Archive for the ‘交通事故・交通違反’ Category
自転車の交通違反(飲酒・ながら運転)明日から罰則強化
明日から、自転車の行為犯(飲酒運転・ながら運転)の罰則が強化されます。
本日のコラムでは、明日から施行される道路交通法の法改正について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
自転車の飲酒運転が罰則対象に
車や、バイクの飲酒運転が刑事罰の対象であることは皆さんご存知のとおりですが、明日から自転車の飲酒運転も刑事罰の対象となり、罰金や、場合によっては懲役刑を受ける可能性があるので注意が必要です。
これまでは、「今日は自転車だから大丈夫。」と、仕事帰りにお酒を飲んで帰宅するサラリーマンの方もいたかと思います。
実際に自転車の飲酒運転は、交通事故を起こさなければ刑事罰の対象とならず、警察官に見つかっても注意される程度で終わっていましたが、明日からは、そういうわけにはいきません。
飲酒検知をされて、その結果が規定数値(呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上)を上回れば酒気帯び運転として検挙されてしまうのです。
自転車の酒気帯び運転は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という厳しい刑事罰を受けることとなります。
ながら運転が罰則対象に
今回の法改正で厳罰化されるのが自転車運転中のながら運転です。
停止している間を除いて、スマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」に厳しい罰則が科せられるのです。
スマートホンでメールを送受信したり、通話することが取り締まりの対象となるのです。
ちなみにながら運転は、これまでも5万円以下の罰則が規定されていましたが、11月1日からはその罰則が厳しくなり、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられることとなります。
更にながら運転をしながら交通事故を起こすと「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」とさらに厳しくなります。
逃げると逮捕される可能性も
前述したように、自転車の飲酒運転や、ながら運転で警察官に検挙されそうになった時に、検挙を免れようと逃走すれば、逮捕される可能性もあります。
特に、これまでの傾向から、法改正直後は、警察の取り締まりが強化されることが予想されます。
自転車の利用する方は注意して安全運転を心がけましょう。
法律相談について
交通事件に関する法律相談は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件、交通事件に関する法律相談を初回無料で承っております。
ご家族が逮捕された方は⇒⇒ こちら
退職金が不支給 退職前の公務員が飲酒運転で逮捕
飲酒運転で逮捕された退職前の公務員が、懲戒免職によって退職金が支給されなかった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
Aさんは、30年以上真面目に役所勤めをしている公務員です。
長年勤めた役所を来年には定年退職する予定でしたが、そんなある日、職場の同僚とお酒を飲んで帰宅した後に、近所のコンビニまで車を運転して行ってしまい、その道中で、蒲郡警察署の警察官が行っていた飲酒検問に引っかかり、飲酒運転で逮捕されてしまいました。
逮捕の翌日には釈放されましたが、新聞等で報道されたことから、勤務先には事件が知れ渡ってしまい、後日、Aさんは懲戒免職となり、来年に支給される予定だった退職金も支給されませんでした。
(フィクションです)
刑事罰以外の不利益
飲酒運転に限られず、何か刑事事件を起こしてしまって、その後の刑事処分以外に大きな不利益を被ることは少なくありません。
Aさんのように職を失ったり、学生の場合は退学になることもあります。
また新聞等で実名報道されることによって、事件を起こした本人だけでなく家族にまで不利益が及ぶこともあります。
特に公務員など社会的立場のある職業についておられる方は、そういった不利益が非常に大きく、場合によってはその後の人生を大きく変えてしまうこともあります。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、そういった不利益を最小限に抑える弁護活動を心掛けておりますので、刑事事件でお困りの方は是非、ご相談ください。
飲酒運転
飲酒運転には、酒気帯び運転と、酒酔い運転の2種類の違反があります。
飲酒検知によって、呼気呼気1リットル中のアルコール量が0.15mg以上の場合は、酒気帯び運転が適用され、検知結果に関わらず、酒に酔った状態で運転すると酒酔い運転が適用されるのです。
逆に、酒に酔っておらず、呼気呼気1リットル中のアルコール量が0.15mg未満だった場合は、取締りの対象とはならず、警察から厳重注意を受けるだけで刑事手続きは進みません。
飲酒運転の罰則
飲酒運転で警察に逮捕された場合、刑事罰(罰金や懲役刑)の他に、行政罰(免許の点数)も受けることになります。
刑事罰に関しては、酒気帯び運転の場合は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられ、酒酔い運転の場合は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑」が科せられる可能性があります。
酒気帯び運転の場合は、事故等していなければ初犯の場合は略式命令による罰金刑となる事がほとんどですが、酒酔い運転の場合は、初犯であっても起訴される事があります。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件専門の弁護士による無料法律相談や、逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で承っております。
ゲームをしながら車を運転 死亡事故を起こして実刑判決
ゲームをしながら車を運転し 死亡事故を起こして実刑判決がくだされた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考記事(『運転中ゲームに気を取られ死亡事故 被告に実刑判決 名古屋』を引用)
事故は約2年前となる令和4年5月に起こりました。
被告人である元高校教師の男性は、乗用車を運転中にスマートフォンのゲーム『ドラゴンクエストウォーク』に気を取られ、名古屋市内の交差点において、自転車で帰宅途中の55歳男性をはねて死亡させてしまいました。
この事故で元高校教師の男性は、過失致死罪で起訴され、名古屋地裁は15日の判決で禁錮2年4月の実刑判決を言い渡しました。
判決を言い渡した裁判長は「ゲームをしながら運転するという危険な運転を行っている点で誰でも起こしうるような事故とは一線を画す悪質さが認められる」と実刑判決を言い渡した理由を述べています。
過失運転致死罪
過失運転致死罪は、過失運転致傷罪とともに、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第5条に「過失運転致死傷罪」として規定されています。
この法律は、過失によって人身事故を起こした際に適用される法律で、起訴されて有罪が確定すると「7年以下の懲役若しくは禁錮又は500万円以下の罰金」が科せられます。
多くの刑事罰を定めている法律が故意犯を刑事罰の対象としているのに対して、この法律は過失行為を刑事罰の対象としています。
法律的に過失とは「結果の発生を予見し、かつその発生を防止する注意義務を負っていたにもかかわらず、注意義務を怠って結果を発生させてしまうこと」を意味しますが、これを簡単に言うと、いわゆる不注意を意味します。
車を運転しながらスマホゲームをするということは、交通事故を起こす危険性の高い行為で、自動車を運転する際の注意義務を怠ったと判断されるのは間違いないでしょう。
どういった刑事罰になるの
先述したように過失運転致死傷罪の法定刑は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は500万円以下の罰金」です。
有罪が確定するとこの法定刑内の刑事罰が科せられるのですが、実際にどういった刑事罰が下されるかは、過失の大きさや、結果重大性、これまでの違反歴や事故歴などが考慮されて決定するでしょう。
今回の事故で裁判官は、スマホゲームをしながら車を運転していた行為について「悪質性が高い」と判断し、更に、被害者が亡くなっている結果の重大性を踏まえて実刑判決をくだしたものと考えられます。
逆に、死亡事故を起こしても、過失が認めなければ不起訴の可能性もあり得ますし、起訴されたとしても、不注意の度合いが小さい場合などは執行猶予判決となることもあります。
まずは弁護士に相談を
今回の参考事件では、実際に事故を起こして裁判で判決が言い渡されるまで2年以上かかっています。
このように刑事手続きは、発生から手続きが終了するまで非常に長い期間を要するので、その間に一人で悩み、不安を抱え込むよりも、早期に弁護士に相談して、弁護士のサポートを受けながら刑事手続きの期間を過ごすことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、こういった刑事事件を起こしてしまった方からのご相談を無料で承っておりますので、無料法律相談をご希望方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
碧南市で飲酒運転 公務員が警察に逮捕
碧南市で飲酒運転したとして、公務員が警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
公務員であるAさんは、碧南市の自宅で缶ビールなどを飲酒した後に、塾まで子供を送迎するために車を運転しました。
塾に子供を送り届けた後に、赤信号を見落としてしまい交差点に進入したところ、偶然通りかかったパトカーに停止を求められ、その後の検知で飲酒運転が発覚しました。
Aさんは、酒気帯び運転で現行犯逮捕されましたが、碧南警察署に連行後に取り調べを受け、その日のうちに釈放されました。
(この事案はフィクションです)
酒気帯び運転
酒気帯び運転については、道路交通法第65条第1項に「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」旨規定されており、これに反した場合は、同法第117条の2の2第3号に規定されているとおり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになります。
酒気帯び運転の場合、まず呼気検査が実施され、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有している状態であれば、酒気帯び運転となります。
また、酒に酔って正常な運転ができない状態で運転すると、同法第117条の2第1号の罰則が適用され、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることになります。
酒気帯び運転で検察庁に書類が送られると、取調べ等を経て、裁判所に起訴される可能性は非常に高いといえます。
処罰については、これまでの例からしても、①初犯であれば、書面だけで裁判を行う「略式手続」で罰金の処分を受けることになりますが、②2度目以降の場合、その略式手続では済まず、裁判所の法廷で裁判官から直接判決の言い渡しを受けることになります。
その際、処分としては、罰金ではなく、懲役刑の言い渡しを受けることになる可能性が極めて高いです。
公務員による犯罪
事件を起こした場合、身分など関係なく、どなたも不利益を被ることは間違いありませんが、公務員の場合、一般の会社に勤めている方々より大きな不利益を被ることになります。
公務員の場合、起こした事件で処分を受けることはもちろんのこと、その立場からして、信用を失墜させたということで、地方公務員であれば地方公務員法に基づき、国家公務員であれば国家公務員法に基づき、分限処分や懲戒処分など、それぞれ厳しい処分を受けることになります。
その場合、停職や減給で済まず、免職になって職を失う可能性もあります。
そのような最悪な事態に陥ってしまう前に、事件を起こしてしまった公務員の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所では、これまでにも様々な職種の公務員の方からのご依頼に基づき、弁護活動を行ってきた実績があります。
愛知県内で刑事事件を起こした公務員の方及び刑事事件に強い弁護士をお探しの方並びに道路交通法違反事件でお悩みの方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。
10年以上前に免許を失効 無免許運転で逮捕
10年以上前に免許を失効しており、無免許運転で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
Aさんは10年以上前に免許を失効しています。
更新を忘れていてそのまま失効したのですが、無免許になってからもAさんは、車の運転を続けていました。
そして先日、うっかり赤信号を見落として交差点に進入したところを、パトロール中の警察官に現認され、無免許運転が発覚したのです。
Aさんは、無免許運転で現行犯逮捕されて、犬山警察署に留置されました。
※フィクションです。
無免許運転の要件と法定刑
無免許運転については、道路交通法によって次のように定めたられています。
無免許運転 道路交通法64条1項
「何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第五項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」
そして道路交通法117条の2の2には「次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められ、1号に「法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)運転した者」と記載しています。
今回の事例でAさんは、運転免許の効力が停止されている状態で、自動車を運転していたため、無免許運転に該当し、逮捕されることになりました。
無免許運転で逮捕された場合
警察官は被疑者を逮捕した場合、48時間以内に,被疑者を釈放するか、検察官へ送致するか決めなければなりません。
送致を警察官から受けた検察官は、同じく、被疑者を釈放するか、裁判官へ勾留を申請するかを24時間以内に決定します。
そして裁判官が勾留を決定すると、留置所で10日間、検察官が延長を請求すれば最大20日、間身体を拘束されることになります。
つまり、一度逮捕されてしまうと、最大で23日間も身体拘束されることになります。
外部との連絡も制限されるため、連日の取調べや捜査への対応による精神的苦痛も多大なものになるでしょう。
その事態を避けるには速やかに刑事事件の経験と実績が豊富な弁護士に依頼し、釈放を求める身柄解放の活動をすることが重要になります。
勾留が決定するまでの期間は短いため、釈放を求めるための書面や身元引受人の準備など、弁護士を通じて早期の対応することが求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、無免許運転などの道路交通法違反を含めた刑事事件を数多く扱っている弁護士事務所です。
参考事件のようなケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
また、弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弊所では逮捕、勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しております。
無免許で死亡事故 内縁の夫が身代わり出頭
無免許で死亡事故を起こした女性が、内縁の夫を身代わり出頭させた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件(『「男性は身代わり」内縁の妻とみられる容疑者を逮捕 愛知県警』を参考にしたフィクションをです。)
A子さんは、無免許で車を運転した際に、不注意で高齢の歩行者をはねてしまいました。
無免許の発覚をおそれたA子さんは、救急車を呼んだり、事故を警察に届け出るなど適切な措置をせずにその場から逃走しました。
そして内縁の夫に依頼し、身代わり出頭してもらったのです。
しかし警察の捜査によってA子さんが車を運転していたことが発覚し、A子さんはひき逃げと無免許過失運転致死等の罪によって逮捕されてしまい、内縁の夫は釈放されました。
何か犯罪を起こした人の身代わりになって警察に申告すれば、犯罪を犯した人だけでなく、身代わりになった人も刑事責任を問われます。
ここで適用される法律は、刑法に定められている「犯人隠避罪」です。
犯人隠避罪
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者の逃走を手助けしたら、犯人蔵匿罪若しくは犯人隠避罪となります。
犯人隠避罪の客体
これらの犯罪の客体となるのは①罰金以上の刑に当たる罪を犯した者、又は②拘禁中に逃走した者です。
A子さんは、無免許運転や、死亡事故、そしてひき逃げといった『罰金以上の刑に当たる罪』を犯しているので、犯人隠避罪の客体となります。
犯人隠避罪の行為
隠避とは、蔵匿以外の逃走を助ける一切の行為。(逃走資金や逃走用の車や衣類等、携帯電話機を用意する行為など)
ここでいう「蔵匿」とは、逃走中の犯人が隠れる場所を提供することで、そういった行為をすると犯人蔵匿罪となります。
Aさんの知人のように、身代わりとなって警察に申告する行為も、犯人隠避罪でいう「隠避行為」に当たりますので、Aさんの知人は犯人隠避罪に問われるでしょう。
犯人隠避罪の罰則
犯人隠避罪で起訴されて、有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられます。
犯人隠避罪の量刑は、逃走犯の犯した犯罪や社会的反響の大きさと、蔵匿期間等の犯行形態によって左右されるでしょうが、今回の場合は、無免許による死亡ひき逃げ事故ですので、厳しい刑事罰が予想されます。
教唆犯
A子さんの内夫だけでなく、A子さん自身も犯人隠避罪の教唆に問われるでしょう。
教唆とは、犯罪の意思がない人をそそのかして、犯罪を実行することを決意させて実行させることをいいます。
A子さんと内夫の間でどのような話し合いがあったのかまでハッキリしませんが、教唆の方法には制限がなく、明示的な方法に限られず、黙示的な方法であってもよいとされていますので、A子さんが犯人隠避教唆罪に問われる可能性は非常に高いと言えます。
教唆犯は、正犯の刑が科せられるので、もしA子さんが、犯人隠避罪の教唆犯として起訴されて有罪が確定した場合は、犯人隠避罪の法定刑である「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が適用されます。
まずは弁護士に相談を
交通事故は、車やバイクを運転する方であれば、誰もが巻き込まれる可能性のある事件です。
このような刑事事件に関するご相談は、刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部」にお任せください。
早期に弁護士に相談することで不安が和らぐ可能性があります。また早期に弁護活動を行うことで刑事罰が軽減される可能性もありますので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
【江南市の交通事件】飲酒検知拒否で逮捕 逮捕後の弁護活動を解説
【江南市の交通事件】飲酒検知拒否で逮捕された方の、逮捕後の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
公務員のAさん(30代)は、毎日車で通勤していました。
飲み会があるときなどは、電車で通勤するようにしていましたが、その日は急な飲み会が入ってしまいました。
その飲み会で、Aさんは少量のお酒を飲みましたが、これくらいの飲酒量ならば問題ないだろうと、車に乗って自宅に帰っていました。
しかし、その途中で、愛知県江南警察署の警察官による自動車検問に引っかかってしまいました。
お酒を飲んでいたAさんは、このまま呼気検査を受ければ、アルコールが検出され、酒気帯び運転に問われてしまうと思い、警察官のアルコール検査を拒否してそのまま車で逃走しようとしました。
しかし、逃走はかなわず、Aさんは飲酒検知拒否罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
逮捕の知らせを受けたAさんの妻は、刑事事件に強い弁護士に依頼して、逮捕されているAさんのもとに接見(面会)に向かってもらうことにしました。
(この事例はフィクションです)
飲酒検知拒否
警察官には、車両等を運転する者に対して、アルコール検査のための呼気検査を実施することが認められており、運転者がこの飲酒検知を拒否した場合には、刑事処罰を受けることになります。
道路交通法 118条の2 (飲酒検知拒否)
「第67条(危険防止の措置)第3項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、3月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
警察による自動車検問に引っかかり飲酒運転(酒気帯び運転)の罪に問われたくないからといって、警察官による飲酒検査を拒否したり、そのまま逃亡したりといった行為をした場合には、上記の飲酒検知拒否罪で現行犯逮捕されてしまう可能性があるのです。
なお、実際にお酒を飲んでいなかったとしても警察官が気に入らないからと言って再三の呼気検査の要求を拒否するような場合も、飲酒検知拒否罪となってしまう可能性があります。
逮捕されたらすぐに初回接見の依頼を
飲酒検知罪や酒酔い運転・酒気帯び運転の罪で現行犯逮捕された場合には、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
弊所では、刑事事件に強い弁護士が、警察署に逮捕されている方の下へ向かう初回接見サービスを行っています。
弁護士が、逮捕された方と接見することで、逮捕時の状況を直にお聞きし、今後の事件の弁護方針を立てるとともに、弁護士から逮捕されている方に、今後の事件捜査の見通しや、警察による取調べ対応方法のアドバイスなどをお話しさせていただきます。
取調べ受けるということは、ほとんどの方にとって初めての経験かと思われます。
対して、取調べをする捜査機関の人間は、何度も取調べを行っている取調べのプロです。
そのため、アドバイスも何もない状態で取調べうけてしまうと、事実とは異なる不利な供述を取られてしまう可能性もあるのです。
こういった事態を避けるためにも、刑事事件に強い弁護士からのアドバイスは、必要となってくるでしょう。
また、接見の後で、警察から事件の知らせを受けて心配なされているご家族様に、弁護士のから、事件の具体的な状況や見通し、逮捕されている本人の様子などをお伝えさせていただきます。
多くの場合、警察はご家族に対しても、事件内容はあまり詳しくは話してくれませんが、初回接見を利用することで、少しでも安心につながっていくこととなるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、24時間体制で無料法律相談、初回接見を受け付けております。
飲酒検知拒否罪、その他の刑事事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
信号無視のバイクと衝突事故 刑事罰が科せられる可能性は?
交差点内に信号無視で侵入した自動車との交通事故の事例を元に、過失が成立する要件や被疑者に過失運転致傷罪は成立するのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
参考事件
会社員のAさんは、休みの日に自家用車を運転中、小牧市の信号のある交差点に青信号で侵入したところ、信号無視をして交差点に侵入してきたバイクと衝突する事故を起こしました。
この事故でバイクの運転手は、手首骨折など全治3か月の重傷を負いました。
愛知県小牧警察で事情聴取を受けたAさんは、今後、自分に過失運転致傷罪の刑事罰が科せられるのか不安です。
(※フィクションです。)
過失とは
「過失」とは「不注意により犯罪事実を認識又は認容しないこと」だと解釈されます。
ある行為をすれば犯罪になる(犯罪事実)を分かった上(認識)で、犯罪が成立しても構わないと思って(認容)行為を行えば、故意が認められますが、行為自体が犯罪になること(犯罪事実)を知らなかった(認識なし)場合や、犯罪をするつもりなんてなかった(認容なし)場合は、過失が認められる可能性があります。
過失が成立する要件
前述したように、過失が認められるためには、犯罪事実の認識又は認容がなかったことが必要です。
ただ、犯罪事実の認識又は認容がなかったことが「不注意」によるものでなければ、過失は認められません。
「不注意」とは、被疑者が被害者に対して「注意義務違反」があったことを指します。
注意義務違反には、以下2つの内容が含まれています。
●結果予見義務:結果の発生を予見すべき義務
●結果回避義務:予見に従って結果の発生を回避するための措置をとるべき義務
上記2つの義務を課す前提として、結果の予見が可能だったこと(予見可能性)と、結果の回避が可能だったこと(回避可能性)が必要になります。
結果の予見や回避が無理だったことに対しては、注意義務を課すことはできません。
また、注意義務に関しては「信頼の原則」という法理論もあります。
信頼の原則とは、被害者やその他第三者が危険を避けるために適切な行動を取るだろうと信頼して行為者が行動した際に、被害者やその他第三者が信頼に反する不適切な行動をした結果、被害が発生した場合は、行為者に過失責任は問わないという原則です。
ただ、信頼の原則は「行為者が信頼したものが社会的に相当」だと認められる場合に限ります。
参考事件を検討
今回の事例で考えると、Aさんはバイク側の信号が赤だったため自動車は侵入してこないだろうという信頼のもと運転していた際に、バイクの運転手が信頼に反する不適切な行動(信号無視)をした結果、交通事故が起こっています。
「信号が赤の時は止まる」という信頼は社会的にも相当だと認められるので、Aさんにはバイクに対する注意義務違反がなかったと判断される可能性が高いでしょう。
そうなればAさんに過失がないことが認められるので、過失運転致傷罪は成立しない可能性があります。
ただ相手が赤信号を無視したという理由だけで「過失が全くない」と絶対に認められるわけではないので注意が必要です。
過失運転致傷罪でお困りの方
過失運転致傷罪の疑いで警察から逮捕されたり任意の取り調べを受けている方は、弁護士へ刑事弁護を依頼することをお勧めします。
依頼を受けた弁護士は、弁護人として被害者に対する示談交渉や被害弁償の手続きといった、不起訴処分の獲得を目指した活動や、執行猶予や罰金刑などの刑の減軽を目指した活動を行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、過去に過失運転致傷罪による刑事事件を担当し、依頼者の希望通りの成果を出してきた弁護士が多数在籍しています。
過失運転致傷罪による刑事事件でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
名古屋市の交通事件 スピード違反の刑事処分は?
【名古屋市の交通事件】スピード違反の刑事処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
会社員のAさんは、車で通勤していますが、数週間前に名古屋市内の制限速度40キロの一般道を、100キロ以上の速度で走行してしまい、天白警察署に検挙されました。
(フィクションです。)
スピード違反(速度超過)の取締り
警察は、重大な事故に直結する悪質・危険性の高い違反を交通三悪(無免許・飲酒・スピード違反)として、取締りを強化しています。
スピード違反は、主に
①パトーカーで違反車両を追随して速度を測定する方法
②道路脇に設置した専用の機材を使用して違反車両の速度を測定する方法
③道路上に設置された自動速度取締装置(オービス)を使用して違反車両の速度を測定する方法
によって取締りが行われています。
①と②の方法によって摘発された場合は、その場で警察官に停止を求められて、基本的にその場で違反切符が交付されますが、③の場合は、後日警察署等に呼び出されて手続きが進みます。
スピード違反(速度超過)が刑事事件に
スピード違反(速度超過)は基本的に、交通反則通告制度によって反則切符で処理されて、反則金を納付すれば、違反点数が累積されて手続きが終了します。
しかし、超過速度が一般道で30キロ、高速道路で40キロを超えると、交通反則通告制度の適用を受けず、刑事手続きとなります。
また、交通反則通告制度の適用を受ける範囲内の速度超過であっても、違反事実を否認したり、反則金納付書の受領を拒否した場合、取締りを免れようと逃走した場合なども刑事手続きとなります。
(注意:刑事手続きとなった場合でも、違反点数は累積される)
スピード違反(速度超過)
~スピード違反(速度超過)の種類~
道路には、法定で決まっている制限速度(法定速度)と、指定されている制限速度(指定速度)があります。
法定速度は、一般道で60キロ、高速道路で100キロですが、速度制限がある道路では、その制限速度に従って走行しなければなりません。
そして最高速度が制限されている道路において、その最高速度を超過すれば制限速度超過違反となり、最高速度が制限されていない道路において、法定速度を超過すれば法定速度超過違反となるのです。
同じ道路(高速道路)でも、交通事故の多発地帯や、見通しの悪い区間だけ、最高速度が低く制限されている場合があるので、自動車を運転中は常に、道路や標識によって表示されている制限速度を見落とさないように注意しなければなりません。
~刑事罰~
スピード違反(速度超過)の刑事罰(法定刑)は、6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
※取締り時に警察官から受け取る納付書によって納付するのは「反則金」ですので、ここでいう「罰金」とは異なります。
~スピード違反で逮捕されるの?~
「たかがスピード違反(速度超過)で逮捕されないだろう。」と思っている方も多いかと思いますが、たかだスピード違反(速度超過)でも警察に逮捕されることはあります。
そこでスピード違反(速度超過)で警察に逮捕された過去の事件を紹介しようと思います。
逃走した場合
スピード違反(速度超過)の取締りをしている警察官に停止を求められたにも関わらず、その停止命令に従わず逃走した場合は逮捕される可能性が高くなります。
他にも交通違反を起こしている場合
スピード違反(速度超過)によって警察官に呼び止められたが、そこで飲酒運転や無免許運転等の他の発覚が発覚した場合は逮捕される可能性が高くなります。
交通事故を起こしてしまった場合
スピード違反(速度超過)で交通事故(特に人身事故)を起こしてしまった場合は、逮捕される可能性が高くなります。
故意的にスピード違反(速度超過)した場合
明らかに故意的にスピード違反(速度超過)しているような場合は警察に逮捕される可能性が高くなります。
愛知県内の刑事事件でお困りの方、名古屋市の交通事件(速度超過等)でお困りの方は、愛知県内の刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部」にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)まで、お気軽にお電話ください。
スマートホンを警察が押収 ひき逃げ事件の捜査について
ひき逃げ事件を起こしたとして警察の捜査をうけている方のスマートホンが警察に押収されている件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
本日のコラムでは、ひき逃げ事件を起こしたとして警察の捜査をうけている方からのご相談を紹介します。(相談内容はフィクションです。)
愛知県在住の主婦からのご相談
私は、2カ月前に、愛知県瀬戸市の国道を車で走行中に、自転車と接触する交通事故を起こしましたが、当時、私は接触したことに気付かずに、そのまま車を走らせて帰宅しました。
何か車の後方で音がしたのですが、サイドミラーで後方を確認しても何も見えなかったので、そのまま帰宅したのです。
そして帰宅して数時間後に、愛知県瀬戸警察署の警察官が自宅を訪ねて来て事故を起こしていた事実を告げられ、自転車の方が軽傷を負っていたことを知りました。
警察に連行された私は取調べを受け、そのことを説明しましたが信じてもらえず、スマートホンを押収されてました。
今後、私はどうなるのでしょうか?スマートホンを押収された目的は何ですか?
弁護士の見解
今後の展開について
警察の実況見分や取調べを受けた後に、事件は検察庁に送致されるでしょう。
罪名は、人身事故を起こしたことに対する過失運転致傷罪と、交通事故の負傷者に対する救護義務を果たさなかった救護義務違反、いわゆるひき逃げです。
事故を起こしてしまった事実があるのであれば、警察は、その事故がどうして起きたのかについて実況見分や取調べで明らかにするための捜査を行います。
そこで、もしAさんの過失が立証された場合は、過失運転致傷罪は有罪となりますが、Aさんの過失が認められなかった場合は、不起訴となる可能性があります。
問題は、救護義務違反です。
Aさんが負傷者の救護をしなかった事実はあるわけですから、問題はAさんが事故や負傷者に気付いていたか否かです。
もし気付いていなかったと判断された場合は、当然、Aさんの救護義務違反についても不起訴や無罪となるでしょう。
スマートホンが押収された理由
今回の事件のポイントは、Aさんが事故を起こしたこと、負傷者がいたことに気付いていたかどうかです。
ひき逃げ事件を立件しようとする警察や検察は、当然、そのことを立証するために捜査を進めていきます。
とはいえ、そのためになぜスマートホンが必要なのか?
現代の社会においてスマートホンは、電話やメールをするだけでなくカメラやインターネット接続など様々な機能を持ち合わせています。
そのため警察や検察などの捜査当局は、今回の事件に限らず犯罪捜査において被疑者のスマートホンを必至と考えているのです。
よくある例としては、事件を起こす前後に関係者と事件に関してやり取りしていたり、犯行についてインターネットで調べた履歴が残ったりしていることがあります。
まずは弁護士に相談を
警察の捜査を受けたからといって有罪が確定しているわけではありませんし、必ず刑事罰が科せられるわけではありません。
Aさんの場合も、交通事故を起こした事実があったとしても、Aさんの行為が刑事責任に問われるかどうかは別の話しなのです。
大切なのは毅然とした態度で警察の取調べにのぞむこと、そして刑事事件に強い弁護士を味方につけることです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、こういった刑事事件にお困りの方からの相談を初回無料で承っております。
お気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。