Archive for the ‘交通事故・交通違反’ Category
危険ドラッグを使用して死亡事故を起こす
危険ドラッグを使用して死亡事故を起こすことについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは普段から危険ドラッグを使用して自家用車を運転していました。
ある日Aさんが、いつものように危険ドラッグを使用しながら名古屋市東区内を運転していたところ、Aさんは意識が朦朧としてしまい、前方の青信号で横断歩道を歩いているVさんに気付かずVさんを撥ねてしまい、Vさんは死亡してしまいました。
Aさんは危険運転致死罪で愛知県東警察署の警察官に現行犯逮捕されましたが、Aさんは「二度と危険ドラッグを使わないから、何とか今回だけは会社にばれないようにできないだろうか」と考え、弁護士に連絡をとりたいと考えています。
(フィクションです)
【危険ドラッグを使用して死亡事故をおこす】
危険ドラッグを使用して死亡事故をおこした場合は、自動車運転処罰法第2条にある、危険運転致死罪に問われることになります。
条文は
次に掲げる行為を行ない、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
(2)~(8)省略
とあります。
危険ドラッグとは、一般的に覚醒剤や麻薬と同種の成分や類似の化学物質を混入させた植物片等を意味します。
危険ドラッグには、麻薬や覚醒剤よりも危険な成分が含まれていることがある、とても危険な薬物です。
使用すれば様々な健康被害をもたらし、最悪の場合は死に至ります。
【会社に知られたくないのですが…】
Aさんは現行犯逮捕されており、このまま勾留される可能性が高いと思われます。
もし、勾留されてしまえば、逮捕と併せて最長23日間警察署の留置場に留め置かれることになります。
更に接見禁止決定がつけば、弁護士以外の人との面会や手紙のやり取りが禁止されます。
勾留中は外部との連絡がほぼ途絶えてしまうため、長期間会社を無断で欠勤することになり、そこから会社側は何があったのかをご家族等に聞き、家族から話さざるを得なくなることがあります。
また、Aさんのように、薬物を使用して更に死亡事故をおこしたとなると、このような事件は社会的影響が大きいため、報道機関に注目される可能性が高く、報道や事件が公表されないようにすることは、かなり困難であると言わざるを得ません。
よって、早期の釈放を求め捜査機関と交渉する、事件を公表しないように捜査機関に働きかける、事件が報道された場合は報道機関に記事の訂正や削除を求める、などの弁護活動をしていくことになるでしょう。
薬物犯罪における釈放の交渉、捜査機関や報道機関への働きかけは、薬物犯罪ではない事件に比べ、難しいものとなります。
刑事事件や薬物事件に強い弁護士に、「こんなことを頼んでよいのか…」と思わず、ぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件を多く扱う刑事事件専門の法律事務所です。
危険ドラッグを使用して死亡事故を起こしてしまった、会社に事件のことを知られたくないとお困りの方は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)まで早急にお問い合わせください。
死亡事故と弁護活動
死亡事故と弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【交通事案例】
Aさんは愛知県津島市のバイパスを車で走行中、横断歩道の無い場所を渡ろうとするVさんに気付くのが遅れ、そのままVさんをはねてしまいました。
Aさんはすぐに110番通報と119番通報をして、Vさんは病院に搬送されましたが病院で死亡が確認されました。
Aさんは駆けつけた愛知県津島警察署の警察官に、過失運転致死罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
【死亡事故について】
交通事故は大きく物損事故と人身事故に分かれますが、人身事故のうち、最も重いものが人を死亡させる死亡事故です。
死亡事故は逮捕され、留置されるなど身柄拘束が続くケースも多い事故です。
【法律と死亡事故について】
交通事故を起こし、人を死亡させるとどのような罪に問われることになるのか見ていきましょう。
死亡事故は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称、自動車運転死傷行為処罰法)違反」のうち、「過失運転致死罪」に問われることが多いです。
過失運転致死傷罪の罰則は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金ですが、死亡事故の場合は初犯であっても執行猶予がつかない実刑判決になる可能性があります。
また、死亡事故の中でも、ある一定の危険な状況で起こした死亡事故のことを「危険運転致死」といいます。
具体的には、アルコールや薬物を摂取しての運転、大幅な速度超過での信号無視・暴走行為や、2020年の法律改正で追加されたあおり運転など、悪質で危険性の高い運転行為を伴う死亡事故については、過失運転致死傷罪より法定刑の重い危険運転致死罪に問われます。
危険運転の場合は致傷と致死で異なる刑罰が規定されており、危険運転致傷罪は15年以下の懲役または12年以下の懲役、危険運転致死罪は1年以上20年以下の懲役または15年以下の懲役です。
【弁護活動について】
Aさんのように逮捕され、その後勾留・勾留延長されると、最長23日間は警察署の留置場に留置される=身体拘束を受けることになります。
このように長い間、身体拘束を受けると会社員ならば解雇処分、学生ならば退学処分などを受ける可能性が有ります。
交通事件・刑事事件に強い弁護士ならば、勾留や勾留延長をされることがないように、活動をしていくことができます。
過失運転致死罪の処分は、故意ではなく過失で、またはアルコールや薬物を窃取するような危険運転ではなくても、人が死亡しているため罰金刑ではなく、懲役刑、禁錮刑となる可能性も低くはありません。
ですので、起訴をされた場合でも、執行猶予がついた懲役刑、禁錮刑となるように、交通事件・刑事事件に強い弁護士が活動していきます。
具体的には、弁護士を通して被害者への謝罪と賠償を誠心誠意行っていくことが重要となるでしょう。
もちろん、危険運転を行った結果、人を傷つけた・人を死なせた場合も、一刻も早く交通事件・刑事事件に強い弁護士に相談をすることをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、過失運転致死罪への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が過失運転致死罪で話を聞かれることになった方、逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
仮免許運転違反
仮免許運転違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【交通事案例】
Aさんは仮免許試験に合格していますが、練習のために教習所以外でも車両を運転したいと考えていました。
仮免許中の公道での運転は、運転免許証を持っている人を同乗させなければならないと知ったAさんは、昨年運転免許証を取得したばかりの兄のBさんに同乗するよう依頼し、公道で運転していました。
ある日、Bさんを助手席に乗せて運転していたところ、愛知県小牧警察署の警察官に車両を止められ、AさんとBさんはそれぞれの免許証を警察官に見せました。
するとBさんの運転免許証を見た警察官は、Aさんに対し「仮免許中は、運転免許証をとって3年以上たった人と一緒に乗らないとだめだよ。お兄さんはまだ運転免許証をとって1年もたってないから、一緒に乗ってても、仮免許運転違反になるんだよ。」と言いました。
後日Aさんは道路交通法違反(仮免許運転違反)で話を聞かれることになりました。
(フィクションです)
【仮免許では公道は運転できないのですか】
あくまで「仮の免許」ですので、基本的には運転免許証を持っている人のように運転することは、道路交通法によって認められていません。
しかし、いくつかの条件を満たすことにより公道を運転することができるようになります。
その条件とは
①仮免許を持っていること
②運転免許証を取得して3年以上たつ者、または当該車両の第二種免許を受けている者を同乗させること
③仮免許運転中のプレートを車両に掲示していること
です。
このことは道路交通法第87条1項~3項に規定があります。
また、違反した場合は
②については、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
③については、5万円以下の罰金
です。
なお、同乗していたBさんはこの場合、罪に問われることは基本的にはありません。
【この後の流れについて】
仮免許違反については、正式な裁判となることはあまりなく、略式手続きで罰金刑となることが多いといわれています。
略式手続とは、非公開で行われる簡単な裁判手続のことで、100万円以下の罰金または科料に相当する事件において、被疑者に異論がない場合に、検察官の提出した書面において審査をします。
ただ、この罰金が払えないと一定期間、労役場で強制的に作業をさせられることになります。
正式な裁判になることは少ないので、安心された方もいらっしゃるかもしれませんが
警察署においての取調べや、刑事手続きについてなど、よくわからず不安になられることもあるかと思います。
警察や検察の取調べや、刑事手続きに不安があれば、ぜひ交通事件・刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件、交通事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。
うっかり無車検無保険
うっかり無車検無保険について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【交通事案例】
Aさんは10年前に自家用車の車検を受けて自賠責保険料を払って以来、そのまま運転をしており車検が切れていることに気付いていましたが、車検を受けるのが面倒でそのままにしていました。
ある日名古屋市名東区内で愛知県名東警察署の交通検問を受け、その際にAさんの車両は車検が数年前に切れており、現在は無車検・無保険の状態であることが発覚しました。
後日Aさんは愛知県名東警察署において、道路運送車両法違反と自動車損害賠償保障法違反で話を聞かれることになりました。
(フィクションです)
【無車検の車を運転するとどのような罪になりますか】
車検切れの車両を公道で運転すると、道路運送車両法違反の「無車検運行」になります。
道路運送車両法第58条の違反となり、同法第108条の処罰の対象になります。
道路運送車両法第58条
自動車(軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)は、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
ただし、臨時運行及び回送運行の許可を受けた場合を除く。
道路運送車両法第108条
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
【無保険の車を運転するとどのような罪になりますか】
無保険というのは、自賠責保険(正式名称は自動車損害賠償責任保険といいます)に入っていない、自賠責保険の有効期限が切れている状態のことです。
自賠責保険とは、交通事故が発生した時に被害者の対人賠償を担保するために加入が義務づけられた強制保険です。
自賠責保険の期限は車検満了から概ね1か月くらいですが、自賠責保険の有効期限が切れているのにもかかわらず、自動車を運転した場合は無保険運行にあたります。
これは自動車損害賠償保障法第5条の違反となり、同法第86条の3の1号の処罰の対象となります。
自動車損害賠償保障法第5条
自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
自動車損害賠償保障法第86条の3
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1 第5条の規定に違反した者
【弁護活動について】
無車検車運行や無保険車運行によって刑事処罰を受ける場合、初犯であれば略式裁判による罰金処分で済むことが多いです。
しかし、無車検車運行や無保険車運行の回数や期間の長さによっては正式裁判になることがあります。
前科にならないように起訴猶予による不起訴処分を目指していく場合でも、減刑や執行猶予判決を目指していく場合でも、
違反行為の態様、経緯や動機、回数や頻度、交通違反歴などを検討して、酌むべき事情があれば捜査機関(警察や検察庁)に対して主張していきます。
また、車検切れや自賠責保険切れに全く気付いていなかった、短時間運転を代行しただけ、一時的に自動車を借りただけなどの場合は、無車検や無保険を認識するのが困難であったことを主張したり立証していくことで、不起訴処分や無罪判決を目指す弁護活動を行っていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件、交通事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。
無免許運転(うっかり失効)
無免許運転(うっかり失効)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【交通事案例】
名古屋市瑞穂区に住むAさんは今まで無事故無違反だったのですが、仕事が忙しく自分の自動車運転免許証が失効して2ヶ月経っていることに気がつきませんでした。
ある日近所で運転していたところ、検問中の警察官に停められ、そこでAさんは初めて自分の自動車運転免許証が失効していることに気付きました。
Aさんは後日、愛知県瑞穂警察署で無免許運転(道路交通法違反)で話を聞かれることになりました。
(フィクションです)
【無免許運転はどのような犯罪になりますか】
Aさんは自動車運転免許証の更新を「うっかり」忘れていた、いわゆる「うっかり失効」で自動車運転免許証が失効してしまいました。
Aさんは道路交通法違反の罪に問われることになります。
条文では
何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項又は同条第3項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
(罰則 第117条の4第2号〔3年以下の懲役又は50万円以下の罰金〕)
となっていますが、とても分かりにくいと思いますので、要約しますと
無免許運転とは、自動車運転免許証を受けないで自動車又は原動機付自転車を運転することで、道路交通法違反となります。
運転免許を今まで一度も取得したことがない場合はもちろん該当しますし、運転免許の停止中や失効後、免許証の有効期間が切れた後に運転した場合なども無免許運転に該当します。
罰則につきましては
1 無免許運転の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です(道路交通法第117条の2の2)。
2 無免許運転については、無免許運転を下命・容認した者、免許証を不正取得した者、車両提供者についても無免許運転者と同様の法定刑が定められています(道路交通法第117条の2の2)。
3 無免許運転の同乗者については、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が法定刑として定められています(道路交通法第117条の3の2)。
となります。
無免許運転につきましては、2013年の道路交通法改正により、罰則が強化されて厳罰化されました。
また、同時に無免許運転を容認や助長することになる車両提供者や同乗者に対する罰則が定められ、処罰範囲が拡大されました。
【無免許運転の処分について】
実際の無免許運転の処罰についてはどうなっているのでしょうか。
無免許運転については、初犯であれば略式裁判による罰金処分で済むことが多いです。
しかし、無免許運転の回数や期間の長さによっては正式裁判になることがあります。
また、無免許運転の前科がありながら無免許運転を繰り返している人、執行猶予期間中に無免許運転をした人につきましては、執行猶予がつかない実刑判決によって刑務所に収容される可能性が高まります。
【交通事案例について】
Aさんはうっかり失効とはいえ、自動車運転免許証が失効している状態で運転をしました。
道路交通法内では「自動車運転免許証の停止中や失効後」に運転することも無免許運転となると提示されています。
よって、Aさんには無免許運転(道路交通法違反)が成立すると思われます。
【Aさんに対する弁護活動について】
Aさんに対しては起訴猶予による不起訴処分や、略式裁判による罰金処分になるように弁護活動を行っていきます。
具体的にはAさんは今回の事件までは無事故無違反で、無免許となった経緯もうっかり失効という過失によるものですので、悪質性が低いことなどを警察や検察などの捜査機関に対して主張していくことになるでしょう。
他に酌むべき事情としてあげられるのは、違反行為の態様、経緯や動機、回数や頻度、交通違反歴などがあります。
仮に正式裁判になったとしても、裁判所に対して上記のような事情に加えて、さらに無免許運転の再発防止のための具体的な取り組みを行い、再発防止の環境ができていることを主張していくことで、減刑又は執行猶予付き判決を目指した弁護活動を行っていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の無免許運転や道路交通法違反への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が無免許運転や道路交通法違反で話を聞かれることになった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
スピード違反と赤切符
スピード違反と赤切符について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【交通事案例】
Aさんは名古屋市北区の制限速度40km/hの道路を時速85km/hで運転していました。
その道路では、愛知県北警察署の警察官がスピード違反の取り締まりをしており、Aさんの車は停められました。
Aさんは数年前にもスピード違反で止められたことがあり「今回も青い紙をもらって反則金を払うのかな。」と思っていたところ、警察官から赤い紙を渡され、道路交通法違反で話を聞きたいので後日警察署に来るように言われました。
(フィクションです)
【Aさんが渡された青い紙と赤い紙】
Aさんが渡された青い紙と赤い紙とは何でしょうか。
青い紙とは青切符、赤い紙とは赤切符のことを指しています。
刑事事件となるのは基本的には赤切符の場合です。
スピード違反の場合について、青切符、赤切符について見ていきましょう。
・青切符
比較的軽い違反に対して交付され、30km/h未満(高速道路では40km/h未満)の違反です。
青切符も違反ですので本来は刑事上の責任が課されますが、違反を認め通知された反則金を支払えば、刑事上の責任は問われず、前科になることはありません。
・赤切符
比較的重い違反に対して交付され、30km/h以上(高速道路では40km/h以上)の違反です。
赤切符の刑事上の責任については、裁判が行われ、その結果で罰金刑や懲役刑となります。
赤切符の場合違反を認めた上で手続きを進めても、裁判が行われます。
【スピード違反の罰則等は?】
スピード違反は正式には速度超過といい、条文はつぎのようになっています。
(道路交通法第22条)
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
(道路交通法第118条)
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
1 第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
(略)
2 過失により前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
となっています。
【交通事案例について】
Aさんは今回、45km/hの速度超過で検挙されました。
30km/h以上(高速道路では40km/h以上)の速度超過の違反であるため、赤切符を交付されました。
数年前のスピード違反の時は青切符だったということですが、その時は30km/h未満(高速道路では40km/h未満)の速度超過だったのでしょう。
【スピード違反の弁護活動について】
大幅なスピード違反は、重大な死亡事故・人身事故の原因となる、とても危険な違反です。
スピード違反で裁判になった場合は、スピード違反の危険性についてしっかり自覚し、二度とスピード違反をしないことや、交通ルールに対する意識を改め、贖罪寄付をしたり、反省文を作成するなどの更生への取り組みを行い、裁判官に反省の気持ちを伝えることになります。
贖罪寄付や反省文の作成をはじめとした更生への取り組みにつきましては、刑事事件や交通事件に強い弁護士にぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数のスピード違反への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身がスピード違反や道路交通法違反で話を聞かれることになった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年が共同危険行為の疑いで逮捕されてしまった
少年が共同危険行為の疑いで逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説いたします。
~ケース~
16歳のA君は、知人ら数名と誘い合わせ、愛知県瀬戸市内の県道において、原動機付自転車を大きく蛇行させて運転するなどしていたところ、パトカーで駆け付けてきた愛知県瀬戸警察署の警察官により道路交通法違反(共同危険行為)の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
逮捕の知らせを受けたA君の両親は、少年事件に詳しい弁護士から今後の対応についてアドバイスを受けようと考えています。
(フィクションです)
~共同危険行為とは?~
道路交通法第68条は、「二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない」としています。
これに違反し、有罪判決が確定すると、「二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処せられます(道路交通法第117条の3)。
~少年であるA君の場合はどうなる?~
A君は16歳の少年であるため、少年法の適用があります。
少年事件では、原則としてすべての少年事件が家庭裁判所へ送致された後、必要に応じて保護処分を受けることにより事件が終了します。
保護処分には、①保護観察処分、②児童自立支援施設又は児童養護施設送致、③少年院送致があります(少年法第24条1項1号~3号)。
審判が開かれた場合は、A君に対して保護観察処分、または、少年院送致が言い渡される可能性が高いでしょう。
保護観察処分が、在宅で保護観察官及び保護司による指導、支援を受けながら更生を目指す保護処分であるのに対し、少年院送致は、少年院に少年を収容した上で更生を目指す保護処分となります。
少年院に収容された場合は、特別の場合を除いて外出することができませんので、A君にとって負担の重い保護処分と考えることもできるかもしれません。
弁護活動を行う場合は、A君の将来を考慮し、過度に負担のかかる処分にならないよう、適切な処分の獲得に向けて活動していくことになるでしょう。
~少年院送致を避けるために必要な活動とは?~
例えば、最終的に少年院への送致を避けようとするのであれば、A君を少年院に収容するのではなく社会内で更生させる方が妥当であることを裁判官に納得してもらう必要があります。
今回のケースの場合は、家庭での監護態勢、A君の交友関係を見直し、改善していくことが必要となるでしょう。
ケースの状態のままでは、A君が社会に戻ったのち、再び今回の共同危険行為をした知人らと非行をしてしまうのではないかと予想されるからです。
家庭における監護態勢が十分でない場合や、今回のような非行を行う仲間との関係が続くと思われるのであれば、少年院送致などの処分によって、そういった環境から強制的に切り離す措置が取られる可能性が高まります。
もっとも、上記のような環境調整は一朝一夕に成し遂げられるものではなく、十分な時間をかける必要のある弁護活動です。
少年が1人の人間である以上、両親との関係や、ケースの非行を行った仲間との関係を見直すためには、弁護士を始め、周囲の支援が重要となります。
十分な時間をかけるためには、逮捕された段階からでも環境調整を行うべきです。
少年事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼し、少年審判に備えて活動を行うことが重要といえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件・少年事件の取り扱いを中心とする法律事務所です。
お子様が共同危険行為の疑いで現行犯逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部にご相談ください。
ひき逃げ、当て逃げの違い
ひき逃げ、当て逃げの違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
Aさんは、ひき逃げ事故を起こしたとして過失運転致傷罪、道路交通法違反の容疑で逮捕されました。逮捕の知らせを受けたAさん妻は、交通事件に強い弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ひき逃げと当て逃げの違い~
「ひき逃げ」は、①車両等(軽車両を除く)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があった場合(交通事故のうち人身事故があった場合)において、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない(以下、救護義務)にもかかわらず、救護義務を果たさなった場合、あるいは、②①の場合において、人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるのに、救護義務を果たさなかった場合に成立する犯罪です(道路交通法72条1置く)。①の法定刑は5年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法117条1項)、②は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(117条2項)です。
①と②との法定刑は大きく違います。なぜ、このように違いがあるかというと、②の場合は「人の死傷が当該運転者の運転に起因」した場合の救護義務違反の規定で、①の場合よりも悪質であるからです。これが①と②の大きな違いです。例えば、道路脇の影から子供が突然飛び出し(当該車が適法に走っていた際のスピードの制動距離範囲内に飛び込んできた)、怪我を負わせたあるいは死亡させたとします。この場合、通常、子供の死傷が「当該運転者の運転に起因」したとは認められません。よって、この場合、救護義務違反をすれば①が適用されることになります。
言い方を変えれば、自己に過失なく人を死傷させた場合でも救護義務は発生します!から注意が必要です。
なお、よく、ひき逃げと同時に処理される罪として過失運転致死傷罪(7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)、危険運転致傷(15年以下の懲役)、危険運転致死罪(1年以上の有期懲役)などがあります。危険運転致死傷罪には罰金刑がありませんから、同時に起訴されれば、ひき逃げでも懲役刑を選択されます。過失運転致死傷罪で罰金刑を選択された場合は、ひき逃げでも罰金刑が選択されますが、①の場合、150万円(100万円+50万円)以下の罰金、②の場合、200万円(100万円+100万円)以下の範囲ので刑が科されます。
「当て逃げ」は、交通事故のうち物損事故があった場合において、当該交通事故に係る車両等の運転手等が救護義務を果たさなかった場合に成立する犯罪です。法定刑は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金(道路交通法117条の5第1号)です。
~ひき逃げ、当て逃げの弁護方針~
ひき逃げの場合も当て逃げの場合も、交通事故を起こしたなどたことの認識(「人を怪我させた死亡させた」、人を怪我させたかもしれない、死亡させたかもしれない」など)がなければ成立しません。そこで、運転者本人から交通事故に至るまでの経緯、交通事故の状況等を詳しくお聴き取りをする必要が出てくる場合もございます。
また、上記のとおり、運転者本人の運転に起因するかどうかで法定刑が異なりますから、客観的証拠から事故の状況を詳しく検討する必要が出てくる場合もございます。
ひき逃げ、当て逃げいずれの場合も、被害者への謝罪、被害弁償が必要である点はいうまでもありません(罪を認める場合)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、ひき逃げ、当て逃げなどの交通事故・刑事事件専門の法律事務所です。ひき逃げ、当て逃げを起こしお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
警察署に自首
自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県犬山警察署は犬山市内で発生した人身自動車事故について過失運転致傷事件として捜査を行っていましたが、未だ犯人を特定するに至っていませんでした。
この事故を起こしてしまったAさんは、自首すべきかどうか1人でずっと悩んでいましたが、ついに意を決して弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~自首~
自首とは、犯罪を犯した者が、捜査機関に発覚する前にみずから進んで捜査機関に自己の犯罪事実を申告しその処分にゆだねる意思表示のことをいいます。
自首は刑法第42条第1項によって刑の減軽事由とされています。
ちなみに、刑法第42条第2項によって、親告罪については告訴権者に自己の犯罪事実を申告しその措置にゆだねた場合(首服といいます)も減軽事由とされています。
自首や首服は刑の減軽事由ですが、任意的減軽事由にすぎないため、自首等を行ったからといって必ずしも減軽されるわけではありません。
Aさんは自身が事件の犯人であると発覚される前に自己の犯罪事実を申告しようとしていますが、この場合も「捜査機関に発覚する前」として自首に当たります。
もちろん、犯罪事実がまったく捜査機関に発覚する前に発覚する前であっても自首が成立します。
この他には、捜査機関による質問や取調べの段階で捜査機関に発覚していない余罪を自供した場合なども自首に当たります。
ただし、被疑者となっている犯罪事実について自身の犯行を認めるような場合は「捜査機関に発覚する前」に当たらなかったり自発的申告でないとして自首が成立しません。
自首の要件である自発性や「捜査機関に発覚する前」に当たるかどうかはかなり厳しく考えられていますので、自首するつもりで警察などに出頭した場合でも実は自首が成立しないといった事態も大いにあり得ます。
このように、自首したところで必ずしも自首減軽が適用されるわけではなかったり、そもそも自首が成立しない場合もあるといったことから、これらをリスクと捉え自首することに消極的になる方が少なからずいらっしゃることかと思います。
しかし、発覚を免れようと逃げ回っていると、万が一にも発覚した場合には逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして逮捕されてしまうリスクが高まり、起訴されてしまった際には量刑にも悪影響を与えかねません。
逆に、自首の成否にかかわらず自己の犯罪事実を申告したことは、事件の内容なども考慮しなければなりませんが、逃亡や証拠隠滅等のおそれがないとして逮捕を回避できる要因となりうるほか、たとえ自首減軽として適用されなくても被疑者に有利な情状として不起訴処分や執行猶予を得られる可能性を高めることができます。
自首することには慎重にならないといけませんが、自首が成立するかどうかという点や自首した後に踏まれることが予想される刑事手続など、どのように対応したらよいのかといったアドバイスを事前に弁護士に相談して受けておくことが望ましいです。
犯罪を犯してしまった方以外でその不安があるにすぎないという場合も、刑事事件に強い弁護士に相談していただくことで疑問や不安を解消することができるかもしれません。
ただし、なるべく早めに対応しなければ捜査が進んで自首が成立しない段階になってしまったり、示談その他の解決に向けた手段をとることが現実的でなくなったりすることもあり得ますので、お早めにご相談していただくことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。
忘年会と飲酒運転
忘年会と飲酒運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市緑区に住む会社員のAさんは、会社の新年会に参加し、ビール中ジョッキ2杯、焼酎水割り3杯、日本酒約1合を飲みました。その後、Aさんは体がかなり火照っていることを認識し、飲酒運転がいけないことだとわかっていながら、車を運転して自宅に帰る途中、交差点の赤色信号表示に従って車を停止させたところ、お酒の影響でその場で寝てしまいました。Aさんが次に目を覚ましたのは、現場に駆け付けた愛知県緑警察署の警察官に声をかけられたときでした。Aさんは、青色信号になってもなかなか発進しなかったため、この様子を見て飲酒運転を疑った後方の車の運転手に110番通報されたようでした。Aさんは、警察官の飲酒検査の結果、「酒酔い運転」と判断され、その場で道路交通法違反の被疑者として現行犯逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの妻がAさんとの接見を弁護士に依頼しました。
(フィクションです。)
~ 忘新年会のシーズンには飲酒運転に気を付けて ~
「酒酔い運転」とは、アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態で運転をすることをいいます。
「酒気帯び運転」とは、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールまたは血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上のアルコールを身体に含んだ状態で運転することをいいます。
このように、酒気帯び運転は、具体的な数値基準が設けられているのに対して、酒酔い運転はそうした基準は特に設けられていません。酒気帯び運転に呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上、という基準を設けていることから、これ以下の数値であれば酒酔い運転に問われることはない、と勘違いされている方もおられます。
しかし、酒酔い運転かどうかは、お酒の量、警察官に対する受け答えの様子、歩行状況などを総合的に勘案して決められるのであって決して具体的数値を基準として決められるのではありません。
また、飲酒運転によって人身事故を起こした場合は、道路交通法違反(酒気帯び運転若しくは酒酔い運転)に加えて過失運転致傷罪が適用されるのが通常です。しかし、アルコールの影響により正常な運転ができないのに運転をして、人身事故を起こしてしまったと判断された場合は、危険運転致傷罪に問われる可能性があります。危険運転致傷罪の法定刑は、非常に厳しく「15年以下の懲役」で罰金刑の規定はありません。
これから忘新年会シーズンとなり、お酒を飲む機会が増える方も多いと思われます。
飲酒運転をしないよう、ハンドルキーパーを確保するなどして、会場までの行き方、会場からの帰宅方法には十分気を払う必要があります。
~ 飲酒運転の処分 ~
飲酒運転単独で、かつ、前科前歴がない場合(初犯の場合)は、略式起訴(→略式裁判→略式命令→罰金刑)で終わる場合が多いでしょう。
他方、過去にも飲酒運転をした前科前歴があるなど、情状が悪質な場合は正式起訴(→正式裁判→判決→懲役刑)となるおそれが高くなります。
正式起訴となれば、実刑を受け、刑務所に服役しなければならない可能性も捨てきれません。
そこで、こうした場合は、実刑回避に向けた情状弁護の準備をする必要があります。
情状弁護とは、裁判において被告人にとって有利な事情(情状)を明らかにし、量刑の軽減や執行猶予付き判決を求めるものです。
裁判で被告人に有利な事情を酌んでもらうには、被告人の方から積極的に事情を明らかにしなければなりません。
情状弁護活動は、弁護士に事件を依頼することをおすすめします。
弁護士であれば、法律の専門家として最適な対応をし、効果的な情状弁護を行うことが期待できるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、飲酒運転をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件でお困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。土日・祝日を問わず、専門のスタッフが24時間、無料法律相談、初回接見のご予約を承っております。
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