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少年事件で早期身柄解放を目指すなら

2019-09-23

少年事件で早期身柄解放を目指すなら

~少年事件で早期身柄解放について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~

~ケース~

名古屋市名東区内の高校に通うAさんは、同級生数名と共に、同じく同級生のVさんに日頃から暴行を加えるなどしていじめていた。
そんな中、AさんはVさんに一緒に下校していた際、Vさんに対して、「漫画本を盗ってこい」と命令した。
断ったらまたAさんたちから暴行されるのではないかと怖くなったVさんは、本屋でAさんから指定された漫画本を鞄に入れて店の外に出ようとしたところを店員に止められた。
そして、店員からの通報を受けて駆け付けた愛知県警察名東警察署の警察官からVさんは事情を聞かれ、Aさんから指示されて行ったことを話した。
そのため、近くにいたAさんもVさんと共に任意同行を求められ、Aさんはそのまま強要罪の容疑で愛知県警察名東警察署で逮捕、留置された。
1日でも早くAさんを釈放して欲しいと願うAさんの両親は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~強要罪~

強要罪については、刑法第223条第1項において「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。」と規定されています。
また、同条第2項においては、親族の2生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のない事を行わせた場合も、強要罪に当たるとしています。

上記のケースでは、AさんはVさんに対し、漫画本を取ってくるよう命令をしただけで、現に暴行・脅迫を用いていません。
したがって、このような場合でも強要罪に当たるのかどうかが問題となります。
強要罪における「脅迫」とは、発言内容やその態様といった客観的な状況によってのみ判断されるのではなく、本人の主観も踏まえた上で相手の自由な意思決定が阻害される程度の害悪の告知と言えるかどうかで判断されます。
Vさんは、Aさんたちからいじめを受けていたことから、命令の態度だけでも日頃受けていた暴行が頭をよぎり畏怖してしまうことも充分考えられますし、実際に上記の事例においてVさんはAさんから暴行を受けることを恐れて漫画本を窃取しています。
その為、現に暴行・脅迫が無かったとしても、黙示の脅迫があったと判断される可能性があり、Aさんが強要罪に問われる可能性はあります。

~少年事件における身柄解放活動~

強要罪に問われた場合、Aさんは未成年ですので少年事件として手続きが進んでいきます。
上記のケースのように逮捕・勾留されてしまうと、最長23日間の身柄拘束を受けることになります。
そして、その後家庭裁判所に送致され、観護措置決定が出された場合、最大で8週間、少年鑑別所内で生活をすることになりますので、その間は学校に行くことが出来ず、日常生活とは切り離されることになります。

観護措置が取られている間は、少年の非行の原因を探るため、精神鑑定や行動パターンの分析などが行われる為、少年の更生に資するところは大きいです。
しかし、その一方で長期間日常生活から切り離されることは、少年やそのご家族にとっても大きな負担となることも考えられます。

したがって、早期身柄解放を望まれる方は、出来るだけ早く少年事件に強い弁護士に弁護活動、付添人活動をしてもらうことをお勧めします。
具体的な弁護活動としては、意見書や準抗告申立書を提出することにより、逮捕・勾留の段階であれば、罪証隠滅や逃亡の恐れがない事を裁判所に訴えかえ、早期身柄解放を求めていくことが可能です。
さらに、家庭裁判所に送致された場合であっても、家庭や学校に更生出来る環境が整っていることや少年が十分に反省し、再度非行を犯す恐れがないことを訴えかけたり、あるいは少年が否認しているような事件の場合、非行事実が無い事を訴えかけていくことで、観護措置の回避を目指すことも可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士は、日頃から刑事事件少年事件のみを受任しております。
名古屋市名東区でお子様が強要罪に問われてお困りの方、少年事件において早期身柄解放を目指される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士にご相談下さい。

初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

傷害致死罪で逆送されたら

2019-08-25

傷害致死罪で逆送されたら

~ケース~

名古屋市瑞穂区在住のAさん(18歳)は、出産後子どもVちゃんの世話に疲れ果て、ストレスから生後1か月のVちゃんを殴打してしまい、その結果Vちゃんは死亡してしまった。
Aさんは自ら警察に通報し、駆けつけた愛知県警察瑞穂警察署の警察官によって傷害致死罪の疑いで逮捕された。
Aさんが事件前精神的に追い詰められていたことを知っているAさんの両親は、Aさんのために何かしてあげることはできないかと思い、刑事事件少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです)

~少年が身柄拘束をされたら~

上記のケースにおいて、Aさんは傷害致死罪の容疑で逮捕されています。
被疑者が少年であったとしても、捜査段階では基本的に成人の刑事事件とほぼ同様の手続きが行われますので、上記のケースのAさんのように身柄拘束を受けることもあります。

したがって、少年事件の場合も成人の刑事事件と同じく、逮捕された後は48時間以内に警察官から検察官に事件が送られます。
送致を受けた検察官は、それから24時間以内に少年を引き続き身体拘束(勾留)すべきかどうかを判断し、身柄拘束が必要だと判断した場合は、裁判所に勾留を請求をします。
検察官からの勾留請求を受けた裁判所によって勾留が必要かどうかが判断され、勾留が必要だと判断された場合、少年は引き続き通常10日間、延長されればさらに10日間身柄拘束を受けることになります。

この点、少年事件における身柄拘束については、身柄拘束それ自体が少年の心身に重大な負担になることが多く、退学等によって大きな不利益を被りかねないため、成人と異なる規定が設けられています。
少年事件の場合には、成人の場合とは異なり勾留に代わる観護措置という制度が規定されており、検察官が勾留請求をする代わりに少年鑑別所送致の観護措置請求をするという制度が認められています。
通常の勾留とは異なり、勾留に代わる観護措置においては、身体拘束期間は10日間で期間の延長は認められておらず、収容場所は少年鑑別所とされています。
少年鑑別所であれば、成人の被疑者が周りに在監されている警察署の留置場に比べ、周りの在監者から悪影響を受けてしまうリスクを下げることが出来ますので、少年事件でも特に年齢が低い少年が一般の留置場に入れられてしまった場合、勾留に代わる観護措置にしてもらうよう訴えかかていくことも、少年事件における弁護活動としては重要です。

~逆送とは~

また、上記のケースでAさんは傷害致死罪の容疑に問われていますので、逆送をされる可能性があります。
逆送とは、家庭裁判所が、少年に保護処分ではなく刑事処分を科すことが相当であると判断した場合に、検察庁へ送致する旨の決定のことをいいます。
少年法は、殺人や強盗殺人、傷害致死などの一定の重大犯罪について、罪を犯したとき16歳以上の少年であるときは、原則として逆送しなければならないと定めています。
逆送された場合、少年法での保護処分手続から成人と同様の刑事手続に移行することになります。

しかし、傷害致死罪といった原則逆送事件であっても、家庭裁判所の調査官による社会調査によって、様々な事情を考慮し、刑事処分以外の措置が相当と判断されるときは、逆送せずに保護処分にできることが認められています。
上記のケースのAさんは、Vちゃんの子育てに思い悩んだ結果、死に至らしめてしまったという傷害致死罪に該当する行為を行っていますが、行為の動機やその態様、家庭環境や成育歴などの事情を説得的に主張することにより、逆送されず保護処分を獲得できることも十分に考えられます。
上記のような少年事件の活動については、少年事件に強い弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件少年事件のみを受任しておりますので、少年事件逆送が見込まれる案件でも安心してご相談いただけます。
お子様が傷害致死事件を起こしてお困りの方、少年事件逆送となりお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

過失致死罪で正当防衛なら

2019-08-20

過失致死罪で正当防衛なら

~ケース~

一宮市内の高校に通うAさん(17歳)は,Vさんと口論になった際にVさんから殴られそうになった為、とっさにVさんを突き飛ばした。
Vさんは態勢を崩してそのまま車道に出てしまい、偶然通りかかった車にひかれて死亡した。
その場に駆け付けた愛知県警察一宮警察署の警察官によって,Aさんは過失致死罪の容疑で現行犯逮捕された。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は,刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~正当防衛と過剰防衛~

正当防衛については,刑法第36条第1項において,「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」と規定されています。
ここでいう「やむを得ずした」とは,必要性と相当性を意味します。

正当防衛における防衛行為が,急迫不正の侵害に対して相当な反撃の程度を超えた場合,過剰防衛(同条第2項)に問われることになります。
過剰防衛が成立した場合,刑が減軽又は免除されますが,これは任意的なものですので、必ずしも刑が減免されるわけではありません。
つまり,必ず罪に問われない正当防衛とは違い,誤想防衛の場合は刑罰を受ける可能性があります。

上記のケースのAさんの場合,刑事未成年ですので,仮に正当防衛ではなく誤想防衛にあたると判断され,非行事実があると判断された場合,家庭裁判所に送致され,審判において今後の処分が決定されることになります。

~弁護活動~

上記のようなケースでは,弁護士としてはAさんの行為には正当防衛における必要性及び相当性があったことを主張し,正当防衛の成立を主張していく場合が多いです。

この点,最高裁判所の判例では,防衛行為の相当性は、反撃の手段そのものから判断するとしています。
上記のケースでは,Vさんが殴りかかってきたことに対し,Aさんは突き飛ばすという反撃行為を取っていますが,身体への侵害に対する反撃行為の結果、Vさんが亡くなってしまうというより大きな侵害をもたらしてしまっています。
このような場合であっても、AさんがVさんを突き飛ばした行為(反撃行為)が,侵害に対する反撃行為として相当だと,認められれば,過剰防衛ではなく正当防衛が成立する可能性が高いです。

その為,弁護士としては突き飛ばした行為が過剰防衛ではなく正当防衛にあたるという事を主張し,事件が検察庁や家庭裁判所へ送致されないよう活動していくことになります。

この点,反撃行為が正当防衛と過剰防衛のどちらにあたるかは事案ごとに個別具体的な判断が必要となります。
その為、できるだけ早く弁護士が事件について把握し、弁護方針を決定し,弁護活動を始めることが重要になります。
特に,上記のAさんのように身柄拘束を受けている場合,早期の身柄井解放や不送致に向けた弁護活動をしてもらうことが,少年やそのご家族の精神的・肉体的負担を和らげることにも繋がります。

また、過剰防衛となってしまう場合でも,処分の減軽,あるいは不処分に向けた活動が可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は,日頃刑事事件少年事件のみを取り扱っている弁護士が多数在籍しております。
一宮市内で正当防衛を主張したい方,またはそのご家族はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。

初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

エアガンで銃刀法違反に問われたら

2019-07-27

エアガンで銃刀法違反に問われたら

~ケース~

東浦町在住の高校生A君は、年上の従兄弟から誕生日にエアガンをプレゼントされた。
A君はエアガンを護身用の意味も込めて,普段持ち歩いている鞄の中に入れていた。
ある日,東浦町でアイドルのイベントが開かれることになり、ファンであったA君はイベント会場に足を運んだ。
A君はテロ対策として会場を警備していた愛知県警察半田警察署の警察官に所持品検査をされることになり、A君はこれに応じた。
その際,鞄のの中から上記エアガンが発見されたため、A君は銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕された。
A君が逮捕されたとの連絡を受けた両親は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼した。
(フィクションです)

~エアガンと銃刀法~

銃刀法は正式名称を銃砲刀剣類所持等取締法といい,名前の通り銃砲および刀剣類の所持などを規制しています。
どのようなものが銃砲および刀剣類として規制されているかは条文に規定されています。
エアガンは「空気銃」と呼ばれることもありますが,銃刀法において規制の対象となる空気銃は「人の生命に危険を及ぼし得るもの」とされています。
そのため,通常,ミリタリーショップなどで販売されているモデルガン・エアガンは空気銃には該当しないと考えられます。

しかし,エアガンを用いた傷害事件の多発などを受けて2007年に銃刀法が改正され,一定以上の威力を持つエアガンを「準空気銃」として規制しました。
準空気銃を所持した場合の法定刑は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となっています(21条の3,32条)。
製造メーカーの自主規制により販売されていたエアガンの多くは準空気銃とならない威力でしたが,一部は準空気銃となってしまう威力であったり,改造して威力を上げたことにより準空気銃となっており摘発されるというケースがあるようです。
A君のプレゼントされたエアガンが準空気銃となる基準値以下であれば、銃刀法違反となりませんので、釈放されるでしょう。
一方で準空気銃となってしまう場合には銃刀法違反となりますので、少年事件として扱われることになります。また,神奈川県など都道府県によっては青少年保護育成条例によって有害がん具として威力に関係なくエアガンの所持が禁止されている場合もあります。

~少年事件となってしまったら~

銃刀法違反に限らず,少年事件の場合,警察から検察官に事件が送られ家庭裁判所に事件が送致されることになります。
成人の刑事事件の場合,検察官が起訴する(≒裁判をする)か不起訴にするかを判断しますが,少年事件の場合には必ず家庭裁判所に事件が送致されます。
少年事件の送致を受けた家庭裁判所は、基本的に調査官による調査により審判を経て処分を決定します。
家庭環境や少年の非行傾向などによっては少年院送致もありますが,今回のA君の場合には少年院送致されるということは考えづらく、保護処分となり保護観察となる可能性が高いです。
また,家庭裁判所による教育的措置によって少年の更生が見込まれる場合には不処分となることもあります。
加えて,調査官による調査の段階で少年の更生が充分見込まれる場合には審判そのものが不開始となることもあります。

~少年事件における弁護活動~

成人の刑事事件の弁護を依頼された弁護士は、被害者の方と示談を進める等の活動により不起訴や,罰金刑,執行猶予付きの判決を求めていきます。
一方,少年事件の場合は、成人事件のように不起訴というものは存在せず、非行事実があると判断された場合、全て家庭裁判所に送致されることになります。
事件の内容によってはどうしても保護観察になってしまう場合もありますが,今回のA君の場合は不処分や審判不開始を目指すことが考えられます。
A君はエアガンを従兄弟からプレゼントされ,準空気銃となるほど威力が強いことを認識していなかったと考えられます。
また,エアガンで人や動物,物を撃つといった行為もしておらず、非行事実としては持っていたエアガンが準空気銃であったというだけです。
したがって、ことさら保護観察処分などに付さなくとも教育的措置によって十分に更生が可能であるといえるでしょう。
しかし、取調べなどで人を撃つつもりだったと言ってしまったりすると、保護観察処分となってしまう可能性もあります。
このように、捜査機関での取調べにどう対応していくかが少年事件の最終的な処分に大きく影響を与えることになりますので、取調べ対応や今後の見通しが不安な場合は少年事件に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所少年事件刑事事件に強い法律事務所です。
お子様が突然逮捕されてしまったような場合には0120-631-881までお気軽にご相談ください。
初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。

覚せい剤取締法違反で少年事件なら

2019-07-21

覚せい剤取締法違反で少年事件なら

~ケース~

豊川市在住のAさんは,名古屋市内の大学に通う大学生である。
ある日,豊川市内のクラブハウスで開催されていた音楽イベントに参加した際,一緒に参加した友人Bさんから覚せい剤を勧められた。
Bさんと仲の良かったAさんは断ることでBさんから嫌われるのが怖く、Bさんの誘いに乗って覚せい剤を使用した。
音楽イベントから帰る際にAさんは愛知県警察豊川警察署の警察官から職務質問を受け、尿検査で陽性反応が出たため覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕された。
Aさんが覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕したと知らされたAさんの両親は,すぐに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~交流に代わる観護措置~

上記のケースにおいて、Aさんは覚せい剤取締法違反の疑いで愛知県警察豊川警察署に逮捕されています。
被疑者が少年であったとしても、捜査段階では基本的に成人の刑事事件とほぼ同様の手続きが行われますので、上記のケースのAさんのように身柄拘束を受けることもあります。
少年事件の場合も成人の刑事事件と同じく、逮捕された後は48時間以内に警察官から検察官に事件が送られます。
検察官は、送致されてから24時間以内に少年を引き続き身体拘束(勾留)すべきかどうかを判断し、身柄拘束が必要だと判断した場合は、裁判所に勾留の請求をします。
その後、裁判所によって勾留が必要かどうかが判断され、勾留が必要だと判断された場合、少年は引き続き通常10日間、延長されればさらに10日間身柄拘束を受けることになります。

ただし、少年事件における身柄拘束については、成人以上に少年の心身に対する配慮がなされており、成人の刑事事件とは異なる規定が設けられています。
そのうちの一つに、勾留に代わる観護措置というものがあり、検察官が勾留請求をする代わりに少年鑑別所送致の観護措置請求をするという制度が認められています。
勾留に代わる観護措置においては、勾留とは異なり、身体拘束期間は10日間で期間の延長は認められておらず、収容場所は少年鑑別所とされています。
というのも、成人の被疑者が周りに在監されている警察署の留置場では、周りの在監者から悪影響を受ける恐れもあるため、勾留場所が鑑別所に代わるだけでも少年にとっては精神的負担が軽減されます。

~身柄解放活動~

まず、少年事件における弁護士身柄解放活動としては、勾留される前であれば、検察官に対して勾留請求をしないように働きかけることが出来ます。
次に、検察官が勾留請求をしてしまった場合、弁護士は裁判官に勾留を認めさせないように弁護活動を行います。
弁護士は、接見をして少年からよく事情を聴いたうえで意見書等の書面を作成し、少年が逃げたり、証拠隠滅をする可能性がないということを裁判所に対して説得的に主張します。
さらに、裁判官が勾留決定を出した場合には、準抗告という異議申し立てを裁判所に対して行い、勾留決定を取り消すよう求めていくことが可能です。

実際、上記のAさんのような薬物事件の場合、再犯のおそれが高い等の理由から、早期身柄解放が困難な場合が多いですが、上記のような活動を弁護士が行うことで、早期身柄解放の可能雄性を高めることが出来ます。
そのため、早期身柄解放を目指す場合、少年事件に強い弁護士に少しでも早く身柄解放活動を始めてもらうことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件少年事件のみ日頃受任しておりますので、少年事件における身柄解放活動も安心してご相談いただくことが出来ます。
少年による覚せい剤取締法違反で早期身柄解放を目指される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士ご相談ください。

シンナー所持で触法事件なら

2019-04-23

シンナー所持で触法事件なら

~ケース~

名古屋市南区在住のAさん(13歳、中学1年生)は,他人の駐車場敷地内で、友人たちとシンナーを吸引しようとしていた。
そこを偶然通りかかった愛知県警察南警察署の警察官に発見され、毒物及び劇物取締法違反の疑いで愛知県警察南警察署に任意同行された。
その後の取調べで、Aさんは13歳の少年であることが判明した。
Aさんが警察署に連れていかれたことを知ったAさんの両親は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にすぐさま初回無料相談をお願いした。
(事実を基にしたフィクションです)

~触法事件の流れ~

刑法上,14歳未満の少年は刑事未成年のため刑事責任能力がないとされていますので,少年事件においても,14歳以上の少年とは異なる取扱いをされています。
この14歳未満の少年事件,すなわち,14歳未満の少年が刑罰法令に触れる行為をした事件のことを触法事件といいます。
上記のケースにおいて、Aさんが所持していたシンナーは、その成分となるトルエン等とともに「毒物及び劇物取締法」により、その吸入目的等の所持等の行為が規制されているので、この法令が刑罰法令にあたります。
したがって、Aさんのシンナー所持事件は、触法事件として扱われることになります。

触法事件の場合,まずは警察官が事件の調査(事情聴取など)を行います。
その結果,少年の行為が一定の重大な罪に係る刑罰法令に触れるものであると判断された場合には,事件を児童相談所長に送致する流れになります。

児童相談所長に送致された事件については,まず児童相談所の職員が少年や少年の保護者から話を聞いていくことになります。
そして、児童相談所は,そこで聞いた内容や警察の調査結果などを総合して,少年を家庭裁判所の審判に付することが適当であると認めた場合には,少年を家庭裁判所に送致することになります。
ただし、一定の重大な罪に係る刑罰法令に触れる行為を行った触法少年に関しては,原則として家庭裁判所に送致されることになります。

そして、触法事件が家庭裁判所に送致されたあとは,一般的な少年事件とほぼ変わらない流れとなり、最終的には少年審判により今後の処遇が決まることになります。

~触法事件における付添人活動~

触法事件についての警察官による捜査は、あくまで任意であることが原則なので、強制にわたることは許されません。
したがって、少年に対する質問も、弁護士が立ち会う等をして任意捜査にとどまっているかどうか、チェックをする必要があります。
そして、14歳未満の少年は精神的にも極めて未成熟であるので、より福祉的な援助も求められます。
このような活動については、少年事件触法事件についても経験豊富な弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件少年事件のみを日頃受任しておりますので、触法事件についての付添人活動も多数承っております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではこれらの弁護士による初回無料法律相談を行っております。



ご予約の際はフリーダイヤル(0120-631-881)にて、専門スタッフがご案内させていただきます。

シンナー所持が発覚してお子様が触法事件に問われてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
愛知県警察南警察署への初回接見費用 36,000円)

覚せい剤取締法違反で保護観察

2019-04-21

覚せい剤取締法違反で少年事件なら

~ケース~

名古屋市西区在住のAさんは,覚せい剤を使用したとして愛知県警察西警察署の警察官に覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕された。
今回の逮捕の際に押収された薬物が相当の量あったため,厳しい判決も予想された。
しかし,Aさんについていた刑事事件に強い弁護士による弁護活動の結果,Aさんは保護観察付きの執行猶予付き判決を獲得することができ,ただちに刑務所に行かずに済んだ。
その後、Aさんは保護観察について,弁護士の目から見て特に注意しておくべき点などについて話を聞いた。
(事実を基にしたフィクションです)

~保護観察とは~

保護観察とは,犯罪をした人又は非行のある少年が,実社会の中でその健全な一員として更生するように,国の責任において指導監督及び補導援護を行うことをいいます。
保護観察にも類型があり、保護観察処分少年,少年院仮退院者,仮釈放者,保護観察付執行猶予者及び婦人補導院仮退院者の計5種の人が保護観察の対象になります。
(法務省HP参照)

そして、保護観察を行う趣旨は,保護観察官や保護司の方が,保護観察の間,遵守事項を遵守するように対象者の指導・監督を行うなどして,対象者の改善・更生を図ることです。

上記のケースのAさんのように,保護観察付執行猶予者の場合は,その執行猶予の期間が保護観察の期間になります。

保護観察においては,指導の一環として,薬物使用の犯罪的傾向を改善するため,体系化された手順による専門的なプログラムも行われています。
例えば,刑の一部の執行猶予制度の施工に伴い平成28年6月から実施されている「薬物再乱用防止プログラム」があります。
その中では、改善の対象となる犯罪的傾向の範囲を,覚せい剤の使用・所持から,依存性薬物の使用・所持に拡大し,それらの再乱用を防止するため,ワークブックを用いるなどして行う教育課程と、簡易薬物検出検査を合わせて行うこととしています。
他にも,全国の保護観察所において,「覚せい剤事犯対象者」の累計認定者や薬物依存のある保護観察対象者等の引受人・家族等の関係者に対する講習会や座談会等を内容とした引受人会・家族会が実施されています。
さらに、社会生活に適応させるための必要な生活指導を,薬物依存症リハビリテーション施設等に対して薬物依存回復訓練を委託して実施したりもしています。

このように、保護観察は犯罪を犯した人や少年に対して更生を促すためにも、重要な役割を担う制度です。

~保護観察中の遵守事項~

保護観察中,保護観察対象者には必ず守らなければならないルール「遵守事項」が課されます。
保護観察官や保護司が対象者を指導監督するときには,まず,この遵守事項に違反していないかどうかを確認します。

仮に、保護観察対象者が遵守事項を守らなかった場合、保護観察官から面接調査などが行われ,違反に対する措置が検討されます。
場合によっては,保護観察官が身柄を拘束し,刑務所や少年院に収容するための手続をとることがありますので、注意が必要です。

こうした保護観察の内容については,被告人や少年本人の更生に向けて具体的な法的アドバイスも併せてできる刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件少年事件のみ日頃受任しておりますので,覚せい剤取締法違反といった刑事弁護活動も多数承っております。
覚せい剤取締法違反に問われてお困りの方、実刑は少年院送致ではなく保護観察処分を目指したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
愛知県警察西警察署への初回接見費用 36,100円)

緊急避難を主張するなら

2019-04-13

緊急避難を主張するなら

~ケース~

可児市在住のAさん(18歳)は、同じ高校に通うBさん率いるいじめグループから日頃暴行を受けていた。
ある日、AさんはBさんからカツアゲしてくるよう命令された。
Aさんは従わなければまた暴行を加えられるという恐怖に駆られ、Bさんにいわれるがまま通行人Vさんに暴行を加え、お金を出させた。
偶然、現場を通りかかった岐阜県警察可児警察署の警察官によって、Aさんは恐喝罪の容疑で現行犯逮捕された。
AさんがBさんらからいじめられることが嫌でカツアゲをしてしまったことを知ったAさんの家族は、少しでも早く釈放してあげたい一心で少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~緊急避難とは~

恐喝罪については、刑法第249条1項において、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
つまり、相手の反抗を抑圧しない程度の暴行又は脅迫により、相手を畏怖させ、これに乗じて財物を交付させた場合、恐喝罪になります。(相手方の犯行を抑圧する程度の暴行又は脅迫の場合は、強盗罪(刑法第236条)となります。)
その為、上記のケースにおいてAさんが行ったいわゆるカツアゲ行為も恐喝罪にあたる可能性が高いです。

ただし、上記のケースでは、AさんはBさんに犯罪を強要されています。
このような場合には緊急避難が成立する可能性があります。

緊急避難については、刑法第37条1項において、「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」と規定されています。
ただし緊急避難は無関係な第三者へ被害が生じることになるため、厳格な要件を満たさなければ認められません。
その為、AさんがVさんに対して行ったカツアゲが、「現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為」で、「現に生じた害の程度が避けようとした害の程度を超えない場合」は緊急避難として違法性が阻却されます。
つまり、上記のケースでは、Bさんらの暴行が「現在の危難」にあたるのか、現に生じたVさんの被害の程度が回避したAさんの被害(いじめ)の程度を超えないと言えるのかが問題になります。

実際に緊急避難が認められた事案としては、不審者から逃げるためにした住居侵入や、ナイフを避けるために第三者を押しのけた暴行が緊急避難にあたるとされたものがあります。

上記のケースにおいて、まず「現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為」と言えるかどうか、また「現に生じた害の程度が避けようとした害の程度を超えない場合」といえるかどうかについては、AさんがBさんらから日頃どのような暴力を受けていたのか、事件当日Bさんからどのように指示され、その結果Aさんがどの程度畏怖していたか、Bさんらから逃げる等他の取り得る選択肢は無かったのかといった様々な事情を考慮した上で判断されます。
そして、このような事情を的確に主張し、捜査機関や裁判所に緊急避難の成立を訴えかけていくには、出来るだけ早く弁護士に依頼し、弁護活動を始めてもらうことをお勧めします。

仮に、緊急避難が認められた場合には、違法性が阻却され、Aさんには非行事実が無かったと言うことになりますので、家庭裁判所へ送致されない、あるいは送致後であったとしても審判不開始や不処分となる可能性が高くなります。

~少年事件における身柄解放活動~

上記のケースのように、例え未成年の少年事件であったとしても、成人と同じように逮捕され勾留されることはあります。

もし、身体拘束が長引いてしまうと、その分日常生活から長期間切り離されることになるため、逮捕や勾留の事実が学校等の周囲に知れ渡る可能性が高くなります。

そこで、特に少年事件においては釈放に向けた迅速な対応が重要になります。
まず、逮捕後に身柄を解放させるためには、検察官による勾留請求を阻止、若しくは裁判官による勾留決定を防ぐことが重要です。

弁護士としては、検察官に勾留を請求しないように、また裁判官に勾留を決定しないように、意見書を提出するなど、勾留を阻止する活動を行います。
さらに、勾留決定に準抗告(勾留請求を認めた決定について裁判所に対してその取消または変更を求めること)を申し立てることも可能です。
勾留が決定を阻止するこができれば、最大72時間以内に自宅に帰ることができ、職場や学校にも復帰することが可能となります。

可児市でお子様が少年事件を起こしてしまいお困りの方、緊急避難を主張したいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご依頼ください。
(岐阜県警察可児警察署への初回接見費用 41,700円)

いじめが強要罪に問われてしまったら

2019-01-30

いじめが強要罪に問われてしまったら

~ケース~

西尾市内の高校に通うAさんは、同級生のBさん、Cさん、Dさんと共に、隣のクラスのVさんに日頃から暴行等のいじめをしていた。
そして、学校帰りに、AさんはVさんに「コンビニでお菓子を取ってこい」と命令した。
断ったらまたAさんたちから暴行されるのではないかと怖くなったVさんは、コンビニの商品を鞄に入れて店の外に出ようとしたところを店員に止められた。
通報で駆け付けた愛知県警察西尾警察署の警察官によって、Vさんは事情聴取を受けた。
その結果、Vさんが万引きをしたのはAさんによる強要が原因だったと発覚し、後日Aさんは愛知県警察西尾警察署に出頭要請を受けた。
Aさんの両親は今後Aさんがどうなるのか不安でたまらず、少年事件に強い弁護士による無料法律相談を受けに行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~強要罪とは~

強要罪については、刑法第223条第1項において「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。」と規定されています。
また、同条第2項においては、親族の2生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のない事を行わせた場合も、強要罪に当たるとしています。

上記のケースでは、AさんはVさんに対し、お菓子を取ってくるよう命令をしただけで、現に暴行・脅迫を用いていませんが、このような場合でも強要罪に当たるのかどうかが問題になります。

この点、Vさんが日々Aさんたちにいじめを受けていたことから、命令の態度だけで黙示の脅迫があったと判断される可能性があります。
実際、上記のケースでも、VさんはAさんたちからの暴行を恐れて万引きに及んでいます。
その為、Aさんが強要罪に問われる可能性は高いです。

~身柄拘束を回避するために~

Aさんは未成年ですので、強要罪に問われた場合、少年事件として手続きが進んでいくことになります。
仮に、Aさんが逮捕・勾留されてしまうと、最長23日間の身柄拘束を受けることになります。
そして、その後家庭裁判所に送致され、観護措置決定が出された場合、最大で8週間、少年鑑別所内で生活をすることになりますので、その間は学校に行くことが出来ず、日常生活とは切り離されることになります。

もちろん、観護措置が取られている間は、少年の非行の原因を探るため、精神鑑定や行動パターンの分析などが行われる為、少年の更生に資するところは大きいです。
但し、長期間日常生活から切り離されることは、少年やそのご家族にとっても大きな負担となることも考えられます。

その為、少しでも早い身柄解放を望まれる方は、出来るだけ早く少年事件に強い弁護士に弁護活動、付添人活動をしてもらうことをお勧めします。
例えば、逮捕・勾留の段階であれば、罪証隠滅や逃亡の恐れがない事を裁判所に訴えかけることで、早期の身柄解放を求めていくことが出来ます。
また、家庭裁判所に送致された際には、少年が鑑別所に入らなくとも、家庭や学校に更生出来る環境が整っていることや被告人の方が十分に反省し、再犯の恐れがないことを訴えかけたり、あるいは少年がに否認しているような事件の場合、非行事実が無い事を訴えかけていくことで、観護措置の回避を目指すことが出来ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、日頃から刑事事件少年事件のみを受任しておりますので、上記のケースのように強要罪少年事件になってしまった場合でも、安心してご相談頂けます。
西尾市でお子様が強要罪に問われてお困りの方、少年事件において早期の身柄解放を目指される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談下さい。
0120-631-881で24時間365日、初回無料相談や初回接見サービスの予約を承っております。
初回無料相談や初回接見サービスについてご不明な点がございましたら、予約受付担当のスタッフがいつでもお答えさせて頂きます。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
(愛知県警察西尾警察署への初回接見費用 40,800円)

鈴鹿市の少年事件で逮捕 威力業務妨害罪に詳しい弁護士に初回接見依頼

2018-11-14

鈴鹿市の少年事件で逮捕 威力業務妨害罪に詳しい弁護士に初回接見依頼

~ケース~

鈴鹿市内のコンビニにおいて、Aさん(19歳)らはネット上に面白い動画を上げるため、客がいないことを見計らって、ニワトリを数羽、店内に放って動画を撮った。
三重県警察鈴鹿警察署は、Aさんらが上げたネットの動画からAさんらを割り出し、威力業務妨害罪の容疑で逮捕した。
(このストーリーはフィクションです)

~威力業務妨害罪にあたるケースとは~

威力業務妨害罪は刑法234条に規定されています。
「威力」とは、一般に人の意思を圧迫するに足る有形・無形の勢力をいいます。
「業務」とは、公務を除くほか精神的なると経済的なるとを問わず、広く職業その他継続して従事することを要すべき事務又は事業の総称をいいます。

今回、Aさんらがコンビニの店内にニワトリを放った行為は、コンビニの業務に混乱が生じているので、同条でいう「威力を用いて人の業務を妨害した者」にあたり、威力業務妨害罪が成立すると考えられます。
また、威力業務妨害罪が成立するには、現に威力業務妨害罪の結果が発生していることを必要とせず、業務を妨害するに足りる行為であると判断されれば、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。

今回の場合、客がいないところだったということもあり、仮にコンビニの業務に支障がなかったとしても、威力業務妨害罪が成立する可能性はあると考えられます。
インターネットが発達した現在では、軽い気持ちで面白い動画を上げたとしても世界中の人が見ることができます。
その為、犯罪行為に該当するような非道徳的行為をネットに上げれば、社会的に批判を浴びて捜査機関が捜査に動くということは大いに考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件の弁護活動を多数承っております。
お子様が威力業務妨害罪逮捕されてお困りの方、少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
三重県警察鈴鹿警察署初回接見費用 41,700円)

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