速度超過と危険運転致死傷罪

速度超過と危険運転致死傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事件の概要】

Aさんは、深夜に愛知県一宮市の道路を乗用車で直進中、駐車場から出ようとしたVさんの運転する軽自動車に衝突し、Vさんが死亡する事故を起こしてしまいました。
その後、Aさんは、通報を受けて駆けつけた、愛知県一宮警察署の警察官に過失運転致死傷罪の容疑で逮捕されました。
しかし、その後事故の目撃者から寄せられた情報や監視カメラの映像などから、Aさんが制限速度時速60キロメートルの道路を時速150キロメートルで走行していたことが明らかになり、容疑を危険運転致死罪に切り替えた上でAさんの捜査が行われることになりました。
(※フィクションです )

【危険運転致死傷罪とは】

通常、自動車の運転によって事故を起こし、相手の方を負傷又は死亡させてしまった 場合、過失運転致死傷罪が適用されます。
過失運転致死傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)第5条に規定されます。

第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

しかし、自動車による死傷事故が、飲酒・無免許運転などの危険な運転により引き起こされた場合は、過失運転致死傷罪ではなく危険運転致死傷罪が適用されます。
危険運転致死傷罪は自動車運転処罰法 第2条に規定され、どのようなものが危険な運転にあたるかは、1号から8号に挙げられています。
今回のケースでは、同条2号の「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」に該当するとして捜査が行われると考えられます。

第2条
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 (略)
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

【「進行を制御することが困難な高速度」とは?】

「進行を制御することが困難な高速度」について、名古屋高裁令和3年2月12日判決は、「そのような高速度では自車を制御することが物理的に困難な状態になっていること」をいい、その判断には「道路の状況」などの客観的事実に照らして判断するとしています。
そのため、具体的に時速何キロメートルであれば「進行を制御することが困難な高速度」であるかは決まっていません。
現に、前述した名古屋高裁令和3年2月12日判決は、法定速度時速60キロメートルのところを時速146キロメートルで直進したというものでしたが、車両がふらついたりせず走行していたことなどを理由に「進行を制御することが困難な高速度」ではなかったとしています。
さらに、「進行を制御することが困難な高速度」での運転であったと認められる場合でも、運転者が「進行を制御することが困難な高速度」で運転したとの認識があるといえなければ、危険運転致死傷罪は適用されません。
今回のケースでは、当時の道路状況を踏まえたうえで、時速150キロメートルが「進行を制御することが困難な高速度」であったか、そのことをAさんが認識していたかが争点となります。

【危険運転致死傷罪が適用された場合はどうなる?】

令和2年 における、危険運転致死傷罪の適用事案の起訴率は72.7% となっています(出典:令和3年版 犯罪白書 第4編/第1章/第3節/1)。
この数字は、被疑者死亡のために不起訴となったものや、少年事件として家庭裁判所送致となった事案(全体の7.7%)があるうえでのものになります。
そのため、今回のケースのような死亡事故で危険運転致死傷罪が適用されると、起訴される可能性が非常に高いと考えられます。
さらに裁判となれば、厳しい刑事処分が科されるおそれがあり、今回のケースのような死亡事故であれば、実刑判決となるおそれが非常に高いです。

【少しでも刑事処分を軽くするためには…】

今回のケースは、危険運転致死傷罪の適用が争点となります。
したがって、被疑者被告人にとって有利となる事情を適切に主張・立証することになります。
具体的には「進行を制御することが困難な高速度」での運転ではなかったこと、仮に「進行を制御することが困難な高速度」での運転であったとしても、その認識がなかったことを適切に主張・立証し、危険運転致死傷罪の適用を回避することを目指します。
さらに、可能であれば被害者遺族との示談を行ったり、事故を起こしたことに対する反省の意を示すことで、刑事処分の軽減を目指します。

上記のような弁護活動を迅速かつ適切に行うためには、刑事事件に強い弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

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