Archive for the ‘性犯罪・わいせつ事件’ Category

【お客様の声】名古屋市内で強姦・窃盗事件 告訴取消による早期身柄開放及び不起訴処分獲得のための弁護活動

2017-05-26

【お客様の声】名古屋市内で強姦・窃盗事件 告訴取消による早期身柄開放及び不起訴処分獲得のための弁護活動

■事件概要
 依頼者の息子(20代男性,派遣社員,前科なし)が,被害女性を言葉巧みに自室に招き入れ強いて姦淫するとともに,同女性所有の財布から現金を窃取した強姦・窃盗事件。
被害女性の処罰感情が強く,今後の弁護活動次第では,重い刑事処分が下されることも心配される事件でした。

■事件経過と弁護活動
 被疑者である息子が本件強姦・窃盗事件で警察に逮捕・勾留されてしまっていたので,事件や捜査状況について詳しい状況がなかったことから,依頼者であるお父様から当事務所の弁護士まで初回接見の要請を受けました。
 依頼を受けた弁護士が直ちに警察署に赴いて被疑者本人と接見をしたところ,被疑者は被害女性とはネットワークビジネスを通じて知り合ったこと,同意の上で性交渉したが,お金を盗んでしまったこと,被害女性からこれ以上無視したら警察に言うぞと言われたが無視していたこと等の事実が確認されました。
 重い刑事処分が下さられることを心配したご本人及びお父様から刑事弁護活動の依頼を受けた弁護士は,直ちに軽い処分で済ませられるよう弁護活動を開始しました。
 同意の上での性交渉であったことから強姦罪の成否を争うことも考えられましたが,ご本人及びお父様の意向や,窃盗罪については成立することから,強い処罰感情を抱いている被害女性に対して,謝罪と賠償による示談交渉及び告訴の取消しを行うこととなりました。
 その処罰感情の強さから,示談交渉は難航しましたが,担当の弁護士は遠方に住む被害者及びその両親に直接会った上で,粘り強く示談交渉した結果,示談交渉は成功し,被害女性の方からお許しの言葉をいただくことができました。
 そして,告訴を取り消していただくことについても同意をいただき,本件強姦事件については告訴の取消を獲得することができました。
 また,依頼者含むご家族の方らからも,再犯防止のため被疑者の今後の監督方法についても真剣に協議をしていただくなどして,その環境づくりに努めました。
 これら担当の弁護士による刑事弁護活動の結果,本件強姦・窃盗事件は告訴の取消と示談,再犯防止のための環境づくりが重視され,勾留満期となる前に不起訴処分で終わらせることが出来ました。
 その結果,被疑者は前科が付くことなく,無事に社会に復帰をすることができました。

 

【お客様の声】名古屋市の児童福祉法違反事件で逮捕 弁護士の活動により条例違反による罰金処分となる

2017-05-19

【お客様の声】名古屋市の児童福祉法違反事件で逮捕 弁護士の活動により条例違反による罰金処分となる

■事件概要
 依頼者の息子(20代男性、会社員、前科なし)が、被害者が18歳未満の児童であることを知りながら、講習等と称して、同児童に対し、自己を相手に性交させ、もって児童に淫行させる行為をした児童福祉法違反として逮捕された事件。
被疑者である息子は、児童と性交したことは事実であるものの、それはお互いの自由意志に基づくものである等と主張していたことから、児童福祉法違反が成立せず、より法定刑の軽い青少年保護育成条例違反が成立するにとどまると考えられる事案でした。
また、被疑者である息子には、結婚及び出産を間近に控えた婚約者がおり、同人らに対する影響の大きさからも早期に身柄を解放して事件を終わらせる必要がありました。

■事件経過と弁護活動
 本件事件によって息子が逮捕されたことを知った依頼者から、当事務所の弁護士に刑事弁護活動の依頼がなされました。
 当事務所の弁護士が直ちに警察署に赴いて、被疑者である息子本人と接見を行ったところ、前述のとおり、児童と性交したことは事実であるものの、それはお互いの自由意志に基づくものであること等が確認されました。
 また、被疑者である息子に対して、両親を除き接見等禁止決定が下されており、両親以外との一般面会ができないことも判明しました。
 刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは婚約者の方の心労を汲み取り、婚約者に対して接見等禁止の一部解除を求める活動を行いました。
 裁判所に対して、被疑者本人が婚約者と結婚及び出産後の生活について話し合いをする必要があることなどを説得的に主張することにより、無事に接見等禁止の一部解除が認められ、婚約者は被疑者と面会をすることが可能となりました。
 次に、担当の弁護士は、接見を重ねることで被疑者の抱えている不安を少しでも取り除くよう努めるとともに、反省の態度を示している被疑者に対して、反省文の書き方の指導等を行いました。
 そして、弁護士は被疑者を担当している検察官に対して、今回の事件は「児童に淫行させる行為」でないから児童福祉法違反ではなく青少年保護育成条例違反が成立するにとどまること、また犯行の態様も悪質でなく、反省していることや結婚及び出産による生活環境の変化から再犯可能性が低いことを丁寧に主張しました。
 このような弁護士の活動により、被害児童との示談については被害児童の親権者の意向により実現することできなかったものの、被疑者は今回の事件について、青少年保護育成条例違反による罰金処分で終わらせることができました。
 また、逮捕されてから1か月も経たないうちに事件を終わらせることもできました。こうしたスピード解決によって、被疑者は無事に社会復帰をすることができました。

名古屋市中川区でわいせつ物陳列事件 不起訴処分を求める弁護活動

2017-05-15

名古屋市中川区でわいせつ物陳列事件 不起訴処分を求める弁護活動

Aは、Bから依頼を受けて、Bが不特定多数の者に見せるであることを知りながら、わいせつ映画フィルムをBに貸した。
その後、Bは自己が経営する店においてこのわいせつ映画フィルムを映写し、複数名の者に観覧させて公然陳列するに至ったとして愛知県警察中川警察署に逮捕された。
そして、Bに対する取調べから、愛知県警察中川警察署はAに対してわいせつ物陳列罪の幇助の疑いを持ち、Aは同署において任意で取調べを受けることとなった。
Aは、まさか自分のやったことが取調べを受けるほど大事になるとは思っておらず、逮捕されることはなかったが事件を検察庁に送ると警察に言われ、Aは自分が起訴されてしまうのではないかと、とても不安になった。
そこで、Aは今後の自分への刑事事件の見通しと対策についてアドバイスを求めるため、刑事事件に強いと評判の法律事務所に行き、弁護士に相談をすることにした。(フィクションです。)

~わいせつ物陳列罪とは~

Aはわいせつ物陳列罪の幇助の疑いを掛けられています。
わいせつ物陳列罪は、わいせつな文書等を公然と陳列した場合に成立する犯罪で、これを幇助した場合には同罪の幇助犯が成立します。
「公然と陳列」したといえるためには、不特定又は多数の人がその内容を認識できる状態に置くことを要します。
今回のBは、わいせつ物にあたるわいせつ映画フィルムを、複数名の者に観覧させていますから、「公然と陳列」したものといえるでしょう。
そして、AはBにわいせつ映画フィルムを貸していることから、同罪の幇助犯が成立し得るものと思われます。
もっとも、わいせつ物陳列罪の法定刑は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料であり、さらに幇助犯の場合であれば、従犯減刑といって、必ず刑が減軽される仕組みとなっています。
そうであれば、Aとしては想定される処罰がかなり低いものであることが予想されるのでそもそも起訴すべきでない、すなわち不起訴処分を求める弁護活動をしてもらうべきでしょう。
こうした不起訴処分を求める弁護活動の内容については事件の性質や具体的な内容に応じて様々なものがあります。
刑事事件を専門とする弁護士にご依頼されることをお勧めします。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,不起訴処分を求める刑事弁護活動も多数承っております。
わいせつ物陳列罪で自身の今後の見通しにつきお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察中川警察署への初回接見費用:35,000円)

岐阜県岐阜市で盗撮事件 任意同行の対応に強い弁護士

2017-05-10

岐阜県岐阜市で盗撮事件 任意同行の対応に強い弁護士

50代男性のAさんは、岐阜県岐阜市の書店において、盗撮事件を起こした疑いをもたれています。
同書店の店員が岐阜県警察岐阜北警察署に通報したことから、同署の警察官が同書店に駆け付け、Aさんに事情を聴こうと任意同行を求めましたが、Aさんはこれを拒否しました。
そこで、Aさんはその場で弁護士を呼ぼうと、ある刑事事件に強い弁護士事務所に電話を掛けました。
(フィクションです。)

~任意同行~

任意同行とは、被疑者に任意で捜査に同行してもらうことです。
「任意」という言葉から明らかなように、任意同行は、強制力を持ちませんから、応じたくなければ拒否することができます。
しかし、注意してください。任意同行は、次のような目的で行われている場合もあるからです。

1つは、逮捕前の準備段階として行われているケースです。
任意同行で警察署まで被疑者を連れてきた後、そこで逮捕状に基づく逮捕を行うという場合があります。
この場合、警察は任意同行している間に逮捕状を準備していますので、仮に任意同行を拒否したとしても強制的に逮捕に踏み切られる可能性が高いです。
つまり、任意同行の拒否は、事実上無意味な行為ということになってしまいます。

もう1つは、被疑者に対する配慮から任意同行を行うケースです。
事件によっては、警察官が逮捕状を持って自宅や職場に来ることもあります。
しかし、そうした手法は、被疑者の名誉を傷つけることにつながりますし、ご家族などに対して与える精神的苦痛も大きくなってしまいます。そこで、一先ず警察署までは任意同行の形をとり、その後逮捕という形をとります。

このように任意同行が、逮捕につながるケースも少なくありません。

任意同行は拒否できると言われることもありますが、それを鵜呑みにしていると痛い目にあう可能性も否定できません。
盗撮事件などで任意同行を求められるケースでどう対応すべきか、まずは弁護士に相談することが大切です。
また逮捕を回避したいという場合においても、弁護士がお力になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
盗撮事件で弁護士をお探しの方は、ぜひ弊所も無料法律相談をご利用ください。
(岐阜県警察岐阜北警察署への初見接見費用:43,500円

名古屋市昭和区の援助交際で在宅事件 早期事件解決の弁護活動 

2017-05-03

名古屋市昭和区の援助交際で在宅事件 早期事件解決の弁護活動 

愛知県名古屋市在住の30代会社員さんは、twitterで知り合った17歳女子高生Vさんと援助交際をしました。
深夜に友人と出歩いていて補導されたVさんが警察官に事情を聴かれる最中に、過去のAさんとの援助交際が発覚したため、後日Aさんが愛知県警察昭和警察署に呼び出されることになりました。
(フィクションです。)

~援助交際で問題となる法律~

児童買春、援助交際を行った場合、児童買春、援助交際の態様によって問題となる法律がかわります。
18歳未満の少年・少女に対し、
①お金などを提供したり、提供することを約束したりして、性交や性交類似行為などをすると、児童買春、児童ポルノ禁止法(正式名称「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」違反になり、5年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられることになります。
②お金の提供やその約束をせずに性交等をすると各都道府県の淫行条例により,処罰されることになります。
例えば愛知県の場合、愛知県青少年保護育成条例違反となり、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
③雇用主などの立場を利用して児童に淫行をさせた場合には児童福祉法によって罪に問われ、10年以下の懲役又は300万円以下の罰金又は併科になります。

なお、援助交際と言っても、18歳以上の者に、対価を払って同意の上で、性行為や性交類似行為をした場合は、処罰の対象にはなりません。

また、18歳未満の少女の同意がなかった場合や少女が13歳未満であった場合には、性交渉までしていれば強姦罪、それ以外の性交類似行為では、強制わいせつ罪が成立します。
強姦罪や強制わいせつ罪になる場合、上記の罪より法定刑が重くなり、強姦罪であれば、3年以上の有期懲役、強制わいせつ罪であれば、6年以上10年以下の懲役が科されます。

~援助交際が発覚する経緯~

では、援助交際はどのように警察に発覚するのでしょうか?

援助交際が発覚する経緯として、女性側から発覚するケースが多いと言われています。
今回の事例のように
・深夜徘徊など別の理由で警察に補導され、事情を聴かれる中で援助交際の事実が発覚するケースや
・援助交際をした少女が友達に話してしまうケース
・子どもがいつの間にか見知らぬブランド品をもっていることに気付いた親が、子どもを問い詰めて援助交際をしていることに気付くケース
・子供の通信履歴やSNSの投稿を目にした親が援助交際のやり取りをしていることに気づくケース
・サイバーパトロール(インターネット上の違法なやり取りなどを探す巡回チェックのこと)によって援助交際が発覚するケース
があります。

このようにして援助交際をしている少年・少女への警察の調べにより過去の援助交際が暴かれ、芋ずる式で援助交際した側が逮捕されることもあります。
援助交際で警察に捜査されていてお困りの方は、性犯罪をはじめとする刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約は弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(愛知県警察昭和警察署への初回接見費用:36,200円)

静岡県浜松市のセクハラ事件で逮捕 刑事事件の解決に強い弁護士

2017-04-30

静岡県浜松市のセクハラ事件で逮捕 刑事事件の解決に強い弁護士

50代男性Aさんは、日頃から多くの人がいる面前で部下の20代女性Vさんに、「今日もかわいいね」など言いながら、Vさんの肩や臀部を軽く触れていました。
VさんはAさんから、軽くとはいえ日頃から身体に触れられることに不快感をかんじていたため,Vさんは静岡県警察浜松東警察署に相談し、Aさんは都道府県の定める迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

~セクハラで刑事事件に?~

セクシャルハラスメント(セクハラ)を、セクハラとして罰する法律はありません。
しかし、セクハラの内容次第では、刑事事件化するものも多く存在します。

例えば、上記事例の場合、AさんがVさんの身体を触った程度が軽度であり、密室ではなく人の多い場所で触ったりしていたので、各都道府県の定める迷惑条例違反(痴漢行為)として処罰される可能性が高いです。
しかし、Aさんのした行為が、エレベーターなどのVさんが逃げられないような密室でわいせつ行為を行い、Vさんの抵抗を抑圧したと解されてしまう場合は、強制わいせつ罪が成立ししてしまう可能性があります。

このように、ボディタッチを無理矢理行うセクハラは、迷惑防止条例違反や強制わいせつ罪として刑事事件化される可能性があります。
他にも、大勢の前でセクハラ発言をした場合は、侮辱罪や名誉棄損罪となる可能性など、セクハラでも刑事事件化し、処罰される可能性は十分あります。

セクハラした本人はただのおふざけであると思っていても、相手方はそのように思っていないかもしれません。
突然被害届や告訴を出されてしまった場合、一般の方は大変不安に感じ、どのように対処すべきなのか分からないと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、セクハラ行為で被害届を出されてお困りの方の無料法律相談に乗ります。
(静岡県警察浜松東警察署への初見接見費用:40,100円)

名古屋市名東区で痴漢事件で逮捕 冤罪事件解決に強い弁護士

2017-04-24

名古屋市名東区で痴漢事件で逮捕 冤罪事件解決に強い弁護士

Aさんは、名古屋市内を走る地下鉄に乗っての通勤途中、突然「この人痴漢です」と言われて、次の駅で降ろされました。
駅員もAさんの言い分を聞く様子は一切なく、駅員室のところまで連れていき、駆け付けた警察官に身柄を引き渡しました。
Aさんには全く身に覚えがなく、徹底的に争いたいと考えて、刑事事件専門の法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

痴漢事件は、被疑者本人が事実を否認している場合でも、被害者女性の供述に基づき、被疑者は逮捕・勾留・起訴されてしまう可能性があります。
また、痴漢の容疑をかけられた男性が、自身で自身の潔白、無実であることの証明を行うことは、相当困難といわれます。
そして痴漢行為を否認している場合には、罪証隠滅・逃亡のおそれがあるとされ、身柄拘束が長期化する恐れがあります。
具体的には,逮捕は最大3日間、勾留は最大20日間で、合わせて最大23日間の身体拘束を受けるおそれがあるのです。

これだけ長期間の身体拘束を受けるとなると、家族や学校、勤務先等に身体拘束を受けたことが発覚することを避けるのは困難となります。
特に,公務員や有名企業の社員の場合、逮捕されただけで大きく報道されてしまうこともあります。
そうなれば、たとえ冤罪であったとしても、痴漢事件の容疑者として扱われた、というレッテルを貼られてしまいかねません。
そのため、たとえ本当に痴漢をしていない場合は特に、早期の身柄解放を目指すことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢冤罪事件での早期身柄解放をはじめ、報道等への対策等を行っています。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、痴漢冤罪事件についての刑事弁護活動も多数承っています。
痴漢で逮捕されてお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(愛知県警察名東警察署への初見接見費用:37,100円)

愛知県春日井市の盗撮事件 任意同行・任意出頭に詳しい弁護士

2017-04-23

愛知県春日井市の盗撮事件 任意同行・任意出頭に詳しい弁護士

愛知県春日井市に住んでいる20代会社員のAさんは、通勤途中に駅のエスカレーターで膝の上にスマートフォンを置き、前の段に立っていた女子生徒のスカートの中を盗撮しました。
Aさんの不審な動きに気づいた女子生徒とAさんが口論になり、通行人が警察に通報しました。
Aさんは、駆けつけた愛知県警察春日井警察署の警察官に盗撮(愛知県迷惑防止条例違反)の容疑で任意同行をされることとなりました。
(フィクションです。)

~任意同行が行われる理由~

「任意同行」という言葉は、テレビや新聞などでよく聞く言葉だと思います。

「任意同行」とは字のごとく、捜査機関が検察庁・警察署などへ「同行」を求め,相手方の承諾により「任意」で警察署などへ連行することをいいます。
任意同行を求められた方にとってあくまで「任意」に基づくのですから、任意同行に応じなかったとしても、罰則が科されることはありません。
任意同行に応じることは、決して義務ではないのです。
したがって、任意同行に応じたくなければ断ることも可能です。

もしも任意同行であるにもかかわらず警察官に強制的に署まで連行したとすれば、その連行された行為は違法行為ということになります。
こうした違法行為があった場合、その流れで得られた証拠は、刑事裁判で使用できない可能性があります。
違法捜査があったとして証拠が使用できなくなれば、検察官による犯罪の立証が困難になっていくため、無罪判決獲得の可能性が高まることになります。

さて、任意同行(任意出頭も同じく)は応じなければ断ることもできるため、断り続けたらどうなるのでしょうか。
警察が任意同行や任意出頭を要請する目的は、犯人と疑わしい人や参考人などから事情を聞くためです。
警察は、犯人と疑わしい人が逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあると考えた場合に逮捕しようします。
そのため、警察からの任意同行や任意出頭の要請を連絡もせずに拒否し続けていると、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあると警察が考えて逮捕される恐れが高まります。

もし出頭要請された日に任意出頭を拒否する理由(ex.どうしても会社を休めない、遠方にいてその日に行けないなど)があれば、警察に理由を話して、出頭を別の日時に調整してもらうことをおすすめします。

任意出頭や任意同行等が求められて不安な方は、弁護士に相談することをご検討ください。
あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談では、任意出頭、任意同行の際に気を付けるポイントなどのアドバイスをお伝えできます。
任意同行に付き添う同行サービス※リンクは弊所の大阪支部のサイトですが名古屋支部も同様のシステムで行っております。)をご利用ください。
(愛知県警察春日井警察署への同行サービス費用・初回接見費用:39,200円)

愛知県岡崎市の公然わいせつ事件 目撃者がいない公然わいせつ事件に強い弁護士

2017-04-21

愛知県岡崎市の公然わいせつ事件 目撃者がいない公然わいせつ事件に強い弁護士

愛知県岡崎市に住むAくん(21歳大学生男子)は、ある日の夜、解放感を得ようと市内の路上で下半身を露出していました。
幸い、Aくんが下半身を露出して時間に通りがかる人はいなかったため、Aくんが下半身を露出しているところは誰にも目撃されませんでした。
しかし,付近に設置された防犯カメラに映ってしまっていたため、公然わいせつ事件として捜査した愛知県警察岡崎警察署の警察官はAくんを割り出しました。
Aくんの自宅に愛知県警察岡崎警察署から、Aくんに任意で署まで来てもらいたいとの連絡を受けました。
電話を受けたAくんの母は,警察署に行ってそのまま逮捕されるのではないか、取調べにはどのように対応したらよいか相談するため、愛知県内で刑事・少年事件専門の法律事務所に相談に行きました。
(フィクションです)

~誰にも目撃されていないのに公然わいせつ罪になるのか?~

今回の事例では、実際にAくんが下半身を露出していた場面を目撃した人はいません。
このような事例の場合、「公然」わいせつと言えるのか疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれません。

公然わいせつ罪は,公然とわいせつな行為をした場合に成立します。
ここでいう、「公然と」といえるためには,不特定又は多数の人が認識することのできる状態でわいせつな行為がなされる必要があります。
不特定又は多数の人が認識することのできる状態でわいせつな行為がなされていればよいので、現実に不特定又は多数の人が認識する必要はなく,その認識の可能性があれば足ります。

つまりは、不特定又は多数の人がいる可能性のある場所(公園など)でわいせつな行為をした場合には,仮にその場に誰もいない場合であっても公然わいせつ罪が成立することになります。

なお、判例では「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害して善良な性的道義観念に反するものを指すとされています。
今回の事例のような路上や公園という不特定多数の者が見ることができる場において,全裸になり下半身を露出する行為は本罪でいう「わいせつな行為」の典型的な例です。

目撃者のいる公然わいせつ事件の場合、目撃者は厳密にいえば被害者ではありません。
なぜかというと公然わいせつ罪の保護法益(=法令がある特定の行為を規制することによって保護、実現しようとする利益)は「健全な性秩序ないし性風俗」です。
そのため、公然わいせつ罪の目撃者は、厳密に言うと、被害者ではありません。
しかし、厳密にいえば被害者ではなくとも、実際にAくんの行為を見て気分を害した目撃者に対して示談や被害弁償を行なうことで、処分の軽減に繋がる可能性があります。

公然わいせつ事件の加害者のなかには、その背景に自己の性的衝動に対するコントロールに関し、何らかの問題を抱えている場合が多いため、そのような場合には,カウンセリングやクリニックに通い、専門家による治療を受けることで問題を根本から改善する必要があることもあります。

あいち刑事事件総合法律事務所では,公然わいせつ罪をはじめとする刑事事件専門の弁護士による無料相談を提供しております。
逮捕されるかもと不安な方公然わいせつ事件で警察署から出頭を要請されてどうすればいいのか不安な方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご連絡ください。
(愛知県警察岡崎警察署までの初回接見費用:3万9700円)

岐阜県警察中津川警察署でわいせつ物陳列事件の幇助 不起訴処分を求める弁護活動

2017-04-19

岐阜県警察中津川警察署でわいせつ物陳列事件の幇助 不起訴処分を求める弁護活動

Aは、Bから依頼を受けて、Bが不特定多数の者に見せるであることを知りながら、わいせつ映画フィルムをBに貸した。
その後、Bは自己が経営する店においてこのわいせつ映画フィルムを映写し、複数名の者に観覧させて公然陳列するに至ったとして岐阜県警察中津川警察署に逮捕された。
そして、Bに対する取調べから、岐阜県警察中津川警察署はAに対してわいせつ物陳列罪の幇助の疑いを持ち、Aは同署において任意で取調べを受けることとなった。
Aは、まさか自分のやったことが取調べを受けるほど大事になるとは思っておらず、逮捕されることはなかったが事件を検察庁に送ると警察に言われ、Aは自分が起訴されてしまうのではないかと、とても不安になった。
そこで、Aは今後の自分への刑事事件の見通しと対策についてアドバイスを求めるため、刑事事件に強いと評判の法律事務所に行き、弁護士に相談をすることにした。

(フィクションです。)

Aはわいせつ物陳列罪の幇助の疑いを掛けられています。
わいせつ物陳列罪は、わいせつな文書等を公然と陳列した場合に成立する犯罪で、これを幇助した場合には同罪の幇助犯が成立します。
「公然と陳列」したといえるためには、不特定又は多数の人がその内容を認識できる状態に置くことを要します。
今回のBは、わいせつ物にあたるわいせつ映画フィルムを、複数名の者に観覧させていますから、「公然と陳列」したものといえるでしょう。
そして、AはBにわいせつ映画フィルムを貸していることから、同罪の幇助犯が成立し得るものと思われます。
もっとも、わいせつ物陳列罪の法定刑は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料であり、さらに幇助犯の場合であれば、従犯減刑といって、必ず刑が減軽される仕組みとなっています。
そうであれば、Aとしては想定される処罰がかなり低いものであることが予想されるのでそもそも起訴すべきでない、すなわち不起訴処分を求める弁護活動をしてもらうべきでしょう。
こうした不起訴処分を求める弁護活動の内容については事件の性質や具体的な内容に応じて様々なものがあります。
刑事事件を専門とする弁護士にご依頼されることをお勧めします。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,不起訴処分を求める刑事弁護活動も多数承っております。
自身の今後の見通しにつきお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(岐阜県警察中津川警察署への初回接見費用:43,800円)

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