Archive for the ‘ブログ’ Category

愛知県瀬戸市のスリ事件で逮捕 窃盗事件の初回接見をする弁護士

2018-06-07

愛知県瀬戸市のスリ事件で逮捕 窃盗事件の初回接見をする弁護士

会社員Aさんは、帰宅途中の電車の中で、前に立っていた男性Vさんの後ろポケットから財布を抜き取りました。
その場でスリに気づいたVさんによってAさんは駅員室に連れて行かれ、通報で駆け付けた○○県警察○○警察署の警察官によって、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されました。
逮捕を知り不安になったAさんの妻は、刑事事件を専門に扱っている弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです。)

~スリ~

スリとは、他人の鞄やポケットの中から気づかれることなく、金品を盗む窃盗の手口の一つです。
ポケットや鞄から金品をこっそり抜き取るほか、鞄などをナイフなどで切り付けてそこから金品を盗む、といったスリも存在するようです。

窃盗罪を規定している刑法の235条には、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

~初回接見とは~

弊所の「初回接見」とは、正式な弁護活動の契約前に、弁護士が、警察署などの留置施設に出張して、逮捕・勾留されている被疑者の方と接見(面会)するサービスのことです。

被疑者の方は、留置施設での身柄拘束を受け、精神的に過酷な状況下にあります。
初回接見では、弁護士が取調べについての対応方法や事件の見通しについて、法的なアドバイスの提供などを行っています。
ご家族からのご伝言をお伝えすることも可能です。

そして初回接見後には、担当弁護士からご家族などの依頼者様に対して、直ちに接見(面会)の状況や被疑者の方からご家族へのご伝言をご報告し、併せて、今後の見通しとご依頼いただいた場合の弁護活動をお話ししています。

取り調べでの供述は、後の裁判で証拠として用いられます。
事実とは異なる不利な供述をさせられないよう、警察での取調べに関するアドバイスを早い段階で弁護士から受けておくことは非常に大切です。
また、弁護士と依頼者様との間では、信頼関係が重要であり、相性もあるかと思います。
実際に動く姿を見て契約をご依頼頂くか判断いただくためにも、まずは初回接見を活用していただくことをおすすめしています。
(愛知県警察瀬戸警察署への初回接見費用:39,600円)

愛知県小牧市の満員電車内の痴漢で後日逮捕 被害届の取下げには弁護士

2018-06-06

愛知県小牧市の満員電車内の痴漢で後日逮捕 被害届の取下げには弁護士

40代男性のAさんは、朝の通勤電車内で服の上からVさんの臀部を触ってしまいました。
Vさんに腕を掴まれて電車を下ろされたAさんは、駅のホームで大声で痴漢行為を問い詰められましたが、隙を見てその場から走って逃げてしまいました。
後日、Aさんが特定され、愛知県警察小牧警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~痴漢事件と後日の逮捕~

痴漢事件の場合、証拠が被害者の供述や目撃者の供述に限られることが多く、ほとんどのケースで現行犯逮捕だと言われています。
しかし、痴漢で後日逮捕されているケースもあります。
なお、痴漢で後日に逮捕する場合には、「通常逮捕」となり、裁判官の発布した逮捕状が必要です。

後日に逮捕されるケースは、具体的には以下のようなケースです。

犯人が被害女性に「痴漢です!」などと声を出されたため慌てて逃げ出し、居合わせた人の逮捕行為も功を奏さずに逃げ切れたものの、後日突然警察官に呼び出しを受け、逮捕されてしまうといったケースです。
このようなケースでは、防犯カメラの映像によって犯人が特定されているようです。
現在は、JRや殆どの私鉄の駅構内・改札・エスカレーター・階段などにいたるところに鉄道会社の防犯カメラが設置されています。
防犯カメラに映った逃走中の映像が解析されて、被害者や目撃者の記憶などと照合され特定されてしまいます。

なお、2017年5月13日の産経WESTの記事によると、東京五輪を2020年に控えた首都圏では、テロ対策などもあって東急電鉄や東京メトロなどの全車両への防犯カメラの導入が急ピッチで進められています。
実際、2017年11月にJR埼京線で集団痴漢したとして男4人が強制わいせつ容疑で逮捕された事件では、電車車両内の防犯カメラの映像などから容疑者を特定したと報道されています。
今後、電車内での痴漢事件でも、電車内防犯カメラに痴漢行為が写っているとして、犯人が検挙されるケースも増えてくることが予想されます。

また、交通系ICカードの履歴や情報によって犯人が特定されることもあるようです。
交通系ICカード(特に定期券タイプ)には、氏名住所などの個人情報が登録されています。
犯人が交通系ICカードを定期券として利用しており、痴漢をした直後改札から出場する際に交通系ICカードを利用した場合、防犯カメラの改札からの出場の映像と時間を交通系ICカードの出場時刻を照合することで、犯人を捜査機関が特定することが可能なのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
痴漢の容疑で通常逮捕されてお困りの方、警察に呼び出されてお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察小牧警察署への初見接見費用:39,600円)

愛知県春日井市の強盗事件 自力救済の禁止と正当防衛に詳しい弁護士

2018-06-05

愛知県春日井市の強盗事件 自力救済の禁止と正当防衛に詳しい弁護士

AさんはVさんの鞄を暴行により奪い取った。
なお、この鞄は本来はAさんの所有物で、Vさんが盗んだ物だった。
後日Aさんのもとに愛知県警察春日井警察署の警察官が訪れ、Aさんは強盗罪の容疑で取調べを受けた。
その後納得のいかないAさんは刑事事件を専門にしている法律事務所の弁護士に無料法律相談をした。
(フィクションです。)

~自力救済の禁止~

強盗罪は他人の意思に反して財物を奪い取ることで成立します。
Aさんが奪った鞄は元はAさんの物なので、Aさんのした行為は犯罪にならないような気もします。
しかし法律上、侵害された状態を自分の力で回復する事は原則禁止されています。
これは、「自力救済の禁止」と言われるものです。
上記の例のように、Aさんは自分の鞄を取り返しただけとはいえ、強盗罪が成立する可能性があるということです。

~正当防衛~

財物が取られた場合、自力救済が禁止されているので、財物を取り返すためには警察に頼ったり、裁判などの法的手続きによって取り返すということになります。
しかし、例えばVさんがひったくられて今まさに犯人が逃げ去ろうとしている時には、悠長に法的手続きをとろうなど言っていられないでしょう。
このときその場で財物を取り返す行為は、急迫不正の侵害から自分の権利を守るための正当防衛であり、相当な限度での実力行使が正当防衛として刑法で認められています。
その場で財物を取り返す行為は、侵害が終わった後に自ら取り戻すのではないため自力救済の禁止の問題とは区別されるのです。

ただし財物が奪われてから数日後に犯人を見かけても、緊急性がないため、勝手に取り押さえれば自力救済として違法になる恐れがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は強盗事件をはじめとする刑事事件を専門に取り扱っています。
弁護士が逮捕勾留などの身柄拘束を回避したり、不起訴処分を獲得するなど、依頼者の利益のために活動します。
強盗罪でお困りの方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察春日井警察署への初回接見費用:39,200円)

名古屋市名東区の過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪で逮捕 困ったら弁護士へ

2018-06-03

名古屋市名東区の過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪で逮捕 困ったら弁護士へ

仕事帰りのAさんは,飲酒した後自分の車を運転して,居酒屋をはしごしていました。
Aさんは、歩行者Vさんを見落として、Vさんとの人身事故を起こし、Vさんにけがを負わせました。
怖くなったAさんは飲酒運転の発覚と逮捕を恐れて逃走し、事故時に飲酒していたことを隠すため帰宅後にも飲酒しましたが、同日愛知県警察名東警察署の警察官に逮捕され、後に勾留されました。
(フィクションです)

~なぜ「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」が新設されたのか~

昨日のブログで解説した通り、現在、人身事故後に飲酒運転などの発覚を免れる行為については「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」の適用があります。
「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」は、犯人の「逃げ得」を防止しようという目的で2013年に新設された罰則規定です。

「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」が新設される前はどのような状況だったのか整理してみます。

飲酒して人身事故を起こすと、過失運転致死傷罪と道路交通法の酒酔い運転もしくは酒気帯び運転として罰せられます。
しかし、アルコールの影響が大きい正常な運転が困難な状態で人身事故を起こしてしまうと、危険運転致死傷罪が問われます。
また、車の運転中に人身事故を起こしたにもかかわらず、被害者を救護することなく現場を離れた場合、ひき逃げとして救護義務違反などに問われます。

ここで、危険運転致死罪が適用される状況だったとして、犯人が現場から逃走したとした場合を考えてみます。
逃走している間に、身体中のアルコールが減少し、自動車の運転への影響も低下するものと考えられます。
この場合、正常な運転が困難なおそれがある状態で車を運転し、人身事故を起こした(危険運転致死傷)ことを検察官が立証することが困難になります。
そのため、成立しうる犯罪は、「過失運転致死傷とひき逃げ(救護義務違反)」ということになり、最長で15年以下の懲役が科されることとなります。
「危険運転致死罪」が適用されたとすれば、最長で懲役20年の刑が言い渡される可能性があります。
つまりは、現場から逃走しなかった場合と比較し、刑が軽くなってしまうのです。
このように現場から逃走した方が刑が軽くなるという「逃げ得」を防止しようと、「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」が設けられました。
危険運転致死傷罪(死亡)の場合が最長で懲役20年に対し、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪は、最長で懲役12年です。
しかし、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪は、たいてい「ひき逃げ」が加わりますので、最長で懲役18年にすることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,交通事件・刑事事件を専門としている弁護士事務所です。
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪で逮捕・勾留されてお困りの方は、初回無料法律相談初回接見サービスをご利用になれます。
ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
(愛知県警察名東警察署への初回接見費用:37,100円)

名古屋市南区の飲酒運転でひき逃げ 飲酒運転の発覚を恐れて逃げてしまったら

2018-06-02

名古屋市南区の飲酒運転でひき逃げ 飲酒運転の発覚を恐れて逃げてしまったら

仕事帰りのAさんは,飲酒した後自分の車を運転して,自宅に帰ろうとしていました。
Aさんは右折する際に,横断歩道を渡っていたVさんを見落として、Vさんとの人身事故を起こし、Vさんにけがをさせました。
Aさんは飲酒運転の発覚と逮捕を恐れて逃走しましたが,同日愛知県警察南警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)

~飲酒運転による事故の発覚を防ぐために逃走すると~

現在、人身事故後に飲酒運転などの発覚を免れる行為については「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」の適用があります。
人身事故後に飲酒運転の発覚を免れるために現場から逃走するのは、同罪の典型の一つです。
他に、事故後にさらに酒を飲んだ場合も同罪の典型の一つです。
この罪の法定刑は、「12年以下の懲役」となっています。
加えて、AさんはVさんを救護せずに現場から逃走しているため、ひき逃げ(救護措置義務違反:法定刑「10年以下の懲役」)の罪も負います。
この場合,二つの罪が成立するため,これらの罪の併合罪となり、Aさんは最長で18年もの長い期間,懲役刑を負う可能性があります。

~自首することも選択肢に~

ひき逃げ事件や過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱事件などを起こしてしまったら、警察へ出頭することも一つの選択肢です。
ひき逃げは、一度事故現場から逃げているので、「逃亡のおそれあり」として逮捕・勾留されやすい傾向にあります。
しかし、自ら出頭すれば、逃亡のおそれがないことを警察にアピールできます。
こうすることで、逮捕の可能性を少しでも減らすことができるのです。
加えて、警察が犯罪事実及び犯人を特定する前に警察に出頭すれば(=「自首」といいます)、刑を軽くしてもらえる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、自首をサポートする弁護活動も行います。
自首前に担当警察官と交渉し、逮捕しないよう働きかけることも可能です。
ひき逃げ事件や過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪などでお困りの方は、ぜひご相談下さい。
(愛知県警察南警察署への初回接見費用:36,000円)

名古屋市港区の盗品等有償譲受罪で家宅捜索 否認事件に心強い弁護士

2018-06-01

名古屋市港区の盗品等有償譲受罪で家宅捜索 否認事件に心強い弁護士

古本屋店長Aさんは、愛知県警察港警察署により盗品等有償譲受けの容疑で家宅捜索を受けました。
同署によると、少年らが万引きした漫画本を盗品と知りながら買い取った疑いが持たれています。
Aさんは逮捕されるのではないかと不安になったため、愛知県内で刑事事件に強いと評判の法律事務所に無料法律相談に訪れました。
(フィクションです)

~盗品等有償譲受罪~

盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物(=盗品等)を有償で譲り受けた者には、盗品等有償譲受罪が成立します。
盗品等というのは、窃盗罪により犯人が取得した物だけでなく、恐喝罪、詐欺罪、横領罪、強盗罪などの犯罪によって犯人が取得した物を含みます。
「有償で」譲り受けるというのは、対価を支払って盗品等を取得することです。
一番多い具体例としては、盗品等を買う場合です。

盗品等有償譲受罪の法定刑は、窃盗罪と同じ「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」です。
万引き犯から万引きした商品だと知りながら安く購入した場合などは、盗品等有償譲受け罪という犯罪を犯したことになってしまいます。
窃盗罪と同じ法定刑というのは、思ったより重いと思われる方が多いでしょう。

ただし、盗品等有償譲受罪が成立するには購入した物が盗品だと知っている(=故意がある)ことが必要です。
盗品を受け取った時点で盗品であることを知らず、受け取った後に盗品であることを知った場合には、その後も盗品を保有していたとしても、盗品等有償譲受罪は成立しないとされています。
そのため、今回のAさんが
・盗品であることを知らずに譲り受けた場合
・盗品を受け取った時点では盗品であることを知らず、受け取った後に盗品であることを知った場合
には、Aさんには盗品等有償譲受罪が成立せず、罪に問われないと思われます。
しかし、売買契約をした時点で盗品であることを知らなくても、盗品を受け取った時点で盗品であることを知っていれば、盗品等有償譲受罪が成立することには注意が必要です。

もし、受け取った時点で盗品とは知らなかったとして,盗品等有償譲受罪の成立を否認する場合には,警察や検察官の取調べで不利な供述調書を作られないようにする必要があります
取調べ前に弁護士に相談して、取調べのアドバイスを聞いてみるとよいでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所は、盗品等有償譲受罪などをはじめとする刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
盗品等有償譲受罪について取調べのアドバイスを聞きたいという方はお気軽に無料法律相談をご利用ください。
(愛知県港警察署までの初回接見費用:36,900円)

名古屋市緑区の建造物等以外放火で逮捕 実刑を回避するため弁護士に相談

2018-05-31

名古屋市緑区の建造物等以外放火で逮捕 実刑を回避するため弁護士に相談

50代男性のAさんは、自宅付近の集合住宅の駐輪場において、停めてあった他人のバイクのカバーに火を付けバイクを燃やしたとして愛知県警緑警察署の警察官に建造物等以外放火の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは警察の取調べで、「消防車が来て騒ぎになるのを見たかった」と話しています。
(フィクションです。)

~建造以外の放火すると~

上記事例のAさんは、他人のバイクのカバーに火を付けバイクを燃やしたため、建造物等以外放火の容疑で逮捕されてしまいました。

建造物等放火罪とは、、現住建造物等放火罪および非現住建造物等放火罪の対象外の物を焼損し、公共の危険を生じさせた場合に成立する犯罪のことをいいます。

刑法110条に規定されており、建造物等以外放火罪の刑事罰は、目的物が他人所有の場合には「1年以上10年以下の懲役」となり、自己所有の場合には「1年以下の懲役または10万円以下の罰金」となります。

建造物等以外放火罪の対象となる具体的な例としては、自動車や飛行機、バイクに加えて、中に人がいない汽車・電車などが対象物となります。

また上記でいう「公共の危険を生じさせた場合」とは、不特定多数の人の生命・身体・財産を危険にさらすことをいいますので、今回の上記事例のAさんの行為は、当てはまる可能性が高いでしょう。

今回の上記事例のAさんの場合、自己所有の物ではなく他人所有ですので、処罰に関しては厳しい処分を受ける可能性が高いでしょう。
実刑を回避するためには、早期に弁護士に相談・依頼をすることをおすすめいたします。
依頼を受けた弁護士は、放火の動機、犯行の態様・手口、結果の重大性、前科の有無や反省・被害弁償の有無など、有利になる事情を積極的に主張し、刑の減刑や執行猶予付き判決の獲得を目指していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所ですので、放火事件についての相談・依頼も承っております。
ご家族が放火事件の容疑で逮捕されてしまいお困りの方、実刑を回避したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(愛知県警察緑警察署への初見接見費用:37,800円)

名古屋市瑞穂区の準強制わいせつで逮捕 改正後も不起訴処分には刑事専門の弁護士

2018-05-30

名古屋市瑞穂区の準強制わいせつで逮捕 改正後も不起訴処分には刑事専門の弁護士

30代男性のAさんは、名古屋市内で柔道整復師として勤めています。
Aさんは、整体院のホームページなどで、「女性専用」「プライベートサロン」などとうたい、Aさん1人で整体やアロママッサージなどの施術を行っていました。
Aさんは、整体院に無料体験モニターで訪れた女子大学生のVさんに対して、施術と称して胸を触ったり、体をなめるなどのわいせつな行為をしたとして、Vさんが愛知県警瑞穂警察署へ相談に訪れて被害が発覚したため、Aさんは準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(2018年5月17日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)

~準強制わいせつ罪とは?~

準強制わいせつ罪とは、相手の心神喪失・抗拒不能に乗じ、または相手を心神喪失・抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした場合に成立する犯罪のことをいいます。

準強制わいせつ罪の典型的な例としては、
・アルコールや睡眠薬で泥酔状態にさせた相手に対してわいせつ行為をした場合や・知的障がいの者などの判断能力が低い方に対してのわいせつ行為をした場合
などがあげられます。

今回の上記事例のAさんのような場合、整体の施術中のためVさんが「物理的もしくは心理的に抵抗できない状態」に乗じてわいせつな行為をしていますので、Aさんが準強制わいせつ罪となる可能性は考えられます。

準強制わいせつ罪の法定刑は、「6か月以上10年以下の懲役」となっており、法定刑に罰金刑がないため、起訴されてしまうと、略式起訴ではなく必ず正式裁判となってしまいます。

平成29年7月の刑法改正以前は準強制わいせつ罪は親告罪でしたので、告訴を取り消してもらえれば、必ず不起訴になりましたが、現在は非親告罪です。
ですので、たとえ被害者の方と示談が成立した初犯の方でも、場合によっては不起訴処分となり得ないこともあります。
そのため、不起訴処分を目指すなら刑事弁護に長けた弁護士に相談・依頼することをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですので、準強制わいせつ罪などの事件についての相談・依頼も承っております。
準強制わいせつ事件の容疑で逮捕されてしまいお困りの方、不起訴処分獲得を目指したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察瑞穂警察署への初見接見費用:36,100円)

浜松市浜北区の動物愛護法違反で書類送検 刑事事件には弁護士

2018-05-29

浜松市浜北区の動物愛護法違反で書類送検 刑事事件には弁護士

50代男性のAさんは、お酒に酔って悪ふざけで自宅で飼っていた犬1頭の顔に粘着テープを2~3周巻き付けました。
公園を粘着テープを巻いた状態で徘徊していた犬を発見した目撃者が、警察に通報し、静岡県警浜北警察署が犬を保護しました。
その後、浜松市の動物愛護指導センターが犬の情報をインターネットに掲載したところ、Aさんが犬を引き取りに来たため、静岡県警察浜北警察署で事情聴取を受けました。
後に、Aさんは動物愛護法違反(愛護動物の殺傷)の容疑で、静岡地方検察庁浜松支部に書類送検されました。
(2018年5月16日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)

~動物愛護法違反で刑事事件に~

動物愛護法(正式には「動物の愛護及び管理に関する法律 」)とは、動物の虐待の防止、動物の適切な取り扱い、動物の生命を尊重し愛護すること、動物による人の生命・身体・財産への侵害を防止することを目的とした法律のことをいいます。
動物愛護法に違反し、動物への虐待や遺棄する行為は犯罪とされ、「動物をみだりに殺傷した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金」という刑事罰に処せられてしまいます。

事例のAさんのようにお酒に酔った悪ふざけであっても、動物への虐待を行ったと判断されれば、動物愛護法違反として処罰を受ける可能性は十分に考えられます。

~書類送検とは~

「書類送検」とは、いわゆるマスコミ用語の一種ですので、法律上「書類送検」という名称はありません。
いわゆる「書類送検」は、刑事訴訟法第246条では「送致」と明記されています。
「送致」とは、刑事事件を処理する権限と責任が警察から検察庁へ移ることをいいます。

「送致」は、単に事件を取り扱う主体が警察から検察庁へ移る手続に過ぎませんので、送致そのものは最終的な刑事処分ではありません。
起訴不起訴の判断は、警察から検察庁に送致された後、検察官が判断します。
不起訴処分獲得をお考えの方は、事件の早い段階で、刑事事件に長けた弁護士に相談・依頼をし、弁護活動に動いてもらうことをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
不起訴処分を獲得したいとお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(静岡県警察浜北警察署への初見接見費用:47,360円)

名古屋市東区の商標法違反事件で逮捕 示談交渉には刑事事件に強い弁護士

2018-05-28

名古屋市東区の商標法違反事件で逮捕 示談交渉には刑事事件に強い弁護士

30代男性のAさんは、インターネット上のフリーマーケットアプリ内で,有名ブランドに模したカバンを販売していました。
後日,愛知県警察東警察署のサイバーパトロールにより、Aさんは偽ブランド品を販売していたとして,商標法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~商標法違反とは~

商標法違反とは、他者の商標(商品やサービスを区別するマーク)と同一の商標を使い、商標権者の権利を侵害したり、不当利得を得たりする行為のことをいいます。
具体的には、ブランドやメーカーのロゴ・マークを勝手に使ったり、コピー商品や偽ブランド品を製造、販売、所持する行為のことです。
最近は、インターネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用して、個人であっても簡単にコピー商品や偽ブランド品を販売することが可能になっています。
そのため、業者だけでなく個人であっても商標法違反で摘発される事例が増加しています。

商標法違反が認められた場合の罰則は、「10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科」という法定刑の範囲内で処罰を受けることになります。
もし商標法違反で起訴されてしまった場合、過去の量刑からは、前科の有無にも関わらず、3~4年程の執行猶予判決となってしまうことがあるようです。

商標法違反においては、商標を侵害された被害者がいますので、被害弁償や示談交渉を行うことが大切になります。
商標法違反事件については、被害金額が大きくなく同種前科がなければ、示談の成立により起訴猶予による不起訴処分を目指すことも可能となります。
被害者との間で、被害弁償及び示談を成立させることで、逮捕・勾留による身柄拘束を回避して早期に職場復帰や社会復帰が出来る可能性を高めることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所ですので、商標法違反事件の相談・依頼も多数承っております。
ご家族が突然、商標法違反で逮捕されてしまいお困りの方、示談をお願いしたいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察東警察署への初見接見費用:35,700円)

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら