Archive for the ‘刑事事件’ Category

名古屋の強制わいせつ事件で逮捕 懲役刑に強い弁護士

2015-04-01

名古屋の強制わいせつ事件で逮捕 懲役刑に強い弁護士

名古屋市中川区在住10代男性無職Aさんは、愛知県警中川警察署により強制わいせつ致傷の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは同区内の路上で、歩いていた30代女性の後ろから抱きついて押し倒し、体を触るなどしたようです。
女性は両膝に擦り傷を負ったそうです。Aさんは容疑を認めています。

今回の事件は平成27年3月29日の佐賀新聞の記事を基にして作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~強制わいせつ罪とは~

強制わいせつ罪とは、被害者に対して、暴行・脅迫を用いて、被害者の意思に反したわいせつな行為をすることです。
強制わいせつ罪の法定刑は、6か月以上10年以下の懲役です(刑法第176条)。
強制わいせつ罪は、法定刑に罰金刑が定められていないため、起訴されれば正式裁判となります。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成26年3月28日、神戸地方裁判所で開かれた強制わいせつ致傷被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、帰宅中のA(当時18歳)に強いてわいせつな行為をしようと考えた。
平成24年8月17日午後11時頃、兵庫県明石市a町b丁目c番d号にあるBのエレベーター内において、同女に対し、いきなり同女の右腕を両手でつかんだ。
そして「静かにせな殺すぞ。」などと言って脅迫し、同女の右腕を両手でつかんだまま同女を上記エレベーター内から上記マンションe階エレベーター横階
段踊り場まで連行し、同所において、同女の口を手で塞いでその場に仰向けに転倒させるなどの暴行を加え、強いてわいせつな行為をしようとした。
しかし、同女が抵抗したためその目的を遂げず、その際、上記暴行により、同女に全治約1週間を要する傷害を負わせた。

【判決】
懲役2年8月
(求刑 懲役4年)

【量刑の理由】
・密室となるマンションのエレベーターで若い女性を狙った犯行であり、悪質な犯行である。
・計画的な一面もあり、犯行により被害者に与えた精神的な苦痛も大きく、不安は未だに癒されていない。
・現状では社会内で更生する条件が整っているとはいえない

強制わいせつ事件でお困りの方は、懲役刑に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
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なお、愛知県警中川警察署に逮捕・勾留されている場合、3万5000円で警察署まで弁護士を派遣することができます。

名古屋市の虚偽診断書作成事件で逮捕 無罪に強い弁護士

2015-03-31

名古屋市の虚偽診断書作成事件で逮捕 無罪に強い弁護士

名古屋市東区在住40代男性医師Aさんは、愛知県警東警察署により虚偽診断書作成の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは手術後に死亡した患者について、死亡後にがんではないと判明したのに、その事実を遺族に告げず、虚偽の診断書を作成していたようです。
Aさんは容疑を認めているそうです。

今回の事件は、フィクションです。

~虚偽診断書等作成罪とは~

虚偽診断書等作成罪とは、医師が公務所に提出すべき診断書・検案書・死亡証書に虚偽の記載をした場合に成立する罪です。
本罪の主体は、「医師」のみです(これを真正身分犯といいます)。
虚偽診断書等作成罪の法定刑は、3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金です(刑法160条)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成13年11月29日、東京地方裁判所で開かれた虚偽診断書作成、同行使被告事件です。

【事件の概要(起訴状記載の公訴事実)】
被告人は、A病院泌尿器科医師で、同病院に入院したBの治療に当たっていた。
同人が死亡したため、同日・同病院において、死亡届等に添付してC市役所に提出すべき同人の死亡診断書を作成するに当たり、

・死亡診断書の原因Ⅰ欄の(ア)直接死因欄に「急性心不全」
・同欄の(エ)(ウ)の原因欄に「転倒、転落」
・死因の種類欄に「外因死、不慮の外因死、転落・転倒」
・外因死の追加事項の手段及び状況欄に「飲酒后、全身打撲の痛みで気付いた、階段からの転落か」

などと虚偽の記載をした。
なお、被告人は負傷の部位・程度等から、
・意図的に強度かつ多数回にわたる殴打等の暴行が加えられていたこと
・同人が階段からの転落等によって負傷したために死亡したものではないこと
を認識していた。
以上をもって、虚偽の死亡診断書一通を作成した。
そしえ、C市役所において、情を知らない第三者を介して、同市役所市民課市民係員に対し、右死亡診断書の内容が真実であるもののように装い、提出して行使したものである。

【判決】
無罪

【量刑の理由】
・証明不十分

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、無罪獲得に強い弁護士事務所です。
虚偽診断書作成罪に強い弁護士をお探しの方は、ぜひご相談下さい。
なお、愛知県警東警察署に勾留されている場合に初回接見サービスを利用すると、初回接見費用は3万5700円です。

名古屋市の痴漢事件で逮捕 冤罪事件に強い弁護士

2015-03-30

名古屋市の痴漢事件で逮捕 冤罪に強い弁護士

愛知県稲沢市在住30代男性会社員Aさんは、愛知県警中村警察署により愛知県迷惑防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんは通勤途中の電車内で、中学2年の女子生徒(14)の胸や太ももを触るなどの痴漢行為をしたそうです。
女子生徒は以前から同様の被害に遭っているとして、署に相談しており、警戒中だったそうです。

今回の事件は、平成27年3月23日の産経ニュースの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~痴漢はどのような犯罪になるのか~

痴漢は、行為態様により、強制わいせつ罪又は迷惑防止条例違反として処罰されます。
どの痴漢行為が刑法の強制わいせつ罪にあたり、どの痴漢行為が迷惑防止条例違反なのかは、法律上明確な区別がなされているわけではありません。
接触行為の強度や相手方に与える恥辱感の大きさが区別のポイントになります。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成27年1月14日、千葉地方裁判所で開かれた千葉県迷惑防止条例違反被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、A電鉄B駅からC駅までの間(約4分間)を走行中の電車内において乗客のD(当時20歳)に対し、同人の着衣の上からその乳房を手でもんだ。
同行為をもって公共の乗物において、女子を著しくしゅう恥させ、かつ、女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしたというものである。

【判決】
無罪

【判決の理由】
本件公訴事実につき犯罪の証明がないことになるから。

痴漢冤罪事件でお困りの方は、冤罪事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕された場合、すぐに初回接見サービス(3万3100円)をご依頼ください。
愛知県警中村警察署に刑事事件専門の弁護士を迅速に派遣します。

名古屋市の証拠隠滅事件で逮捕 保釈の弁護士

2015-03-29

名古屋市の証拠隠滅事件で逮捕 保釈の弁護士

名古屋市北区在住40代男性警察官Aさんは、名古屋地方検察庁により証拠隠滅覚せい剤取締法違反の容疑で在宅起訴されました。
起訴状によると、Aさんは、同市内を警ら中に路上で覚醒剤を発見し、直前に捨てた疑いのある人物に職務質問をする際、人定確認を怠りました。
そのため、正規の拾得手続きを取ると叱責されると考え、自分の執務机の引き出しに隠したようです。

今回の事件は、平成24年12月25日のmsn産経ニュースの記事を基に作成しています。
ただし、地名、検察庁名は変えてあります。

~証拠隠滅罪とは~

証拠隠滅等罪とは、他人の刑事事件に関する証拠を隠したり、破壊したりし、又は偽造・変造された物を証拠として使った場合に成立します。
証拠隠滅等罪の法定刑は、2年以下の懲役または20万円以下の罰金です(刑法104条)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成23年4月12日、大阪地方裁判所で開かれた証拠隠滅被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、大阪地方検察庁検事として、検察官の職務に従事していたものである。
大阪地検において、公判中の虚偽有印公文書作成等被告事件の証拠であるフロッピーディスク内に記録されていた文書ファイルの更新日時を改変するなどした。
以上をもって、他人の刑事被告事件に関する証拠を変造した。

【判決】
懲役1年6月

【量刑の理由】
我が国の刑事裁判史上例を見ない犯罪であり,刑事司法の公正さを揺るがした本件犯行の悪質性はもちろんのこと,
本件が社会に与えた衝撃の大きさも重く考慮せざるを得ないところであって,被告人の刑事責任は誠に重大といわざるを得ない。

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名古屋の児童ポルノ事件で逮捕 即日初回接見に向かう弁護士

2015-03-28

名古屋の児童ポルノ事件で逮捕 即日初回接見に向かう弁護士

名古屋市中川区在住中学校教諭20代男性Aさんは、愛知県警中川警察署により児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の容疑で逮捕されました。
同署によると、愛知県内の恋愛関係にあった女子高生に裸の画像などを送信させたようです。
Aさんは、容疑を認めているそうです。

今回の事件は、平成27年3月25日の時事通信の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~児童買春・ポルノ禁止法違反とは~

18歳未満の未成年者と性的関係を持ち、自分の性欲を満たすために児童に対価を支払って性交等を行った場合には児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われます。
児童買春・児童ポルノ禁止法違反の法定刑は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金です
(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第4条、同第2条)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成14年2月21日、東京地方裁判所で開かれた児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件です。

【事実の概要】
被告人は、平成13年8月から9月にかけて、以下3件の児童買春を行った。
(1)ホテル「甲」において、A子(当時16歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら、同児童に対し、現金4万円の対償を供与して、同児童と性交した。
(2)ホテル「乙」において、B子及びC子(ともに当時17歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら、同児童らに対し、現金1万円の対償の供与を約束した。
そして、自己の性的好奇心を満たす目的で同児童に自己の陰茎を手淫させた。
(3)ホテル「丙」において、D子(当時16歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら、同児童に対し、現金4万円の対償を供与して、同児童と性交した。

【判決】
懲役1年6か月
執行猶予5年

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・深く反省する態度を示していること
・高校卒業と同時に警察官に奉職し,その後10年以上にわたって一貫して警察官として勤務している
・前科前歴等一切ないこと
・本件により懲戒免職処分を受けるなど一定の社会的制裁を受けたと評価できること

児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件でお困りの方は、即日初回接見愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
刑事事件専門の弁護士が留置場まで行って、取調べのアドバイスや事件の見通しなどについてご説明します。
刑事事件では逮捕直後の弁護活動が最も重要です。
なお、愛知県警中川警察署で初回接見を行う場合、初回接見費用は3万5000円です。

名古屋市の強要事件で逮捕 勾留阻止の弁護士

2015-03-27

名古屋市の強要事件で逮捕 勾留阻止の弁護士

名古屋市中村区在住50代男性弁護士Aさんは、愛知県警中村警察署により強要未遂の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんが担当したドメスティックバイオレンス事件の被害者やその家族に、被害届の取り下げを迫ったようです。
Aさんは「強要したのではなく、考えてほしいと頼んだだけ」などと容疑を否認しているようです。

今回の事件は、平成27年3月10日の毎日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~強要罪とは~

強要罪とは、脅迫行為又は暴行行為によって、被害者に対して義務のないことを行わせ又は権利行使を妨害することで成立します。
強要罪の法定刑は、3年以下の懲役です(刑法223条)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成19年3月23日、岡山地方裁判所倉敷支部で開かれた暴行、強要被告事件です。

【事実の概要(強要部分のみ抜粋)】
被告人は、事件当時、A高校職員として事実上、野球部員を指導する活動に従事し、それ以前も同校野球部監督として活動していた。
同人は、日ごろから、野球部員間の暴行、窃盗事件や、練習や掃除等の指示を守らないことには、殴ってでも言うことを聞かせていた。
そのため、野球部員は被告人の指示に従わないと怠けているとして殴られるかもしれない旨畏怖していた。

被告人は、部員の畏怖の念に乗じて、A高校野球部グラウンドにおいて、もしその指示に応じなければ殴られかねない旨を暗に示してクールダウンを全裸で行わせようと企てた。
「今日はフルラン」と申し向けるとともに、数を数え始めて、キャプテンの3年生部員Dを介して、野球部員に対し、全裸ランニングを指示した。
そして、その指示に従わせようとする言動を示して、野球部員をして、もしその指示に従わない場合には殴られるかもしれない旨畏怖させた。
これによって、同所において、野球部員であるD,B,E,F,G,H,I,J,K,L及びMをして、全裸の状態のままランニングさせた。
以上をもって、野球部員11名に義務のないことを行わせたものである。

【判決】
懲役1年6月
執行猶予3年

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
前科はないこと
・被害弁償として5名に各10万円ずつを送金したこと
・被告人は社会的な制裁を受け、野球監督業の将来を絶たれたこと

強要事件でお困りの方は、勾留阻止に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、中村警察署に逮捕された場合、初回接見サービスをご利用ください(初回接見費用:3万3100円)。

名古屋市の強姦事件で逮捕 初回接見の弁護士

2015-03-25

名古屋市の強姦事件で逮捕 初回接見の弁護士

名古屋市名東区在住20代男性教諭Aさんは、愛知県警名東警察署により強姦の容疑で再逮捕されました。
同署によると、同市内のマンションの一人暮らしの女性会社員(23)宅に侵入し、寝ていた女性に「抵抗したら命がない」などと脅し、乱暴したようです。
Aさんは、別の女性への強制わいせつ致傷容疑で逮捕、起訴されています。

~強姦罪とは~

強姦罪とは、男性が女性に対して、被害者の抵抗を困難にする程度の暴行・脅迫によって、被害者の意思に反した性交渉を行うことです。
強姦罪の法定刑は、3年以上の有期懲役です(刑法第177条)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成20年3月11日、名古屋地方裁判所で開かれた強姦被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、被告人方先路上を徒歩で通行中のA(当時17歳)を認めるや、強いて同女を姦淫しようと企てた。
同女を追跡し、路上において、同女に対し、いきなり背後から口を手でふさぐなどの暴行を加えた。
そして持っていたはさみ(刃体の長さ約6センチメートル)を示して、「黙れ,騒ぐと殺すぞ。」などと強く言って脅迫した。
以上の行為をもって、その反抗を抑圧した上、同女をhi番地先路上に連行し、同所において、同女の乳房を触るなどした。
さらに、同女を同町hj番地先路上に連行し、同所において、強いて同女を姦淫した。

【判決】
懲役4年(求刑 懲役6年)

【量刑の理由】
・被害者の感じたであろう肉体的苦痛,精神的苦痛は,計り知れないものがある。
・被告人は,被害者に対し,何ら慰謝の措置を講じていない。
・被告人は,本件犯行を行ったことを強く否認するなど,反省の態度は全く見られない。

強姦事件でお困りの方は、初回接見に定評のある愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警名東警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は3万7100円になります

名古屋市の業務上過失往来危険事件で逮捕 面会の弁護士

2015-03-24

名古屋市の業務上過失往来危険事件で逮捕 面会の弁護士

名古屋市港区在住60代男性漁師Aさんは、愛知県警港警察署により業務上過失往来危険の容疑で書類送検されました。
同署によると、愛知県沖で、海上自衛隊の輸送艦「おおすみ」(8900トン)とAさんの釣り船が衝突したそうです。
海上保安部は、両船とも見張りが不十分だったなどとしています。

今回の事件は、平成26年6月5日の琉球新報の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~業務上過失往来危険罪とは~

業務上過失往来危険罪とは、
■汽車・電車・艦船の交通に関して直接又は間接的に関係のある業務に従事する者が、
■過失往来危険罪(刑法129条1項)に当たる行為をしたとき
に成立する罪です(刑法129条2項)。

法定刑は、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金です。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成20年9月22日、静岡地方裁判所沼津支部で開かれた業務上過失往来危険業務上過失致死傷被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、汽船A(小型兼用船,総トン数16トン)の船舶所有者兼船長として同船の操船等の業務に従事していたものである。
a岸壁において、Bら旅客14名を同船に乗船させ、同人らをして東京都神津島村周辺海域において遊漁をさせるべく、僚船5隻と相前後して同岸壁を出港した。
その後、b所在のC灯台から真方位145.5度、距離8.1海里付近海上において、僚船から航行予定海域の荒天が予想される旨の無線連絡を受けた。

なお、それまでの真針路160度から真針路125度に変針して速力約14ノットで航行するに当たり、当時の状況は以下の通りであった。
・天候晴れ
・月明かりによる視程約160ないし170メートル
・西ないし北西の風約12メートル毎秒
・西方からの追い波を受けて航行中であり、かつ、自船右後方から高さ約5ないし6メートルの波が3つ連続して迫ってきていた。

そのため、追い波の状態を絶えず監視し、高波が来襲した場合、これを早期に発見して回避すべく操船を行い、波により船体が横転、転覆するのを未然に防止すべき業務上の注意義務があった。
にもかかわらず、これを怠り、C灯台から真方位142度、距離9.9海里付近海上において、自船右後方から3つ連続して来襲した高波を直近に迫ってようやく認めた。
高波を認識後、波に自船を追い越させて乗り切ろうとしたが及ばなかった。
その結果、3つ目の高さ約6メートルの波により船体を著しく前傾させた上、船首を海中に没入させて船体を左舷側に横転させて転覆させた。
よって、そのころ、同所付近海域において、前記旅客Bほか6名を溺死等により死亡させた(うち5名は死亡認定)。
また、同Dに入院加療約13日間を要する溺水の傷害を負わせたものである。

【判決】
禁錮3年
執行猶予4年(求刑 禁錮4年)

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・死亡した被害者1名の遺族を除いて、示談が成立したこと
・示談金のほかに見舞金も支払ったこと
・被告人が慰霊の集いを開催し、慰霊碑を建立したこと
・被告人が海難審判で業務停止3か月の処分を受けていること
・被告人の反省の情、更生の決意がある

業務上過失往来危険事件でお困りの方は、即日初回接見の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警港警察署で初回接見する場合、初回接見費用は3万6900円です。

名古屋市の保護責任者遺棄事件で逮捕 執行猶予の弁護士

2015-03-23

名古屋市の保護責任者遺棄事件で逮捕 執行猶予の弁護士

名古屋市東区在住20代女性無職Aさんは、愛知県警東警察署により保護責任者遺棄の容疑で逮捕されました。
同署によると、同市のアパートで2歳になる子供と2人で住んでいたAさんは、恋人と暮らすため子供をアパートに放置して、低栄養状態にさせたようです。
Aさんは容疑を認めているようです。

~保護責任者遺棄罪とは~

保護責任者遺棄罪とは、老年者・幼年者・身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又は生存に必要な保護をしなかった場合に成立します(刑法218条)。
法定刑は、3月以上5年以下の懲役です。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成24年2月28日、さいたま地方裁判所で開かれた保護責任者遺棄、暴行事件です。

【事実の概要】
被告人は、長男であるA(当時5歳)の親権者である。
Bは、被告人の実弟であり、Aと同居し、かつ、被告人からAの食事の世話などを委託されていた者である。

被告人及びBが、Aに十分な食事を与えなかった結果、
・平成23年6月ころにはAはやせ細るなど、低栄養状態にあった
・同年7月中旬ころには、Aは更にやせ衰えた上、食欲が落ちた
といった状況に陥っていた。

したがって、被告人及びBには、同人に十分な食事を与えるとともに、適切な医療措置を受けさせるなどその生存に必要な保護をなすべき責任があった。
にもかかわらず、共謀の上、そのころから同年8月16日までの間、被告人方において、Aに十分な食事を与えず、適切な医療措置を受けさせることもなくこれを放置した。
以上の行為から、同人の生存に必要な保護をしなかったものといえる。

【判決】
懲役3年6月(求刑-懲役5年)

【量刑の理由】
・自らの犯した罪と真摯に向き合っているとは認めがたい。
・家庭内で暴力を振るう性癖は根深いといえる。
・不保護によって生じた被害者の生命に対する現実的な危険性は高かった。
などの理由から執行を猶予することができないとしている。

執行猶予判決を受けた場合、自宅で生活しながら更生への道を歩むことができます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、依頼者の方にとってベストな更生方法をご提案します。
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岐阜県の偽計業務妨害事件で逮捕 示談の弁護士

2015-03-22

岐阜県の偽計業務妨害事件で逮捕 示談の弁護士

岐阜県多治見市在住30代男性会社員Aさんは、岐阜県警多治見警察署により偽計業務妨害の容疑で逮捕されました。
同署によると、旅行観光会社に勤めていたAさんは、岐阜県の高校の遠足バスの手配ミスを隠すため、生徒を装って遠足中止を求める手紙を同校に届けたようです。
Aさんは「間違いありません」と容疑を認めている。

~偽計業務妨害罪とは~

偽計業務妨害罪とは、虚偽のうわさを不特定多数の者に伝達すること、人を欺罔・誘惑すること、または他人の無知・錯誤を利用して人の業務を妨害する罪を意味する(刑法233条後段)。
法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です(刑法第233条)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成15年2月25日、東京地方裁判所で開かれた偽計業務妨害事件です。

【事件の概要】
被告人Aは、鉄等の商品に関する貿易業・売買業・発電及び電気の供給等を目的とするC社に産業機械部開発・産業プロジェクト第二室チームリーダーとして勤務していた。
被告人Bは、同社に同開発・産業プロジェクト第二室マネージャーとして勤務していたものである。
被告人両名は、
・外務省欧亜局ロシア課ロシア支援室総務班に課長補佐(班長)として勤務していたD
・同省国際情報局分析第一課に勤務していたE
・C社に産業機械部開発・産業プロジェクト第二室員として勤務していたF
と共謀していた。

被告人両名は、支援委員会事務局発注に係る本件工事の施工業者選定のための一般競争入札に関し、
「競争意思のある業者の入札参加を断念させる一方で、競争意思のない業者を同入札に参加させるとともに、入札予定価格に関する情報を入手する。
その上で、入札予定価格に関する情報を基に、C社が同価格をわずかに下回る金額で入札し、他の入札参加者にはこれを上回る金額で入札させる。
以上の方法で、C社に入札予定価格とほぼ同額の金額で受注を得させよう」
と企てた。

そこでまず、G社に電話をかけ、本件工事を受注する意欲のない同社の従業員Hに対し、本件工事の入札に参加してC社に協力するように働きかけ承諾させた。
次に、I社に電話をかけ、本件工事を受注する意欲のない同社の従業員Jに対し、本件工事の入札に参加してC社に協力するように働きかけ承諾させた。
その一方で、本件工事の受注意欲を有していたK社の提携先であるL社の従業員Mらに対し、同社がK社との提携を継続すればL社の営業に支障が生じることを告げた。
それにより、同人らを困惑させてK社との提携を断念させ、その結果、同社に本件工事の受注意欲を放棄させて入札参加を断念させたものである。
なお、この他にも、競争意思のある業者の入札参加を断念させている。

こうして、本件工事の施工業者選定のための入札においては、C社、G社及びI社の3社のみが応札することになった。
被告人Bは、入札に先立ち、支援委員会事務局に電話をかけ、同事務局職員から本件工事の入札予定価格を算出する基礎となった積算金額を聞き出した。
そしてこれらの情を秘して、C社を代理して本件工事に係る入札予定価格をわずかに下回る金額で入札した。
それとともに、G社及びI社の代理人に、それぞれ被告人Bらが指定した金額を上回る金額で入札させた。
結果、本件工事に係る入札執行者である支援委員会事務局にC社を第1交渉順位者として同社との本件工事に係る契約交渉を開始させ、同局と同社との間で工事請負契約を締結させた。
以上をもって、支援委員会事務局をして競争意思のある者による入札に基づく施工業者選定及び契約締結を不能ならしめ、もって偽計を用いて支援委員会事務局の業務を妨害した。

【判決】
懲役1年
執行猶予3年

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・反省の態度を示していること
・被告人両名はいずれも本件犯行によって個人的な利得を得たものではないこと
・被告人両名にはいずれも前科がないこと

被疑者対応で最も基本となる弁護活動は、示談交渉です。
偽計業務妨害事件でお困りの方は、示談を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、岐阜県警多治見警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は8万1040円です。

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