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名古屋市中村区の保護責任者遺棄罪 逮捕されたら弁護士に相談
名古屋市中村区の保護責任者遺棄罪 逮捕されたら弁護士に相談
名古屋市中村区在住の30代女性のAさんには、5歳になる息子Vくんがいます。
しかし、AさんはVくんに対してネグレクト(育児放棄)しており、日頃から満足な食事をあげていませんでした。
近所の人の通報により、Vくんは児童相談所に保護されることになり、Aさんは警察の捜査により、保護責任者遺棄罪の容疑で逮捕されていしまいました。
(フィクションです。)
~保護責任者遺棄罪~
保護責任者遺棄罪とは、老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときに成立し、3月以上5年以下の懲役が科されます。
保護責任者遺棄罪とは、親や介護をする人などの保護責任者が要扶助者である子供や要介護者に対する遺棄及び生存に必要な保護をしない行為を処罰するものです。
「遺棄」とは、要扶助者を保護のない状態に置くことにより、その生命・身体を危険にさらすことを言います。
「遺棄」には、要扶助者を場所的に移動させる行為(移置)だけではなく、置き去りのように危険な場所に放置する行為も含みます。
「生存に必要な保護をしない行為」(「不保護」)というのは、行為者と要扶助者の場所的離隔を伴うことなく、要扶助者の生存に必要な保護をしないことを意味します。
要扶助者が子供の場合の保護責任者遺棄罪の例としては、「赤ちゃんを山の中に置いてきた」「赤ちゃんを家に置いたまま何日間も家に帰らない」「赤ちゃんに食事を与えないなど世話をせずに放っておく」などの行為が該当するでしょう。
今回の事例のAさんがVくんにごはんを与えないという行為は、「保護しなかった」に当てはまると考えられるため、保護責任者遺棄罪が成立する可能性は高いです。
保護責任者遺棄罪は、人の生命や身体に危険を及ぼす罪とされているため、法定刑も「3カ月以上5年以下の懲役」と重くなっています。
もし、「遺棄」または「不保護」によって、相手に傷害を負わせたり、相手を死亡されてしまうと、さらに重い刑で処罰されてしまいます。
保護責任者遺棄容疑がかけられたり、逮捕されてしまったのであれば、早期に弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
それは、事件が保護責任者遺棄罪に該当するのか、他の罪に該当するのかは細かい状況や経緯などが分からないと判断できないからです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所で、初回は無料で相談を承っています。
保護者責任者遺棄罪で逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察中村警察署への初回接見費用:34,200円)
【東海地方の弁護士】自転車の「ながらスマホ」で死亡事故なら弁護士に相談
【東海地方の弁護士】自転車の「ながらスマホ」で死亡事故なら弁護士に相談
スマートフォンを操作しながら電動アシスト付き自転車を運転していた川崎市の女子大学生(20)が、歩行者の高齢女性にぶつかり死亡させた。 神奈川県警麻生署が重過失致死容疑で、自転車に乗っていた女子大学生を横浜地方検察庁川崎支部に送致する方針を固めている。 事故当時、女子大学生は左手にスマートフォン、右手には飲み物を持ちながらハンドルを支え、左耳にイヤホンをしていた。 衝突直前までスマートフォンを操作しており、左側から歩いて来た高齢女性に気付かなかったとみて調べている。
(2017年12月16日の毎日新聞の記事。)
~「ながらスマホ」の危険性~
スマートフォンや携帯電話の普及に従って、運転中に画面を注視していたことに起因する交通事故が増加傾向にあります。
いわゆる運転中の「ながらスマホ」と呼ばれる問題です。
今回の事件のような自転車による死亡事故によって、重い処罰を受けるケースも出てきています。
2011年5月には、不注意な自転車運転を行い、それを回避しようとした自動車が通行人をひいてしまい、結果、死亡させてしまった重過失致死罪の刑事事件について、大阪地方裁判所は自転車を運転していた被告人に対して、禁錮2年の判決を下しています。
また2008年には、少年が運転していた自転車が老人を死亡させた事故について、神戸地方裁判所が9500万円の民事上の損害賠償責任を認めました。
自転車に対する法規制は年々厳しくなっています。
スマホの普及も相まって、今後は自転車運転時の「ながらスマホ」による死亡事故に対する刑事責任も厳しくなると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件・刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
自転車事故でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までぜひご相談ください。
(初回宝利恵右相談:無料)
【東海地方の弁護士】法改正に対応 ~児童ポルノと自画撮り~
【東海地方の弁護士】法改正に対応 ~児童ポルノと自画撮り~
東京都議会は12月15日、中学生や高校生ら18歳未満の子どもが脅されたり、だまされたりして自分の裸を撮影し、画像をメールなどで他人に送って悪用される「自画撮り」被害の防止に向けて、罰則付きの改正青少年健全育成条例を全会一致で可決した。
2018年2月1日に施行し、全国で最も早く「自画撮り規制」を導入する。
今回可決した改正条例では、18歳未満の子どもが”拒否しているのに裸の画像などを送るよう求めた行為”の禁止規定を新たに設け、違反した場合は「30万円以下の罰金」とした。
画像の送信を要求する加害者側の居住は、都内在住かどうかは問われない。
(2017年12月15日の産経ニュースの記事です。)
~条例の改正で変わること~
自画撮り被害をめぐっては、実際に画像を入手すれば児童買春・ポルノ禁止法などに抵触する可能性がありますが、画像の撮影や送信を依頼する行為はこれまで取り締まることができませんでした。
そこで、東京都は、撮影・送信を求めた段階でも取り締まりができるよう、条例で規制しようとしているのです。
では、現状で、18歳未満の子どもに頼んで、裸の写真を撮影・送信させた場合、どのような罪に問われてしまうのでしょうか。
児童を脅迫して、撮影・送信させた場合、「児童ポルノ製造罪」+「強要罪」または「強制わいせつ罪」として処罰される可能性が高いです。
また、写真を送信させなくても、強要罪・強制わいせつ罪の「未遂罪」として処罰されると考えられます。
では、脅迫を用いらないような形で、子どもに裸の写真を撮影・送信させた場合はどうなるのでしょうか。
地裁や高裁の判決では、「児童ポルノ製造」は、児童自身が、製造主体となる場合も含みます。
条文上、厳密にいえば、児童の行為は「提供目的製造」(児童ポルノ禁止法7条3項)や「提供」(同条2項)にあたり、頼んだ人はその共犯になる(広島高判・平成26年5月1日、神戸地判・平成24年12月12日)と解されています。
しかし、それでは、被害者である児童自身が処罰されることになってしまい、不都合です。
そこで、実務では、児童は検挙せずに、画像の送信を頼んだ人だけを「児童ポルノ製造」の罪で検挙するのが一般的になっているそうです。
つまり、児童による撮影・送信は取り締まられないことになるので、児童の自画撮りが、児童ポルノの最大の供給源になってしまっていると言われています。
同様の条例は14日、兵庫県でも成立しましたが、東京都の条例は兵庫県に先駆けて、来年2月から全国で初めて施行されます。
今後、東海地方においても同様な条例の改正の動きがあるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童ポルノの事件についても、もちろんご相談を受け付けております。
刑事事件専門の法律事務所だからこそ、条例の改正についても、柔軟に対応しています。
法律や条例の改正で何罪に問われるのか不安を抱えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回法律相談:無料)
名古屋市中川区の刑事事件 ダフ屋行為で逮捕は弁護士に相談
名古屋市中川区の刑事事件 ダフ屋行為で逮捕は弁護士に相談
60代男性のAさんは、名古屋市内の球場のチケットを売ろうとしたとして、県の迷惑防止条例違反(ダフ屋行為)容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは、名古屋市内の路上で、チケット2枚を通行人に販売しようとしたところ、声をかけた通行人が球場のアルバイト従業員でした。
不正に気付いたアルバイト従業員は、愛知県警察中川警察書に通報し、事件が発覚しました。
(フィクションです。)
~ダフ屋行為と刑事弁護~
ダフ屋行為とは、
・コンサート会場やプロ野球の球場等の外で、入場券、観覧券等を、不特定の者に転売するために、公共の場所等で買う等の行為
・転売目的で入手した券を、公共の場所等で、道行く人に売ったり、呼びかけて売ろうとしたりする行為
等のことをいいます。
ダフ屋行為は多くの都道府県で禁止されており、違反をすると「各都道府県の迷惑条例違反」に該当する可能性が高いです。
愛知県では、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例で、ダフ屋行為を禁止しています。
違反をした場合の罰則は、各都道府県によって多少の差はありますが、愛知県では「50万円以下の罰金または拘留もしくは科料」、常習として行った場合にはさらに重く、「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
ダフ屋行為によって起訴されてしまうと、過去の量刑からは、前科があり・常習で行っている場合だと,執行猶予3年程度、あるいは4~10月程度の実刑判決になってしまうことが多いようです。
ダフ屋行為に該当するかを考える際、ポイントとなるのは、「転売する目的」があるかどうかです。
例えば、自分でイベントに参加する目的でチケットを購入したところ、急用ができて行けなくなったので友人や知人にチケットを売却した、という場合を考えてみます。
この場合、転売する目的でチケットを購入したわけではないので、高値で売ったとしても、ダフ屋行為に該当せず、逮捕されたり処罰されたりすることもありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、迷惑防止条例違反事件などの刑事事件専門の法律事務所です。
突然の逮捕でお困りの方、不起訴処分を獲得したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、ぜひご相談ください。
(愛知県警察中川警察署 初回接見費用35,000円)
愛知県田原市の建造物侵入 男なのに女湯に入って逮捕されたら弁護士
愛知県田原市の建造物侵入 男なのに女湯に入って逮捕されたら弁護士
Aさんは、男であるにもかかわらず、公衆浴場の女湯に入りました。
不自然に思った周囲の客が通報したため、Aさんは愛知県警察田原警察署の警察官に建造物侵入罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(平成30年1月12日読売新聞掲載事案を基に作成)
《 建造物侵入罪 》
正当な理由がないのに、他人の看守する建造物に侵入した場合には、刑法第130条の建造物侵入罪が成立します。
公衆浴場は、その管理人が看守している建物ですので、建造物にあたるといえます。
そして、「侵入」とは、その管理人の意思に反する立ち入りをいいます。
公衆浴場の女湯へ男性が立ち入ることについては、管理人の意思に反するといえるため、Aさんが女湯に入ったことは侵入にあたるといえます。
したがって、Aさんの行為は建造物侵入罪にあたる可能性が大きいといえます。
《 その他の犯罪 》
Aさんの行為は、覗きにもあたりそうです。
覗きについては、軽犯罪法第1条第23項が禁止しています。
軽犯罪法違反の法定刑は、拘留(1日以上30日未満の刑事施設への拘置)又は科料(千円以上1万円未満の支払)です。
また、各都道府県の定める迷惑防止条例違反となる場合もあります。
それから、自分が女であると偽り、公衆浴場での入浴というサービスをだまし取ったとして、刑法第246条の詐欺罪が成立する可能性も否定できません。
Aさんは建造物侵入罪で逮捕されていますが、このような犯罪にあたる可能性もあります。
建造物侵入罪で逮捕された場合、逮捕・勾留により最長23日の身体拘束を受ける場合があります。
長期の身体拘束を受けると、会社や学校に通えなくなり、実生活に大きな影響が出ます。
このような影響を回避するために、早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
被害者との示談交渉により、身柄の解放が認められる場合があります。
建造物侵入罪で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県警察田原警察署までの初回接見費用:45,560円)
名古屋市熱田区の暴行罪 海外からの旅行者が起こした刑事事件には弁護士
名古屋市熱田区の暴行罪 海外からの旅行者が起こした刑事事件には弁護士
Aさんは、2日前から日本に観光に来ている20代の韓国男性です。
名古屋市内の居酒屋で、同じくお客として居合わせたVさんとトラブルとなってしまいました。
その時に、お互いお酒に酔っていたこともあり、AさんはVさんを殴ってしまいました。
殴られたVさんはけがを負うことはありませんでしたが、事件現場となった居酒屋からの通報により、駆けつけた愛知県警察熱田警察署の警察官にAさんは暴行罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~海外からの旅行者の刑事弁護~
上記事例のAさんは、Vさんを殴ってしまったという暴行罪で、警察に逮捕されることとなってしまいました。
暴行事件等の刑事事件を起こし、逮捕の必要があると判断されれば、日本に住んでいる日本人であろうと、観光に来ている外国人観光客であろうと、もちろん逮捕されてしまいます。
そして、上記事例のAさんのように、海外からの観光客が逮捕されてしまった場合には、事件を起こした本人やその周囲の方の負担は想像しがたいほど大きなものとなってしまうでしょう。
見知らぬ土地で1人、留置施設に居なければなりませんし、家族や友人との面会時間も限られています。
また、日本語が理解できず、警察官に思うように伝えられず心細い思いや不便な思いをすることも考えられます。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の「初回接見サービス」をぜひご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所、刑事事件を専門で取り扱っている弁護士事務所であり、外国人事件ももちろん承っております。
初回接見の際には、刑事事件に対応した通訳人を手配するなどして、分かりやすく日本の刑事事件の流れについてご説明をいたします。
不慣れな環境で留置されている方のストレスや不安を少しでも軽減できるよう、弁護士が全力でサポートに努めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、外国人事件なども取り扱う、刑事事件専門の法律事務所です。
突然の事件・逮捕でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察熱田警察署 初回接見費用35,900円)
愛知県蒲郡市の器物損壊事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士が緊急避難を主張
愛知県蒲郡市の器物損壊事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士が緊急避難を主張
AさんはBさんからナイフで切りかかられたので、身を守るためとっさに石をBさんに投げました。
石はBさんに当たらず、付近にいたVさんの飼猫に当たり、猫は死んでしまいました。
Aさんは愛知県警察蒲郡警察署の警察官に器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族が刑事事件に強い弁護士に無料法律相談したところ、緊急避難の主張をすることになりました。
(フィクションです)
《 器物損壊罪 》
他人の財物を損壊した場合には刑法第261条の器物損壊罪が成立します。
法律上ペットは財物として扱われますので、AさんはVさんのペットを死なせ損壊したということで器物損壊罪に当たります。
《 緊急避難 》
器物損壊罪に当たる行為でも、緊急避難が認められれば、器物損壊罪は成立しません。
緊急避難とは、自己や他人の権利に対する現在の危難を避けるためにやむを得ずにしたことをいいます。
緊急避難は正当防衛と似ていますが、正当防衛が攻撃をしてきた相手に対する反撃であるのに対し、攻撃をしていない別の人に対する反撃である点で異なります。
上の事案でいえば、Aさんを攻撃していないVさん(の飼猫という財産)に対する反撃ですので、正当防衛ではなく緊急避難が考えられることになります。
緊急避難は、攻撃という悪いことをしていない人に対する反撃ですので、正当防衛とは異なり、反撃により生じた害が避けようとした害の程度を超えないことが必要となります。
上の事案では、Aさんの反撃によりVさんに生じた害は飼猫という財産であり、Aさんが避けようとした害は自らの生命・身体という権利です。
法律上生命・身体という権利は財産よりも重要と考えられますので、Aさんの反撃により生じた害はAさんが避けようとした害の程度を超えていないといえます。
したがって、Aさんの行為は緊急避難として、器物損壊罪は不成立となる可能性が高いでしょう。
器物損壊罪の法定刑は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料ですが、緊急避難となれば刑罰は科されません。
緊急避難が認められるか否かは事情によって異なりますので、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
器物損壊事件で緊急避難を主張することをご検討の方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県警察蒲郡警察署までの初回接見費用:40,300円)
愛知県豊田市の刑事事件 レイプドラッグによる準強制性交等罪なら弁護士
愛知県豊田市の刑事事件 レイプドラッグによる準強制性交等罪なら弁護士
20代男性のAさんは、街中でナンパした女性Vさんをバーに連れていき、Vさんの目を盗んで、注文した飲料に即効性の睡眠薬を混ぜて、Vさんに飲ませました。
その直後、Vさんは猛烈な眠気に襲われ意識が朦朧とし、足元がおぼつかない状態のVさんをAさんはホテルに連れ込んで性行為におよびました。
その後、意識を戻したVさんは被害に気付き、愛知県警察豊田警察署に被害届を提出したことで、Aさんは準強制性交等罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)
~レイプドラッグによる性犯罪~
レイプドラッグとは、飲料に混入させ、服用した相手の意識や抵抗力を奪って、性的な暴力の手段として用いる睡眠薬や催眠導入剤、抗不安薬等をいいます。
不眠を理由に意思から処方された睡眠剤や、うつ病を理由に処方された抗不安薬等を利用して性犯罪に用いるというケースが多いらしく、今後そのような医薬品の管理体制が強化される可能性もあり得ます。
上記事例のAさんは、準強制性交等罪で逮捕されています。
準強制性交等罪とは、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした」場合のことを指します。
準強制性交等罪の法定刑は、「5年以上20年以下の有期懲役」となっており、過去の準強姦罪または準強制性交等罪の量刑をみても、実刑判決となる場合が多いようです。
デートレイプドラッグを利用して性交等を行う場合も,抵抗ができない状態になっている相手に対して性交等を行うわけですから,この準強制性交等罪となるのです。
刑法改正前の準強姦罪および準強制わいせつ罪は、被害者からの告訴がなければ起訴できない「親告罪」でしたが、平成29年6月の法改正により、準強制性交等罪および準強制わいせつ罪は「親告罪」ではなくなりました。
これにより、被害者からの告訴が無くても検察官が起訴できることとなりました。
そのため、準強制性交等事件の場合、示談による告訴取下をできても、従来のようにそのまま不起訴になるわけではありません。
ただし,実務上の運用においては,被害者の意思を尊重し,プライバシー侵害が生じないように配慮することとされており,示談によって告訴の取下に結びつけることができれば,不起訴獲得に向け大きく前進することができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、性犯罪などの刑事事件の専門に取り扱っている法律事務所です。
レイプドラッグによる準強制性交等罪、準強制わいせつ罪について早期解決をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、ぜひご相談ください。
(愛知県警察豊田警察署 初回接見費用40,600円)
愛知県西尾市の刑事事件 絶滅危惧種の剥製売買で書類送検されたら弁護士
愛知県西尾市の刑事事件 絶滅危惧種の剥製売買で書類送検されたら弁護士
愛知県西尾市在住の70代男性の古物商のAさんは、20代女性のBさんと共に、携帯電話のフリーマーケットアプリを利用して、絶滅危惧種にあたる動物の剥製を出品していたとして愛知県警察西尾警察署のサイバーパトロールによって発覚しました。
AさんおよびBさんは、「規制されているものであったとは知らなかった」と話していますが、種の保存法違反の容疑で書類送検されました。
(12月11日の朝日新聞DIGITALを基にしたフィクションです。)
~種の保存法違反とは~
種の保存法(正式名称:絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律)の対象となる生物種の個体(生体及び剥製・標本)・器官・加工品の取扱については、次のような規制があります。
①「あげる・売る・貸す/もらう・買う・借りる」などの取引のことで、有償・無償を問わず、原則として譲渡などを禁止しています。
②店頭などでの販売や頒布目的の「陳列」も原則禁止し、実物を伴わない写真掲載については、新聞・雑誌・チラシなどの紙媒体やインターネットなどへの掲載も「広告」として規制対象に加えられています。
③生きている個体の捕獲・採取・殺傷・損傷が原則禁止。
上記の①~③のいずれかに違反した場合、違法な譲渡・捕獲・輸出入でれば「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金」、違法な陳列・広告ならば「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」に処せられます。
これらの刑罰は、平成25年7月から、違法取引に対する罰則の上限が大幅に引き上げられています。
過去の種の保存法違反で刑事事件となった例として、虎の毛皮や剥製の売買を行っていた商社を書類送検した事件や、無登録の象牙を売買したとして逮捕・書類送検された事件、希少種のカメやワニを販売したとして逮捕または書類送検された事件などがあります。
上記事例のAさんは古物商でしたが、インターネットの普及と個人輸入を仲介するブローカーにより、個人で海外からペットを輸入することが増えているようです。
ですので、今後、個人レベルでの希少動物や特定外来種の刑事事件が増えることがあるかもしれません。
なお、実際の事件の量刑として、稀少なワニについて虚偽の登録をした事件では、ペットショップ経営者に懲役2年6月、会社に対して180万円の罰金が課されています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
剥製の違法な輸入や譲渡に関する刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察西尾警察署への初見接見費用:39,900円)
【愛知県高浜市の刑事事件】行政書士相談業務中に強制わいせつ 士業の欠格事由
【愛知県高浜市の刑事事件】行政書士相談業務中に強制わいせつ 士業の欠格事由
50代男性のAさんは行政書士を仕事としています。
ある日、相談業務中に愛知県高浜市在住の依頼者の女性の身体を触れたとして、女性の通報により、愛知県警察碧南警察署に強制わいせつの容疑で逮捕されてしまいました。
逮捕されたAさんの妻は、「行政書士」の資格が剥奪され、今後仕事ができなくなるのではないかと思い、刑事事件に強い法律事務所に相談に行くことにしました。
(12月11日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)
~士業の欠格事由とは~
上記事例のAさんのように行政書士などの士業は、刑罰の内容によって欠格事由が定められています。
たとえば、行政書士は行政書士法2条の2に欠格事由の明記があります。
その中には、「禁錮刑以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しないもの」とあります。
上記事例のAさんのような、強制わいせつの場合、法定刑が、「6月以上10年以下の懲役に処する」と定められていますので、実刑を免れて執行猶予判決になったとしても、欠格事由に該当することは免れられない可能性が高いのです。
では、欠格事由を回避するには、どうしたら良いのでしょうか。
1つの考えとしては、欠格事由に該当しないようにするためにも、起訴猶予による不起訴処分獲得を目指していくことをおすすめします。
起訴猶予とは、「犯罪の疑いが十分にあり、起訴して裁判で有罪に向けて立証することも可能だが、特別な事情に配慮して検察が起訴しないこと」をいいます。
起訴猶予による不起訴処分を獲得できれば、欠格事由に該当しないことはもちろん、前科を付けることなく事件を解決していくこともできます。
また、不起訴処分を獲得していくには、被害者感情が大きく影響してきますので、早期に弁護士に相談・依頼をし、被害者との示談に動いてもらうことが大切になってきます。
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