Archive for the ‘刑事事件’ Category
過剰防衛で傷害罪に問われたら
過剰防衛で傷害罪に問われたら
~過剰防衛で傷害罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
日進市在住のAさんは、日進市内の公園にてVさんが話をしていたところ、些細なやりとりから口論になり、カッとなったVさんはAさんに殴りかかった。
その際、Aさんは辛うじてVさんの攻撃を避け、そしてVさんを殴り返したため、Vさんは転倒した。
Vさんが殴りかかってきたことに怒りが収まらないAさんは、倒れえているVさんに殴るけるの暴行を続け、その結果Vさんは骨折を含む傷害を負った。
近くで見ていた近隣住民からの通報を受けた愛知県警察愛知警察署の警察官によって、Aさんは傷害罪の容疑で現行犯逮捕された。
Aさんの家族はAさんの早期釈放を願い、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~正当防衛とは~
正当防衛については、刑法第36条1項において「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」と規定されています。
しかし、上記のケースのAさんのように、反撃行為が防衛として過剰の場合は過剰防衛として処罰される可能性があります。
過剰防衛については、同条2項において、「防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」と規定されており、刑が減免される可能性があります。
そして、過剰防衛には2つの類型があります。
1つ目は、防衛行為の態様自体が度を越えている場合で、これを質的過剰といいます。
2つ目は、侵害を防衛した後さらに反撃を続ける場合で、これを量的過剰といいます。
上記のケースでは、Aさんは量的過剰により過剰防衛にあたる可能性があります。
量的過剰が問題となる場合、判例では、最初の暴行と、相手からの侵害が無くなった後の暴行に「一体性が認められる場合に1個の防衛行為と認め」られ、過剰防衛として、刑の減軽・免除がされるとしています。
その為、2つの暴行に一体性が認められない場合、最初の暴行は正当防衛として処罰されませんが、侵害が無くなった後の暴行は防衛ではない単なる犯罪と扱われます。
上記のケースでは、Aさんが倒れているVさんに向けて暴行を続け、Vさんに傷害を負わせてしまっているため、Aさんには傷害罪が成立する可能性が高いです。
刑事手続きは刑罰が科されてしまった場合はもちろん、逮捕・勾留されてしまうと、その間会社や学校に通えませんし、日常生活から切り離されてしまうため、依頼者にとって大きな負担となってしまします。
もし、ご家族が刑事事件の容疑者として逮捕、勾留されるようなことがあれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談下さい。
日頃、刑事事件のみを受任している弁護士が多数在籍しておりますので、早期身柄解放や刑事処分の減軽に向けた弁護活動を安心してご依頼して頂くことが出来ます。
また、北は北海道から南は福岡まで全国主要都市12カ所に支部がありますので、初回接見や初回無料相談も迅速に対応させていただきます。
上記のケースであれば、逮捕されてしまったAさんの釈放を請求したり、Aさんの行為が過剰防衛であることを主張、立証することで刑を免除、減軽することなどによって依頼者の負担を減らします。
日進市内で過剰防衛の結果、傷害罪に問われてお困りの方、逮捕・勾留され早期の身柄解放に向けた弁護活動をご希望の方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にお問い合わせください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
職業安定法違反で取調べを受けたら
職業安定法違反で取調べを受けたら
~職業安定法違反で取調べについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
半田市在住のAさんは、半田市内において違法に性風俗店を経営していた。
そして、求人広告を使って応募をかけ、風俗嬢として働くことを勧誘していた、
ある日、Vさんに対して違法な風俗店に勤務したとして、職業安定法違反の疑いで愛知県警察半田警察署から捜査を受けることとなった。
また、Aさんは自身が経営する店について、風営法違反の疑いもかけられており、今後は同法違反の取調べもすると言われている。
今後、捜査にどう対応していくべきか不安でたまらないAさんは、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に相談をした。
(フィクションです)
~職業安定法とは~
職業安定法は、公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行った者又はこれらに従事した者を処罰の対象としています。
そして、上記のような内容で職業安定法違反となった場合、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金の法定刑を定めています。
職業安定法違反における「有害な業務」とは,社会一般の道徳観念に反する業務をいい,労働者保護,善良な風俗の保護という観点から,職業安定法違反にあたるかどうかを判断されることになります。
具体的には、売春防止法に違反したAVやソープランド,本番行為をする違法な風俗などが「有害な業務」にあたります。
今回Aさんは公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者の募集を行った者として、職業安定法違反の罪に問われています。
職業安定法違反に問われるケースとしては、他にもAV出演の勧誘や、JKリフレ,ソープランド,風俗店への職業紹介などが見受けられます。
では、適法に風営法の届出を出しているデリヘルなどの風俗店に女性を紹介するスカウトは職業安定法違反にあたるかどうかという問題があります。
この点、個室マッサージ店において,不特定多数の男客から対価を得て,手淫,口淫等の性交類似行為をするマッサージ嬢の業務に就かせる目的で,女性をそれぞれ勧誘したという職業安定法違反の事案について
「…業務の実施自体が風営法所定の規制に違反しないとしても,前記業務が職業安定法上の「公衆道徳上有害な業務」に該当しないことにはならないこと等を総合考慮すれば,被告人両名の前記業務が職業安定法63条2号所定の「公衆道徳上有害な業務」に該当することは明らか…」
とした裁判例があります。
したがって、いくら適法に運営されているからといっても、その業務内容が「有害な業務」にあたると判断された場合、職業安定法違反に問われる可能性があります。
~取調べ対応~
刑事事件を起こしてしまった場合、逮捕、勾留されているか否かを問わず、捜査機関から取調べを受けることになります。
特に、余罪があるような場合や否認しているような場合、取調べでどのような供述をするのかがその後の事件の進展を大きく左右することになります。
取調べは密室した空間で、ときには長時間にわたって厳しく追及されたりすることがあるため、どんなに意志の強い方であっても、思いもよらずに不利な供述をしてしまったりするおそれがあります。
その為、出来るだけ早く取調べ対応について、弁護士からアドバイスを受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は刑事事件に強く、職業安定法違反といった刑事事件についても安心してご相談いただけます。
職業安定法違反に問われてお困りの方、取調べ対応についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕されたら
麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕されたら
~ケース~
岡崎市在住のAさんは,自宅でヘロインを施用したところ中毒症状に陥り,岡崎市内の病院へ搬送された。
搬送後,無事に意識を取り戻したAさんは,通報を受けAさんの回復を待っていた愛知県警察岡崎警察署の警察官に麻薬及び向精神薬取締法違反の容疑で逮捕され,取調べを受けた。
Aさんがヘロインを施用し逮捕されていることを知ったAさんの家族は,何かAさんのためにしてあげれないかと名岡崎市において刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~麻薬及び向精神薬取締法違反(ヘロイン)~
ヘロインは,けしからあへんを採取し,あへんから抽出したモルヒネを精製してつくられるものであり,強い精神的・身体的依存が特徴の危険な薬物です。
仮に、ヘロインを大量に摂取してしまった場合,呼吸困難,昏睡の後,死に至ることもあります。
このように、ヘロインは心身への影響が非常に強いことから,大麻等とは違い、医学的な使用も一切禁止されています。
上記のように人体への害が大きいことから、ヘロインは「麻薬及び向精神薬取締法」において「ジアセチルモルヒネ等」の薬物として,対象となる行為について重い刑罰を定めています。
たとえば,営利目的がなかったとしても,譲渡・譲受・所持・施用については、覚せい剤と同じく10年以下の懲役との法定刑が定められています。
~麻薬及び向精神薬取締法違反における弁護活動~
ヘロイン等の薬物使用事件における弁護活動としては、もちろん被疑者・被告人が不必要に重い処分を受けることが無いようサポートしていくことも大切ですが、再発防止に向けた環境を整備しちくことも大切です。
薬物依存症になってしまった場合、病気と同じで治したくても自分の力のみではうまくいくものではありません。
ヘロインなどの薬物依存症を治すためには,専門家による治療や周りの方たちの協力を受けることが必要不可欠です。
薬物犯罪の弁護活動において,減刑や執行猶予付き判決の獲得を目指して情状を訴えかけるうえで、再犯のおそれをなくすため,治療の計画を立てていることや周囲のバックアップ体制が整っていることを主張することが出来れば、大きなプラス要素になります。
この治療計画を立てるためには,医療関係者の助けによることはもちろんですが,薬物犯罪事件の場合には逮捕・勾留により身体拘束がなされることがほとんどですので,これを解いてあげなければそもそも治療を行うことができません。
ですので,できるだけ早期に弁護士に相談をして,まずは身体拘束を解除するなどその後の治療計画も踏まえた弁護活動を行うことが必要となります。
~身柄解放活動~
薬物犯罪については,余罪が存在する可能性や共犯者が存在する可能性が高いので,証拠隠滅のおそれが高い犯罪であると一般的に言われます。
そこで,十分に証拠を集め終わるまでは,身体を拘束した状態で捜査が行われ,勾留期間のギリギリまで身柄拘束が続けられることが多いです。
たとえば,勾留決定が出されてしまった場合であっても,これに対して不服を申し立てることによる身柄解放のための弁護活動が行えます。
ただ,一度裁判官のした決定を覆すことを要求する手続きですので,ハードルが高いのが実情です。
ですので,刑事事件の経験が豊富な弁護士に依頼するのが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件のみ日頃受任しておりますので,薬物犯罪についての刑事弁護活動も多数承っております。
ヘロイン施用の罪に問われてお困りの方、薬物治療についてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
犬山市の軽犯罪法違反(虚偽通報)なら
犬山市の軽犯罪法違反(虚偽通報)なら
~ケース~
犬山市在住の大学4年生Aさんは、就職活動のストレスを嘘の110番をすることで解消していた。
愛知県警察犬山警察署は,虚偽の110番が多いことを受け犯人捜しに躍起になっていた。
そんな中,Aさんが虚偽の110番通報をしていることが発覚しAさんは愛知県警察犬山警察署で事情を聞かれることになった。
(フィクションです)
~虚偽の通報~
虚偽の110番通報はどのような罪に問われるのでしょうか。
まず虚偽の通報そのものが明示的に規定されているのは軽犯罪法1条16号があり,条文は以下の様になっています。
軽犯罪法第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
16.虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者
各都道府県警は当然公務員であり,110番を受けるのも警察官すなわち公務員なります。
そのため,嘘の110番は原則,虚構の犯罪を公務員に申し出たことになりますので軽犯罪法違反となります。
なお軽犯罪法の罰則は科料または拘留と法定刑が最も軽くなっています。
科料は1000円以上1万円未満の金銭を強制的に徴収する財産刑で,拘留は1日以上30日未満刑事施設に収容する自由刑で労務作業は課せられません。
なお,金額が徴収する1万円以上の場合は「罰金」,収容する期間が1カ月以上の場合には「禁錮」となります。
法定刑として拘留が選択されることはほぼなく,基本的に科料が選択されます(2018年では科料が1,834件に対し拘留は1件のみ)。
科料は最大でも9000円(実際にはそのような運用はされず9000円が最高と思われます)を納入すれば刑の執行は終了となります。
金額としては大したものではないですが,検察庁保管の前科調書に記載されますので前科となってしまうので,可能であれば回避したいところです。
なお,科料は検察から市区町村への通知はなく,市町村役場の犯罪人名簿には記載されません。
~業務妨害~
虚偽の通報により警察官が出動した場合,それによって警察の正常な業務が妨害されたとして業務妨害罪(233条および234条)となる場合もあり,罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
平成14年9月5日横浜地方裁判所の判決では海上保安庁に対する虚偽通報が偽計業務妨害にあたると判示されています。
また,平成21年3月21日東京高等裁判所の判決では,インターネット掲示板に対する虚偽の書き込みに対し,徒労の出動および警戒を余儀なくされたとして偽計業務妨害罪の成立を認めています。
裁判所は徒労の出動をさせる目的で虚構の通報をし,実際に徒労の出動があった場合に業務妨害罪の成立を認める傾向があるように考えられます。
なお,消防署に虚偽の火災発生の通報をした場合には消防法44条に30万円以下の罰金または拘留という軽犯罪法1条16号よりも重い法定刑が別に規定されています。
~弁護活動~
公務員に対する虚偽通報は少なくとも軽犯罪法1条16号を構成します。
一方で,裁判例から考えると業務妨害罪が成立するためには徒労となる出動などが必要であると思われます。
また,業務妨害について軽犯罪法1条31号「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者」にとどまるのは,業務妨害罪が成立しないような違法性の低い場合に限ると解されています。
したがって,弁護士は依頼者から具体的な通報内容などを聞き取り,業務妨害罪が成立するのか,軽犯罪法違反にとどまるかを検討します。
軽犯罪法違反にとどまると考えられる場合には意見書などを検察官に提出し,寛大な処分,すなわち起訴猶予を求めていきます。
また,起訴する場合にも業務妨害罪ではなく軽犯罪法違反にとどめるように働きかけていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
110番などにいたずら通報をし,発覚してしまったというような場合には0120-631-881までご相談ください。
具体的な事情から事件の見通しなどを事務所で無料にて相談を承っています。
往来危険罪で自首するなら
往来危険罪で自首するなら
~ケース~
春日井市に在住のAさん(成人済み)は仕事のストレスを色々ないたずらをすることによって発散していた。
ある日Aさんは仕事の帰りに踏み切りにおいて線路上に小石を置くいたずらをした。
その後,線路に石が置いてあることに気が付いた通行人Bによりに石は取り除かれ特に事故などは起きなかった。
Bは鉄道会社と愛知県警察春日井警察署に線路に石が置いてあったことを報告した。
その後,知己の回覧板で線路の置石事件があった旨の告知がされており,大事になってしまったと感じたAさんは自首した方がいいのかと感じ,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用することにした。
(フィクションです)
~往来危険罪~
往来危険罪は刑法典第11章「往来を妨害する罪」に規定されています。
往来を妨害する罪には,往来妨害罪,往来危険罪,汽車転覆の罪などが定められています。
往来妨害罪は陸路・水路または橋を損壊し,または閉塞して往来を妨害することで現代ではあまり見かけない犯罪です。
一方で,往来危険罪は「鉄道若しくはその標識を破壊し,又はその他の方法により,汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は,2年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。
汽車または電車,すなわち列車の往来に危険を生じさせることが犯罪の内容となりますので現代でも比較的発生しうる犯罪といえます。
鉄道や標識の損壊とは単なる例示であり,その他の方法には置石などのあらゆる行為が含まれると考えられます。
したがって,Aさんが線路に小石を置く行為は往来危険罪のその他の行為に当たります。
往来の危険とは脱線・転覆・衝突・破壊など交通の安全を害するおそれのある状態をいいます。
往来危険罪は実際に脱線・転覆などが発生する必要はなくそのような結果が生じる可能性のある状態を作り出すことで足りるとされています。
なお,実際に列車が転覆等した場合には往来危険による汽車転覆罪となり無期または3年以上の懲役となります(脱線のみでは成立しないとされています)。
往来危険罪の法定刑が重いのは,交通機関の運転に従事するものや利用者の生命・身体に対する危険を根拠としています。
また,それぞれ2項で艦船についても同様の規定が定められています。
~自首~
刑法42条1項は「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首した時は,その刑を減軽することができる」と定めています。
犯罪が捜査機関に発覚していない場合や,犯罪は発覚しているが犯人が誰か不明な場合に自首は成立します。
自首の効果は裁量的減軽となっていますが,通常の刑事事件であれば減軽されるケースがほとんどでしょう。
なお,すでに犯人が誰か分かっている場合に警察に行くことは自首ではなく「出頭」となります。
出頭の場合には刑法に減軽規定はありませんが,酌量減軽の考慮要素となります。
今回のケースでAさんが犯人であるとまだ発覚していない状況ですので,自首は成立するといえるでしょう。
自首することによって刑の減軽や検察官が事件を起訴猶予とする可能性があるというメリットがあります。
また,自首したことによって逃亡や罪証隠滅のおそれがないと判断され身柄拘束を回避できる場合もあります。
一方で,自首することで犯行が確実に発覚してしまうというデメリットもあります。
上記のメリットとは真逆になりますが,たとえ自首したとしても事件の内容によっては逮捕等されてしまう場合もあるでしょう。
自首した場合のメリット・デメリットは一般の方が判断するのは困難です。
自首することによって今後どのようになるかの見通しなどは専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
なんらかの犯罪行為をしてしまい自首や警察署等への出頭をお考えの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
自首が成立するかどうかやその後の見通し,弁護プランなどを事務所にて無料にて相談を承ります。
東海市の有印公文書偽造罪なら
東海市の有印公文書偽造罪なら
~ケース~
東海市在住のAさんは、身体障害者手帳の交付を受けている友人Cさんから、障害者手帳の更新に伴い不要となった古い障害者手帳をもらった。
Aさんは、写真を自分のものに張り替えて東海市内の公共施設を利用する際に割引を受ける目的で提示したところ、身分証明証の提示を求められ障害者手帳がAさんのものではないことが発覚した。
その後、通報を受けて駆け付けた愛知県警察東海警察署の警察官によって、Aさんは有印公文書偽造同行使罪の容疑で任意同行を求められ、これに応じた。
取り調べ後、Aさんは今後のことが不安になり、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談をした。
(事実を基にしたフィクションです)
~有印公文書偽造罪~
有印公文書偽造罪については、刑法第155条1項において、
「行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」
と規定されています。
今回は、どのような行為が有印私文書偽造罪にあたるのかについて考えてみたいと思います。
まず、有印公文書偽造罪における公文書とは、国や地方公共団体、公務員などによって作成された文書の事を言います。
具体的には、公証人が作成した契約書や遺言、または免許証、保険証、パスポート、住民票、戸籍謄本、印鑑証明書などがあります。
上記のケースにおける身体障碍者手帳は、都道府県知事、指定都市市長、中核都市市長が交付するものであり、印章も押されているので有印公文書に当たります。
次に、偽造とは、作成権限がない人物が他人名義で書類を作成することを言います。
この点、元々ある文書に手を加え、別の内容にした場合は変造といい、有印公文書変造罪については刑法第155条2項に規定されています(1年以上10年以下の懲役)。
上記のAさんは、身体障害者手帳の写真を貼り変えただけですので、偽造ではなく変造にあたるようにも思われます。
しかし、写真は本人確認をする上で重要なものであり、写真が変わってしまうと別の書類(今回のケースでは障碍者手帳)を作り出したのと何ら変わらないとも言えるため、偽造となる可能性が高いです。
また、有印公文書偽造罪が成立するためには、行使する目的で偽造していることが必要とされます。
上記のケースにおいて、Aさんは実際に偽造した障碍者手帳を提示して割引を受けようとしているため、行使までしていることになります。
偽造公文書行使罪については刑法第158条に規定されています(1年以上10年以下の懲役)が、偽造と行使共に行った場合は牽連犯として処理されるため、例え偽造後行使するに至っていたとしても、1年以上10年以下の懲役という法定刑の中で処断されることになります。
~示談交渉~
有印公文書偽造罪は上述させていただいたとおり、懲役刑しかなく、刑の下限も1年以上となっているため、非常に刑罰の重い犯罪といえます。
したがって、出来るだけ早い段階から弁護士に弁護活動をしてもらうことをお勧めします。
有印公文書偽造罪でも被害者がいるような場合、被害者の方と示談が出来ているかどうかは、処分に大きく影響してきます。
仮に、刑事事件化していない段階で被害者の方と示談することが出来れば、被害届の提出や告訴を未然に防ぎ、刑事事件化を回避することも可能です。
また、刑事事件化した後であっても、起訴前であれば不起訴処分を求めるうえで有力な事情となります。
そして、公判になったとしても、被告人に有利な情状として斟酌されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、有印公文書偽造罪を含む刑事事件のみを日頃受任しておりますので、安心してご相談いただけます。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
公然わいせつ罪で略式起訴なら
公然わいせつで略式起訴なら
~ケース~
日進市在住のAさんは、職場でのストレスを発散する目的で、自宅近所を全裸になって散歩していた。
偶然通りかかった愛知県警察愛知警察署の警察官によって、Aさんは公然わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕された。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたことを聞き少しでも早くAさんを釈放するため、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~「公然」とは~
公然わいせつ罪については、刑法第174条において、「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。
ここでいう「公然」とは、不特定多数の人が認識できる状態のことを指し、現実に誰かに見られたということまで必要ではありません。
そして、「わいせつな行為」とは「いたずらに性欲を興奮せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」と最高裁判所の判例では定義されています。
したがって、上記のAさんの場合、路上という不特定多数の人が認識できる場所を、全裸で歩き回るという行為は、公然わいせつ罪に問われることになります。
~逮捕されたら~
公然わいせつ罪の保護法益は健全な秩序ないし性風俗であり、この保護法益に反すれば公然わいせつ罪が成立します。
このため、被害者からの被害届が無くとも犯罪は成立するため、公然わいせつ罪には他の性犯罪と違い被害者がいないケースが多いです。
したがって、示談交渉をすることが出来ないケースも多く、示談が出来ない場合は早期の身柄解放や不起訴処分を目指すことも難しくなってきますし、事案の内容や前科があるような場合、起訴され公判が開かれることも考えられます。
このような場合、早期釈放のための方法のひとつとして、略式起訴の獲得があります。
略式起訴とは、通常の起訴手続きを簡略化した、略式手続きで処分を終わらせる方法で、対象となるのは100万円以下の罰金・科料に相当する事件です。
略式起訴の趣旨の一つは、軽微な犯罪についての裁判を簡略し、被疑者の負担を減らすことにあります。
逮捕後勾留された状態で起訴された場合、起訴後も身柄が拘束されたまま裁判が行なわれるケースが多い(保釈された場合を除く)ですが、略式起訴されると被疑者の身柄は釈放され、通常の裁判が行われることなく罰金刑という形で事件が終局しますので、被告人やそのご家族の負担は軽くなります。
公然わいせつ罪は法定刑も軽い方になっていますので、略式手続きによる解決も事案によっては可能です。
略式起訴が獲得できれば、早期の身柄釈放に加え、被疑者は罰金や科料を納めればそれで事件が終了します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が多数在籍しています。
刈谷市内の公然わいせつ罪で略式起訴の獲得をご希望の方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
一宮市で横領罪なら
一宮市で横領罪なら
~ケース~
一宮市に住むAさんは、友人Vさんから、Vさんが海外旅行に行っている間、絵画を保管して欲しいと頼まれ、引き受けた。
Vさんから預かった絵画が1,000万円以上することを知ったAさんは、その絵画を売り、売却代金を持ち逃げした。
帰国後、そのことを知ったVさんは愛知県警察一宮警察署に被害届を提出し、後日Aさんは横領罪の容疑で逮捕された。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、一宮市にある刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~横領罪~
横領罪については、刑法第252条1項において、「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。」と規定されています。
横領とは他人から委任されて預かったものを、権限がないのに自分に権限があるかのように処分をする行為のことを言います。
上記のケースのAさんのように,他人から預かっている者を売ってしまう行為は,横領罪の典型例です。
そして,売らずに第三者に有償で貸し出し,利益を得ていた場合も横領罪にあたる可能性があります。
Aさんはプライベートで友人から預かったものを横領していますが,仮に仕事上管理している他人の財物を横領した場合は,業務上横領罪が成立します。
両罪の違いとしては、横領罪は5年以下の懲役なのに対し,業務上横領罪は,仕事として預かっているものを横領するという点でより悪質性が高いですので,10年以下の懲役と法定刑が重くなっています。
~示談交渉~
横領罪や業務上横領罪の場合,被害者や被害を受けた会社が,被害額を返済すれば刑事事件化を望んまないパターンや,被害弁償について協議中、または合意済みであることを理由として、警察に被害を届けないパターンもあります。
その場合、横領罪として刑事事件化されないことも考えられます。
この点、被害額が高額な場合、社会的な影響が大きかったりするような事件の場合は、被害届がなくとも横領罪や業務上横領罪として刑事事件化される可能性はありますので注意が必要です。
そして,横領罪や業務上横領罪において刑事事件化を回避する方法の1つとして,示談交渉が挙げられます。
示談交渉で被害弁償や示談金の差し入れをすることで、被害者側の被害を回復し,被害届を取り下げてもらう,あるいは被害届の提出を未然に防ぐことが出来るように交渉します。
仮に刑事事件化している場合であったとしても、示談が出来ていれば検察官が処罰の必要がないと判断い,不起訴処分となる可能性が高まります。
さらに、裁判になった場合であったとしても,示談が成立していることは情状酌量にを訴える上で大きなプラス要素となります。
そして、示談交渉で被害金の弁償が済んでいれば,その後民事裁判で損害賠償の請求をされる事も防ぐこともできます。
しかし,示談交渉をする場合,被害者感情のもつれから被疑者・被告人が直接被害者と交渉することは困難な場合が多いです。
したがって,横領罪や業務上横領罪等刑事時事件で示談交渉をする際は,弁護士を立てて交渉を進めることをお勧めします。
弁護士であれば,被害者側も安心して交渉の場に出てきてくれることも多く,きちんとした書面で示談書を取り交わすことで,事件の蒸し返し等を未然に防ぐことにもつながります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
これらの弁護士が加害者と被害者の間に立って、刑事事件解決のための示談交渉をお手伝いさせて頂きます。
一宮市で横領罪に問われてお困りの方,示談交渉をご希望の方は,ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご依頼ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
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強盗未遂で逮捕・勾留されたら
強盗未遂で逮捕・勾留されたら
~ケース~
尾張旭市在住のAさんは、生活に困窮し,尾張旭市内のコンビニで強盗を計画した。
Aさんが包丁を店員Vに包丁を突きつけ金銭を要求したが,Vは要求に応じず店内の通報システムにより警察に通報した。
その後,AさんがVに対し金銭を要求し続けていたところ通報システムにより駆け付けた愛知県警察守山警察署の警察官によりAさんは強盗未遂の容疑で現行犯逮捕された。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼した。
(フィクションです)
~刑事事件の流れ~
一般的に刑事事件は身柄事件と在宅事件の2つに大別できます。
在宅事件は文字通り,在宅,すなわち自宅などにいる状態で手続きが進んでいきます。
在宅のまま起訴されることもあり刑事裁判の結果,罰金刑や執行猶予付きの判決が下されること多いです。
ただし,在宅事件であっても捜査機関が必要であると判断すれば,途中で逮捕・勾留といった身柄拘束がされる場合もあります。
一方,身柄事件は捜査機関に身柄拘束,すなわち逮捕・勾留された状態で手続が進んでいきます。
在宅事件の場合は通常通り学校や会社に行くことができますが,身柄事件の場合には会社などに行くことが出来ないため、被疑者・被告人にとって大きな不利益があります。
そのため,身柄拘束は刑事訴訟法により要件や期間が規定されています。
現行犯逮捕の場合は別ですが,逮捕や勾留には逃亡・罪証隠滅のおそれがあるという理由があり,かつ逮捕や勾留する必要がある場合に限られます。
勾留の必要性については、被疑者を勾留することにより得られる利益と、これにより被る被疑者の不利益を比較衡量したうえで必要性の有無が判断されます。
また,基本的に逮捕の要件を満たしている場合には勾留の要件を満たしていることが多く,逮捕に引き続き勾留され,起訴される可能性が高いでしょう。
逆に,罪証隠滅や逃亡のおそれなどがなければ逮捕・勾留の必要性も無いと判断されるケースが多いです。
~逮捕・勾留を阻止するには~
現行犯逮捕は阻止しようがありませんが,その後の勾留については阻止することが出来る場合もあります。
また,勾留の理由・必要がなくなった場合には勾留は取り消されますので(刑訴法207条1項・87条1項),勾留の理由がなければ当然勾留されることもありません。
今回のケースのような事実関係が明白な事件の場合,罪証隠滅のおそれはあまりないといえるでしょう。
そのため,逃亡のおそれがない場合には勾留の理由がなくなります。
逃亡のおそれがないと主張するためには,たとえば,社会的身分がある事,すなわち逃亡するデメリットが大きい事や,ご家族の方が監視するといった事情が考えられます。
今回のケースであれば,強盗未遂に終わっていますので,ご家族の方が逃亡しないように管理するといった事情があれば勾留されない可能性も考えられます。
また,私選の弁護士を雇う事で,検察官が逃亡のおそれがないと判断する場合もあります。
~弁護活動~
弁護の依頼を受けた弁護士はまず,身柄解放に向けて活動します。
逮捕段階であれば勾留阻止に向けた活動を,勾留後であれば勾留決定に対する準抗告をするなどして身柄解放を目指します。
国選の弁護士は原則として,勾留された後でしか選任できませんので逮捕段階で勾留阻止に向けた活動が可能な点が私選弁護士のメリットとなります。
今回のケースで、Aさんは強盗未遂ですので起訴された場合でも執行猶予付きの判決となる可能性があります。
また,起訴前に示談が成立し,宥恕条項(相手を許すという条項)があれば起訴猶予となる可能性も考えられます。
ただし,被害者が店舗の場合,本社の方針などで示談に応じてもらえない可能性もあります。
また,起訴前の在宅事件における示談交渉は基本的に私選の弁護士でないと行えません。
起訴猶予を目指す場合には私選の弁護士を選任するのが必要不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件の数多くの示談締結・不起訴獲得の実績がございます。
まずは0120-631-881までお気軽にご相談ください。
名古屋市中村区で未成年者略取罪なら
名古屋市中村区で未成年者略取罪なら
~ケース~
名古屋市中村区在住のAさんは、Bさんと婚姻関係にあったが、現在は別居し、離婚係争中である。
AさんとBさんには小学生の子どもCさんがおり、現在はBさんの下で生活をしている。
Cさんの親権をどうするかについてはAさんもbさんも互いに譲らず、話合いは難航していた。
ある日、AさんはどうしてもCさんの顔が見たくなり、別居中であるBさんの下へ赴き、Bさんの家からCさんを強引に連れだした。
AさんはそのままはCさんを自宅へ連れ帰ったが、その後すぐ愛知県警察中村警察署の警察官が来て、Aさんは未成年者略取罪の容疑で逮捕された。
後日、Aさんは未成年者略取罪の容疑で起訴されたため、Aさんの家族は少しでも処分を軽くできないかと刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~未成年者略取罪とは~
未成年者略取罪については、機法第224条において「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と規定されています。
未成年者略取罪は、未遂も処罰されます(228条)。
また、未成年者略取罪は未遂の場合も含め親告罪です(229条)。
今回は、どのような行為が未成年者略取罪に当たるのかについて考えてみたいと思います。
まず、略取と誘拐のいがいですが、
・略取とは、暴行または脅迫を手段とし、人を生活環境から不法に離脱させ、自己または第三者の事実的・実力的支配化におくこと
・誘拐とは、欺罔または誘惑を手段とし、人を生活環境から不法に離脱させ、自己または第三者の事実的・実力的支配化におくこと
とされています。
上記のケースにおいて、AさんがCさんを強引に連れ出し自宅に連れ帰った行為は、略取にあたります。
ただし、CさんはAさんにとって実の子どもですが、実の子どもに対しても略取や誘拐が成立するのか疑問を感じる方も多いと思います。
この点、最高裁判所の判例によれば、別居中で離婚係争中の妻が養育している2歳児を夫が有形力を用いて連れ去った事案において、その保護されている環境から引き離して自己の支配下に置いた以上は、その行為は未成年者略取罪に該当し得るとしています。
したがって、たとえ自分の子どもであったとしても今回のAさんの行為は未成年者略取罪に該当する可能性が高いです。
また、上記のケースではAさんはCさんを強引に連れ去っていますが、未成年者が犯人と共に行動することに同意していた場合、未成年者略取罪・未成年者誘拐罪が成立するか否かという問題があります。
この点、幼児のように判断能力が備わっていない者について、未成年者略取罪・未成年者誘拐罪が成立することからすれば、未成年者が同意していても、基本的に犯罪は成立すると考えられています。
したがって、未成年者略取罪・未成年者誘拐罪が成立するかどうかは、未成年者の意思ではなく、監護者(別居や離婚がなければ両親)の意思が重要だと考えられています。
~未成年者略取罪における弁護活動~
先ほど紹介させていただいた最高裁判例によれば、その行為者が親権者の一人であるということは、違法性が阻却されるかどうかの判断で考慮されるべきともされています。
仮に、違法性が阻却されれば、その行為は刑事処罰されませんので無罪となります。
したがって、AさんがCさんを連れ去った理由が、Cさんを監護・養育する上でどうしても現在必要とされるようなものであった場合、行為の違法性が阻却されるよう説得的に弁護士に主張を行ってもらう必要があります。
違法性の阻却が認められず、公判において有罪判決を受ける見通しが強い場合であっても、子どもと会う理由や行為態様が粗暴で強引でないとかの事情を説得的に主張することで、情状酌量で刑の減軽を目指すことは可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、未成年者略取罪といった刑事事件で公判活動における情状酌量についての刑事弁護活動も多数承っております。
未成年者略取罪に問われてお困りの方、公判弁護に強い弁護士をお探しの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。