Archive for the ‘交通事故・交通違反’ Category
無免許運転の人身事故
無免許運転の人身事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
Aさんは、飲酒運転が発覚し、90日間の免許停止処分(いわゆる免停)を受けました。
ある日、Aさんは寝坊をしてしまい、車を使わなければ仕事に間に合わないという状況下になりました。そこで、「どうせ15分程度だしばれなきゃいいや」と思い、免停の期間中であるにもかかわらず車に使いました。そうしたところ、名古屋市内の交差点において、左折の際に巻き込み確認を怠りバイクに乗ったVさんと接触してしまいました。その後、通報により警察が駆けつけ、Aさんは無免許過失運転致傷罪の疑いで警察署へ連行されることになりました。
(フィクションです。)
~ 無免許運転 ~
無免許運転については道路交通法64条1項に規定されています。
道路交通法64条1項
何人も、84条1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(略)、自動車又は原動機付自転車(以下、自動車等)を運転してはならない。
なお、無免許運転を分類すると以下のように区分することができます。
純 無 免:いかなる運転免許も受けないで自動車等を運転
取消無免:運転免許が取り消された後に自動車等を運転
停止中無免:運転免許の効力が停止されている間に自動車等を運転
免許外無免:特定の種類の自動車等を運転することができる運転免許を受けているが、その運転免許で運転することができる種類の自動車以外の種類の自動車等を運転すること
失効無免:免許を受けた者が、その運転免許証の有効期間の更新をしないため失効しているのに自動車等を運転
以上はいずれも無免許運転です。
無免許運転となった以上、それまでの経緯に関係なく、自動車等を運転してはいけません。
無免許運転の罰則は
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
です(法117条の2の2第1号)。
また、無免許運転中に交通事故(人身事故)を起こした場合は、道路交通法とは別の自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、法律といいます)が適用されるおそれがあります。
法律6条では、無免許運転による刑の加重規定が設けられています。
無免許運転+危険運転(人を負傷させた場合に限る)→6月以上の懲役
無免許運転+準危険運転→人を負傷させた場合、15年以下の懲役 人を死亡させた場合、6月以上の懲役
無免許運転+アルコール発覚免脱→15年以下の懲役
無免許運転+過失運転致死傷→10年以下の懲役
罰則は単なる無免許運転より格段に重たくなっていることがわかります。
~無免許過失運転致死傷罪の弁護活動~
先ほど見たように、無免許過失運転致死傷罪の法定刑は重いものです。
それだけに、弁護士に事件を依頼してきちんと対応すれば、目に見えて刑罰の見込みが変わる可能性があります。
いくら弁護士とはいえ、事故の存在をなかったことにしたり、事実関係を被疑者・被告人に有利に捻じ曲げたりすることは当然できません。
弁護士の強みは、刑事事件に不慣れな被疑者・被告人が対応を誤るのを防いだり、事故後に示談をするなどして被疑者・被告人に有利な事情を作り出したりする点にあるのです。
上記事例を例にすると、弁護士の活動としては、①取調べ対応の伝授、①被害者との示談交渉、②裁判に向けた情状弁護の準備、などが考えられます。
たとえ無免許過失運転致死傷罪で起訴されても、これらの活動により刑の減軽や執行猶予に至る可能性は十分あるでしょう。
以上のような弁護士の活動は、相談を受けたタイミングが早ければ早いほど充実したものになります。
たとえば、事故後すぐに相談を受けた場合と、事件の捜査が終わって起訴されてから相談を受けた場合とでは、時間の余裕が全く異なります。
ですので、事件・事故が起きたら一日でも早く弁護士に相談するこということを心掛けておいてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
飲酒運転の処分
飲酒運転の処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
会社の同僚らと居酒屋で酒を飲むなどして楽しんだ名古屋市中川区在住のAさんは、居酒屋近くの駐車場に停めていた車で仮眠してから自宅へ帰ろうと、同僚らと別れ、一人駐車場へ向かいました。そして、Aさんは、車に乗り込み運転席で1時間ほど仮眠をとってから車を運転して自宅に向かっていたところ、中川警察署の警察官に飲酒運転で逮捕されてしまいました。Aさんは信号待ちをしていたところ、なかなか発進しなかったため、後続の運転手から中川警察署に通報があり本件が発覚したとのことです。逮捕の通知を受けたAさんの妻は、家族のためにも一刻も早く釈放されて欲しいと願い、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
~飲酒運転~
飲酒運転が発覚する経緯としては、
・警察官に飲酒運転を現認された場合
・警察官の交通検問にひっかかった場合
はもちろん、
・自損事故を事故を起こし110番通報、119番通報された場合
・信号待ちで停車中のところ、青信号になっても発進しなかったため後方の運転者に飲酒運転を疑われて110番通報された場合
など様々です。
飲酒運転は「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に区分されます。
「酒気帯び運転」とは、血液1ミリリットルにつき0.3mg又は呼気1リットルにつき0.15mg以上アルコールを保有する状態で車両等(軽車両(自転車など)を除く)を運転することをいいます(法65条1項、117条の2の2第1号)。
一方で、「酒酔い運転」は、酒気帯び運転のように数値以上の飲酒を必要としません。「酒酔い運転」とは、酒気を帯びて車両等を運転した場合で、その運転した場合に酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)にあった場合の運転をいいます(法65条1項、117条の2第1号)。つまり、身体に保有するアルコールの量が上記の数値以下であっても、「酒に酔った状態」と判断されれば酒酔い運転とされる可能性があります。
なお、酒気帯び運転か酒酔い運転かの区別は、上記の数値のほか、運転者の歩行状況、警察官に対する受け答え状況、酒臭の程度、飲酒状況などを総合的に勘案して第一次的には警察官が判断します。
罰則は「酒気帯び運転」は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、「酒酔い運転」は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
~ 飲酒運転の処分 ~
飲酒運転単独で、かつ、前科前歴がない場合(初犯の場合)は、略式起訴(→略式裁判→略式命令→罰金刑)で終わる場合が多いでしょう。
他方、過去にも飲酒運転をした前科前歴があるなど、情状が悪質な場合は正式起訴(→正式裁判→判決→懲役刑)となるおそれが高くなります。
正式起訴となれば、実刑を受け、刑務所に服役しなければならない可能性も捨てきれません。
そこで、こうした場合は、実刑回避に向けた情状弁護の準備をする必要があります。
情状弁護とは、裁判において被告人にとって有利な事情(情状)を明らかにし、量刑の軽減や執行猶予付き判決を求めるものです。
裁判で被告人に有利な事情を酌んでもらうには、被告人の方から積極的に事情を明らかにしなければなりません。
情状弁護活動は、弁護士に事件を依頼することをおすすめします。
弁護士であれば、法律の専門家として最適な対応をし、効果的な情状弁護を行うことが期待できるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、飲酒運転をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件でお困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。土日・祝日を問わず、専門のスタッフが24時間、無料法律相談、初回接見のご予約を承っております。
飲酒運転と人身事故
飲酒運転と人身事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市千種区に住むAさんは過去に飲酒運転で検挙され、1回目は罰金30万円の略式命令を受けていました。そして、Aさんはある日、「事故さえ起こさなければ大したことないだろう」と考え、飲酒運転したところ自車を道路脇の電柱に衝突させる自損事故を起こしてしまいました。Aさんは、近くに住む人に110番通報され、駆け付けてた千種警察署に警察官から飲酒運転の疑いで事情を聴かれるなどしました。その結果、Aさんは酒気帯び運転していたことが判明し、道路交通法違反(酒気帯び運転の罪)の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~飲酒運転~
飲酒運転と言われる場合、大きく、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に区分されます。
「酒気帯び運転」とは、血液1ミリリットルにつき0.3mg又は呼気1リットルにつき0.15mg以上アルコールを保有する状態で車両等(軽車両(自転車など)を除く)を運転することをいいます(法65条1項、117条の2の2第1号)。
一方で、「酒酔い運転」は、酒気帯び運転のように数値以上の飲酒を必要としません。
「酒酔い運転」とは、酒気を帯びて車両等を運転した場合で、その運転した場合に酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)にあった場合の運転をいいます(法65条1項、117条の2第1号)。
このことからすれば、例えば、体質的にアルコールの弱い方が、ビールをコップ1杯飲んだことにより、身体に保有するアルコールの量が上記の数値以下であっても、「酒に酔った状態」と判断されれば酒酔い運転となります。
罰則も異なります。
「酒気帯び運転」は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、「酒酔い運転」は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
初犯の飲酒運転の場合は罰金刑で済む場合もあります。
しかし、Aさんのように飲酒運転の前科がある方の場合、再び飲酒運転で検挙されるとほぼ間違いなく正式起訴され、裁判で有罪となれば懲役刑を受ける可能性が高くなるでしょう。
~飲酒運転で人身事故を起こした場合~
飲酒運転をした結果、人身事故を起こした場合、過失運転致死傷罪、危険運転致死傷罪なども問われ、罰則もさらに厳しくなります。
ともに、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」という法律の中で規定され、前者は法律5条に、後者は法律2条に規定されています。
(過失運転致死傷罪)
法律5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
(危険運転致死傷罪)
法律5条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
六 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
過失運転致死傷罪の場合、被害者の怪我がよほど軽くないかぎり、正式起訴され懲役刑を受けるでしょう。危険運転致死傷罪の場合、被害者の化外の程度にかかわず正式起訴され、実刑判決の可能性も高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、飲酒運転をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
無免許運転中に人身事故
無免許運転中の人身事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県豊田市に住むAさん(40歳)は、長年無免許のまま軽乗用車を運転していました。ところが、ある日、Aさんは同市内で自動車を運転中、前方不注意のために自分の前を走っていたVさん(25歳)の車に後ろから追突してしまいました。その結果、Vさんには全身むち打ちになるなどの加療約2週間の怪我を負わせてしまいました。Aさんは無免許過失運転致傷罪の疑いで愛知県足助警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~無免許運転~
無免許運転については道路交通法64条1項に規定されています。
道路交通法64条1項
何人も、84条1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(略)、自動車又は原動機付自転車(以下、自動車等)を運転してはならない。
なお、無免許運手を分類すると以下のように区分することができます。
純 無 免:いかなる運転免許も受けないで自動車等を運転
取消無免:運転免許が取り消された後に自動車等を運転
停止中無免:運転免許の効力が停止されている間に自動車等を運転
免許外無免:特定の種類の自動車等を運転することができる運転免許を受けているが、その運転免許で運転することができる種類の自動車以外の種類の自動車等を運転すること
失効無免:免許を受けた者が、その運転免許証の有効期間の更新をしないため失効しているのに自動車等を運転
以上はいずれも無免許運転です。
無免許運転となった以上、それまでの経緯に関係なく、自動車等を運転してはいけません。
無免許運転の罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(法117条の2の2第1号)。
また、無免許運転中に交通事故(人身事故)を起こした場合は、道路交通法とは別の自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、法律といいます)が適用されるおそれがあります。
法律6条では、無免許運転による刑の加重規定が設けられています。
無免許運転+危険運転(人を負傷させた場合に限る)→6月以上の懲役
無免許運転+準危険運転→人を負傷させた場合、15年以下の懲役 人を死亡させた場合、6月以上の懲役
無免許運転+アルコール発覚免脱→15年以下の懲役
無免許運転+過失運転致死傷→10年以下の懲役
罰則は単なる無免許運転より格段に重たくなっていることがわかります。
今回のAさんは、一番最後の「無免許運転過失致傷罪」に問われています。
~無免許運転過失致傷罪の弁護活動~
無免許運転過失致傷罪の弁護活動は被害者に発生した損害を賠償することです。
任意保険に加入されているのであれば、基本敵にまずはその保険会社に対応を委ねることになります。
もっとも、被害者対応を保険会社任せにしておくと被害者の感情を損ね、示談交渉が進展しない、処罰感情が悪化して刑事処分や量刑が重たくなるなどの悪い結果へとつながってしまおそれがあります。
そのため、加害者自らも被害者に対する謝罪、お見舞いなどの対応が必要となってくる場合があるでしょう。
なお、謝罪やお見舞いは義務ではなく、すべてのケースにおいてしなければならないというわけではありません。弁護人とよく話し合って、アドバイスを受けながら行うかどうか、行うとしてどのようなやり方が適当かを決めるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
少年の無免許運転事件
少年の無免許運転と弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
名古屋市東区に住む16歳の高校生A君は、不良仲間のA2くんらを誘い、自家用車を運転していたところ、愛知県東警察署の警察官の検問により止められ、無免許運転が発覚してしまいました。A君らは任意で取調べを受けた後、親が身元引受人となって帰宅することができましたが、Aくんの親は今後どうなってしまうのか不安に感じています。
(フィクションです)
~無免許運転~
Aくんの行った行為は「無免許運転」という犯罪行為です。
無免許運転は道路交通法という法律に規定されている罪です。
道路交通法(以下、法)64条1項
何人も、第84条1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(~略~により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
法84条1項
自動車及び原動機付自転車を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許を受けなければならない。
法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1号 法令の規定による運転の免許を受けている者(略)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)~略~運転した者
以上から、無免許運転した場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるおそれがあります。なお、無免許運転といってもその態様は様々で、
・いかなる運転免許も受けていない、純無免許運転
・運転免許が取り消された後に運転した、取消無免許運転
・免許の効力停止中に運転した、停止中無免許運転
・特定の車両以外の車両を運転することを許可されてないで運転した、免許外無免許運転
・免許の有効期間を更新しないまま運転した、失効無免許運転
があります。これらは全て無免許運転となります。
~少年に対する処分~
少年に対してはまずその更正を図ることが目的のため、無免許運転を行ったからといって、ただちに上記の刑罰を科されることは稀です。
通常は、
警察→検察→家庭裁判所
へと事件が送られます。
そして、家庭裁判所において少年審判開始決定がなされた場合、少年院送致、保護観察などの保護処分か、そもそも保護処分を下さない不処分を言い渡されます。
保護観察処分は在宅で行われますが、保護観察所の指導監督・補導援護を受けなければならないので、少なからずAくんにも負担がかかります。
不処分を獲得できれば、上記の様な負担がかかりません。
関係者によるAくんへの働きかけ(説諭、訓戒)や、Aくんの交際関係などを見直したことが家庭裁判所に評価され、保護処分の必要がないと認められれば、不処分となる可能性が十分あります。
まずは、少年事件を得意とする弁護士のアドバイスを聞き、Aくんの将来に及ぼす悪影響が最も少ない、有利な事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。お子様が無免許運転事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ひき逃げと自首・出頭
ひき逃げと自首・出頭について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市守山区に住む主婦のAさん(38歳)は、仕事を終え、普通乗用自動車を運転して帰宅途中、後方を確認することなくいきなり道路を斜め横断してきたVさん(69歳)運転の自転車に自車を衝突させてVさんを路上に転倒させました。Aさんは、ドアミラーなどでこのことを認識しながらも、「相手がいきなり道路上に飛び出してきたのだから自分は悪くない」と考え、車を停止させることなく交通事故現場を立ち去りました(後日、Vさんは加療約2か月間の怪我を負っていたことが判明)。ところが、Aさんは、警察に逮捕されることが怖くなって警察に自首出頭しようかとも考えています。そこで、自首出頭に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~ひき逃げはどんな行為?~
ひき逃げがどんな行為か細かくみていきましょう。
ひき逃げとは、
①誰が→車両等の運転者が
②どんな場合に→人身事故を起こした場合に
③どんなことをした→必要な措置を講じなかった(救護措置義務違反)/警察官の事故報告しなかった(事故報告義務違反)
場合のことをいいます。
救護措置義務違反の罰則は、人身事故が運転者の運転に起因する場合は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金、それ以外の場合は5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
事故報告義務違反の罰則は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金です。
~自首・出頭、メリット~
次に、自首についてご説明いたします。
自首とは、
①捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に、
②犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し、
③その処分を委ねる意思表示の
ことをいうとされています。
この要件を満たさない場合は「自首」として認めてもらえません。つまり、あなたが警察署に出頭した時点で、児童が補導されるなどして、あなたが児童買春の罪の犯人だということが警察に発覚していれば①の要件を満たさず「自首」ではなく、単なる「出頭」扱いとなるわけです。
自首のメリットとしては
・刑が減軽されることがある(任意的減刑)
ということでしょう。
ただし、減刑は任意的減刑といって、減刑するかどうかは裁判官の裁量、判断に任せられています。
減刑は、上記の児童買春の法定刑(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)が減刑されるということであって、実際の量刑は情状しだいでどうなるか分かりません。
したがって、自首したからといって必ず執行猶予が保障されるわけでもありませんから注意が必要です。
自首・出頭の共通のメリットとしては、
・逮捕のリスクが減る(在宅のまま処理される)
・量刑で有利となる
ということでしょう。
自首・出頭したことで罪証隠滅、逃亡のおそれがないと判断されやすくなり、逮捕を回避できる可能性があります(ただし、必ずしも保障されたわけではありません。不安な方は弁護士に相談しましょう。)
また、自首・出頭したことが反省の態度を示していると判断されやすくなり、量刑面でもいい影響が出る可能性があります。
~弊所の自首・出頭同行サービス~
弊所は、自首・出頭が不安だ、という方のために自首・出頭同行サービスを用意しております。
自首・出頭にあたって弁護士から助言を受けることができるとともに、警察とあなたとの仲介役となって様々な調整をしてくれます。また、警察署に同行してくれます。弁護士費用は1回の同行につき「3万円~(税別、交通費別)」です。
まずはお気軽にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部支部は、ひき逃げをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。お気軽にご相談ください。
横断歩道上の交通事故
横断歩道上の交通事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県小牧市に住むAさんは、自動車を運転して帰宅していたところ、信号のない横断歩道上を歩行中であったVさんを誤ってはねてしまいました。Aさんはこのことに気づいていましたが、このまま警察に報告すると逮捕されるのではないかと怖くなり、道路に倒れたVさんを助けることなくそのまま逃走しました。ところが、後日、Aさんは、愛知県小牧警察署の警察官により、過失運転致傷罪及び道路交通法違反で逮捕されてしまいました。Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
~ 横断歩道上の交通事故 ~
横断歩道上は「歩行者の聖域」と言われ、自動車の運転者は、横断歩道上を渡ろうとする、あるいは渡っている歩行者を見かけた場合は様々な配慮をしなければなりません。
この点に関し、道路交通法38条では次の規定を設けています。
道路交通法38条
1 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進 路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による 停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断 歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除 く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その 前方に出る前に一時停止しなければならない。
3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他 の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
1項前段(~「速度で進行しなければならない」まで)は横断歩道等に近接する車両等の速度に関する義務、1項後段は、車両等の一時停止、歩行者等の通行を妨げない義務を定めたものです。
2項は、横断歩道等あるいはその直前に車両等がある場合の同車両等の側方を通過する際の一時停止義務、3項は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路における追い抜き禁止義務を定めたものです。
2項、3項は、横断歩道等には歩行者等がいるが蓋然性が高いにもかかわらず、各状況下で一時停止することなく車両等を追い抜こうとすれば、横断歩道等に対する見通しが悪いことから、車両等の運転手に一時停止義務や追い抜き禁止義務を課したものです。
このことから、横断歩道上を歩行する歩行者を車ではねて怪我させた場合、歩行者が赤色信号で横断歩道を歩行していた場合など落ち度が認められない限りは「過失」ありとされ、自動車運転処罰法(正規名称、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)の
過失運転致傷罪(被害者が怪我した場合、死亡した場合は過失運転致死罪)
に問われます。
過失運転致傷罪も過失運転致死罪も法定刑は
7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
ですが、実際の量刑としては、横断歩道上の交通事故は過失を重く見られますから、罰金刑でも高い金額か禁錮刑を選択されることが多いかと思います。
また、ひき逃げ(10年以下の懲役又は100万円以下の罰金)をした場合はさらに刑が重たくなりますので注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
交通事故で怪我をさせてしまったら?
交通事故で怪我をさせてしまった場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
~ケース~
愛知県蟹江町在住のAさんは仕事の帰り道,乗用車を運転中に脇道から自転車に乗って飛び出してきたVさんと接触してしまった。
Aさんはその場で警察と救急車を呼び,交通事故の処理を行った。
Aさんは愛知県蟹江警察署に過失運転致傷罪の疑いで調書を取られ,後日また呼び出すと伝えられ釈放された。
Vさんは診断の結果,全治1カ月の骨折を折っていた。
今後,どうなるか不安になったAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用した。
(フィクションです)
~過失運転致傷罪~
交通事故を起こしてしまった場合,通常,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称:自動車運転処罰法)違反となります。
法律の内容は,刑法に規定されていた自動車の運転により人を死傷させる行為に対する刑罰の規定を独立させたものとなっています。
全6条の条文から成り立っており,定義(第1条),危険運転致死傷(第2条,第3条),過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱(第4条),過失運転致死傷(第5条),無免許運転による加重(第6条)となっています。
今回のケースでは第5条の過失運転致死傷が問題となっています。
第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし,その傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除することができる。
今回のケースではVさんは全治1カ月の骨折という怪我を負っていますので,「傷害が軽い」とはいえません。
したがって,但書の刑の免除規定を適用することはできないといえるでしょう。
~交通事故の場合の対応~
交通事故を起こし,相手に怪我をさせてしまった場合,どのような対応をしたかによって手続きなどに大きく影響します。
まず,事故を起こしてしまった際に,警察などを呼ばずにその場から去ってしまう,いわゆる「ひき逃げ」をしてしまうと,逮捕・勾留といった身柄拘束をされてしまう可能性が高くなります。
また,「ひき逃げ」をした場合には悪質であるとみなされ,刑事裁判を受けることになり実刑判決となってしまう可能性もあります。
今回のケースではAさんはすぐに警察と救急車を呼んでおり,事故を起こしてしまった際の対応としては適切なものですので,逮捕されておらず,取調べを受け身柄拘束されることなく釈放されています
ただし,適切な対応をしたとしても必ずしも逮捕・勾留されないわけではなく,場合によっては身柄拘束を受けてしまう場合はあります。
交通事故の場合,終局判断に大きな影響を与える要素として,被害者の怪我の程度,被害弁償が済んでいるかどうか等が重視されます。
今回のケースでは,被害者であるVさんと治療費や慰謝料の支払いといった示談を成立させることが出来るかが重要となります。
過失運転致傷罪の場合,被害者の方と示談が成立していれば不起訴となる可能性は高くなります。
特に,被害者の方が加害者を許し,刑事処罰を求めないという宥恕条項の有無が大きく影響を与えます。
ただし,被害者の方の怪我の軽重,事故の態様などによってはたとえ宥恕条項があったとしても起訴されてしまう可能性もあります。
そのような場合でも示談が成立していれば罰金や執行猶予付きの判決となる可能性が高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
これまで数多くの交通事故を起こしてしまった方から依頼を受け,示談交渉などを手掛けて参りました。
交通事故を起こしてしまい,今後の手続きや見通しが不安な方,示談交渉などをお考えの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談や警察署などでの初回接見サービスのご予約を24時間365日年中無休で受け付けています。
自転車の交通事故 重過失傷害罪が適用
自転車の交通事故に重過失傷害罪が適用された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
◇自転車の交通事故◇
名古屋市千種区に住む会社員のAさんは、自宅最寄りの駅まで自転車で通勤しています。
先日、電車の時間が迫っていたことから急いで自転車をこいでいたところ、前方の赤信号に気付かず交差点に進入し、交差点を横断中の歩行者に接触する交通事故を起こしてしまいました。
歩行者は転倒し、腕等に擦過傷を負っていたので、すぐにAさんは歩行者を救護し、110番通報して、警察に事故を申告したのです。
Aさんは、事故現場に駆け付けた愛知県千種警察署の警察官に事故の状況を説明し、簡単な実況見分に立会いました。
警察官からは「被害者は軽傷なので、今のところは物損事故として扱いますが、被害者から診断書が提出されると人身事故になるので、後日呼び出します。」と言われました。
自転車保険に入っていなかったAさんは、軽傷を負った歩行者に連絡先を知らせて、「治療費等をお支払いするので診断書を提出しないで欲しい。」とお願いして事故現場を離れました。
それからしばらく被害者からの連絡を待っていたAさんでしたが、事故から1週間ほどして、警察から「診断書が提出されたので警察に出頭して欲しい。」と電話がかかってしまったので、その後の手続きが不安で、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に相談することにしました。(フィクションです。)
◇自転車の交通事故◇
自転車で交通事故を起こしてしまった場合、相手に傷害を負わせて、警察に診断書を提出されてしまうと、過失傷害罪や重過失傷害罪といった刑事事件に発展する可能性があります。
刑事事件に発展すると、警察は実況見分や証拠収集、目撃者からの事情聴取や、事故当事者の取調べを行い、事故原因を追究するための捜査を行います。
この捜査結果によって、事故を起こした方の『過失』が認められた場合は、過失傷害罪や重過失傷害罪といった罪名で検察庁に事件が送致されることになります。
◇過失傷害罪と重過失傷害罪◇
自転車の交通に適用される罪名は、「過失傷害罪」若しくは「重過失傷害罪」です。
ともに「過失」によって、人に傷害を負わせることで成立する犯罪で、「過失」とは、簡単に言うと「不注意」のことで、注意していれば事故を防げたのに、注意していなかったために事故を起こってしまったと認められた場合に「過失」が認められることになります。
そしてその過失の程度が軽い場合は「過失傷害罪」が適用され、過失の程度が重い場合は「重過失傷害罪」が適用されます。
過失傷害罪と重過失傷害罪の大きな違いは法定刑です。
過失傷害罪の法定刑が「30万円以下の罰金又は科料」であるのに対して、や重過失傷害罪の法定刑は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。
また過失傷害罪は親告罪であるため、被害者等の刑事告訴がなければ控訴を提起することができませんが、重過失傷害罪は親告罪でないので、被害者の刑事告訴がない場合でも刑事罰を受けることがあります。
◇重過失傷害罪に問われる場合◇
重過失傷害罪は、過失が大きい、つまり注意義務違反が重大な場合に成立します。
自転車の事故の場合、何らかの交通違反が原因で、事故を起こしてしまうと重過失傷害罪が適用されるケースが多いようです。
Aさんのように信号無視をしてしまった場合や、歩道を走行中の事故、携帯電話を使用したりしながらの事故、ヘッドフォンを装着して運転中の事故などに重過失傷害罪が適用されやすいようです。
◇重過失傷害罪の量刑◇
Aさんのような、信号無視が原因となる時点の交通事故に「重過失傷害罪」が適用された場合、初犯であれば略式起訴による罰金刑となる可能性が高いでしょう。
罰金刑の最高額は100万円と法定刑で定められていますが、被害者が軽傷であれば「20万円~30万円」の罰金刑が科せられるケースがほとんどのようです。
◇自転車の交通事故に強い弁護士◇
最近は自転車保険の加入者が増加しているようですが、保険会社から被害者に支払われる治療費等では、なかなか被害者に納得してもらうことができないので、事故の円満解決を望むのであれば、一度、自転車の交通事故に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、こういった刑事事件を専門に扱っており、これまで多くの被害者と示談を締結してきた実績がございます。
名古屋市千種区における、自転車の交通事故でお困りの方、重過失傷害罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の無料法律相談をご利用ください。
交通事故を起こしてしまったら?
交通事故を起こしてしまったら?
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
~交通事故を起こしてしまったケース~
愛知県一宮市在住のAさんは乗用車を運転中,スマートフォンの着信に気を取られ脇道から飛び出してきたVさんと接触する交通事故を起こしてしまった。
Vさんは転倒し,全治1週間程度の打撲傷を負った。
Aさんはその場で警察に通報し,通報により駆けつけた愛知県一宮警察署の警察官に過失運転致傷罪の疑いで事情を聞かれることになった。
事件の連絡を受けたAさんの家族は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に弁護を依頼した。
(フィクションです)
~交通事故を起こしてしまったら~
交通事故を起こしてしまった場合には自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)によって処罰されることになります。
交通事故で相手に怪我をさせてしまった場合,通常,自動車運転処罰法第5条の過失運転致傷罪が適用されます。
自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は。七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし。その傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除することができる。
交通事故によって相手に怪我をさせてしまった場合や,死亡させてしまった場合には上記のように7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金となります。
交通事故の結果は相手の怪我が軽いものから重大なもの,交通事故の態様など様々な考慮事項がありますので罰則の上限を高めに設定し柔軟な運用が可能な規定となっていると考えられます。
~交通事故を起こしてしまった際に逮捕されないために~
交通事故で相手が死亡していない場合,逮捕されずに在宅で事件が進む場合も多くあります。
しかし,交通事故を起こしてしまった際に,警察へ通報せずにその場から逃げてしまう,いわゆる「ひき逃げ」をしてしまうと逮捕および勾留されてしまう可能性が非常に高くなります。
逮捕されたのちに勾留されてしまうと最長で23日間身柄拘束をされることになり,その間は会社や学校などに行くことが出来ません。
長期に渡って会社や学校を休んでしまうと解雇や留年・退学となってしまうこともありますので逮捕および勾留は回避することが重要です。
今回のケースではAさんは交通事故を起こしてしまった後に自ら警察に通報していますので「ひき逃げ」にはなりません。
このような場合には警察署で事情を聞かれた後,逮捕などされずに在宅での事件となる場合が多いです。
~交通事故を起こしてしまった際の弁護活動~
交通事故で弁護の依頼を受けた場合,まずは身柄拘束を回避する活動を行う場合が多いです。
今回のAさんのようなケースでは逮捕などの身柄拘束がされない可能性が高いですが,場合によっては逮捕などされてしまうこともあります。
そのような場合には,検察官に勾留請求しないように意見書を提出する,裁判官に勾留請求を却下するように求める意見書を提出するといった活動が考えられます。
検察官が勾留請求をしない場合,裁判官が勾留請求を却下した場合には勾留されずに釈放されることになります。
もし,勾留が認められた場合には,勾留に対する準抗告を申し立て,これが認められれば釈放されることになります。
その後は交通事故の被害者の方への対応がメインとなります。
今回の交通事故でVさんは全治1週間の打撲傷を負っていますので「傷害が軽い」とはいえないと思われます。
そのため,起訴された場合には罰金刑もしくは執行猶予付きの懲役もしくは禁錮刑となると考えられます。
交通事故で被害者の方の怪我が重大でない場合,示談を成立させることができれば起訴猶予の不起訴処分となる場合もあります。
しかし,交通事故に限らず刑事事件の被害者の方は,加害者への怒りや警戒心などから直接示談をしようとしても応じてもらえない場合が多いでしょう。
弁護士が相手であれば被害者の方も安心して示談に応じて頂けることが多いです。
示談の際に,加害者を許す・処罰を求めないという宥恕条項を盛り込んでもらえれば起訴猶予の不起訴処分となる可能性が高くなります。
起訴猶予の不起訴処分をお考えなら交通事故に強い弁護士に相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は交通事故を含む刑事事件専門の法律事務所です。
交通事故を起こしてしまいお悩みの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
事務所での無料法律相談,警察署などでの初回接見サービスのご依頼を24時間年中無休で受け付けております。