Archive for the ‘少年事件’ Category

子供が逮捕された!!どうして逮捕されたか知りたい!!

2025-03-26

子どもが逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

示談で解決

~事例~
愛知県瀬戸市に住む主婦のA子は、夫と高校生になる息子(17歳)と3人で暮らしていました。
ある日、いつもより息子の帰りが遅いと心配していたA子の携帯電話に愛知県瀬戸警察署から着信がありました。
A子は突然のことで驚きましたが、対応すると、警察官が息子を痴漢(不同意わいせつ罪)で逮捕したと言っています。
詳細を知りたいと考えたA子でしたが、警察は捜査中ということで詳細は教えてもらえませんでした。
息子を信じたいA子は冤罪の可能性もあると考え、すぐに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡し、弁護士を派遣させる初回接見サービスを利用することにしました。
その後、A子は息子と直接話をしてきた弁護士から事件の詳細を聞き、今後について検討しています。
(この事例はフィクションです。)

まずは状況確認を

家族が逮捕されたという連絡を受けたとしても、事件の詳細まで教えてもらえるとは限りません。
警察としては、調査中ということもあって、たとえ今回の事例のように逮捕されたのが未成年者であり、その保護者への連絡であったとしても詳細は教えてもらえないこともしばしばあります。
事件の詳細が分からなければ、家族としても対処のしようがありません。
痴漢で逮捕したとだけ聞かされても、本人は認めているのか、冤罪ではないのか、被害者はどのような方なのか、どこでの事件なのか、具体的に何をしたのか、は分かりません。
そして、家族として事件にどのように向き合い、対処していくかの方針は詳細が分かったうえでなければ決められないのではないでしょうか。
ご家族等が逮捕されたという連絡を受けたときに、詳しい状況を把握するための手段として、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件、少年事件に強い弁護士がすぐに逮捕されている方の下へ向かいます。

すぐに弁護士に依頼を

ご家族が逮捕されたという連絡を受けたら、今後の方針を決めるためにもすぐに弁護士に初回接見を依頼しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスでは、お電話でのご予約で刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方のもとへ派遣します。
まず弁護士は、逮捕されている方と面会し、事件の詳細についてお話を聞きます。
そのうえで、今後の見通しや取り調べのアドバイスをさせていただきます。
特に、取調べのアドバイスは重要です。
ほとんどの方が取り調べを受けることは初めてである一方、相手はプロの捜査官です。
弁護士のアドバイスなく、捜査官の言いなりで調書を作成されてしまうと、事実と異なる不利な証拠が作成されてしまうかもしれません。
このような事態を避けるためにも、すぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しましょう。
そして、逮捕されている方と面会した後は、ご依頼いただいた方に事件の詳細や今後の見通しについてお話できる範囲でお伝えします。
そのうえで、ご家族の今後の対処についても、弁護士からアドバイスさせていただきます。
特に少年事件では、起こしてしまった犯罪行為に規定されている刑罰のみで処分が判断されるわけではありません。
少年本人の性格、性質などはもちろんのこと周囲の環境などさまざまな要素から最終的な処分が判断されることになりますので、専門の弁護士を選任した方がよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見サービスを行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にてご予約を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士を派遣させる初回接見サービスについてもお電話で受付可能です。

少年鑑別所ってどんな施設?どんな時に収容されるの?

2025-01-31

少年事件の手続きにおいてよく耳にする「少年鑑別所」。
はたして少年鑑別所とはどのような施設で、どのような少年が収容されるのでしょうか?
本日のコラムでは少年鑑別所について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

子供が逮捕されたら

愛知県内の少年鑑別所

愛知県内には少年鑑別所は1カ所しかありません。
その少年鑑別所が、名古屋県千種区にある名古屋少年鑑別所と呼ばれている「愛知法務少年支援センター」です。

愛知法務少年支援センター(名古屋少年鑑別所)
住所 名古屋市千種区北千種1-6-6 
電話 052-721-8432

少年鑑別所ってどんな施設

少年鑑別所のことを、何か悪いことをした少年が収容される更生施設、いわば少年院と同じように思っている方が多いようですが、少年鑑別所は、少年院とは全く違う役割のある施設です。
少年事件の手続きにおいて、少年鑑別所は、事件を起こしたり非行事実のある少年に対して、今後、どのようにして更生に導いていくのかを判断する前段として、その少年の能力や性格等を調査するための施設で、収容されるのは、主に何か犯罪を犯してしまったり、犯罪を犯すおそれのある少年です。

少年鑑別所にはどんな時に収容されるの?

少年鑑別所に収容されている少年のほとんどは、裁判官に観護措置の必要はあると判断された少年です。
何か事件を起こしてしまった少年を例にすると、犯行が明らかとなった場合は、まずは警察や検察庁といった捜査機関が犯罪捜査を行います。
そしてその犯罪捜査が終わると、家庭裁判所に事件が送致されるのですが、このタイミングで、家庭裁判所の裁判官が観護措置の必要があるかどうかを判断し、ここで必要があると認められた少年は、少年鑑別所に収容されます。
逮捕されて身体拘束が続いている少年は、家庭裁判所に送致と同時に収容されるケースが大半ですが、在宅で捜査を受けている少年であっても、その「引き上げ」といって、観護措置が決定して少年鑑別所に収容されることがあるので注意が必要です。

少年事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件と共に、少年事件を専門に扱っています。
これまで数多くの少年事件を扱っており、数多くの少年の弁護活動、付添人活動に携わり、少年たちの更生に取り組んできた実績がございます。
息子さん、娘さんが警察に逮捕されたり、少年鑑別所に収容されている方や、警察で取り調べを受けている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。

17歳少年が特殊詐欺事件に関与 少年院を回避できるのか

2024-08-12

特殊詐欺事件に関与したとして詐欺罪で逮捕された17歳の少年について、少年院を回避するための活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事件内容

高校生のA君(17歳)は、SNSで知り合った人に紹介された闇バイトに参加しました。
アルバイトの内容は、スーツを着て、指示された家に行って封筒を受け取り、その封筒を最寄りの駅で待ち合わせた人に受け取った封筒を渡すというものでした。
A君は、内容からして特殊詐欺事件に関与していることは分かっていましたが、ちょうど夏休みだったこともあり、10件以上も関与してしまいました。
そんなある日、海部郡蟹江町の民家にいつもどおり封筒を受け取りに行ったところ、待ち構えていた蟹江警察署の警察官に逮捕されてしまったのです。
A君の両親は、A君が少年院に送致されてしまうのではないかと不安です。
(フィクションです。)

特殊詐欺事件に高校生が関与

全国的に、特殊詐欺事件に関与したとして少年が逮捕されるケースが散見されます。
大学生や高校生だけでなく、中学生までもが特殊詐欺事件に関与したとして報道されたこともあるぐらい、特殊詐欺事件の若年化が社会問題になりつつあるようです。
こういった特殊詐欺事件に関与してしまう若年層のほとんどが、SNSで応募していた闇バイトに応募したことがきっかけになっており、逮捕された少年らは「犯罪だと気付きながらも、逮捕されるリスクよりも、簡単に大金を得れるという目先の利益を優先し、その後のことを考えられなかった。」ようです。
ちなみに、特殊詐欺事件に関与したとして警察に逮捕される場合、適用されるのは詐欺罪や窃盗罪であることがほとんどです。
詐欺罪が適用された場合、成人の場合、起訴後に有罪判決を有罪判決を受けると「10年以下の懲役」が科せられます。(刑法246条1項)
複数の事件に関与していた場合は、実刑が科せられ刑務所に服役する例も珍しくありませんが、少年事件の場合には、こういった刑事罰が適用されることはなく、その代わりに少年院に入所する可能性があります。

少年院を回避する弁護活動

特殊詐欺事件の受け子で逮捕され、少年院を回避する弁護活動としては

①少年自身が反省し、その反省の意を弁護士から家庭裁判所に主張する
②弁護士が関係各所に働きかけ、更生に向けた環境を構築する
③事件によっては被害者と示談交渉を行う

等の弁護活動が代表的な弁護活動として挙げられます。
いずれの場合にも、少年本人の反省と今後の在り方が非常に重要になります。
反省している様子や言動が見受けられれば、その点を弁護士から家庭裁判所の調査官や裁判官に強く主張し、少年院を回避する可能性も出てきます。
ですので、未成年が詐欺の受け子で逮捕された場合には早期に弁護士に相談し、事件対応に当たってもらうことをお勧めします。

少年事件に強い宮城県の弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件、少年事件を専門に扱っている法律事務所です。
愛知県内の少年事件でお困りの方、愛知県内の警察署にお子様が逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の、無料法律相談や、初回接見サービスをご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、お盆の期間中も休まず営業しております。

髪の毛を切ると傷害罪?暴行罪?中学生女児が逮捕

2024-03-28

15歳の女子中学生らが、13歳の中学生の髪の毛をはさみで切ったり、火の付いたたばこを手に押しつけたりするなどの暴行を加えけがをさせたとして傷害の疑いで逮捕された事件を参考に、髪の毛を切ると傷害罪になるのか、それとも暴行罪になるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

令和5年11月、名古屋市東区の路上において、13歳の女子中学生の髪の毛を切ったり、火の付いたタバコの押しつける等の暴行をはたらき、被害者に全治3週間の傷害を負わせた容疑で15歳の女子中学生2人が逮捕されました。
「中学生の髪切りたばこ押しつけた疑い 女子中学生ら2人逮捕」を引用

傷害罪

刑法第204条には、傷害罪について「人を傷害した者は(以下省略)」と規定されています。
つまり傷害罪は、故意的に人に怪我をさせたら成立するのです。
ここでいう故意とは、2種類考えられます。
怪我をさせる気でわざと怪我をさせる場合と、怪我をさせる気まではなかったが、わざと暴行をはたらき、結果的に怪我をさせた場合です。
暴行をともなう場合は後者が選択されますが、暴行をともなわない、例えばわざと騒音を繰り返して精神疾患を負わせるなどした傷害事件は、前者の故意が必要となります。

髪の毛を切るのは傷害罪?暴行罪?

傷害罪でいうところの「傷害」についてはいくつかの説がありますが、刑事事件においては、人の生理機能に障害を与えたり、人の健康状態を不良に陥らせる『生理機能障害説』だとされています。
それでは髪の毛を切る行為は傷害罪なのでしょうか?暴行罪なのでしょうか?
判例では、暴行罪とした判例と、傷害罪とした判例が混在していますので、髪の毛を切る=暴行罪、髪の毛を切る=傷害罪とはどちらも言い難いでしょう。
被害者の性別や、切断した髪の毛の長さ、そして切断方法等が総合的に考慮されて判断されるものと思われます。

刑事事件に強い弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
愛知県内の刑事事件にお困りの方からのご相談を初回無料で受け付けておりますので、無料法律相談をご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

少年院送致に納得できない…不服申し立てについて

2024-01-25

少年院送致に納得できない場合の不服申し立てについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

お子さんが少年事件を起こしてしまったという場合には、すぐに

フリーダイヤル0120-631-881

までお電話ください。

少年院送致はくつがえるのか

成人が刑事裁判で判決を言い渡された場合、その判決に不服があれば控訴や上告などの不服申し立ての手段があることはみなさんなんとなくご存知かと思います。
では、少年事件の場合はどうでしょうか。
実は、少年事件でも家庭裁判所の審判に対して不服申し立てを行うことができます。
これは抗告と呼ばれます。

抗告 少年法第32条
「保護処分の決定に対しては、決定に影響を及ぼす法令の違反、重大な事実の誤認又は処分の著しい不当を理由とするときに限り、少年、その法定代理人又は付添人から、2週間以内に、抗告をすることができる。ただし、付添人は、選任者である保護者の明示した意思に反して、抗告をすることができない。」

決定に影響を及ぼす法令の違反」、「重大な事実の誤認」、「処分の著しい不当」この三つのうち一つでも理由があれば抗告をすることができます。
しかし、条文にもあるように、2週間という非常に短い時間制限が設けられているため、抗告したいと考えるのであれば、迅速な対応が求められます。
また、抗告したからといって、保護処分の効力が停止されるわけではありませんから、何もしなければ少年は少年院に収容されてしまいます。
こうした事態を避けるには、裁判所に対し、執行停止の職権発動を求めていく必要があります。(少年法第34条)

では、今回は家庭裁判所の審判で少年院送致の保護処分が下された後、弁護士を切り替えて抗告するという事例を見てみましょう。

参考事例
東海市に住む無職の少年A(17歳)は、窃盗事件を起こして逮捕されてしまい、名古屋家庭裁判所の審判で少年院送致を言い渡されました。
少年院送致に納得のいかないAの母は、不服申し立ての手段はないかとすぐに少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に連絡しました。
弁護士はまず、少年鑑別所で少年との接見を行い、少年の抗告意思や現在の状況を確認し、Aの母に報告しました。
そこで、改めて抗告したい思い、Aの母は弁護士に弁護活動を依頼しました。
弁護士は、家庭裁判所に記録を見に行ったり、少年との接見を行ったりしながら、抗告申立書を作成しました。
結果、見事抗告が認められ事件は名古屋家庭裁判所に差し戻されることになりました。
(この事例はフィクションです。)

まとめ

事例を見ても分かるとおり、抗告では2週間という非常に短い期限の中でさまざまな活動しなくてはなりません。
特に、弁護士を変えて抗告をしたいという場合には、一刻の猶予もないといえます。
そのため、弁護士を変更して、もしくは審判時には弁護士は付いていなかったが新しく付けて抗告したいという場合には、審判後すぐにでも少年事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部でも、少年事件の抗告に対応しています。
とはいえ、少年事件の抗告はハードルが高いことも事実です。
少年の更生を願い、後悔のない事件解決を目指すならば、少年事件となってしまったときすぐに少年事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件、少年事件に強い弁護士が無料法律相談初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受けつけておりますので、お気軽にお問い合わせください。

14歳少女による殺人(未遂)事件 逮捕後の手続きは

2023-09-08

先日、中学校2年生、14歳の少女が母親の腹を包丁で刺すという痛ましい事件が報道されました。本日は、この殺人(未遂)事件を参考に、少年事件の逮捕後の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件(9月6日配信の時事通信社記事を引用

この事件は、愛知県大治町の集合住宅の一室で起こりました。
この部屋に住む被害者の女性(少女の母親)から「腹を刺された。」との119番通報で現場に駆け付けた愛知県津島警察署の警察官が、現場にいた、この女性の長女(中学校2年生、14歳)を殺人未遂罪で現行犯逮捕したようです。
腹を刺された女性(少女の母親)は、搬送先の病院で亡くなったことから、その後、殺人罪に切り替えて捜査を進めているようです。

殺人(未遂)罪

殺人とは故意的に人の命を奪う行為で、数ある刑事事件の中で最も重大かつ凶悪とされており、その法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と厳しいものです。
ただこの法定刑は、基本的には成人犯人に適用されるもので、今回の事件のように加害者が14歳の少女の場合は、逆送されない限りは対象となりません。

逮捕後の手続き

殺人(未遂)罪で警察に逮捕されると、まずは逮捕から48時間以内に検察庁に送致され、その後、検察官によって裁判所に勾留が請求されるでしょう。
そして裁判官は間違いなく勾留を決定するでしょうから、10日から20日間、警察署の留置場か、少年鑑別所に勾留されることになります。
この勾留期間中に、警察や検察による犯罪捜査が行われ、逮捕された少女は取調べを受けることになります。
この勾留期間中に、少女の精神鑑定が必要だと認められた場合は、勾留の執行が停止され、鑑定留置されることもあります。(鑑定留置期間は数カ月間に及ぶ場合もあり、鑑定留置終了後に残りの勾留期間が再開される。)
こうして勾留期間を終えると、事件は検察庁から、家庭裁判所に送致されます。
ここで家庭裁判所の裁判官が、観護措置を決定するとともに、少女は少年鑑別所での生活が開始します。
観護措置の期間はほとんどの少年は4週間ですが、今回のような殺人(未遂)事件を起こした少女の場合は、最長で8週間まで観護措置の期間が延長される可能性が高いでしょう。
そして観護措置の期間が終了すると同時に、少年審判が開かれて、そこで少女の処分が決定します。
成人犯人の場合は、最終的な刑事処分は刑事裁判で言い渡されることになり、この刑事裁判は公開の法定で行われますが、少年審判は非公開で行われ、参加者も限定されています。

少年事件に強い弁護士

少年事件は、少年法に基づいて少年の更生を目的に手続きが進むために、成人事件と異なり特殊な手続きがふまれます。
そのため少年事件の弁護活動付添人活動については、そういった経験と知識が豊富な弁護士に任せることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、多くの少年事件を取り扱ってきた実績がございますので、少年事件でお困りの親御様、お子様が警察に逮捕されてしまったという親御様は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

【ニュース紹介】嘱託殺人の非行事実により19歳女性が少年院送致

2023-06-01

今回は、19歳女子大生が名古屋市内のホテルで起こした嘱託殺人事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【ケース】

名古屋市中区のホテルで去年12月、女子大学生(当時20歳)の遺体が見つかった事件で、嘱託殺人の非行内容で家裁送致された大学生の女(19)について、鳥取家庭裁判所は23日少年院送致しました。
19歳の大学生の女は去年12月、安城市の48歳派遣社員(嘱託殺人の罪で起訴)と共謀し、名古屋市中区のホテルで別の女子大学生(当時20歳)に依頼され、窒息させて殺害したとして、嘱託殺人の非行内容で名古屋家庭裁判所に送致され、その後、鳥取家庭裁判所に移送されていました。
23日、鳥取家裁は、大学生の女を少年院送致することを決め、収容期間は3年としました。

鳥取家裁は、決定理由で「若年の被害者の生命が失われており、その結果は重大」とした一方、「本件非行は被害者の意思を踏まえた共犯者の指示に基づくもので、悪質性は同種事案の中でも低い」と指摘しました。
(https://www.nagoyatv.com/news/?id=017067 1月24日 「名古屋のホテルで女子大生嘱託殺人事件 大学生の女(19)を少年院送致「悪質性は低い」」より ※氏名等の個人情報については秘匿しています)

【少年院送致とは?】

少年院送致は、家庭裁判所の少年審判において下される保護処分(少年院送致の他に、保護観察、児童自立支援施設または児童養護施設送致があります)の一つです。
ケースのような18歳以上の少年である特定少年の場合は、審判で、3年以下の範囲内において犯情の軽重を考慮して少年院に収容する期間を定められます。
少年院では、身体拘束を伴い、特別な場合を除き外出することはできません。
処分に伴う負担も大きく、少年の学業、進路に対する影響も大きいです。
不必要に非行少年が少年院へ送致されることがないよう活動する必要もあります。

このような場合には多くのケースにおいて、保護観察処分、不処分を目指した弁護活動を行うことになるかと思われますが、少年が社会に戻っても、改善更正しうることを家庭裁判所に納得させる必要があります。
そのためには、少年事件に熟練した弁護士のサポートが非常に役立つでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
少年事件に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部へご相談ください。
24時間365日対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)にて、ご相談の予約を受け付けております。

【ニュース紹介】愛知県一宮市職員が青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕

2023-05-05

今回は、愛知県で起きた青少年保護育成条例違反被疑事件の報道をもとに、淫行事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【ケース】

少女にみだらな行為をしたとして愛知県一宮市の職員が逮捕されました。
青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕されたのは、一宮市の市博物館管理課課長補佐の学芸員の男(45)です。
警察によりますと、男は去年11月、名古屋市内のレンタルルームで当時15歳の少女にみだらな行為をした疑いが持たれています。
少女に警察が、事情を聞き取ったことで発覚しました。
2人はSNSを通じて知り合い、ダイレクトメッセージで連絡を取り合っていたということです。
警察の調べに対し、男は「年齢については聞いた記憶がない行為についてははっきり覚えていない」と容疑を否認しています。
(https://www.nagoyatv.com/news/?id=016915 1月12日 メ~テレ 「15歳の少女にみだらな行為の疑い 愛知・一宮市職員を逮捕」より引用)

【淫行事件を起こした疑いで逮捕された場合】

淫行事件を起こした疑いで逮捕されてしまった場合には、一刻も早く弁護士の接見を受け、今後の善後策についてアドバイスを受け、身柄解放活動などの弁護活動に着手してもらうことが大切です。

【どのような事件解決を目指す?】

初犯の淫行事件であれば、被害者の意向や示談の成否にもよりますが、不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
不起訴処分を獲得できれば、裁判にかけられずにすむため、前科がつくことなく事件が終了します。

不起訴処分を獲得できる可能性を高めるためには、被害者に対して誠心誠意、謝罪と損害の賠償を行い、示談を成立させることが重要です。
示談書の条項に、被疑者に対する寛大な処分を希望する意思を表明してもらうことができれば、より、不起訴処分がなされる可能性が高まるでしょう。

示談交渉についても、接見にやってきた弁護士に尋ね、助言を受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
淫行事件に関してお悩みの方、ご家族が淫行事件を起こして逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

【ニュース紹介】少年が無免許でバイクを運転し、ひき逃げの疑いで逮捕

2023-03-24

今回は、愛知県春日井市で起きた、16歳少年による無免許過失運転致傷等事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【ケース】

4日夜愛知県春日井市で、無免許でバイクを運転して別のバイクと衝突し、男性にけがをさせたにもかかわらず逃走したとして、16歳の少年が逮捕されました。

無免許過失運転致傷などの疑いで逮捕されたのは、小牧市に住む16歳の会社員の少年です。

警察によりますと、少年は4日午後8時すぎ、無免許でバイクを運転して春日井市内の国道の交差点を右折する際、対向車線を走ってきた大型バイクと衝突し、男性(58)に左の鎖骨を折る大けがをさせたにもかかわらず、そのまま逃走した疑いがもたれています。

少年は事故のおよそ1時間後に現場に戻ってきたということで、警察の調べに対し、「あっています」と容疑を認めています。

警察は、事故の状況を詳しく調べています。
(https://www.nagoyatv.com/news/?id=015959 11月5日 メ~テレ 「無免許でバイクを運転 別のバイクと衝突し男性にけがをさせ逃走した疑い 16歳の少年を逮捕」より引用)

【少年事件の特殊性】

無免許過失運転致傷罪は、10年以下の懲役が予定されているれっきとした犯罪行為です(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第6条4項)。
また、記事上明らかではありませんが、道路交通法違反行為である「ひき逃げ」の嫌疑もかけられている可能性が高いと考えられます。

しかし、逮捕されたのは16歳の少年であるため、少年法の適用があります。
したがって、原則として逮捕された少年が刑罰を受けることはありません。

捜査段階では成人と同じように取調べを受けたのち、家庭裁判所に送致されることになるでしょう。
家庭裁判所送致後は、少年の心理検査や家庭環境の調査などが行われ(在宅で実施される場合と少年鑑別所に入って実施される場合とがあります)、少年審判に役立てられることになります。

審判が開かれると、少年の必要に応じて「保護処分」が言い渡されます。
保護処分には、「保護観察処分」、「児童自立支援施設又は児童養護施設送致」、「少年院送致」があります。

【少年が逮捕された場合は、少年事件に熟練した弁護士に事件解決を依頼】

少年事件においては、成人の刑事事件と異なる特殊な手続が予定されています。
なるべく有利な処分を得て事件を解決するためには、少年事件に熟練した弁護士の助力が役立ちます。
まずは弁護士の接見を受け、今後の弁護活動についてアドバイスを受けましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
少年の無免許過失運転致傷事件などに関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
ご相談は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
にてご予約を受け付けております。

【解決事例】西尾市の児童ポルノ事件(少年事件)で、不処分獲得

2022-07-30

児童ポルノ事件(少年事件)で不処分を獲得したことについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事案の概要】

ご本人様(15歳)は、近所に住む女子児童複数人の裸の写真をメールで送らせ、それを友人に転送したとして、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反の容疑で、愛知県西尾警察署で任意の取り調べを受けていました。
ご両親は、「被害者様方には一刻も早く謝罪したいと考えています。また、息子の事件は刑事事件となるのかとても心配です。」と相談時にお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

【弁護活動】

被害者様は複数名いらっしゃり、それぞれの方に謝罪をしたい、それぞれの方に加害少年とその両親が作成した謝罪文を渡しましたが、そのうちお1人には謝罪文の受け取りを拒絶されました。
ご両親に対しては、加害少年に対し指導や教育を行い、生活環境を整えるようにお伝えしました。
その後、事件が家庭裁判所に送致されましたので、家庭裁判所に対し、①加害少年には補導歴などはなく、不良化の傾向は一切見られない、②加害少年は反省しており、自分の犯した罪に対する理解を深めるなど規範意識があがっていること、③加害少年とその両親が今回の事件についてよく話し合い、具体的対策をもって、加害少年と両親が、二度と事件を起こさないよう誓っていること、以上により、少年の更生環境は充分であり、保護処分は必要がない旨を主張しました。
その結果、保護観察をはじめとした保護処分が必要ない、不処分となりました。

【まとめ】

少年事件における、児童ポルノなどの性犯罪につきましても、成人事件と同様に被害者様への謝罪や、示談が重要です。
しかし同時に、少年事件の場合は、少年の生活環境を整えることもとても重要です。
具体的には、少年が性犯罪を犯す背景には、性に対する誤った認識があることが多いので、保護者だけではなく、第三者である弁護士からも、少年に対し、指導、教育を行っていくこともあります。
また、少年に好ましくない(非行的な)交友関係がある場合は、交友関係の見直しを含めた、生活環境を改善することも必要になるでしょう。
これらの状況が整えば、その旨を家庭裁判所に主張し、その少年に適切な処分を目指していくことになります。

子供が性犯罪、児童ポルノ事件を起こしてしまった、被害者様に謝りたい、どのような処分になるのか心配だ、という方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。
事件について詳細に確認をとったうえで、これからの謝罪や、少年審判の見通しについてご説明致します。

 

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