合宿で就寝中の13才女子中学生の体を触ったようです。
Aさんは、容疑を認めているそうです。

今回の事件は、平成27年5月22日、毎日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~強制わいせつ罪と示談~

強制わいせつ罪は、被害者側の告訴がなければ裁判ができない親告罪です。
そのため、強制わいせつ事件で警察から逮捕又は捜査を受けた場合でも、起訴前に示談や賠償を行うことで告訴を取り消してもらうことが出来れば、不起訴処分により前科はつきません。

ただし、告訴取り消しによる不起訴処分を獲得するためには告訴の取り消しが起訴前になされる必要があります。
ですので、強制わいせつ事件で前科をつけないためには弁護士による1秒でも早い示談活動が重要となります。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成22年5月20日、静岡地方裁判所浜松支部で開かれた強制わいせつ致傷、強制わいせつ未遂被告事件です。

【事実の概要(一部抜粋)】
被告人は、甲宿舎敷地内において、同所を歩行中のA(当時15歳)に対し、強いてわいせつな行為をしようと企てた。
「胸触らせて。」などと申し向け、同女の頚部を右腕で絞め付けるなどの暴行を加えた。
その上「しゃぶって 」と申し向けて、強いて自己の性器を口淫させるなどのわいせつな行為をしようとした。
しかし、同女が身体をねじるなどして抵抗したためその目的を遂げず、その際上記暴行により同女に全治約3週間を要する喉頭外傷の傷害を負わせた。

【判決】
懲役5年
(求刑 懲役5年)

【量刑の理由】
・いずれの事件も何ら落ち度のない被害者を性欲のはけ口として一方的に襲うという卑劣なものであり、女性の人格を無視する犯罪として厳しい非難は免れない
・性犯罪の常習性が顕著
・時間をかけた矯正教育が不可欠

強制わいせつ事件でお困りの方は、不起訴を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
刑事事件専門の弁護士が早期に被害者と示談交渉を行い、告訴取下げを目指します。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合には、初回接見サービス(初回接見費用:3万5000円)もおすすめです。

名古屋市の痴漢事件で逮捕 無罪の弁護士

2015-05-24

名古屋市の痴漢事件で逮捕 無罪の弁護士

名古屋市中川区在住20代男性市職員Aさんは、愛知県警中村警察署により迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されました。
同署によると、走行中の電車内で、女性会社員(35)の尻を触った疑いがもたれています。
Aさんは「酒に酔って覚えていない」と話しています。

今回の事件は、平成27年5月18日の静岡新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~痴漢冤罪について~

満員電車などの混雑した場所や明かりの少ない夜道などの暗い場所では、誤認逮捕による痴漢冤罪(無実の罪)が発生しやすくなります。
被害者が、偶然の身体接触を痴漢行為と勘違いすることや、犯人でない人を痴漢犯人と見間違えてしまうことが多くなるからです。

このような場における痴漢事件では、犯行または犯人を特定するための証拠が少なく被害者の供述のみが重要な証拠とされることが多いです。
それと同時に、誤認逮捕された容疑者が早く釈放されたくて嘘の自白をしてしまうことが痴漢冤罪の主な原因となっています。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成24年10月19日、横浜地方裁判所で開かれた神奈川県迷惑行為防止条例違反被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、A駅から同社B駅に至るまでの間を走行中の電車内において、痴漢行為を行った。
乗客の D(当時14歳)に対し、同人の後方に立ち、衣服の上からその腰部付近に自己の股間を押しつけ、衣服の上から人の身体に触れる行為をした。

【判決】
無罪

【無罪の理由】
・全く身に覚えがないかのように述べる被告人の供述には、少なからず疑問があるが、E及びF両警察官の現認供述をそのまま信用できない。
・他に被告人が公訴事実のような痴漢行為をしたことを認めるに足る証拠もない。

痴漢事件でお困りの方は、刑事事件を豊富に扱っている愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
経験豊富な弁護士が、刑事事件専門弁護士ならではのノウハウを活かし、無罪獲得を実現します。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕・勾留されているときには、初回接見サービスにより警察署に即日弁護士を派遣することも可能です(初回接見費用:3万3100円)。

名古屋市の遺失物等横領事件で逮捕 執行猶予の弁護士

2015-05-23

名古屋市の遺失物等横領事件で逮捕 執行猶予の弁護士

名古屋市中区在住30代会社員Aさんは、愛知県警中警察署により遺失物等横領の容疑で逮捕されました。
同署によると、コンビニエンスストアの駐車場で、40代女性が落とした現金約30万円入りの財布を拾い、横領した疑いがあるそうです。
Aさんは、「中の金を使うために拾った財布を持って帰った」と容疑を認めています。

今回の事件は、平成27年4月4日、朝日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~遺失物等横領罪(占有離脱物横領罪)とは~

遺失物等横領罪とは、遺失物・漂流物などといった、他人の占有を離れた物を自分の物にした場合に成立する罪です。
遺失物等横領罪の法定刑は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料です(刑法第254条)。

遺失物等横領罪は、単純横領罪と区別して理解することが重要です。
前者は、本来の持ち主の意思に基づかないで他人が物を占有し始め、横領する場合を言います。
一方、後者は、本来の持ち主の意思に基づいて、他人が物の占有を開始し、横領する場合を言います。
単純横領罪の場合、法定刑は、5年以下の懲役です。

~判例の紹介~

今回紹介する判例は、平成25年3月6日、千葉地方裁判所で開かれた占有離脱物横領被告事件です。

【事実の概要(一部抜粋)】
被告人は、路上において、氏名不詳者が窃取し放置したA所有の自転車1台(時価約1000円相当)を発見した。
しかし、正規の届出をせず、自己の用途に供する目で同自転車を同所から持ち去り、もって占有を離れた他人の物を横領した。
※他、同様の事件を3件行っている。

【判決】
懲役10月
執行猶予4年

【量刑の理由】
執行猶予期間中に4件の各犯行に及んでおり、同種前歴を多数有している
・誠に短絡的といわざるを得ない

占有離脱物横領事件でお困りの方は、執行猶予を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
逮捕・勾留されている場合は、釈放を実現することも弁護士の仕事です。
なお、愛知県警中警察署に初回接見に行く場合、初回接見費用は3万5500円です。

愛知の窃盗事件で逮捕 前科の弁護士

2015-05-22

愛知の窃盗事件で逮捕 前科の弁護士

Aさんは、窃盗の容疑で愛知県警中警察署逮捕されました。
取調べでの供述などから、過去にも同様の手口で窃盗を繰り返しているということがわかりました。
Aさんの弁護士は、弁護活動の中でいかにAさんの窃盗癖を改善させる策を提案できるかがことが重要だと考えています。
(フィクションです)

~窃盗の常習性について~

通常、窃盗罪は、刑法第235条で処罰されます。
この場合、法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
一方、「常習として」窃盗罪を行っている場合、より重い刑罰の範囲で処罰されることになります。
常習窃盗罪の処罰規定である盗犯防止法によると、常習窃盗の法定刑は、3年以上の有期懲役となっています。

もっとも、「常習として」というのは、いったいどういう意味なのでしょうか。
今回は、窃盗の常習性について書きたいと思います。

そもそも「常習窃盗罪」には、常習特殊窃盗罪と常習累犯窃盗罪があります。
常習特殊窃盗罪とは、常習として盗犯防止法2条に規定されている方法で窃盗を行うことを言います。
例えば、2人以上が共同して窃盗をする場合や凶器を携帯して窃盗をする場合などがここでの窃盗にあたります。
一方、常習累犯窃盗とは、常習として刑法235条の窃盗行為を行うことを言います。

このように常習窃盗罪は、より細かく分類できますから、それに合わせて、常習性の意味も変わってきます。
常習特殊窃盗罪の場合、「常習性」は、反復して盗犯防止法2条各号所定の方法で窃盗をすることを言います。
常習累犯窃盗罪の場合、「常習性」は、特殊な方法によらなくても、単純に反復して窃盗をする習癖のことを言います。

こうした常習性があるというためには、犯人に多数の窃盗前科があり、しかも短期間内に同種行為を反復、類行したことが認められれば良いと解されています。
そのため、それが職業的・習癖的に繰り返される必要はありません。
この時、常習性の認定にあたって問題となるのは、窃盗犯の前科前歴・性格、素行、動機・態様・回数などです。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、前科がある人の弁護活動も行います。
窃盗事件を繰り返してしまう場合、クレプトマニアという精神疾患の疑いもあります。
多数の窃盗事件を見てきた刑事事件専門の弁護士の協力を受けながら、状況を根本的に解決する方法を見つけていきましょう。
なお、大切な人が愛知県警中警察署などに逮捕されたという場合は、弁護士を警察署に派遣することも検討した方がよいでしょう(初回接見:3万5500円)。

名古屋市の盗品等有償譲受け事件で逮捕 不起訴の弁護士

2015-05-21

名古屋市の盗品等有償譲受け事件で逮捕 不起訴の弁護士

名古屋市中区在住30代男性ソフトレンタル店店長Aさんは、愛知県警中警察署により盗品等有償譲受けの容疑で家宅捜索を受けました。
同署によると、少年らが万引きしたゲームソフトなどを盗品と知りながら買い取った疑いが持たれています。

今回の事件は、平成23年12月19日の毎日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~盗品等有償譲受け罪とは~

盗品等有償譲受け罪とは、盗品等を有償で譲り受けた者を罰する規定です(刑法256条2項)。
また、盗品等を無償で譲り受けた者、運搬・保管した者、または有償の処分の斡旋(あっせん)をした場合にも罰せられます(刑法256条)。
「盗品等」とは、窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領、背任などの罪の被害金品で、返還可能なものをいいます。
法定刑は、無償で譲り受けた者に対し3年以下の懲役、それ以外は10年以下の懲役および50万円以下の罰金を併科されます。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成18年2月3日、神戸地方裁判所で開かれた盗品等有償譲受け被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、Aと共謀の上、EからFらが窃取してきた普通乗用自動車1台(時価250万円相当)をそれが盗品であることを知りながら、代金90万円で買い受けた。
さらに、EからJを介して、Fらが窃取してきた普通貨物自動車1台(時価500万円相当)を、それが盗品であることを知りながら代金160万円で買い受けた。

【判決】
懲役3年及び罰金50万円

【量刑の理由】
・動機、経緯に酌量の余地がないこと
・職業的かつ常習的な犯罪でもあること
・本件各被害車両がいずれも高価なものであったこと
・被告人は、盗品等有償譲受け罪によりその執行猶予中であったにもかかわらず、またしても金銭的利欲のため同種犯行に及んだこと

盗品等有償譲受け罪でお困りの方は、不起訴処分を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
不起訴処分で事件が終了する場合、前科が付きませんから、執行猶予よりも望ましい結果だと言えます。
なお、愛知県警中警察署に初回接見に行く場合、初回接見費用は3万5500円です。

名古屋市の身の代金目的略取等事件で逮捕 減刑の弁護士

2015-05-20

名古屋市の身の代金目的略取等事件で逮捕 減刑の弁護士

名古屋市中川区在住40代男性会社員Aさんらは、愛知県警中川警察署により身の代金目的略取等罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、路上を歩いていた女子中学生に声をかけ、無理やり乗用車に押し込んで連れ去ったようです。
犯行から約2時間後、女子中学生の自宅に電話をかけ、母親に対して身代金2000万円を要求したそうです。

今回の事件は、平成25年11月7日の時事通信の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~身の代金目的略取等罪とは~

身の代金目的略取等罪とは、身の代金を得ることを目的として、人を略取・誘拐した場合に成立する罪です。
身の代金目的略取等罪の法定刑は、無期または3年以上の懲役です(刑法225条の2)。
「略取」とは、暴行または脅迫を手段として、他人を従来の生活環境から離脱させて、自己または第三者の事実的な支配下に置くことをいいます。

なお、同罪は「近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的」がなければ、成立しません。
「近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者」には、配偶者や兄弟姉妹が含まれます。
過去の判例では、銀行の代表取締役が誘拐された事件で銀行幹部もこれに含まれるとされました。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成18年6月8日、仙台地方裁判所で開かれた身の代金拐取、拐取者身の代金要求被告事件です。

【事実の概要】
被告人Aは、Cと共謀の上、D病院から新生児を略取し、その安否を憂慮する理事長E及び病院長Fの憂慮に乗じて身の代金を交付させようと企てた。
被告人Aが、D病院の室内に設置された新生児用ベッドから、新生児であるG(当時生後11日)を抱きかかえて連れ出した。

さらに、被告人A及びCは、被告人Bと共謀の上、新生児の安否を憂慮する病院長Fらの憂慮に乗じて身の代金を交付させようと企てた。
被告人Aは、新聞販売店従業員を利用して、身の代金を要求する内容を記載した文書が同封された封書1通をD病院に届けさせた。
これを病院長Fらに閲読させた上、公衆電話からD病院に電話し、事務局長Iに対し、「取引に応じますか、子供はすごく元気です。」などと申し向けた。
そして、これを病院長Fに伝えさせた。
その後、被告人Aは、公衆電話等から病院長Fの携帯電話に電話し、病院長
Fに対し、身の代金の持参場所を指示するなどして、身の代金を要求した。
被告人両名は、公訴が提起される前に、略取した新生児を独立行政法人L旧脳外科病棟玄関東側通路に解放した。

【判決】
被告人Aを懲役8年
被告人Bを懲役3年
(求刑 被告人A懲役10年、被告人B懲役5年)

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・公訴提起前に新生児を安全な場所に解放したこと
・共謀を除いた客観的事実関係について認めていること
・新生児の両親に対して謝罪の気持ちを表明し反省していること
・被告人Bについては、新生児略取行為の共謀が認められず、身の代金要求行為においても従属的な立場にあったこと、前科前歴がないこと

身の代金目的略取等事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
減刑を勝ち取る為に万全の情状弁護を行います。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合、初回接見サービス(3万5000円)もお勧めです。

 

名古屋市の詐欺事件で逮捕 執行猶予の弁護士

2015-05-19

名古屋市の詐欺事件で逮捕 執行猶予の弁護士

名古屋市中村区在住20代男性無職Aさんは、愛知県警中村警察署により詐欺未遂の容疑で緊急逮捕されました。
同署によると、女性(77)宅に社員権の申込書を郵送し、「1千万円で買ってくれれば、3千万円で買い取る」などと電話をかけ、現金1千万円をだまし取ろうとした疑いがあります。

今回の事件は、平成27年5月14日の朝日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~緊急逮捕とは~

緊急逮捕とは、
・容疑者が強盗、殺人等の一定の重大な犯罪(死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪)を犯したと疑うに足りる充分な理由があって、
・急いでいるために逮捕状を請求している時間がない場合に、
・逮捕状なしに容疑者・犯人の身体を拘束する
逮捕のことです。

捜査機関は、緊急逮捕後に、それが正しかったのかチェックを受けるため、裁判所の裁判官に逮捕状の請求を行います。
もしこの時、裁判官から逮捕状が発付されなければ、直ちに逮捕した容疑者を釈放しなければなりません。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です(刑法246条)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成21年7月16日、大阪地方裁判所で開かれた詐欺被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、大阪弁護士会所属の弁護士であり、株式会社I社を実質的に経営していたが、同社の資金繰りに窮していた。
そんなとき、違法な貸金業を営んでいたAから、店舗の捜索を受けたこと等について相談を受けた。
相談の中で、同人はAが利得の一部である現金を貸金庫に隠匿していることを知ったため、同現金をだまし取ってI社の資金繰りに充てよう等と考えた。

同人は、同人の当時の法律事務所において、Aに対し、Aが刑事責任を免れるためには上記現金を同人に預ける必要があるかのように装った。
この時、当然同人はI社の債務の支払い等の自己の用途に直ちに費消する意図で、返還できるあてもなかったが、これらの事情を秘していた。
そして、ホテル客室において、嘘の事実を告げるとともに、現金9000万円を預かる旨記載した同人作成名義の預り証を作成して手渡すなどした。
以上の行為をもって、Aから現金9000万円をだまし取った。

【判決】
懲役3年
(求刑 懲役6年)

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被害者との間で示談が成立
・返還したいとの意思は有していたものと認められること
・被害者がだまし取られた9000万円は、被害者が自己の刑事責任の追及を免れるための罪証隠滅工作として被告人に同現金を預けていたものであること

詐欺事件でお困りの方は、執行猶予を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
愛知県警中村警察署逮捕されている場合などでは、初回接見サービスもおすすめです。
初回接見サービスは、弁護士を警察署に派遣する有料サービスです(初回接見費用:3万3100円)。

名古屋市の電子計算機使用詐欺事件で逮捕 初回接見の弁護士

2015-05-18

名古屋市の電子計算機使用詐欺事件で逮捕 初回接見の弁護士

名古屋市中川区在住20代男性無職Aさんは、愛知県警中川警察署により電子計算機使用詐欺の容疑で再逮捕されました。
同署によると、Aさんは数人と共謀して、60代無職女性から現金約30万円をだまし取ったようです。
Aさんらは、社会保険事務局職員などを名乗り「医療費の還付金があります。ATMへ行き電話してください」などと指示し、ATMから銀行口座に送金させたようです。

今回の事件は、平成27年4月11日の下野新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~電子計算機使用詐欺罪とは~

電子計算機使用詐欺罪とは、詐欺罪の補充規定で、コンピューターという機械をごまかして利益を得る犯罪です。
詐欺罪では、人をだましていないと責任を問うことができなかったため、それに対処すべく本規定が昭和62年に新設されました。
電子計算機使用詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です(刑法246条の2)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成13年12月11日、新潟地方裁判所で開かれた電子計算機使用詐欺、殺人被告事件です。

【事実の概要(一部抜粋)】
被告人は、A農協金融課長補佐として勤務していた当時、Bと共謀の上、被告人が管理するD名義の口座の貯金残高を不正に増加させて財産上不法の利益を得ようと企てた。
その目的は、Bが絡んだ同農協に対する借入金の返済資金等を捻出するためであった。
同人は、金融課事務室において、実際には貸付金連動入金の事実がないのに、被告人において、同所に設置されたオンラインシステムの端末機を操作した。
以上より、同農協がオンラインシステムによる事務処理を委託しているG社電算センターに設置された電子計算機に対し、貸付金連動入金があったとする虚偽の情報を与えた。
そして、同普通貯金口座の貯金残高が、当時の残高1000円に上記2775万3000円を加算した2775万4000円であるとする財産権の得喪、変更に係る不実の電磁的記録を作った。

【判決】
無期懲役

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・捜査及び公判を通じて事実関係を認めて反省の態度を示していること
・被告人には、罰金前科1犯のほか前科がなく、今回、初めて身柄を拘束されて公判請求された上、本件各犯行により同農協を懲戒解雇されるなどの厳しい社会的制裁を受けていること
・被害者に対する一連の不正融資に対する責任としてA農協に対して負った債務のうち600万円余りをこれまで自らの負担において返済していること
など。

電子計算機使用詐欺罪でお困りの方は、無料相談初回接見を行っている愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合には、初回接見サービス(初回接見費用:3万5000円)もおすすめです。

名古屋市の大麻取締法違反事件で逮捕 勾留の弁護士

2015-05-17

名古屋市の大麻取締法違反事件で逮捕 勾留の弁護士

名古屋市中村区在住30代無職Aさんは、愛知県警中村警察署により大麻取締法違反の容疑で逮捕、起訴されました。
同署によると、Aさんは、大麻草とみられる植物を栽培したり、吸引したりする様子をツイッターに投稿していたため事件が発覚したそうです。

今回の事件は、平成27年4月27日の産経WESTの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~大麻取締法違反罪について~

大麻取締法違反罪で裁判になった場合、初犯の単純所持や譲り受けを除けば実刑判決を受けることが多く見られます。
また、営利目的が認められれば初犯であっても実刑判決の可能性が極めて高くなります。
大麻などの薬物犯罪で検挙された被疑者や犯人は、逮捕・勾留されるケースがほとんどです。

勾留に関する弁護活動としては、
勾留を阻止する弁護活動
勾留決定に対する不服申立て
保釈を実現する弁護活動
などがあります。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成14年11月29日、東京地方裁判所で開かれた麻薬及び向精神薬取締法違反、大麻取締法違反被告事件です。

【事実の概要(一部抜粋)】
被告人は、被告人方において、大麻を含有する樹脂状固形物0.414グラム及びMDMA塩酸塩を含有する錠剤0.532グラムを所持した。

【判決】
懲役2年
執行猶予4年

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被告人が、本件各事実をいずれも素直に認めて反省の態度を示していること
・マジックマッシュルームについては、購入時点ではその所持が違法とはされていなかったこと
・被告人が再犯に及ばないと誓っていること
・被告人の勤務する大学の上司等が被告人のために出廷したこと

大麻取締法違反事件でお困りの方は、勾留に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
勾留阻止・勾留取消を実現すべく、刑事事件専門の弁護士が迅速に弁護活動を行います。
なお、愛知県警中村警察署に勾留されている場合、初回接見サービス(3万3100円)もおすすめです。

名古屋市の覚せい剤取締法違反事件 刑事事件の弁護士

2015-05-16

名古屋市の覚せい剤取締法違反事件 刑事事件の弁護士

名古屋市中区在住30代男性車掌Aさんは、愛知県警中警察署により覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、自宅で覚せい剤を所持した疑いが持たれています。

今回の事件は、平成27年5月2日、読売新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~覚せい剤取締法違反について~

覚せい剤や麻薬といった薬物犯罪で検挙された場合は、逮捕・勾留されるケースがほとんどです。
覚せい剤取締法違反麻薬及び向精神薬取締法違反で裁判になった場合、初犯の単純使用や所持を除けば、実刑判決を受けることが多いです。
もし営利目的が認められた場合、初犯であっても実刑判決の可能性が極めて高くなります。
これらの事態を避けるには、刑事事件専門の弁護士に出来るだけ早く相談し、適切な弁護活動をしてもらうことが非常に重要です。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成20年1月10日、神戸地方裁判所で開かれた覚せい剤取締法違反被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、法定の除外事由がないのに、覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパン又はその塩類若干量を自己の身体に摂取して、覚せい剤を使用した。

【判決】
懲役2年
(求刑 懲役3年)

【量刑の理由】
・毛髪から覚せい剤成分が検出されるほど相当期間にわたって覚せい剤の使用を続けている
・平成8年12月に覚せい剤取締法違反(覚せい剤の自己使用)の罪等で
執行猶予付きの懲役刑に処せられ、さらに、前記累犯前科の項記載の刑に処せられて服役していた
・反省の態度が見られない

覚せい剤取締法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門とし、執行猶予獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
覚せい剤取締法違反逮捕・勾留された場合には、事案に応じて、釈放や保釈による身柄拘束を解くための弁護活動を行います。
なお、愛知県警中警察署に初回接見に行く場合、初回接見費用は3万5500円です。

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