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【三重県桑名市の刑事事件】暴行や脅迫が無くても強制性交等罪は成立してしまう!?

2018-01-19

【三重県桑名市の刑事事件】暴行や脅迫が無くても強制性交等罪は成立してしまう!?

20代男性のAさんは、携帯電話の出会い系アプリで知り合った12歳の中学1年生のVさんわいせつな行為をしていました。
Vさんの親御さんが、Vさんの様子を不審に思い、Vさんの携帯電話を見たところ、Aさんとホテルで会っていることが分かったため、三重県警察桑名警察署に通報し、Aさんは強制性交等罪の容疑で逮捕されてしまいました。
警察での取調べでAさんは、Vさんの年齢は知らなかったと言いましたが、VさんはAさんに、自分の年齢を伝えていたと話しています。
(フィクションです。)

~強制性交等罪~

強制性交等罪は、平成29年7月の刑法改正により強姦罪から名称を変え、要件についてもいくつか変更がありました。
1つは、強姦罪では客体を女性に制限していましたが、強制性交等罪では、客体の性別が問われないこととなりましたので、男性でも被害者になり得ます。
また刑法改正前の強姦罪は、被害者の告訴が無ければ起訴できない非親告罪でしたが、刑法改正により、被害者からの告訴が無くても起訴することが可能となりました。
さらに刑法改正よりも前に行った強姦行為等についても、今後は告訴が無くても起訴することができるようになりました。

強制性交等罪は条文で、「13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も同様とする。」と規定しています。

条文に記載されているように、13歳未満の者に対しては、暴行や脅迫を用いていなくても、性交等があったことをもって強制性交等罪が成立してしまいます。
そのため、今回の上記事例のAさんのような場合、暴行や脅迫を用いていなくても、わいせつな行為の内容によっては、強制性交等罪となる可能性が十分に考えられます。

もし強制性交等罪で起訴されてしまうと、法定刑が有期懲役の下限が5年ですので、厳罰は否めません(強姦罪は有期懲役の下限が3年。)
また、強姦罪の場合には、最も軽い懲役3年であれば執行猶予が付けられたのですが、強制性交等罪では最低懲役5年となっているため、そのままでは執行猶予が付けられません。
仮に示談成立等酌むべき事情があると判断されれば、”酌量減軽”といって、法定刑が半分になる制度が適用され、法定刑の下限が懲役2年6月となり、執行猶予の可能性が出てくることになります。

今回のように、被害者が13歳未満であったことを知らなかった場合は、早い段階で弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
依頼を受けた弁護士は、13歳未満であったことを知らなかったことを示す証拠の収集をし,捜査機関の主張が十分な証拠に裏付けられていないことを指摘して無罪、不起訴処分を目指す弁護活動をしていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、わいせつ事件などの刑事事件専門の弁護士が多数在籍する法律事務所です。
強制性交等罪の容疑で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談くださいませ。
(三重県警察桑名警察署への初見接見費用:40,500円)

【名古屋市南区の刑事事件】偽造通貨行使は刑事処罰を受けます

2018-01-18

【名古屋市南区の刑事事件】偽造通貨行使は刑事処罰を受けます

愛知県名古屋市のスーパーで、偽造された1万円札2枚が見つかったため、スーパー側は愛知県警南警察署に届けた。
南警察署では、偽造通貨行使等罪の容疑で調べている。
スーパー側は、偽札に関して、一目では本物と区別がつかないほど精巧な作りであったと話している。
(12月8日の中日新聞掲載の記事です。)

~偽造通貨行使等罪とは~

今回の事件は「偽造通貨行使等罪」となっています。
偽造通貨行使等罪は、通貨偽造の罪のうちの一つです。

通貨偽造の罪とは、通貨を発行する権限の無い者が、通貨もしくはそれに類似する物体を偽造、変造などにより作成することを内容とする犯罪類型です。
偽造通貨の流通はその国の信用を揺るがし、最悪の場合、国家の転覆をも生じかねない性質を持つため、通貨偽造罪は「無期または3年以上の懲役」となっており、重い刑罰となっています。

偽造通貨行使等罪は、偽造・変造の貨幣・紙幣・銀行券を行使し、または行使の目的で人に交付し、もしくは輸入する犯罪です。
偽造通貨行使等罪の法定刑は、通貨偽造罪と同じ「無期または3年以上の懲役」になっています。
偽造通貨の行使とは、偽造した通貨・紙幣を真正な通貨・紙幣として流通に置くことをいいます。
対価を得るということは成立に必要ではないため、偽造の通貨を本物と偽って贈与することも、「偽造通貨行使」に該当します。

偽造通貨行使等罪は、重い罪の犯罪であり、裁判を受けることになった場合,裁判員裁判になります。
裁判では、実刑判決になるなど重く処罰される可能性があります。
しかし、行使の額が少額であったり、被害弁償や示談を行えば弁護士の活動次第で執行猶予判決となることも十分あり得ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、偽造通貨行使等罪をはじめとする刑事事件専門の弁護士が多数在籍する法律事務所です。
偽造通貨行使等罪の容疑で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談くださいませ。
(愛知県警察南警察署への初見接見費用:36,000円)

【愛知県常滑市の建造物侵入罪で逮捕】身柄解放を考えるなら弁護士

2018-01-17

【愛知県常滑市の建造物侵入罪で逮捕】身柄解放を考えるなら弁護士

30代男性のAさんは、愛知県常滑市内のゴルフ場のクラブハウスに、金品を盗む目的で侵入しました。
警報機で不審者に気づいた警備員によって取り押さえられ、 通報によって駆けつけた愛知県警察常滑警察署の警察官にAさんは逮捕されてしまいました。(フィクションです。)

~住居や建造物への侵入~

他人の住居またはマンションやアパートなどの共同住宅に無断で侵入した場合は「住居侵入罪」に問われ、店舗や公共建造物などの看守者がいる建物に不法侵入した場合は「建造物侵入罪」に問われます。
どちらも「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」(刑法第130条)となり、未遂の場合も同様に処罰されます(刑法第131条)。

条文に記載されている「住居」や「建造物」というのは、建物そのものだけを指すのではなく、その付属地も含まれます。
例えば、家の”庭”、マンションやアパートなど”共有スペース”、学校の”校庭”などに無断で立ち入った場合も、住居侵入罪や建造物侵入罪に問われてしまいます。

また住居侵入罪、建造物侵入罪の特徴として、上記事例のAさんのように金品を盗む窃盗目的で侵入するなど、窃盗以外にも性犯罪・盗撮・のぞきなどの、他の犯罪目的の手段として行われることが挙げられます。

住居侵入事件、建造物侵入事件において、住居侵入罪や建造物侵入罪の容疑がかけられた者は、被害者や目撃者への接触防止や他の犯罪事件捜査の布石のために逮捕・勾留される可能性が高くなります。
ご家族の方が逮捕・勾留されてしまった時こそ、早い段階で弁護士に相談・依頼をし、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを検察官や裁判所に対して主張してもらうなどの身柄解放に向けた弁護活動に動いてもらうことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、身柄解放に向けた刑事弁護を専門に取り扱っている法律事務所です。
ご家族が建造物侵入の容疑で逮捕されてお困りの方、早期の身柄解放をお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察常滑警察署への初見接見費用:38,400円)

愛知県刈谷市の暴行事件で逮捕 示談には刑事事件専門の弁護士

2018-01-16

愛知県刈谷市の暴行事件で逮捕 示談には刑事事件専門の弁護士

愛知県刈谷市の居酒屋で友人Vと飲食していたAは、Vと口論となり、テーブルの上に置いてあったビール瓶をVに向けて投げつけましたが、幸いVがこれをよけたため、ビール瓶はVに当たらずに済みました。
その後、Vが愛知県警察刈谷警察署に被害届を提出したことから、Aは暴行罪で立件され、名古屋地方検察庁岡崎支部に送検されました。
(フィクションです)

ここで、ビール瓶はVに当たっていないのだから、Aが暴行罪で立件されるのは不当だと思われる方もいるかもしれません。
しかし、暴行罪のいう「暴行」とは「人の身体に対する有形力の行使」を言い、人の身体に向けられたものであれば足り、必ずしもそれが人の身体に直接接触することを要しないとされています。

本件の場合、ビール瓶を投げつける行為は「有形力の行使」と言えますし、ビール瓶は幸いにもVには当たってはいませんが、AはV(の身体)に向かってビール瓶を投げつけていますので、Aの行為は「暴行」に当たります。

そして、Vは警察に被害届を提出していますので、このままではAは起訴される可能性があります。
そこで、Aが起訴されないために、Vに被害届を取り下げてもらう必要がありますが、そのための方法として、AがVとの間で示談を成立させることが考えられます。
もちろん、示談に向けた話し合いは、直接AとVの当事者同士で行うことも可能ですが、この場合、そもそもVが話に応じない可能性が高いですし、仮にできたとしても感情のもつれなどから話が思わぬ方向へ発展し、示談が不成立となる可能性が高いと思われます。

そこで、当事者の間に入って、示談の話を進めることができる弁護士が必要となります。
仮に、示談が成立すれば、Vは被害届を取り下げてくれるかもしれませんし、その場合、刑事処分としては不起訴処分(起訴しない処分)になる可能性が高いと思われます。
被害者との示談等でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談されることをお勧めします。
(愛知県警察刈谷警察署への初回接見費用 38,100円)

【愛知県岩倉市の刑事事件】新手の詐欺事件の弁護は刑事事件専門の弁護士

2018-01-15

【愛知県岩倉市の刑事事件】新手の詐欺事件の弁護は刑事事件専門の弁護士

愛知県岩倉市在住の30代男性のAさんは、ショートメッセージ(SMS)を送り付け、某インターネット検索サイトを装った偽サイトに誘導する「スミッシング」の手口で現金をだまし取ったなどとして、Aさんは愛知県警察江南警察署に詐欺の容疑で逮捕されました。
Aさんの容疑は、50代の女性に対して「お客様端末からウイルス確認。無料削除を実行ください」とショートメッセージを送り、架空のウイルス対策ソフト販売を持ちかけて、約3,700円を詐取したようです。
(12月6日の中日新聞WEB版を基にしたフィクションです。)

~スミッシングとは~

スミッシング(SMiShing)は、「ショートメッセージ(SMS)」と、偽サイトに誘導した相手の個人情報を盗み取る「フィッシング詐欺」を組み合わせた造語で、SMSを用いたフィッシング詐欺の一種です。
銀行や企業などをかたって、携帯電話や携帯端末などのショートメッセ―ジ(SMS)を送り、特定のサイトへ誘導・課金させる手法です。
送られてくるSMSにはURLが記載されており、上記のように、架空のウイルス対策ソフトを購入させる以外にも
・マルウェア感染サイトへ誘導させる
・スパイウェアやボットアプリをインストール・実行させる
・実在する正当なオンラインバンキングサイトを模したフィッシングサイトに誘導し、個人情報を搾取する
といった行為をはたらきます。

スミッシングは、日本では2017年7月27日に初めて摘発された新手の詐欺の手口です。

~詐欺罪の刑事弁護~

上記事例のAさんのように詐欺行為をはたらいた場合には、刑法246条の詐欺罪に該当します。
詐欺罪の法定刑は、「10年以下の懲役」と規定されており、罰金刑が無く懲役刑のみと重いものです。
初犯であっても被害額によっては、執行猶予がつかずに実刑になって刑務所に服役するケースも考えられます。

実刑を避けたいと弁護士に依頼された場合、弁護士は、執行猶予判決の獲得や不起訴処分獲得を目指す弁護活動を行っていきます。

詐欺事件においては、お金などの財物をだまし取られてしまった被害者の方が存在します。
そのため、弁護活動としては、何よりもまず、被害の回復を行うことが大切で、被害者側と示談を成立させることが重要です。
被害弁償や示談を成立させることができれば、不起訴処分や執行猶予判決を得るための説得材料になり得ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件などの刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
ご家族が詐欺の容疑で逮捕されてお困りの方、刑事弁護を依頼したいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察江南警察署への初見接見費用:38,200円)

【愛知県豊明市の刑事事件で弁護士】刃物を持っての脅迫は脅迫罪ではない!?

2018-01-14

愛知県豊明市の刑事事件で弁護士 刃物を持っての脅迫と脅迫罪

50代男性のAさんは、友人との飲み会の帰り道、Aさんは歩道でぶつかったVさんに怒鳴られました。
突然、怒鳴りつけられたことに腹を立てたAさんは、お酒が入っていたため、カバンに入れていたカッターナイフ(刃渡りの長さ約7.9センチ)を取り出し、Vさんの前でチラつかせるなどをし、Vさんを脅迫しました。
AさんとVさんのやり取りの様子を見ていたBさんが慌てて、愛知県警察愛知警察署に通報したことで、駆けつけた警察官によってAさんはその場で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~「暴力行為等の処罰に関する法律」違反~

「暴力行為等の処罰に関する法律」の1条に、「団体もしくは多衆の威力を示し、団体もしくは多衆を仮装して威力を示しまたは凶器を示しもしくは数人共同して刑法208条(暴行罪)、第222条(脅迫罪)または第261条(器物損壊罪)の罪を犯したものは、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処す」との規定があります。
文中の「凶器を示し」とは、本来の性質上ないし、少なくとも用法上、人を殺傷するにたる器具のことであって、ただちに殺傷の危険感を抱かせるものを現に携帯していることを、相手方に認識させることをいうため、相手方に突きつけることまでしなくても、成立すると解されています。
そして、上記事例のAさんのように凶器をチラつかせて脅迫すると、凶器を示している分、脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)よりも刑罰が重くなります。

もし暴力行為等の処罰に関する法律違反で逮捕・起訴された場合、過去の量刑をみてみると、初犯であれば20~30万円の罰金、あるいは3~5年の執行猶予付き判決となることが多いようです。
しかし、同罪の前科がある方の場合ですと、犯行の悪質性などによっては、7月~2年6月程の実刑判決となってしまうおそれもあります。

不起訴処分の獲得や減刑をしてもらいたいなどをお考えであれば、早期に弁護士に相談をしていくことをおすすめします。
依頼を受けた弁護士は、被疑者に前科前歴がないこと、犯罪の態様が悪質でないこと、犯行に計画性がないこと、犯行の動機が一過性のものであること、被害者との間で示談が成立していること、被害者の被害感情・処罰感情がないことなどを検察官や裁判所に対して主張をして、不起訴処分獲得または減刑に尽力していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、暴力行為等の処罰に関する法律違反や脅迫事件などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
突然、ご家族が逮捕されてしまいお困りの方、刑事事件を早期に解決したいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までお問合せください。
(愛知県警察愛知警察署への初見接見費用:38,500円)

【愛知県犬山市の刑事事件】 器物損壊罪と文化財への落書き

2018-01-13

【愛知県犬山市の刑事事件】 器物損壊罪と文化財への落書き

20代男性のAさんは、愛知県犬山市内にあるお寺の仏像に、自分の名前をサインペンで書くなどの落書きを友人としてしまいました。
落書きに気づいたお寺の職員は、愛知県警察犬山警察署に被害届を出すことにしました。
警察の捜査の結果、Aさんと友人らは文化財保護法違反で逮捕されることになりました。
なんと、Aさんたちが落書きをしたお寺の仏像は、国の有形文化財だったのです。
(フィクションです。)

~器物損壊罪と文化財保護法違反~

お店の看板やシャッター、他人の車などに、勝手に落書きをしたり、傷つけたりすると刑法261条の器物損壊罪にあたります。
器物損壊罪の法定刑は、「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」となっていますが、損壊の対象が「特別に保護されているもの」の場合、文化財保護法違反で処罰されることもあります。
文化財保護法違反となると、法定刑が「5年以下の懲役もしくは禁錮または30万円以下の罰金」となり、器物損壊罪で処罰される場合と比べて刑罰が重くなります。

「特別に保護されているもの」とは、有形・無形文化財や民俗文化財、特別史跡・名勝・天然記念物などや国宝のことを指します。
例えば、歴史的建造物の仏像に落書きをしたり、屋久島のスギ原始林にナイフで字を掘ったりするケースは、器物損壊罪の特別法として位置づけられる、「文化財保護法」によって罰せられることもあるのです。
文化財という、より保護されるべきものを損壊したことから、器物損壊罪となる場合よりも重く処罰するというわけです。

「文化財保護法違反」はあまり聞き馴染みのない法令ですが、上記事例のAさん達のように場合によっては、文化財保護法違反として逮捕されることもあるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、器物損壊事件や文化財保護法違反事件などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
聞き馴染みのない法令で逮捕されてお困りの方、刑事事件を早期に解決したいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までお問合せください。
(愛知県警察犬山警察署への初見接見費用:38,100円)

愛知県稲沢市の事後強盗事件で逮捕 刑を軽くしたいなら弁護士に相談

2018-01-12

愛知県稲沢市の事後強盗事件で逮捕 減刑を目指すなら弁護士に相談

70代男性のAさんは、愛知県稲沢市内のみかん畑において、みかんを盗み、逃走しようとしたところ、みかん畑の持ち主のVさんに見つかってしまいました。
Aさんは、何とかして逮捕を逃れるために、Vさんに暴行を加えて、みかん畑から逃げました。
しかしVさんの証言をもとに、後日、Aさんは愛知県警察稲沢警察署の警察官に、事後強盗の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(フィクションです。)

~事後強盗罪とは~

強盗罪は、最初から暴行・脅迫をした上で財物を奪取する犯罪なのに対し、事後強盗罪は、最初はただの窃盗罪であっのに、反抗や逃走を邪魔する者に対して暴行脅迫を加える犯罪です。

このように、強盗罪と事後強盗罪は、暴行・脅迫が先か後かの違いはあるものの、結果的に暴行・脅迫と財物奪取が行われているという意味では同じであるため、 事後強盗罪についての刑法238条が「強盗として論ずる。」と規定し、強盗罪と同じ刑罰が科されることになっているのです。
そのため、事後強盗罪の法定刑は、強盗罪と同じで「5年以上の有期懲役」となっています。

事後強盗罪の主な具体例としては、「スーパーマーケットで万引きをして店を出たところで、店員に「万引きしただろう」と呼び止められたのに対し、逃げるためにその店員に対して、殴るという暴行を加えた上で逃走した場合」があります。
ですので、上記事例のAさんの場合もみかんを窃盗した後、逮捕を避けたいからとVさんに暴行をはたらいているため「事後強盗罪」にあたる可能性は高いです。

もし、事後強盗で起訴されてしまうと、法定刑上、事後強盗罪は強盗罪と同様に懲役刑のみですので、罰金刑などで事件を終わらせることはできません。
強盗罪で起訴された場合ですと、前科がない初犯であっても実刑判決となる可能性があり、事後強盗においても同様な判決になる可能性は十分の考えられます。

少しでも刑を軽くしたいと考えるのであれば、被害者との間で被害弁償や示談を成立させることで、執行猶予付き判決の可能性を高めることができます。
また、犯行態様・犯行経緯や動機に酌むべき事情があれば、裁判で主張・立証することで刑の減軽又は執行猶予付きの判決を目指すこともできます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、事後強盗事件などの刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
ご家族が事後強盗罪で警察に逮捕されてしまいお困りの方、少しでも刑を軽くしたい方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察稲沢警察署への初見接見費用:39,300円)

愛知県清須市の児童虐待事件で逮捕 刑事事件化したら弁護士

2018-01-11

愛知県清須市の児童虐待事件で逮捕 刑事事件化したら弁護士

愛知県清須市在住に20代男性のAさんは、内縁の妻Bさんの子どもVちゃん(3歳)に、「うるさい」と恫喝し、殴るなどの虐待を繰り返していました。
Aさん宅の隣人が、毎日泣き叫んでいる子どもを心配し、児童相談所に連絡を入れ、Vちゃんは保護されることとなりました。
その際に、児童相談所の職員がVちゃんの身体にあざなどのけがの跡を複数発見したため、Aさんは、Vちゃんに対する傷害の容疑で愛知県警察西枇杷島警察署に逮捕されることとなりました。
(フィクションです。)

~児童虐待と傷害事件~

児童虐待とは、児童の周囲の人間(保護者など)が、児童に対して虐待を加える 、もしくは育児放棄(ネグレクト)することをいいます。
厚生労働省は、2015年4月~2016年3月までの1年間で、虐待によって死亡した子どもは52人で、重傷を負った子どもは8人で、心中によって死亡した子どもは32人だったと報告しています。
児童虐待は、現在、社会的に大きな問題となっています。

そして、児童虐待の分類は、児童虐待防止法によって以下のように4種類に分類されます。
①身体的虐待:殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など
②性的虐待:子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、児童ポルノの被写体にする など
③ネグレクト:家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など
④心理的虐待:言葉による脅す、無視、兄弟間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう、兄弟に虐待行為を行う など

今回の上記事例のAさんの場合は、Vちゃんに対して殴る等していたので、①の身体的虐待にします。
また殴る等の暴行の結果、Vちゃんにけがを負わせていますので、傷害罪にあたる可能性は十分に考えられます。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっており、量刑にも非常に幅の出る刑罰となっています。
現に過去の量刑を見ても、前科の有無や犯行の悪質性などが考慮されて、罰金20万円程度から4年6月の実刑判決まで幅広く考えられます。 

児童虐待などの傷害罪で逮捕勾留されている場合は、早い段階で弁護士に相談・依頼をしていくことをおすすめします。
罪証隠滅や逃亡の恐れがないことを示す証拠を収集したり、身柄解放後の環境を整備するなどして、早期に釈放や保釈がされやすくなるようにして身柄解放を目指し活動します。
身柄解放後の環境の整備とともに、可能であれば被害者との示談締結や被害弁償を行っていき、裁判所や検察官に刑の減刑を訴えかけていくなどの弁護活動をするができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童虐待事件などの刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
ご家族が傷害事件の容疑で逮捕されてしまいお困りの方、刑を減刑してほしいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察西枇杷島警察署への初見接見費用:35,700円)

岐阜県岐阜市のピッキング事件 任意同行前に刑事事件専門弁護士に相談 

2018-01-10

岐阜県岐阜市のピッキング事件 任意同行前に刑事事件専門弁護士に相談 

岐阜市在住の60代男性のAさんは、岐阜市内のスーパーの駐車場で、指定侵入用具であるバールを隠し持っていたとして、巡回中であった岐阜県警察岐阜北警察署の警察官に任意同行をもとめられました。
(フィクションです。)

~ピッキング事件~

上記事例のAさんは、指定侵入用具であるバールを隠し持っていたため、ピッキング防止法(正式名称:特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律)違反の疑いがあるため、警察から任意同行を求められています。

ピッキング防止法とは、特定侵入行為の防止対策を図るため、建物に侵入して行われる犯罪を防止することを目的として、業務その他正当な理由による場合を除き、特殊開錠用具を所持・携帯を禁止することを規定している法律です

ここでいう、「特殊開錠用具」とはピッキング用具やその他の専ら特殊開錠を行うための器具で、建物錠を開くことに用いられるものとして政令で定めるものをいいます(3条)。
ピッキング用具以外にも、特殊開錠用具に該当しないドライバー、バールその他の工具で、建物錠を破壊するため又は建物の出入口若しくは窓の戸を破るために用いられるもののうち、建物への侵入の用に供されるおそれが大きいものを「指定侵入工具」として携帯を禁止しています(4条)。

双方とも違反をすると法定刑では、「1年以上の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
上記事例のAさんは、業務として必要のないバールを隠し持っていたため、ピッキング防止法違反に該当する可能性は十分に考えられます。

今回の上記事例のAさんの場合、現行犯での逮捕ではなく、「任意同行」という形をとっています。
もしAさんのように「任意同行」になった場合には、任意同行だからと強固に拒むと、警察からは変に疑われるおそれもありますので、素直に応じることも大切です。
また、警察への任意同行の前に時間があるのであれば、早期に刑事事件専門の法律事務所の弁護士に相談・依頼をし、取調べへの対策を講じておくことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ピッキング事件などの刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
任意同行の対応にお悩みの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(岐阜県警察岐阜北警察署への初見接見費用:43,500円)

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