Archive for the ‘刑事事件’ Category
愛知県春日井市の加重収賄事件で逮捕 公務員犯罪にも強い弁護士
愛知県春日井市の加重収賄事件で逮捕 公務員犯罪にも強い弁護士
20代男性のAさんは、現在、愛知県春日井市役所の職員として勤めています。
そんなAさんは、大学時代に「工務店B」でアルバイトをしていました。
工務店BのB社長は、春日井市の市役所に技官職として就職が決まっていたAさんに、市役所で働くようになったら、担当工事の予算を教えてくれるようにお願いし、10万円を渡していまいた。
Aさんは、卒業旅行などで要り様であったため、B社長の依頼を受け、10万円受取ってしまいました。
その後、Aさんは春日井市の市役所職員となったため、約束通り、担当工事の予算をB社長へ教えました。
その結果、Aさんは愛知県警察春日井警察署に加重収賄罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~事前収賄罪と加重収賄罪とは~
刑法の汚職の罪として定められた罪には、大きくわけると、「職権濫用」と「賄賂」の罪があります。
賄賂の罪は、公務員はもちろん、公務員になろうとする者、公務員であった者も犯しうる犯罪です。
公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂の収受・要求・約束をしたときは、公務員になった場合において、事前収賄罪(刑法197条2項)に該当する行為です。
請託とは、公務員に対し、職務に関し一定の職務行為を依頼することをいいます。
そして、上記事例のAさんのように、事前収賄罪に該当する行為をした者が不正な行為をする、または相当な行為をしなかった時は、加重収賄罪(刑法197条の3第1項)に該当しうる行為といえます。
事前収賄罪の法定刑は、「5年以下の懲役」です。
また、加重収賄罪の法定刑は、「1年以上の有期懲役」です。
つまり、加重収賄罪の場合、「1年以上20年以下の懲役」となり(刑法12条2項)、非常に重い処罰となってきます。
事前賄賂の罪というのは、行為が請託にあたるかなど様々な点で判断が難しい犯罪です。
ですので、被疑者の話を聞き、適切な見通しや取調べなどのアドバイスを行うためには、刑事事件に精通した弁護士に相談・依頼していくことをおすすめ致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですので、事前収賄・加重収賄事件などについての相談・依頼も承っております。
ご家族が突然逮捕されてしまいお困りの方、事件の見通しや取調べのアドバイスなどを伺いたいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせ下さい。
(愛知県警察春日井警察署への初見接見費用:39,200円)
名古屋市昭和区の刑事事件で弁護士 公衆トイレに放火したけど器物損壊罪?
名古屋市昭和区の刑事事件で弁護士 公衆トイレに放火したけど器物損壊罪?
30代男性のAさんは、仕事でのストレスから、名古屋市昭和区内の公園の公衆トイレのトイレットペーパーに火をつけ、プラスチック製のトイレットペーパーホルダー1個を焼損させたとして、愛知県警察昭和警察署の警察官に器物損壊罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、火をつけたので放火の罪に問われると思っていたので、器物損壊罪となって驚いています。
(2018年2月16日産経ニュースを基にしたフィクションです)
~放火になるのか?器物損壊になるのか?~
今回の上記事例のAさんの場合、公園の公衆トイレ内で火をつけていますので、放火の罪の中では刑法110条の建造物等以外放火罪に抵触する可能性があります。
建造物等以外放火罪は、「焼損させたことによって公共の危険を生じさせる」ということが必要となっています。
ここでいう 「公共の危険」とは、不特定・多数人の生命・身体・財産に脅威を及ぼす状態であるとされています(最高裁平成15年4月14日判決)。
しかし、上記事例のAさんのように、公衆トイレのトイレットペーパーに火をつけ、プラスチック製のトイレットペーパーホルダー焼損させただけでは、「公共の危険を生じさせた」とまでは言えないと判断され、建造物等放火罪の適用が見送られ、器物損壊罪で逮捕された可能性が考えられます。
器物損壊罪になると、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」に処せられます。
もし建造物等以外放火罪になってしまうと「1年以上10年以下の有期懲役」と、懲役刑のみとなるため、器物損壊罪よりも重い処罰となってしまいます。
また建造物以外放火罪なのか、器物損壊罪になるのかは事案1つ1つ、犯行様態や「公共の危険を生じさせた」のか否かによって異なってまいります。
ですので、適切なアドバイスを仰ぐためにも、早期に弁護士に相談することをおすすめ致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、放火事件や器物損壊事件などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
ご家族が突然逮捕されてしまいお困りの方、事件がどういった罪になるのかご心配な方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
(愛知県警察昭和警察署への初見接見費用:36,200円)
【東海地方の弁護士】 LGBTの方の性犯罪には刑事事件に強い弁護士
【東海地方の弁護士】 LGBTの性犯罪には刑事事件に強い弁護士
性同一性障害で、生まれたときの性は男性だが女性として生活しているVさんの胸を触ったとして、兵庫県迷惑防止条例違反の罪に問われたAさんの判決が大阪高裁でありました。
高裁の裁判長は罰金30万円とした一審の神戸地裁判決を支持し、Aさんの控訴を棄却しました。
(2018年2月2日朝日新聞DIGITALのニュースを基にしたフィクションです。)
~性同一性障害の被害者と刑事裁判~
昨年7月の改正刑法によって、強制性交等罪の被害者について、男女問わず成立するとの改正があり話題となりました。
しかし、LGBTの方の性別の認定については特に立法はされず、問題は残されたままでした.
今回の事例の参考にした裁判例では、そういったLGBTの方に関したわいせつ事件の方向性を示す判決となりました。
被告人は一審で「男性の胸を触る理由も動機もない」などとして無罪を主張しました。
また、弁護側は、被害者が店内にいた知人にその場で被害を訴えていなかったことなどから、被害者の供述が不合理であるなどと述べました。
一審の判決では、被告人から「『女性ホルモンの注射をして胸も膨らんでいる』と言われ、からかうような意味を込めて胸を触ることがありえる」と指摘し、被害者が知人に被害を伝えなかったのは「GID(性同一性障害)の男性が胸を触られたことが犯罪に当たるのかどうかわからないなか、被害を訴えなかった心情は十分理解できる」と述べました。
大阪高裁は、被害者供述が信用できるとした一審判決と同じ判断をしたうえで、被害者が女性の姿で生活し、性同一性障害と診断されている点を指摘しています。
被害者の屈辱感は生来の女性と比較して遜色なく、胸をつかむ行為は下品でみだらな行為にあたると判断した結果、被告人からの控訴は棄却されることとなりました。
LGBTの被害者の方に寄り添った今回の判決には、法曹界でも支持が集まっています。
今後、LGBTの方の性犯罪の社会的認識を変える契機となるのかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、LGBTの方を含むすべての相談者のお話をしっかりお聞きし、事件背景まで理解した上での事件解決を目指しています。
また、弁護士との相談は事務所内の個室で行わせていただいておりますので、個人情報が外部に漏れることは一切ございません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、わいせつ事件などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
LGBTの方に関する性犯罪でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
(初回法律相談:無料)
名古屋市北区の通貨偽造事件 偽造通貨行使罪と量刑に強い刑事事件専門弁護士
名古屋市北区の通貨偽造事件 偽造通貨行使罪と量刑に強い刑事事件専門弁護士
名古屋市北区在住の28歳大学院生のAさんは、遊び心から自己満足のためだけにカラーコピー機などを駆使して、1万円札を1枚偽造してみました。
Aさんは、大学の近くで老人が1人でやっている商店で、その1万円を使用してお釣りを得ることを画策して、実際にその偽造した1万円を使用して商店で買い物をし、9,000円ほどのお釣りを手に入れました。
しかし後日、Aさんは、通貨偽造及び行使の罪で名北留置施設に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~通貨偽造及び行使の罪と牽連犯~
通貨偽造における「通貨」とは、世の中で流通している紙幣や硬貨のことを指しています。
そして、「偽造」とは、通貨の製造・発行権限を有しない者が、一般人をして、真貨と誤信させるような外観のものを作り出すことをいいます。
通貨偽造罪は、行使の目的、つまり、偽造した通貨を本物の通貨として流通に置く目的がある場合に成立します(「目的犯」といいます)。
よって、学校の授業の教材に使用する目的で通貨を偽造したような場合には、通貨偽造罪は構成しません。
通貨偽造罪、偽造通貨行使罪の法定刑は、「無期又は3年以上の懲役」と定められており、罰金刑のない重い罪となっています。
また、通貨を偽造した者がその偽造通貨を行使した場合、通貨偽造罪と偽造通貨行使罪は「牽連犯」となります。
牽連犯とは、犯罪の手段または結果である行為が、別個の罪名に触れていて実質的には数罪にあたるが、刑を科すうえでは一罪として扱うことをいいます。
たとえ刑を科すうえでは一罪で処断されるとしても、通貨偽造罪・偽造通貨行使罪がそれぞれ成立するか否かが、量刑に影響を与えます。
たとえば、行使目的を有していなかった場合は、行使目的がなかったことをしっかりと主張立証することが重要になります。
このような主張立証には、刑事事件の弁護経験が豊富である弁護士に依頼をすることが大切になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
ご家族が通貨偽造罪、偽造通貨行使罪の容疑で逮捕されてしまいお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(名北留置施設への初見接見費用:37,200円)
岐阜県羽島市の建造物侵入事件で逮捕 示談するなら刑事事件専門の弁護士
岐阜県羽島市の建造物侵入事件で逮捕 示談するなら刑事事件専門の弁護士
岐阜県羽島市在住の40代男性のAさんは、近所の温浴施設にカツラをかぶったりなどの女装をして、女湯に入っていました。
同じく女湯にいた他のお客さんからの訴えにより、お店の店長が岐阜県警察羽島警察署に通報しました。
駆けつけた警察官により、Aさんは建造物侵入罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
警察での取調べではAさんは、「のぞき目的で入った」と話しています。
(フィクションです。)
~建造物侵入罪とは~
建造物侵入罪は、店舗や公共建造物などの看守者がいる建物に不法に侵入した場合に成立する罪です。。
建造物侵入事件は、事例のAさんのように覗き(のぞき)や盗撮、性犯罪、窃盗など、他の犯罪目的の手段として行われることが多いです。
そして一度侵入しているため、犯人の特徴として、住居や建造物の場所を覚えている可能性が高いといった点があります。
建造物侵入罪の法定刑は、「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」であり、過去の量刑では、10万円程の罰金や3年程の執行猶予判決となることが多いようです。
しかし、犯行が悪質な場合や前科前歴があるような方の場合ですと、8月~1年程の実刑判決となってしまうこともありますので、刑を軽くしたい場合は刑事弁護に強い弁護士に依頼することをおすすめします。
では、建造物侵入罪を犯してしまった場合、弁護士の行う弁護活動には何があるのでしょうか。
1つには、示談があります。
もし建造物侵入事件を起こしてしまった場合には、示談交渉能力の優れた弁護士を通じて、直ちに示談に動いてもらいましょう。
建造物侵入罪は刑法犯の中で比較的軽微な犯罪なので、初犯であれば、被害者との示談をまとめあげることで、起訴猶予などの不起訴処分になる可能性もありえます。
不起訴処分となると、前科が付きませんし、逮捕・勾留されている場合でも釈放されますので、示談によって早期の職場復帰・社会復帰を図ることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
ご家族が建造物侵入罪で逮捕されてしまいお困りの方、示談や被害賠償をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(フリーダイヤル0120‐631‐881)までお問い合わせ下さい。
(岐阜県警察羽島警察署への初見接見費用:39,400円)
愛知県田原市の刑事事件 身の代金目的略取事件で逮捕されたら弁護士
愛知県田原市の刑事事件 身の代金目的略取事件で逮捕されたら弁護士
Aさんは身の代金を得る目的で、B銀行の社長であるV1さんを略取し、B銀行幹部であるV2さんにに身代金を要求しました。
V2さんが身の代金を支払わず110番通報したため、Aさんは愛知県警察田原警察署の警察官に身の代金目的略取罪で逮捕されました。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(最決昭和62年3月24日刑集41巻2号173頁の事案を基に作成)
《 身の代金目的略取罪 》
「略取」とは、暴行または脅迫を手段として、人をその生活環境から引き離し、事故や第三者の支配下に移すことをいいます。
欺罔(騙すこと)や誘惑を手段とする「誘拐」と合わせて「拐取」といいます。
身の代金を得る目的で人を略取した場合には刑法第225条の2第1項の身の代金目的略取罪が成立します。
「身の代金を得る目的」と簡単に書きましたが、正しくは「近親者その他略取された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的」といいます。
ここには、略取された人の親子、夫婦、兄弟などが含まれますが、上の事案のような会社関係者も「安否を憂慮する者」に含まれるでしょうか。
上の事案のもとになった事案では、V2さんにつき、誘拐された者の安否を親身になって憂慮するのが社会通念上当然とみられる特別な関係にあるとして、「安否を憂慮する者」に含まれるとしました。
また、別の事案ではありますが、銀行の女子行員を略取して、その銀行の代表取締役に対して身の代金を要求した事案でも、代表取締役が「安否を憂慮する者」に含まれると判断されました。
そうすると、略取された人の会社関係者は、「安否を憂慮する者」に含まれるといえるでしょう。
なお、身の代金を実際に要求すると、別途刑法第225条の2第2項の身の代金要求罪が成立します。
身の代金目的略取罪の法定刑は無期又は3年以上の懲役であり、非常に重いです。
執行猶予付きの判決を得ることにより、このような実刑を回避できる場合もないとはいえませんが、非常に稀です。
とはいえ、弁護活動により、刑を軽くすることは十分に可能です。
身の代金目的略取事件で実刑を回避したいとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県警察田原警察署までの初回接見費用:45,560円)
誤振込みに気づいて預金を引き出したら詐欺罪? 逮捕されたら愛知県の刑事事件に強い弁護士
誤振込に気づいて預金を引き出したら詐欺罪? 逮捕されたら愛知県の刑事事件に強い弁護士
V銀行は、BさんからCさんへの100万円の振込み依頼を受けましたが、誤ってCさんではなくAさんに振込んでしまいました。
これに気づいたAさんは、この100万円をV銀行窓口で引き出しました。
後日Aさんは、愛知県警察豊橋警察署の警察官に詐欺罪の容疑で逮捕されたので、Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです)
《 誤振込み 》
銀行の「振込み」は、振込み依頼人の依頼により、銀行が依頼人から資金を受け取り、受取人の預金口座に入金するという形で行われます。
「誤振込み」とは、この過程で過誤が生じ、本来の受取人ではなく別の第三者に入金されることを言います。
この場合、第三者が誤振込金を引き出すことは詐欺罪に当たるでしょうか。
《 詐欺罪 》
刑法第246条の詐欺罪が成立するためには、①相手方をだまし、②錯誤を生じさせ、③財産を交付させ、④相手方に損害を与えるという一連の流れが必要となります。
誤振込みであっても、銀行と受取人と間には民法上有効な普通預金契約が成立するため、単に受取人が引き出しただけでは①相手方をだましたとはいえないのではないかが問題になります。
最高裁は、誤振込みにおける受取人は、銀行に対して誤った振込みがあることを告知しなければならないにもかかわらず、これを黙ったまま預金を引き出そうとする行為は、①相手方をだます行為に当たると判断しました。
つまり、誤振込みであることを黙ったまま預金を引き出そうとすることで、銀行窓口の職員は誤振込みがないものと誤信し、そのまま預金を払い戻してしまうことで払戻額の損害を銀行に生じさせたということです。
そうすると、上の事案のAさんには、V銀行に対する詐欺罪が成立しそうです。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですので、起訴された場合にはこのような刑罰が科される場合があります。
詐欺罪で逮捕された場合には、早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士による被害弁償や示談交渉といった活動が、不起訴や執行猶予といった刑罰回避につながることがあります。
詐欺事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県警察豊橋警察署までの初回接見費用:40,860円)
愛知県豊川市の有印私文書偽造事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士
愛知県豊川市の有印私文書偽造事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士
Aさんは、運転免許を持たないで自動車を運転していたところ、愛知県警察豊川警察署の警察官から検問を受けました。
その後、道交法違反の容疑で取り調べを受け、その際に供述書の氏名欄に自分の名前ではなくBさんの名前を書いて指印しました。
後日Aさんが有印私文書偽造罪及び同行使罪(偽造有印私文書行使罪)の容疑で逮捕されたので、Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(平成30年1月22日西日本新聞掲載事案を基に作成)
《 無免許運転 》
免許を取得せずに自動車を運転した場合には、道路交通法違反となります。
道路交通法第64条及び第117条の2の2は、無免許運転の法定刑を3年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定めます。
《 有印私文書偽造罪 》
刑法159条1項の有印私文書偽造罪は、文書の作成名義人を偽ることで文書に対する公共の信頼を害する犯罪です。
上の事案の供述書は公文書のようにも見えますが、作成主体がAさんという私人が作成していますので私文書に当たります。
そして、供述書は本来Aさんの名義で作成するものであるにもかかわらず、AさんがBさんの名前を氏名欄に書いてしまったため、作成名義人がBさんということになっています。
この文章は本来Aさんが書いたものであるにもかかわらずBさんが書いたことになった、その結果この供述書の作成名義人に対する信用性が害されたとして、Aさんの行為は「偽造」に当たるわけです。
他にも、有印私文書偽造罪が成立するためには、作成した文章を行使する目的があることや、他人の印章・署名を使用すること、権利・義務若しくは事実証明に関する文書・図画であることが必要となります。
なお、偽造した私文書を行使すれば、刑法第161条1項の偽造有印私文書行使罪が併せて成立することになります。
有印私文書偽造罪及び偽造有印私文書行使罪の法定刑は3月以上5年以下の懲役です。
このような刑を回避するための手段として、不起訴や執行猶予があります。
早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談しておくことで、刑罰回避につながる場合があります。
有印私文書偽造罪などでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県豊川警察署までの初回接見費用:41,500円)
名古屋市栄のぼったくり防止条例違反でパブ従業員逮捕なら弁護士へ相談
名古屋市栄のぼったくり防止条例違反でパブ従業員逮捕なら弁護士へ相談
愛知県警中署は1日、違法な客引きで連れてこられた客を入店させたとして、ぼったくり防止条例違反の疑いで、名古屋市中区栄4丁目のパブの従業員でフィリピン国籍の女を現行犯逮捕した。
同条例は、悪質な料金の取り立てや違法な客引きを受けた客を入店させることを店側に禁止している。
逮捕容疑は1日午前0時10分ごろ、「お探しなかったですか」などと客引きに誘われ、連れてこられた警察官3人をパブに入店させた疑い。
3人は私服で警戒中だった。
県警は県迷惑防止条例違反の疑いで、警察官に客引きをしたアルゼンチン国籍の無職の男と、風営法違反の疑いで無許可営業したパブ店長の男を現行犯逮捕した。
(2017年7月1日のSANSPO.COMの記事より抜粋。ただし店名や人名を伏せています。)
~ぼったくり防止条例~
繁華街を歩いていて強引な客引きについて行くと、ぼったくり店だったということがあります。
「ぼったくりなんだから詐欺罪にあたるのでは?」と感じる方もいると思いますが、詐欺罪が成立しない、または詐欺罪での立件が困難なケースが多いと言われています。
歓楽街でのぼったくりが社会問題化したことから、東京都でいわゆる「ぼったくり防止条例」が施行され、相次いで、大阪府、北海道、福岡県、愛知県など大都市を抱える都道府県で同様の条例が制定されています。
愛知県のぼったくり防止条例は2017年1月1日より施行され、県内全域のキャバクラやスナックなどを規制対象として、料金表の提示を義務づけ、乱暴な言動での料金取り立てや違法な客引きが連れてきた客の入店などを禁じています。
違反した店は、愛知県警察のサイトに「ぼったくり防止条例違反店舗」として店名が公表されます。
被害が集中する名古屋市中区の繁華街・栄地区の一部を特別区域に指定し、行政処分を経ないで適用できる罰則(6月以下の懲役か50万円以下の罰金)を定めています。
2017年12月1日には、愛知県警察により、スマートフォン用のぼったくり被害防止アプリ「アイチポリス」の配信も始まっています。
ぼったくり防止条例違反で摘発・逮捕される事案では、今回の事案のように、各都道府県の迷惑防止条例違反や風営法違反(無許可営業)でも該当すれば摘発・逮捕されることがあります。
また、風営法に違反し,無許可で風俗営業を営んだ場合の法定刑は,2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこの併科となります。
客引きで愛知県の迷惑防止条例に違反する場合は、百万円以下の罰金に処され、常習の場合は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金となります。
ぼったくり防止条例違反や風営法違反、客引きによる迷惑防止条例違反で現行犯逮捕や勾留された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
無料法律相談と初回接見サービスのお問い合わせは、弊所フリーダイヤル0120-631-881までお気軽におかけください。
(愛知県警察中警察署への初回接見費用:35,500円)
愛知県稲沢市の軽犯罪法違反 火炎放射器作成で書類送検なら弁護士
愛知県稲沢市の軽犯罪法違反 火炎放射器作成で軽犯罪法違反なら弁護士
愛知県稲沢市在住の20代男性のAさんは、インターネット上の投稿サイトに、自分で撮影した動画を投稿していました。
ある日、多くの人たちの注目を浴びるために、金属を機関銃のような形状に加工して引き金を引くと燃料の灯油が噴射されて筒から炎が出る仕組みの火炎放射器を自分で作成し、公園内で使用した動画をアップしました。
Aさんの動画を愛知県警察稲沢警察署のサイバーパトロールが発見し、Aさんは軽犯罪法違反で書類送検されることとなってしまいまいした。
(2018年1月22日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)
~軽犯罪法違反とは~
軽犯罪法とは、刑法に規定するほど重くはなく、比較的軽微な反社会的行為を規定した法律のことをいいます。
軽犯罪法違反の例としては、公衆のなかでの粗暴な言動、騒音、乗物などの行列への割込み、覗き(のぞき)、路傍での物乞い、人の身辺へのつきまとい、官名詐称などが処罰の対象とされています。
軽犯罪法には罰則があり、軽犯罪法違反の場合、「拘留または科料」に処せられます。
「拘留」というのは、1日以上30日未満の期間、留置施設などで身柄拘束される刑罰で、拘留は罰金刑よりも軽い刑であるとされています。
「科料」というのは、1000円以上1万円未満の範囲で科せられる財産刑です。
実際に科される場合は、いずれかの一方または両方になります。
今回の上記事例のAさんの場合,軽犯罪法違反の中の「火気乱用」にあたるおそれが高いです。
火気乱用とは、「相当の注意をしないで、建物、森林など燃える物の付近で火をたき、引火しやすい物の付近で火気を用いた者」が、処罰の対象になります。
Aさんは、自作で金属を機関銃のような形状に加工して引き金を引くと燃料の灯油が噴射されて筒から炎が出る仕組みの火炎放射器で、公園内で火を放っていますので、該当する可能性は十分に考えられるのです。
軽犯罪法違反は誰でも起こし得る犯罪です。
弁護士の無料法律相談では、法律知識や取調べ方法のアドバイスを受けることができます。
ご依頼いただいた場合は、弁護士の弁護活動によって、不起訴処分を獲得し、前科を付けることなく事件を終結させる可能性を高めることが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、軽犯罪法違反などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
不起訴にしたいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察稲沢警察署への初見接見費用:39,300円)