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SNS利用で気を付けたい法的リスクと炎上トラブル
世間は夏休みシーズンに入りました。
子供たちとしては楽しいシーズンである反面,小中高学校のお子さんを持つ親世代としては色々と悩み事が増えてくる時期でもあります。
近年,その悩みの種の一つになるのが「子供をSNSの危険からどう守るか/どうやって危険を学ばせるか」です。
SNS(X〈旧Twitter〉やInstagramなど)の普及により,誰もが気軽に情報発信や交流を楽しめるようになりました。しかしその一方で,SNS上の不適切な投稿が原因で「炎上」して社会的批判を浴びたり,場合によっては法律に触れて逮捕や損害賠償請求をされたりといった,深刻な事態に発展するケースも増えています。
とくに未成年の皆さんやその保護者の方は,「ネットでのノリ」が思わぬ犯罪行為やトラブルにつながる可能性があることを知っておく必要があります。
本記事では,SNSや動画共有サイト,ファイル共有ソフトを利用する際に注意すべき代表的な法的リスクと対策について,以下のポイントを中心に解説します。
~本記事の要点~ ※目次をクリックしていただくことでご希望のページに飛ぶことができます。
1. 名誉毀損や侮辱:他人への誹謗中傷やデマ拡散は犯罪
2. 脅迫:挑発的・攻撃的な言動やDMでの脅しは犯罪
3.児童ポルノ・リベンジポルノ:自撮りのわいせつ画像送信や無断の性的画像拡散は犯罪(厳しく罰せられる)
4.プライバシー侵害:他人の写真や個人情報の無断公開は違法・賠償義務
5.生成AIコンテンツの扱い:AIが作った画像や文章でも法的責任は投稿者
各項目について,SNS上で実際に起きた典型例や過去の判例を紹介しつつ,未成年のお子さんに教える際のポイントや,万一トラブルに巻き込まれた場合の対応策(弁護士や警察への相談など)も具体的にまとめます。ぜひ親子で本記事の内容を共有し,安全安心なネット利用にお役立てください。
1.SNS上の名誉毀損・誹謗中傷に注意
他人を傷つける投稿は犯罪です。
匿名のSNSだからと言って,他人への悪口やデマを書き込めば「名誉毀損罪」や「侮辱罪」といった犯罪が成立します。
刑法では,名誉毀損罪は「公然と人の社会的評価を低下させるような事実を示すこと」により成立し,3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 (刑法第230条)が科されます。
たとえ書き込んだ内容が事実でも,公共の利害に関する正当な目的がない限り処罰されることがあります。
「本当の事だからいいじゃん」という言い訳は通じません。
また,事実の指摘を伴わない悪口でも,公然と他人を侮辱すれば「侮辱罪」となり得ます。「ばか/あほ/しね」も侮辱です。
近年はネット上の誹謗中傷への厳罰化が進んでいます。
2020年には,テレビ番組出演者だった女子プロレスラーがSNSで激しい中傷を受け自殺する痛ましい事件が起きました。
この事件を契機に侮辱罪の刑罰が引き上げられ,2022年7月7日以降は侮辱罪で一年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料(刑法第231条)になりました(改正前(2022年7月6日以前)は拘留又は科料)。※現在は懲役ではなく拘禁刑です。
一般人が特定の個人に対してSNSに「死ね」「バカ」などと書き込んだだけでも書類送検・略式起訴され,科料が科せられるなんてこともあるでしょう。
前述した2020年におきた侮辱事件では、中傷投稿者の一人は侮辱罪で科料9,000円が科せられ,前科がついています。
法改正後はさらに重い刑罰を科すことが可能になったため,「たかが悪口」と軽く考えるのは大変危険です。
SNS名誉毀損の典型例:
次のような投稿は名誉毀損罪・侮辱罪に該当しうるので絶対に避けましょう:
• 「〇〇は万引きをしていたらしい」 – 他人を犯罪者扱いするデマ投稿(事実無根ならなお悪質)
• 「あいつは頭がおかしい」「無能で生きてる価値がない」 – 人格を貶める抽象的な暴言投稿
• 顔写真付きで「こいつブサイクだから皆で笑おうぜ/あの子,鼻の整形してるのにあんなにブスだwww」と晒し者にする投稿 – 外見等を嘲笑し社会的評価を下げる行為
これらはいずれも本人の名誉を大きく傷つける投稿であり,被害者が警察に被害届を出せば逮捕・送検される可能性があります。
実際に,SNS上で一般人を誹謗中傷した10代少年が名誉毀損罪で逮捕されたケースや,有名人への中傷を書き込んだ複数人が一斉に書類送検されたケースも報じられています。成人であれば実名で報道されるケースもあり,それこそ一生消えないネット上の「汚名」を負うことになってしまいます。
悪質なデマ拡散も厳しく問われます。
事実無根の情報を面白半分に拡散する行為も名誉毀損罪に該当します。
例えば,あるお笑いタレントは無関係な殺人事件の犯人だというデマを10年以上流され続け,最終的にデマを書き込んだ男女7人が名誉毀損罪や脅迫罪で書類送検されました。
また近年注目された裁判例では,他人の名誉を傷つける内容の投稿をリツイート(拡散)しただけでも責任を問われた例があります。
民事事件の裁判例ですが,東京地方裁判所令和3年11月30日の判決では,社会的評価を低下させるような内容のイラスト付きツイートを無言リツイートしたユーザーに対し「拡散行為も不法行為責任を負うというべき」として責任が認められ,約11万円の損害賠償命令が下りました。
「自分は既に投稿されている内容を拡散しただけだから大丈夫」ではなく,悪質な内容を共有する行為自体が違法となり得ることに注意しましょう。
対策とアドバイス:
SNSで発信する前に「それを書かれた相手の気持ち」「公開された場で拡散される影響」を想像してください。
特定の個人を批判・中傷する内容は避け,どうしても意見を述べる場合でも表現を冷静に選ぶべきです。
投稿直後は冗談のつもりでも,拡散によって予期せぬ人々の目に触れ大事に至るケースもあります。
SNSやインターネット上での投稿は,どうしても「現実味」がなく,あたかも架空の世界での出来事のように感じられるかもしれません。
そのため,投稿の先にいる“閲覧者”や誹謗中傷をされる“被害者”のことまで想像できないのではないかと思います。
しかし,全て現実世界で起きていることです。
同じ内容の投稿を玄関のドアにも貼れるか,対面で発言しても問題がない内容なのか,よく考えて行動すべきでしょう。
もしSNS上で誹謗中傷の被害に遭ったら,証拠スクリーンショットを保存し,プラットフォームへの通報や専門家への相談を検討しましょう。
早期に弁護士に相談すれば,投稿者の特定や削除請求など適切な対応策をアドバイスしてもらえます。被害が深刻な場合は警察への被害届提出も視野に入れ,決して泣き寝入りしないことが大切です。
2.ネット上の脅迫・暴力予告に注意
SNSや掲示板で怒りにまかせて「〇〇を殺してやる」「お前の家に火を点けてやる」などと書き込む行為は,犯罪です。
「脅迫罪」は,「相手に対し生命・身体・自由・名誉・財産などに対して、一般の人が恐怖に感じるような害悪を加える告知をすること」により成立し,2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 (刑法第222条)が科せられます。
ネット上の発言であっても脅迫罪は成立し得ますし,実際にSNS経由の脅迫で逮捕者が出た事例も数多くあります。
脅迫の具体例:
以下のような書き込みは脅迫罪に該当し,警察沙汰になるリスクがあります。
• 「今度会ったらマジで殴るからな」「リンチしてやる」 – 特定個人に対する暴行予告
• 「お前の住所は分かっている。家に火をつけてやる」 – 自宅への危害を示唆する発言(内容によっては「家わかってるから」 等もアウト)
• 「◯月◯日にお前の学校(会社)に行ってやる」「ガソリン持って突っ込むぞ」 – 具体的日時を挙げて害を加える予告
• DMなどで「裸の写真ばら撒くぞ」「言うこと聞かなきゃ殺す」 – 弱みにつけこんで相手を脅すメッセージ
第三者から見て「脅し」と受け取れる内容であれば,公開投稿だけでなくDM(ダイレクトメッセージ)やゲーム内チャットなど比較的クローズドな場でも脅迫罪は成立し得ます。
また「殺害予告」や「爆破予告」は脅迫罪のみならず場合によっては業務妨害罪(学校やイベントを中止に追い込めば威力業務妨害罪)等でより重い罪に問われることもあります。
※偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪の法定刑は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(刑法第233条、234条)です。
実際に,女性タレントに対してSNSで「死ね」や「イベントガチで行くからな」などと送った男性が脅迫罪と威力業務妨害罪の容疑で逮捕に至っています
脅迫被害への対処:
もしSNS上でこのような脅しに遭遇した場合,ためらわず警察に相談してください。
身の危険を感じるような内容であれば110番通報すべきですし,緊急性が低い場合でも最寄りの警察署や「#9110」(警察相談専用電話)で相談できます。
その際,脅迫メッセージや投稿のスクリーンショット,相手のアカウント情報など証拠を保存しておくことが大切です。
警察がすぐ動けない場合でも,後々の捜査や法的措置のため証拠は確保しておきましょう。
また,SNS運営会社へ通報して投稿やアカウントの削除・凍結を求めることも有効です。
何度も同じアカウントからの脅迫が届いたり,複数名義であっても同一人物による脅迫だと思われるような場合には,運営会社やプロパイダに対して発信者情報開示請求を行うことも検討しましょう。
絶対に加害者にならないようにするには:
脅し文句は決して書き込まないことです。
SNS上では感情的になり「死ね」など過激な言葉を使ってしまうことがあるかもしれませんが,一度書いた言葉は取り消せません。
冗談半分のつもりでも犯罪が成立し得ます。
たとえ友人同士のじゃれ合いでも,公の場に書けば第三者から脅迫と見なされる可能性もあります。
自分が加害者になれば前科が付いたり高額の慰謝料請求を受けたりするリスクもあるため,「相手を威嚇する表現」は絶対に避けましょう。
もし他人が脅迫まがいの投稿をしているのを見かけた場合も,決して便乗したり共有したりせず,静観・通報に徹するのが賢明です。
いいねやリツイート,スクショ画像の拡散についても,思いがけないような批判の対象となる可能性があります。
3.児童ポルノ禁止法・リベンジポルノ法違反に注意【未成年向け】
SNSの利用において,特に夏休みのシーズンに特に注意が必要なのが,わいせつな画像・動画に関する法律です。
未成年者が軽い気持ちで送ってしまった「自分の裸の写真」や,他人に対する悪意で拡散してしまった性的画像が,重大な犯罪行為に該当することがあります。
ここでは「児童ポルノ禁止法」と「リベンジポルノ防止法」を中心に解説します。
※児童ポルノ禁止法、リベンジポルノ防止法はそれぞれ略称です。
正式名称はそれぞれ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律になります。
自分や他人の裸画像を送る・公開するのは犯罪!被害者にも加害者にもならない!
18歳未満の少年少女の性的な写真・動画は,それが本人の同意の上で撮影されたものであっても法律で厳しく取り締まられています。
日本の「児童ポルノ禁止法」では,18歳未満 の者が写った裸体や性行為の画像・映像は「児童ポルノ」に該当し,それを製造・提供・所持する行為は犯罪となります。
以下のような行為は児童ポルノ禁止法違反です:
• 自画撮りポルノ画像,動画の依頼・送信
交際相手に裸写真をスマホで撮影し送るように頼む ⇒ 児童ポルノ製造罪・提供罪(3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(児童ポルノ禁止法第7条2項~5項))に該当し得る。
仮に頼んでいないものだったとしても,受け取って保存した時点で所持罪に問われる可能性があります。
• 第三者への転送・拡散
他人(18歳未満)の性的画像を面白半分に友人へ転送,またはSNSやファイル共有ソフトで公開 ⇒ 児童ポルノ提供罪・公然陳列罪(提供は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(児童ポルノ禁止法第7条2項),公然と陳列する行為,つまり誰にでも見れるようにSNS上に公開する行為は5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科(児童ポルノ禁止法第7条6項))。
たとえ相手が同級生でも,不特定多数が見られる状態にすれば公然陳列になり罪に問われることになります。
• 他人に裸の画像を要求する
SNSやチャットで「裸の写真送って」と未成年に要求する行為⇒各都道府県の青少年健全育成条例違反となり得ます。
仮に相手が自撮りで近年,青少年条例を改正してこの「自画撮り画像の要求」を禁止する地域も増えています(例:千葉県青少年健全育成条例では18歳未満に児童ポルノを要求する行為を禁止)。
16歳未満の児童にわいせつ画像を要求した場合には、16歳未満の者に対する映像送信要求罪が成立(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(刑法182条3項))する可能性があります。
また,未成年者に裸や下着姿で自撮り画像,動画を撮らせる行為については不同意わいせつ罪や強要罪が成立する場合があります。
例えば,未成年が自分で撮影行為をしたとしても,相手を困惑させて「言うことに従わなければいけない」という心理状態に陥らせた場合や,「言うことを聞かないと写真を拡散するぞ」等と脅していた場合などです。
このように相手を困惑させて敢行した犯罪や,脅迫が伴う場合には逮捕となる事案が多く見られます。
また,相手が16歳未満である場合には相手が自撮り画像を送ることを同意したとしても,わいせつな行為をさせて撮影させると不同意わいせつ罪が成立する可能性がありますので注意が必要です。
実際,「自画撮り」で作成された児童ポルノの事例は年々増加傾向にあります。
東京都生活文化局作成の平成29年統計によれば,SNSを通じて知り合った人に騙されたり脅されたりして裸の画像を送らされる被害が多発し,児童ポルノ事件の摘発件数の中でも特に割合が多いのがこの『自画撮り被害』とされています(東京都生活文化局平成29年統計「児童ポルノ等被害が深刻化する中での青少年の健全育成について」)。
例えば女子中高生が「同年代の友達だよ」とSNSで近づいてきたアカウントに誘導され,最初は顔写真を送っただけだったのに「もっと過激なのちょうだい」と要求がエスカレート,しまいには裸の画像まで送ってしまうケースがあります。
一度送ってしまったが最後,相手は「言うことを聞かないと前の画像をばら撒くぞ」と被写体の子を脅迫し,さらに被害が深刻化する(二次被害・継続被害)ことも少なくありません。
親御さんへのポイント:
お子さんには「どんな相手でも裸や下着姿の写真・動画を絶対に送らないこと」を強く教えてください。
仲の良い恋人同士(最低限の交友関係の把握も重要でしょう)でも,万一喧嘩別れした際にリベンジポルノ被害が起きる可能性がありますし,そもそも送った画像がネット上に出回れば一生消えません。
実際に自分や友達が被害に遭ったニュース記事や,警察作成の啓発マンガなどを一緒に読むのも効果的です。
万一,子どもが裸画像を送ってしまった場合やネット上で拡散されてしまった場合は,一人で抱え込まず速やかに警察や弁護士に相談しましょう。
削除依頼や犯人特定の手続き,心のケアなど専門的サポートにつなげることができます。
リベンジポルノ(性的画像の無断拡散)も犯罪
「リベンジポルノ防止法」(正式名称:私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)は,交際相手など私的に撮影・取得した性的な写真や動画を,本人の同意なく第三者に提供・公開する行為を禁止する法律です。
俗に「別れた腹いせに元恋人の裸画像をばら撒く」行為を想定して制定された法律ですが,実際には交際関係になかった相手に対する嫌がらせ目的の拡散なども含め,被害防止のため広く適用されます。
リベンジポルノ行為で有罪となれば3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(リベンジポルノ防止法第3条1項)という厳しい刑罰が科せられます。
この犯罪に対しては警察も逮捕することが多いです。
被写体が18歳未満であれば児童ポルノ関連犯罪としてより重い処分が科される可能性があります。
仮に18歳未満同士で性的画像を送り合う行為も,児童ポルノ禁止法第7条違反として処罰対象となり得ることに注意しなければなりません。
子供が彼氏/彼女とふざけ合って送ったとしても,14歳以上であれば「犯罪少年」として警察の捜査の対象となるのです。
具体例:
過去には,元交際相手の女性の裸動画をインターネット上に公開した20代男性がリベンジポルノ防止法違反で逮捕された事件や,知人女性のわいせつ画像を無断で投稿した男性が同法違反で有罪判決を受けた例があります。
「リベンジポルノ」という名前からは,「過去に交際相手だったが,別れた腹いせに」というニュアンスを感じるかもしれませんが,交際相手だったかどうかは法律上関係がありません。
全く見ず知らずの第三者の性的画像であったとしても,個人が特定できるようなものであれば処罰の対象になります。
またSNS上ではなくても,他人にそのような画像を見せたり渡したりする行為も処罰対象です。
例えばスマホに残った元恋人の裸写真を第三者に見せただけでも,条件次第では提供行為とみなされ処罰される可能性があります。
リベンジポルノは被害者に一生消えない深い心の傷を負わせる極めて悪質な犯罪です。
性的画像がネット上に流出してしまうと完全な削除は困難で,将来にわたって被害者を苦しめ続けます。
たとえ一時の腹いせでも絶対にしてはいけない行為です。
アドバイス:
万一,交際相手から送られてきた裸や性行為中の写真・動画を「誰かに見せてやろうか」などと持ち出して脅された場合は,それ自体が脅迫罪や強要罪に該当します。
決して泣き寝入りせず,すぐに周りの大人や両親,学校の先生,警察に相談しましょう。
リベンジポルノ被害に遭った場合は,警察への被害届提出のほか,専門の窓口(総務省や法務省などの公的な相談窓口や,民間の相談窓口など)も活用して速やかな画像削除と法的措置を進めることが大切です。
また,加害側にならないため,恋人同士であっても相手の承諾なくプライベートな画像を他人に見せたりネットにアップしたりしないという基本的なモラルを守りましょう。
一度でもそのような行為に及べば信用は一瞬で失われ,刑罰や慰謝料で人生を棒に振るリスクもあります。
4.写真・個人情報の無断公開はプライバシー侵害
SNS上で他人の秘密や個人情報を勝手に公開する行為も大きな問題です。
法律上,「プライバシー権の侵害」は明確な刑事罰こそ規定されていませんが,民事上の不法行為(民法709条)として損害賠償の対象になります。
また内容によっては名誉毀損と合わせて訴えられたり,業務妨害罪など他の罪に問われる可能性もあります。
インターネット上に本人の許可なく以下のような情報を公開することは,一般にプライバシー侵害に当たるとされています:
• 個人の特定に繋がる情報: 本名,住所,電話番号,勤め先,通学先,家族構成など
• 容姿や姿がわかる画像: 顔写真や動画,車のナンバー,自宅周辺が写った画像など
• 私生活上の秘密: 成績や病歴,恋愛・家庭のトラブル,過去の非行歴など,公に知られたくない個人的事項
例えば,SNSでトラブルになった相手の本名や住所を晒す(いわゆる「特定」して公開する)行為や,無断で撮影した相手の写真を許可なく投稿する行為は,典型的なプライバシー侵害と言えます。
掲示板に他人の電話番号や住所が書き込まれたり,本人しか知らない情報を暴露されたりする被害も後を絶ちません。
有名人であっても,プライベートな情報(自宅住所や家族の素性など)を暴露すればプライバシー侵害となり得ますし,一般人であればなおさら保護されるでしょう。
肖像権:
プライバシーの一部として「肖像権(自身の写真や映像を勝手に撮られ公開されない権利)」も裁判で認められています。
他人の顔や姿が写った写真を本人の許可なくネット上に公開すれば,プライバシー侵害・肖像権侵害として慰謝料請求を受ける場合があります。
実際に,「街中で撮った他人の写真を本人の承諾なくSNS投稿し,容姿を嘲笑するようなコメントを付けた」というケースで肖像権侵害・名誉感情侵害を認めた裁判例もあります。
特に未成年同士では,面白半分で友達の写真を許可なくアップしてしまうこともあるかもしれませんが,それが侮辱的な文脈になっている場合や本人が嫌がっている場合,立派な権利侵害となるので注意しましょう。
「晒し」に対する法的措置:
ネット上に自分の個人情報や写真を晒されてしまった場合,まずはサイト運営側に削除を依頼することが重要です。
プライバシー権侵害を理由に削除要請が認められるケースは多く,電話番号や住所など明確にプライバシー性の高い情報ほど迅速に削除されやすい傾向があります。
自力で削除が難しい場合や書き込みが拡散している場合は,弁護士に相談して発信者情報の開示請求や損害賠償請求を検討しましょう。
実名や住所を晒した相手を特定し,慰謝料を請求することも可能です。
開示請求には裁判手続きを要しますが,違法性の高いプライバシー侵害であれば比較的認められやすいです。
たとえばSNS上で自宅住所を暴露されたケースでは,投稿者に対し慰謝料20万円程度が認められた裁判例もあります(被害状況によって金額は上下します)。
刑事罰こそ無いものの,民事上で責任を追及されることになる点で,プライバシー侵害も決して「やっていい」行為ではありません。
SNS利用の注意点:
「他人の個人情報は書かない・載せない」 を徹底しましょう。
学校名や住所などは本人が公表していない限り書き込まない,集合写真を投稿するときは写っている人に配慮する等は最低限のマナーです。
繰り返しになりますが,ネット上での発信と現実世界での発言は同じように見られます。
玄関先で出来ないこと,言えないことはネット上でも言うべきではありません。
また自分自身についても,SNSのプロフィールや投稿で過度に詳細な個人情報を公開しないように気を付けるべきです。
公開範囲の設定を見直す,知らない人に見られて困る内容は載せないといった自己防衛・情報管理も大切です。
万一「ネットに自分の情報が晒されている!」と気付いた時は,焦らず証拠を保存し,上記のように削除依頼や専門家への相談を速やかに行ってください。
特に悪質な晒し行為(ストーカーまがいの個人情報特定など)の場合は警察が動くこともありますので,迷ったら警察相談窓口(#9110等)に相談するのも有効です。
5.生成AI(人工知能)コンテンツの扱いと悪用リスク
近年話題の生成AI(Generative AI)を使えば,画像や文章をAIが自動生成してくれるため,SNS投稿の素材作りも手軽になりました。
しかし,AIが作ったコンテンツであっても,それを投稿・利用する責任はあくまで人間に帰属します。
以下のポイントに注意しましょう。
「AIがやったことだから許される」わけではない:
AI生成の画像・文章に他人を中傷する内容やプライバシー情報が含まれていれば,それを投稿した人は名誉毀損やプライバシー侵害の責任を問われます。
例えば,友達の顔写真を勝手にAI加工(ディープフェイク)して面白おかしく動画にし,それをSNSに投稿する行為は明確な肖像権侵害であり法的責任を問われる可能性があります。
AIで作ったものであっても,他人を傷つけたり嘘の情報を広めたりすれば,従来の方法と同様に違法行為となることを忘れないでください。
著作権への配慮:
AIが生成した画像やテキストにも著作権の問題があります。
一般に,AIはインターネット上の大量の既存作品を学習してコンテンツを作るため,生成物が他人の著作物に酷似してしまう可能性があります。
例えば,有名キャラクターにそっくりなイラストをAIで作ってグッズ販売すれば,元の権利者から著作権侵害で訴えられるリスクがあります。
また,ChatGPTのようなAIチャットは学習データ由来の文章をそのまま吐き出すこともあり,知らずに他人の文章を丸写ししたような結果を得てしまうケースも報告されています。
「AIが作ったものだから自由に使っていい」とは限らないのです。
この点については世界的にも法整備・ルール作りが問題となっています。
デマ拡散の危険:
生成AIの発達により,フェイク画像・フェイク動画が誰にでも作れる時代になりました。
SNS上では,AIが合成した嘘のニュース映像や捏造画像が本物と思われて拡散され,大きな混乱を招くケースも出ています。
例えば2023年には,AI生成の偽の爆発写真が株式市場に影響を与えかねない騒動になったり,2025年にはAIで作られた巨大津波のCG動画に「〇月〇日に大地震が起きる」といったデマ情報が添えられて拡散し,政府が注意喚起する事態も起きました。
AIによる「嘘のコンテンツ」も簡単に信じず,情報の真偽を見極めるリテラシーが一層重要になっています。
特に,感情を煽るような衝撃的な内容ほど一旦立ち止まって疑う習慣を持ちましょう。
対策とアドバイス:
生成AIを利用する際は以下の点に気を付けてください。
• 他人を傷つける用途に使わない
他人の顔写真を合成して遊んだり,AIに悪意あるデマ文章を作らせたりしないこと。
冗談でも他人の顔や声を勝手に使えば違法となり得ると心得ましょう。
特に他人を辱めるようなディープフェイク,生成ポルノは作成・拡散とも厳禁です。
• 権利者がいる素材は生成に使わない
有名作品のキャラクターや芸能人の写真など,明らかに著作権・肖像権が及ぶ素材を使ってAI画像を生成し,その結果を公開するのは避けましょう。
訓練データとして利用するだけでも倫理的・法的問題がありますが,生成物を公開すると権利侵害が表面化しやすいです。
• 生成物のチェックを怠らない
AIから得た文章や画像は,そのままコピペ投稿せず人間の目で内容を確認しましょう。
第三者の文章を盗用していないか,事実誤認や差別的表現が含まれていないか,公開して問題ない品質かをチェックします。
商用利用時は特に注意が必要です。
• 自分の情報も守る
誰でもディープフェイクの被害者になり得ます。
他人任せにせず,自分の顔写真や個人情報をむやみにネットに公開しないなど自衛策を講じて,情報管理を徹底することが重要です。
公開された写真がAIの学習に使われたり,勝手に加工され悪用される恐れもあります。
SNSのプライバシー設定を見直し,信頼できる人にだけ見せる運用にするのも有効でしょう。
自分自身の投稿のみならず子供の写真等も十分に注意しなければなりません。
もしAI関連のトラブル(デマの拡散被害や勝手に自分のAI偽造画像が出回った等)に遭った場合も,基本的な対処は他の項目と同様です。
SNS運営への通報や削除依頼,必要に応じて弁護士や警察への相談を行いましょう。
特にディープフェイクポルノなど深刻なプライバシー侵害の場合は,迷わず専門機関に助けを求めてください。
法律の整備が追いついていない部分もありますが,現行法(名誉毀損罪やリベンジポルノ防止法など)で対応できるケースも多いと考えられます。
おわりに
安全なSNS利用のために:
SNS上の何気ない一言やワンクリックの共有が,時に取り返しのつかない炎上や犯罪につながることがあります。
今回取り上げた 名誉毀損・脅迫・児童ポルノ・プライバシー侵害・AI悪用 といったリスクは,未成年の方にもぜひ知っておいてほしい重要なポイントです。
特に学生同士では,「みんなやっているから大丈夫」「ネットの中だけの遊び」と思いがちな行為が,実社会では違法だったというケースも起こり得ます。
保護者の方へ:
お子さんがSNSやネットを利用する際は,ぜひ定期的にルールやマナーについて話し合ってください。
警察庁や各都道府県警も「スマホ・SNS利用5か条」などを提示しています。
例えば
• 人を傷つけることを書かない・拡散しない(誹謗中傷やデマはしない)
• 自分や他人の裸画像は絶対に撮らない・送らない(被害者にも加害者にもならない)
• 個人情報はむやみに公開しない(自宅や学校が特定される情報は伏せる)
• 知らない人と安易にやりとりしない(出会い系被害や詐欺に注意)
• 困ったときは大人に相談する(一人で抱え込まない)
このような基本ルールを家庭内で確認し,フィルタリングの活用やスマホ利用時間の管理など環境面の整備も行うと良いでしょう。
万一,トラブルが起きてしまったら,早めに専門機関へ相談しましょう。
学校の先生やスクールカウンセラー,警察の少年相談窓口,刑事事件を扱っている弁護士など,頼れる先はいくつもあります。
総務省や警察庁のHPにはネットトラブル相談先一覧も掲載されていますので参考にしてください。
特に深刻な人権侵害や犯罪被害の場合,法的措置で加害者を特定し責任を追及する道も開けます。
SNSやネットは使い方次第で便利にも危険にもなります。
法律を正しく理解し,ルールとモラルを守って,安全で楽しいインターネットライフを送りましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
18歳の少女と15歳の少年が美人局 恐喝罪で逮捕
逮捕された18歳の少女と15歳の少年は、SNSで知り合った男性を安城市内に誘い出し、「お前、俺の彼女に何しとんの」「50万払うんだったら見逃してあげるわ」等と言って、現金を脅し取ったようです。
安城市内では同様の手口の美人局事件が相次いでおり13歳から18歳の少年少女8人が検挙されており、いずれも容疑を認めているようです。
(こちらの記事を引用しています。)
美人局とは?
美人局と書いて「つつもたせ」と読みます。
美人局とは、男女が事前に共謀して、女性に言い寄ってきた男性の弱みに付け込んで、被害者から現金等を脅し取る犯罪で、刑法の恐喝罪が適用されることがほとんどです。
美人局事件は、被害者に弱みがあることから警察に被害申告をしないケースがあることが特徴です。
報道によりますと、安城市内では同様の手口の美人局事件が3件発生したようですが、警察が認知していない可能性もあるでしょう。
恐喝罪の刑事責任は?
恐喝罪の法定刑は「10年以下の拘禁刑」です。
これは1件の恐喝事件で有罪となった場合に、刑事裁判において言い渡される刑事罰で、複数件の恐喝罪で起訴されて有罪となった場合は最長で15年の拘禁刑となります。
ただ今回の事件で検挙されたのは13歳から18歳までの少年少女です。
まず13歳は、刑事責任能力がないために、刑事責任に問われることはありません。
13歳の少年少女が何か犯罪を犯したとしても、警察はこの少年少女を逮捕することはできず、触法少年として児童相談所に通告する等の措置となります。
しかし14歳以上の少年少女については、検察庁に送致されるまでは逮捕、勾留等、成人と同じ手続きが進むこととなります。
そして、検察庁の捜査を終えると家庭裁判所に送致されて、逆送されない限りは少年法に則った手続きが進み、最終的に家庭裁判所の少年審判で処分が決まります。
少年審判で決定する処分については、懲役刑や罰金刑といったいわゆる刑罰ではなく、保護観察や、少年院送致といった保護処分です。

少年事件は、成人の事件とは異なる手続きが進み、弁護活動においてもある程度の経験とスキルが必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、これまで数多くの少年の弁護活動、付添人活動を経験してきた実績がございます。
未成年のお子様の起こしてしまって刑事事件に関するご相談等についてはフリーダイヤル0120-631-881にて受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
首を刺し逃走した高校生 殺人未遂容疑で逮捕
高校生の少年(15歳)が男性の首を刺しました。
刺した少年は犯行後逃走していましたが、自ら110番通報して警察に緊急逮捕されたようです。
(5月29日付けの宮崎日日新聞を引用)
本日のコラムでは、高校生による殺人未牛事件のニュースを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士が解説します。

15歳の少年を逮捕できるのですか?
犯行時14歳から刑事手続きの対象となるので何か犯罪を犯せば警察に逮捕されてしまいます。
ただ少年法が適用されるので逮捕後は、成人とは少し異なる手続きとなります。
詳しくはこちらを確認ください。こちらを クリック
刑事罰を受けるのですか?
基本的に15歳の少年が何か犯罪を犯しても原則は刑事罰の対象とはなりません。
少年審判よって決まった、少年院送致等の保護処分を受けるのが基本ですが、これはあくまでも原則で、殺人などの重い犯罪を犯した場合は、逆送されて刑事裁判によって裁かれ刑事罰を言い渡されることもあります。
15歳は死刑になるの?
18歳未満の時に犯した事件で死刑判決を言い渡されることはありません。
成人であれば死刑となるような場合でも、18歳未満の場合は無期、または有期刑となります。
少年は実名報道されるのですか?
15歳の少年が実名報道されることはありません。
ただ18歳と19歳の特定少年と言われるような年齢の少年については、逆走された事件で起訴された場合に実名報道される可能性があります。
しかし全ての逆送された特定少年が実名報道されるとは限らず、最終的に報道機関の判断に委ねられています。
この規定は、2022年の少年法改定から運用されており、実際に実名報道された特定少年も実在します。
今回の事件はどうなりそうですか?
少年は自ら110番通報して緊急逮捕されたようです。
これは自首となる可能性が高いでしょう。
今後の捜査で、被害者との関係性や、犯行動機が明らかにされていき、その後家庭裁判所に送致されて、少年鑑別所に収容されながら心身鑑別が行われます。
さいわいにも被害者の男性は生きており少年に適用されているのは殺人未遂罪なので逆送されることはなく、少年審判によって何らかの保護処分となると思われます。
お子様が何か刑事事件を起こして警察に逮捕されてしまった親御さんは、まずはお近くの弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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高校生が昭和警察署に勾留 高校内で窃盗
通っている高校内で窃盗事件を起こしたとして、高校生が警察に逮捕されて昭和警察署に勾留されている事件を参考に少年事件の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
Aさんの息子は名古屋市昭和区の私立高校に通う高校3年生(18歳)です。
息子は、体育等で教室に生徒がいないクラスに忍び込んで、生徒の財布から現金を盗んだり、カバンの中らタブレット等の電子機器を盗む窃盗行為を繰り返していたとして数日前に窃盗の容疑で、昭和警察署に逮捕され、昨日から勾留されています。
(フィクションです。)

少年事件
民法上は18歳から成人となっていますが、刑事手続きでは、まだ18歳は少年事件として扱われ、逆送されない限りは少年法に基づいて手続きが進みます。
少年法では、身体拘束が少年に与える影響の大きさから、少年の身体拘束については、成人とは異なる手続がとられます。
少年事件では
①検察官は、勾留に代わる観護措置をとることができます。(少年法43条1項)
②検察官は、やむを得ない場合でなければ、勾留を請求することができません。(少年法43条3項)
③勾留状は、やむを得ない場合でなければ発することができません。(少年法48条1項)
④少年鑑別所を勾留場所とすることができます。(少年法48条2項)
⑤少年を警察留置施設に勾留する場合であっても、少年を成人と分離して収容しなければなりません。(少年法49条3項)
少年事件については、捜査機関が捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると判断した場合、すべての事件を家庭裁判所に送致することとなっています。(少年法41、42条)
これを「全件送致主義」といいます。
少年事件では、成人の刑事事件のように起訴猶予に相当する処分はありません。
また、犯罪の嫌疑がなくとも、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがある場合には、「ぐ犯事件」として送致されることがあります。
家庭裁判所に事件が送致されると、家庭裁判所の調査官による調査、少年審判を経て最終的な処分が言い渡されます。
送致後、家庭裁判所はいつでも「観護措置」を決定することができます。
観護措置は、家庭裁判所が調査・審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置です。
この観護措置には、調査官の観護に付するものと、少年を少年鑑別所に収容するものとがありますが、前者はほとんど実務では活用されておらず、「観護措置」というときは後者を指すものとなっています。
調査官は、審判の前に、少年事件の調査を行います。
調査官は、少年や保護者と面会したり、学校や被害者に文書等で照会を行うなどして調査を行い、調査の結果とそれに基づく処遇意見をまとめた少年調査票を作成し、裁判官に提出します。
審判は、非公開で行われ、非行事実と要保護性について審理されます。
そして、審判において、裁判官は少年に対して処分を言い渡します。
少年事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件、少年事件を専門に扱う法律事務所です。
少年が更生するために何が必要なのかを考え、少年のために最善を尽くす弁護活動をお約束することをお約束いたします。
少年事件にお悩みの方は、躊躇せず、お気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。

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子供が逮捕された!!どうして逮捕されたか知りたい!!
子どもが逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

~事例~
愛知県瀬戸市に住む主婦のA子は、夫と高校生になる息子(17歳)と3人で暮らしていました。
ある日、いつもより息子の帰りが遅いと心配していたA子の携帯電話に愛知県瀬戸警察署から着信がありました。
A子は突然のことで驚きましたが、対応すると、警察官が息子を痴漢(不同意わいせつ罪)で逮捕したと言っています。
詳細を知りたいと考えたA子でしたが、警察は捜査中ということで詳細は教えてもらえませんでした。
息子を信じたいA子は冤罪の可能性もあると考え、すぐに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡し、弁護士を派遣させる初回接見サービスを利用することにしました。
その後、A子は息子と直接話をしてきた弁護士から事件の詳細を聞き、今後について検討しています。
(この事例はフィクションです。)
まずは状況確認を
家族が逮捕されたという連絡を受けたとしても、事件の詳細まで教えてもらえるとは限りません。
警察としては、調査中ということもあって、たとえ今回の事例のように逮捕されたのが未成年者であり、その保護者への連絡であったとしても詳細は教えてもらえないこともしばしばあります。
事件の詳細が分からなければ、家族としても対処のしようがありません。
「痴漢で逮捕した」とだけ聞かされても、本人は認めているのか、冤罪ではないのか、被害者はどのような方なのか、どこでの事件なのか、具体的に何をしたのか、は分かりません。
そして、家族として事件にどのように向き合い、対処していくかの方針は詳細が分かったうえでなければ決められないのではないでしょうか。
ご家族等が逮捕されたという連絡を受けたときに、詳しい状況を把握するための手段として、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件、少年事件に強い弁護士がすぐに逮捕されている方の下へ向かいます。
すぐに弁護士に依頼を
ご家族が逮捕されたという連絡を受けたら、今後の方針を決めるためにもすぐに弁護士に初回接見を依頼しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスでは、お電話でのご予約で刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方のもとへ派遣します。
まず弁護士は、逮捕されている方と面会し、事件の詳細についてお話を聞きます。
そのうえで、今後の見通しや取り調べのアドバイスをさせていただきます。
特に、取調べのアドバイスは重要です。
ほとんどの方が取り調べを受けることは初めてである一方、相手はプロの捜査官です。
弁護士のアドバイスなく、捜査官の言いなりで調書を作成されてしまうと、事実と異なる不利な証拠が作成されてしまうかもしれません。
このような事態を避けるためにも、すぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しましょう。
そして、逮捕されている方と面会した後は、ご依頼いただいた方に事件の詳細や今後の見通しについてお話できる範囲でお伝えします。
そのうえで、ご家族の今後の対処についても、弁護士からアドバイスさせていただきます。
特に少年事件では、起こしてしまった犯罪行為に規定されている刑罰のみで処分が判断されるわけではありません。
少年本人の性格、性質などはもちろんのこと周囲の環境などさまざまな要素から最終的な処分が判断されることになりますので、専門の弁護士を選任した方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見サービスを行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にてご予約を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士を派遣させる初回接見サービスについてもお電話で受付可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
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少年鑑別所ってどんな施設?どんな時に収容されるの?
少年事件の手続きにおいてよく耳にする「少年鑑別所」。
はたして少年鑑別所とはどのような施設で、どのような少年が収容されるのでしょうか?
本日のコラムでは少年鑑別所について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

愛知県内の少年鑑別所
愛知県内には少年鑑別所は1カ所しかありません。
その少年鑑別所が、名古屋県千種区にある名古屋少年鑑別所と呼ばれている「愛知法務少年支援センター」です。
愛知法務少年支援センター(名古屋少年鑑別所)
住所 名古屋市千種区北千種1-6-6
電話 052-721-8432
少年鑑別所ってどんな施設
少年鑑別所のことを、何か悪いことをした少年が収容される更生施設、いわば少年院と同じように思っている方が多いようですが、少年鑑別所は、少年院とは全く違う役割のある施設です。
少年事件の手続きにおいて、少年鑑別所は、事件を起こしたり非行事実のある少年に対して、今後、どのようにして更生に導いていくのかを判断する前段として、その少年の能力や性格等を調査するための施設で、収容されるのは、主に何か犯罪を犯してしまったり、犯罪を犯すおそれのある少年です。
少年鑑別所にはどんな時に収容されるの?
少年鑑別所に収容されている少年のほとんどは、裁判官に観護措置の必要はあると判断された少年です。
何か事件を起こしてしまった少年を例にすると、犯行が明らかとなった場合は、まずは警察や検察庁といった捜査機関が犯罪捜査を行います。
そしてその犯罪捜査が終わると、家庭裁判所に事件が送致されるのですが、このタイミングで、家庭裁判所の裁判官が観護措置の必要があるかどうかを判断し、ここで必要があると認められた少年は、少年鑑別所に収容されます。
逮捕されて身体拘束が続いている少年は、家庭裁判所に送致と同時に収容されるケースが大半ですが、在宅で捜査を受けている少年であっても、その「引き上げ」といって、観護措置が決定して少年鑑別所に収容されることがあるので注意が必要です。
少年事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件と共に、少年事件を専門に扱っています。
これまで数多くの少年事件を扱っており、数多くの少年の弁護活動、付添人活動に携わり、少年たちの更生に取り組んできた実績がございます。
息子さん、娘さんが警察に逮捕されたり、少年鑑別所に収容されている方や、警察で取り調べを受けている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
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17歳少年が特殊詐欺事件に関与 少年院を回避できるのか
特殊詐欺事件に関与したとして詐欺罪で逮捕された17歳の少年について、少年院を回避するための活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事件内容
高校生のA君(17歳)は、SNSで知り合った人に紹介された闇バイトに参加しました。
アルバイトの内容は、スーツを着て、指示された家に行って封筒を受け取り、その封筒を最寄りの駅で待ち合わせた人に受け取った封筒を渡すというものでした。
A君は、内容からして特殊詐欺事件に関与していることは分かっていましたが、ちょうど夏休みだったこともあり、10件以上も関与してしまいました。
そんなある日、海部郡蟹江町の民家にいつもどおり封筒を受け取りに行ったところ、待ち構えていた蟹江警察署の警察官に逮捕されてしまったのです。
A君の両親は、A君が少年院に送致されてしまうのではないかと不安です。
(フィクションです。)
特殊詐欺事件に高校生が関与
全国的に、特殊詐欺事件に関与したとして少年が逮捕されるケースが散見されます。
大学生や高校生だけでなく、中学生までもが特殊詐欺事件に関与したとして報道されたこともあるぐらい、特殊詐欺事件の若年化が社会問題になりつつあるようです。
こういった特殊詐欺事件に関与してしまう若年層のほとんどが、SNSで応募していた闇バイトに応募したことがきっかけになっており、逮捕された少年らは「犯罪だと気付きながらも、逮捕されるリスクよりも、簡単に大金を得れるという目先の利益を優先し、その後のことを考えられなかった。」ようです。
ちなみに、特殊詐欺事件に関与したとして警察に逮捕される場合、適用されるのは詐欺罪や窃盗罪であることがほとんどです。
詐欺罪が適用された場合、成人の場合、起訴後に有罪判決を有罪判決を受けると「10年以下の懲役」が科せられます。(刑法246条1項)
複数の事件に関与していた場合は、実刑が科せられ刑務所に服役する例も珍しくありませんが、少年事件の場合には、こういった刑事罰が適用されることはなく、その代わりに少年院に入所する可能性があります。
少年院を回避する弁護活動
特殊詐欺事件の受け子で逮捕され、少年院を回避する弁護活動としては
①少年自身が反省し、その反省の意を弁護士から家庭裁判所に主張する
②弁護士が関係各所に働きかけ、更生に向けた環境を構築する
③事件によっては被害者と示談交渉を行う
等の弁護活動が代表的な弁護活動として挙げられます。
いずれの場合にも、少年本人の反省と今後の在り方が非常に重要になります。
反省している様子や言動が見受けられれば、その点を弁護士から家庭裁判所の調査官や裁判官に強く主張し、少年院を回避する可能性も出てきます。
ですので、未成年が詐欺の受け子で逮捕された場合には早期に弁護士に相談し、事件対応に当たってもらうことをお勧めします。
少年事件に強い宮城県の弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件、少年事件を専門に扱っている法律事務所です。
愛知県内の少年事件でお困りの方、愛知県内の警察署にお子様が逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の、無料法律相談や、初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、お盆の期間中も休まず営業しております。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
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髪の毛を切ると傷害罪?暴行罪?中学生女児が逮捕
15歳の女子中学生らが、13歳の中学生の髪の毛をはさみで切ったり、火の付いたたばこを手に押しつけたりするなどの暴行を加えけがをさせたとして傷害の疑いで逮捕された事件を参考に、髪の毛を切ると傷害罪になるのか、それとも暴行罪になるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件
令和5年11月、名古屋市東区の路上において、13歳の女子中学生の髪の毛を切ったり、火の付いたタバコの押しつける等の暴行をはたらき、被害者に全治3週間の傷害を負わせた容疑で15歳の女子中学生2人が逮捕されました。
(「中学生の髪切りたばこ押しつけた疑い 女子中学生ら2人逮捕」を引用)
傷害罪
刑法第204条には、傷害罪について「人を傷害した者は(以下省略)」と規定されています。
つまり傷害罪は、故意的に人に怪我をさせたら成立するのです。
ここでいう故意とは、2種類考えられます。
怪我をさせる気でわざと怪我をさせる場合と、怪我をさせる気まではなかったが、わざと暴行をはたらき、結果的に怪我をさせた場合です。
暴行をともなう場合は後者が選択されますが、暴行をともなわない、例えばわざと騒音を繰り返して精神疾患を負わせるなどした傷害事件は、前者の故意が必要となります。
髪の毛を切るのは傷害罪?暴行罪?
傷害罪でいうところの「傷害」についてはいくつかの説がありますが、刑事事件においては、人の生理機能に障害を与えたり、人の健康状態を不良に陥らせる『生理機能障害説』だとされています。
それでは髪の毛を切る行為は傷害罪なのでしょうか?暴行罪なのでしょうか?
判例では、暴行罪とした判例と、傷害罪とした判例が混在していますので、髪の毛を切る=暴行罪、髪の毛を切る=傷害罪とはどちらも言い難いでしょう。
被害者の性別や、切断した髪の毛の長さ、そして切断方法等が総合的に考慮されて判断されるものと思われます。
刑事事件に強い弁護士に相談を
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少年院送致に納得できない…不服申し立てについて
少年院送致に納得できない場合の不服申し立てについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
お子さんが少年事件を起こしてしまったという場合には、すぐに
フリーダイヤル0120-631-881
までお電話ください。
少年院送致はくつがえるのか
成人が刑事裁判で判決を言い渡された場合、その判決に不服があれば控訴や上告などの不服申し立ての手段があることはみなさんなんとなくご存知かと思います。
では、少年事件の場合はどうでしょうか。
実は、少年事件でも家庭裁判所の審判に対して不服申し立てを行うことができます。
これは抗告と呼ばれます。
抗告 少年法第32条
「保護処分の決定に対しては、決定に影響を及ぼす法令の違反、重大な事実の誤認又は処分の著しい不当を理由とするときに限り、少年、その法定代理人又は付添人から、2週間以内に、抗告をすることができる。ただし、付添人は、選任者である保護者の明示した意思に反して、抗告をすることができない。」
「決定に影響を及ぼす法令の違反」、「重大な事実の誤認」、「処分の著しい不当」この三つのうち一つでも理由があれば抗告をすることができます。
しかし、条文にもあるように、2週間という非常に短い時間制限が設けられているため、抗告したいと考えるのであれば、迅速な対応が求められます。
また、抗告したからといって、保護処分の効力が停止されるわけではありませんから、何もしなければ少年は少年院に収容されてしまいます。
こうした事態を避けるには、裁判所に対し、執行停止の職権発動を求めていく必要があります。(少年法第34条)
では、今回は家庭裁判所の審判で少年院送致の保護処分が下された後、弁護士を切り替えて抗告するという事例を見てみましょう。
参考事例
東海市に住む無職の少年A(17歳)は、窃盗事件を起こして逮捕されてしまい、名古屋家庭裁判所の審判で少年院送致を言い渡されました。
少年院送致に納得のいかないAの母は、不服申し立ての手段はないかとすぐに少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に連絡しました。
弁護士はまず、少年鑑別所で少年との接見を行い、少年の抗告意思や現在の状況を確認し、Aの母に報告しました。
そこで、改めて抗告したい思い、Aの母は弁護士に弁護活動を依頼しました。
弁護士は、家庭裁判所に記録を見に行ったり、少年との接見を行ったりしながら、抗告申立書を作成しました。
結果、見事抗告が認められ事件は名古屋家庭裁判所に差し戻されることになりました。
(この事例はフィクションです。)
まとめ
事例を見ても分かるとおり、抗告では2週間という非常に短い期限の中でさまざまな活動しなくてはなりません。
特に、弁護士を変えて抗告をしたいという場合には、一刻の猶予もないといえます。
そのため、弁護士を変更して、もしくは審判時には弁護士は付いていなかったが新しく付けて抗告したいという場合には、審判後すぐにでも少年事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部でも、少年事件の抗告に対応しています。
とはいえ、少年事件の抗告はハードルが高いことも事実です。
少年の更生を願い、後悔のない事件解決を目指すならば、少年事件となってしまったときすぐに少年事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受けつけておりますので、お気軽にお問い合わせください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
14歳少女による殺人(未遂)事件 逮捕後の手続きは
先日、中学校2年生、14歳の少女が母親の腹を包丁で刺すという痛ましい事件が報道されました。本日は、この殺人(未遂)事件を参考に、少年事件の逮捕後の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件(9月6日配信の時事通信社記事を引用)
この事件は、愛知県大治町の集合住宅の一室で起こりました。
この部屋に住む被害者の女性(少女の母親)から「腹を刺された。」との119番通報で現場に駆け付けた愛知県津島警察署の警察官が、現場にいた、この女性の長女(中学校2年生、14歳)を殺人未遂罪で現行犯逮捕したようです。
腹を刺された女性(少女の母親)は、搬送先の病院で亡くなったことから、その後、殺人罪に切り替えて捜査を進めているようです。
殺人(未遂)罪
殺人とは故意的に人の命を奪う行為で、数ある刑事事件の中で最も重大かつ凶悪とされており、その法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と厳しいものです。
ただこの法定刑は、基本的には成人犯人に適用されるもので、今回の事件のように加害者が14歳の少女の場合は、逆送されない限りは対象となりません。
逮捕後の手続き
殺人(未遂)罪で警察に逮捕されると、まずは逮捕から48時間以内に検察庁に送致され、その後、検察官によって裁判所に勾留が請求されるでしょう。
そして裁判官は間違いなく勾留を決定するでしょうから、10日から20日間、警察署の留置場か、少年鑑別所に勾留されることになります。
この勾留期間中に、警察や検察による犯罪捜査が行われ、逮捕された少女は取調べを受けることになります。
この勾留期間中に、少女の精神鑑定が必要だと認められた場合は、勾留の執行が停止され、鑑定留置されることもあります。(鑑定留置期間は数カ月間に及ぶ場合もあり、鑑定留置終了後に残りの勾留期間が再開される。)
こうして勾留期間を終えると、事件は検察庁から、家庭裁判所に送致されます。
ここで家庭裁判所の裁判官が、観護措置を決定するとともに、少女は少年鑑別所での生活が開始します。
観護措置の期間はほとんどの少年は4週間ですが、今回のような殺人(未遂)事件を起こした少女の場合は、最長で8週間まで観護措置の期間が延長される可能性が高いでしょう。
そして観護措置の期間が終了すると同時に、少年審判が開かれて、そこで少女の処分が決定します。
成人犯人の場合は、最終的な刑事処分は刑事裁判で言い渡されることになり、この刑事裁判は公開の法定で行われますが、少年審判は非公開で行われ、参加者も限定されています。
少年事件に強い弁護士
少年事件は、少年法に基づいて少年の更生を目的に手続きが進むために、成人事件と異なり特殊な手続きがふまれます。
そのため少年事件の弁護活動、付添人活動については、そういった経験と知識が豊富な弁護士に任せることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、多くの少年事件を取り扱ってきた実績がございますので、少年事件でお困りの親御様、お子様が警察に逮捕されてしまったという親御様は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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