Archive for the ‘性犯罪・わいせつ事件’ Category
【解決事例】西尾市の児童ポルノ事件(少年事件)で、不処分獲得
児童ポルノ事件(少年事件)で不処分を獲得したことについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事案の概要】
ご本人様(15歳)は、近所に住む女子児童複数人の裸の写真をメールで送らせ、それを友人に転送したとして、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反の容疑で、愛知県西尾警察署で任意の取り調べを受けていました。
ご両親は、「被害者様方には一刻も早く謝罪したいと考えています。また、息子の事件は刑事事件となるのかとても心配です。」と相談時にお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
【弁護活動】
被害者様は複数名いらっしゃり、それぞれの方に謝罪をしたい、それぞれの方に加害少年とその両親が作成した謝罪文を渡しましたが、そのうちお1人には謝罪文の受け取りを拒絶されました。
ご両親に対しては、加害少年に対し指導や教育を行い、生活環境を整えるようにお伝えしました。
その後、事件が家庭裁判所に送致されましたので、家庭裁判所に対し、①加害少年には補導歴などはなく、不良化の傾向は一切見られない、②加害少年は反省しており、自分の犯した罪に対する理解を深めるなど規範意識があがっていること、③加害少年とその両親が今回の事件についてよく話し合い、具体的対策をもって、加害少年と両親が、二度と事件を起こさないよう誓っていること、以上により、少年の更生環境は充分であり、保護処分は必要がない旨を主張しました。
その結果、保護観察をはじめとした保護処分が必要ない、不処分となりました。
【まとめ】
少年事件における、児童ポルノなどの性犯罪につきましても、成人事件と同様に被害者様への謝罪や、示談が重要です。
しかし同時に、少年事件の場合は、少年の生活環境を整えることもとても重要です。
具体的には、少年が性犯罪を犯す背景には、性に対する誤った認識があることが多いので、保護者だけではなく、第三者である弁護士からも、少年に対し、指導、教育を行っていくこともあります。
また、少年に好ましくない(非行的な)交友関係がある場合は、交友関係の見直しを含めた、生活環境を改善することも必要になるでしょう。
これらの状況が整えば、その旨を家庭裁判所に主張し、その少年に適切な処分を目指していくことになります。
子供が性犯罪、児童ポルノ事件を起こしてしまった、被害者様に謝りたい、どのような処分になるのか心配だ、という方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。
事件について詳細に確認をとったうえで、これからの謝罪や、少年審判の見通しについてご説明致します。
【解決事例】大型商業施設で女性のスカート内を盗撮 被害者多数で罰金刑
商業施設で女性のスカート内を盗撮した事件で、被害者多数で罰金刑となった解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事件の概要】
愛知県刈谷市出身の会社員Aさんは、実家に帰省した際に、実家の近くにある商業施設で、小型カメラを使用して、女性のスカート内を盗撮した容疑で愛知県刈谷警察署で取調べを受けていました。
Aさんは、小型カメラを使用して盗撮しており、その様子を目撃した警備員に捕まってしまったのですが、この日、Aさんは複数の女性のスカート内を盗撮しており、警察に押収された小型カメラには、その様子が残っていました。
被害者が多数であったことから、被害者全員との示談ができなかったことから、Aさんは、初犯にも関わらず略式起訴による罰金刑となってしまいました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
【愛知県内の盗撮事件】
愛知県内の盗撮行為は、愛知県迷惑防止条例で規制されています。
愛知県迷惑防止条例では
①公共の場所や乗物
②公衆が使用することができる浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所
③不特定又は多数の人が利用する場所や乗物
での盗撮行為が禁止されています。
盗撮行為として規制されているのは、Aさんのように実際に女性のスカート内にカメラを入れて撮影する行為は当然のこと、盗撮する目的でカメラ等を設置する行為も規制対象となるので、盗撮しようとカメラを向けたが撮影前に見つかって撮影できていなかった場合や、撮影に失敗して盗撮画像が残っていなかった場合でも処罰の対象となるので注意が必要です。
【被害者多数の場合】
盗撮事件の弁護活動では、被害者との示談を締結することで不起訴処分となる事件がほとんどですが、被害者多数の場合は、示談の締結が非常に困難です。
愛知県迷惑防止条例は、県民生活の平穏の保持を目的にした条例ですので、捜査当局は立件するに当たって全ての被害者を特定する必要はありません。そのため、弁護活動において全ての被害者と示談を締結するのは非常に困難だと言えるのです。
【盗撮行為で罰金刑】
愛知県迷惑防止条例によると、盗撮行為で起訴されて有罪が確定すれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。(常習の場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」)
先述したように被害者との示談を締結できれば不起訴処分となる可能性も十分に考えられますが、そうでなければ、初犯でも略式起訴による罰金刑が科せられる可能性が高いでしょう。
略式起訴による罰金刑でも前科となるので、前科を避けたい方は早めに被害者と示談を締結する必要があります。
このコラムをご覧の方で、盗撮事件の被害者との示談を希望されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、盗撮事件に関するご相談を
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
にてご予約を受け付けております。
【解決事例】愛知県日進市の強制わいせつ事件で不起訴処分獲得
【事案の概要】
ご本人様(60代男性)は、顔見知りの女性の胸を触ったなどとして、愛知県愛知警察署で逮捕・勾留されました。
奥様は、「被害者様家族とは家族ぐるみの付き合いをしています。被害者様や旦那様に謝りたくて電話をしたのですが、旦那様に『警察が入っているから連絡はしないでくれ。』と言われ、その後連絡が取れなくなりました。被害者様やご家族に謝りたいと考えています。」と相談時にお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
【弁護活動】
検察庁に対し、被害者様と示談を行いたいので、連絡先等を教えて欲しいと伝えたところ、被害者様より「弁護士ならば連絡先などを教えても良い」と検察庁を通して連絡があり、被害者様と示談交渉を開始しました。
その後被害者様と示談交渉を行い、被害者様に示談金として100万円をお支払いする代わりに、被害者様が加害者であるご本人様を許し、告訴を取り消すという示談が締結されました。
そして、告訴が取り消されたことにより、ご本人様は不起訴処分となりました。
【まとめ】
加害者やそのご家族が直接被害者様に謝罪や賠償をしようとしても、今回の事案のように被害者様に拒絶されることも多いのです。
また、被害者様と示談をするには被害者様の連絡先等を知ることが必要ですが、警察や検察庁から被害者様の連絡先等を聞くことができるのは、基本的には弁護士のみとなっています。
また、被害者様も「加害者本人には連絡先を絶対に教えたくはないが、弁護士ならば教えても良い。」という方も多いのです。
被害者様は犯罪の被害に遭い、精神的に不安定になっている方も多いのですが、弁護士は普段から交渉を行うことも多いため、被害者様に配慮した、適切な示談交渉ができるのです。
そして示談が締結すれば、不起訴処分や起訴をされたとしても執行猶予付き判決となる可能性が高くなるのです。
示談のことでお困りでしたら、ぜひ刑事事件に強い弁護士にお任せください。
被害者様に謝罪したいが拒絶されている、被害者様と示談がしたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
改正少年法で少年事件が実名報道されやすくなる?
改正少年法で少年事件が実名報道されやすくなるのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
~事例~
愛知県清須市に住んでいる18歳のAさんは、深夜、市内の路上を歩いていた通行人の女性Vさんに対して、後ろから抱きついて胸を触るといったわいせつな行為をしました。
Vさんが大きな声で叫んだことから周囲の人がAさんの行為に気が付き、愛知県西枇杷島警察署に通報。
Aさんはその場から逃げようとしましたが、駆け付けた警察官に強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、Aさんが逮捕されたという連絡を受け、自分達の息子が逮捕されたことにショックを受けています。
Aさんの両親は、最近のニュースで「改正少年法で少年事件でも実名報道されやすくなる」という報道を見たこともあり、Aさんが実名報道されるのかということも気になっています。
そこで、Aさんの両親は、少年事件について取り扱っている弁護士に、事件について詳しく相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・改正少年法と実名報道
少年法では、20歳未満の者を「少年」とし(少年法第2条第1項)、「少年」についてこの法律を適用しています。
この「20歳未満の者が少年法上の『少年』であり、少年法の適用を受ける」ということは、令和4年4月1日から施行される改正少年法でも変わりません。
しかし、今回の事例のAさんの両親は、「改正少年法で少年事件でも実名報道されやすくなる」といったニュースを見ているようです。
改正少年法によって変化することと、それに伴う影響とはどういったものがあるのでしょうか。
改正少年法が現行の少年法と大きく異なるポイントは、18歳・19歳の少年を「特定少年」と定義して、17歳以下の「少年」と異なる扱いをする部分が生まれたというところでしょう。
改正少年法では、以下の条文が新設され、「特定少年」というくくりが作られることになります。
改正少年法第62条
第1項 家庭裁判所は、特定少年(18歳以上の少年をいう。以下同じ。)に係る事件については、第20条の規定にかかわらず、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
第2項 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、特定少年に係る次に掲げる事件については、同項の決定をしなければならない。
ただし、調査の結果、犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。
第1号 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るもの
第2号 死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であつて、その罪を犯すとき特定少年に係るもの(前号に該当するものを除く。)
改正少年法では、上記のように、18歳・19歳の「少年」を「特定少年」というくくりとし、事件を検察官に送致(いわゆる「逆送」)して成人同様の刑事手続きを受ける範囲を、17歳以下の「少年」よりも広く取ることとなっています。
「特定少年」の原則逆送事件の範囲が広がることは、現行の少年法から改正少年法となることによって大きく変わることの1つといえるでしょう。
改正少年法の「特定少年」が現行の少年法と扱いが変更されることはこれだけではありません。
今回の事例でAさんの両親が心配している、報道に関する扱いも変更されることになります。
そもそも、現行の少年法では、20歳未満の少年全般に対して、推知報道を禁止する旨の条文が定められています。
少年法第61条
家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。
この「氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載」することがいわゆる「推知報道」です。
すなわち、20歳未満の「少年」について、実名報道を含むどこの誰だか分かるような報道はやめましょうということが推知報道の禁止ということです。
少年事件を起こした少年の実名報道が行われてしまえば、その少年の更生や社会復帰の機会を奪われてしまうおそれがあることから、少年法では少年の更生のために推知報道を禁止しているのです。
しかし、改正少年法では、以下のようにして、特定少年については条件によって推知報道禁止の例外とします。
改正少年法第68条
第61条の規定は、特定少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合における同条の記事又は写真については、適用しない。
ただし、当該罪に係る事件について刑事訴訟法第461条の請求がされた場合(同法第463条第1項若しくは第2項又は第468条第2項の規定により通常の規定に従い審判をすることとなつた場合を除く。)は、この限りでない。
つまり、事件時に特定少年=18歳・19歳であった場合で、その少年事件が逆送され、起訴されたのであれば、推知報道の禁止は適用されない=実名報道されうるということになるのです。
現行の少年法では、逆送や起訴の有無に関係なく事件時に少年であれば実名報道などの推知報道が禁止されていたことからすると、改正少年法では条件によっては実名報道が可能となるため、そうした意味では今回の事例のAさんの両親が報道で見たように「改正少年法では実名報道がされやすくなる」というように考えられるでしょう。
このほか、改正少年法では、事件時に特定少年だった少年が結果的に刑罰を受けることになった場合には、成人同様資格の取得制限を受けること等が現行の少年法から変更されます。
少年法が改正されることで、特に18歳・19歳の少年の扱いが大きく変更されます。
実名報道の可否など、少年やそのご家族に大きな影響が考えられることも変更される内容の1つですから、少年事件の当事者になってしまったら、疑問・不安は早期に解決して適切な対応をすることが必要になるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部では、刑事事件だけでなく少年事件も数多く取り扱っています。
少年事件を起こしてしまった方、そのご家族の改正少年法に関するご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
愛知県名古屋市南区の盗撮の在宅事件
愛知県名古屋市南区の盗撮の在宅事件
愛知県名古屋市南区の盗撮の在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
~事例~
Aさんは、愛知県名古屋市中区にあるデパートでエスカレーターに乗っていた女性のVさんを後ろからスカート内にカメラを入れ撮影しました。
Vさんは撮影されている事に気付き、Aさんをデパートの店員のところへ連れて行きました。
デパートの店員は、事情を聞いた後、愛知県南警察署に通報しました。
Aさんは、愛知県南警察署の警察官に盗撮の容疑で逮捕されましたが、Aさんの親がAさんの身元を引き受け、今後は在宅事件として捜査されることになりました。
Aさんの両親は、今後を不安に思い法律事務所に相談に行くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
~愛知県迷惑行為防止条例違反~
盗撮行為は、各都道府県で制定されている迷惑防止条例で禁止されていて、愛知県では上記の呼び方をされている条例に違反した罪です。
愛知県の迷惑防止条例は、その第2条の2において、盗撮行為を禁止しています。
愛知県迷惑行為防止条例
第二条の二 何人も、公共の場所又は公共の乗物(第三項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
二 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
三 前号に掲げる行為をする目的で、写真機、ビデオカメラその他の機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること。
四 前三号に掲げるもののほか、人に対し、卑わいな言動をすること。
今回のケースでは二に該当する行為です。
Vさんの下着を撮影するために、スカートの中へカメラを撮影したことが該当します。
その他、上記条文の一については痴漢行為を示しており、三については盗撮する目的でカメラを設置して盗撮をした場合、四に関しては他人に卑わいな事を話すことが該当します。
これらの規定に違反した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
~盗撮の在宅事件の流れ~
盗撮事件は、初犯で、両親などが身元を引き受けてくれる方がいれば、逮捕されたとしても釈放されることもあります。
ただし、釈放された時点で事件が終了するわけではなく、釈放後は在宅事件として捜査されていくことになります。
つまり、普段は自宅などで通常の社会生活を送りながら、警察署や検察庁に取り調べで呼び出しを受けていくということになります。
その後、検察官は捜査が終了すると起訴するかどうかを判断します。
起訴された後は、公判が開かれるか、略式起訴といって公判を開かずに罰金処分を決定する場合があります。
弁護士の在宅事件の対応としては、取り調べ対応や示談交渉などが主な弁護活動として挙げられます。
迅速に示談交渉に取りかかり、起訴前に示談締結ができれば、不起訴処分を獲得できる可能性も出てきます。
当然ながら、起訴されてから不起訴処分を獲得することはできませんから、早期の対応が必要になります。
ですから、在宅事件であったとしても、放置することなく早めに弁護士へ相談・依頼することが大切なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、盗撮事件を含めた性犯罪にも迅速に対応しています。
名古屋市の盗撮事件にお悩みの際は、一度お気軽にご相談ください。
痴漢で冤罪 弁護士に相談
痴漢で冤罪 弁護士に相談
痴漢の冤罪の対応について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
~事例~
Aさんは,名古屋市内の会社に勤務する男性です。
ある朝,Aさんは,出勤のため名古屋市営地下鉄名城線に乗車していました。
乗車した列車は満員の状態であり,手すりもつかめない状態でした。
その状態の中,名古屋市中区にある栄駅付近でAさんは前に立っていたVさんに痴漢したと声をあげられてしまいました。
AさんはVさんに連れられて栄駅の駅長室に行き,駅長や駅員の通報で駆けつけた愛知県警中警察署の警察官から痴漢をしたとして事情聴取を受けてしまいました。
しかし,AさんはVさんに一切触った記憶はなく,冤罪であると考えています。
そのため,今後のことが不安になったAさんは,刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです)
~痴漢とは,どのような犯罪か~
痴漢行為の多くは,各都道府県の条例に違反したとして処分される犯罪となります。
ただし,程度が重かったり態様が異なっていたりする場合は刑法に定められている強制わいせつ罪などに当たると判断される場合などもあります。
前者の場合について,愛知県では,以下の様に定められています。
愛知県迷惑行為防止条例
第2条の2 (卑わいな行為の禁止)
何人も、公共の場所又は公共の乗物(第3項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で,次に掲げる行為をしてはならない。
1 人の身体に,直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
同条例第15条 (罰則)
第2条の2又は第2条の3第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
愛知県迷惑行為防止条例違反としての痴漢が成立するためには,原則として以下のことが必要になります。
1 人の身体に触れること
2 人の身体に触れる行為が人を激しく羞恥させたり,不安を覚えさせるような方法であること
3 公共の場所又は公共の乗り物で行われたこと
4 正当な理由がないこと
このうち,2の方法は,触ることによって恥ずかしく感じさせる行為などがこれに当たります。
そのため,お尻など触られると恥ずかしく感じさせる部位を触ることがこれに当たります。
また,上記の部位ではない部分を触るとしても,触り方がくすぐりに近い場合などは上記の行為に当たる可能性があります。
他方で,条例違反ではなく,刑法の強制わいせつ罪(刑法第178条1項)に当たりうる場合としては,下着の中に手を入れて胸や性器を触る場合が考えられます。
この場合は,単に触るだけではなく,わざわざ下着の中に手を入れて、性器などを直接触るという行為が悪質と判断される可能性が高いためです。
また,4の正当な理由がないという点は,以上の1,2の行為を行なう必要があるかということです。
具体例としては,警察官が必要に応じて身体検査を行う場合などが考えられます。
~冤罪で痴漢を疑われたら~
では,Aさんの様に冤罪にも関わらず痴漢を疑われた場合,どのようなことができうるでしょうか。
例としては,その場で微物検査やDNA検査を要請する,取調べ前に弁護士に会って相談しアドバイスをもらう,といったことが考えられます。
ただし,これはあくまで例であり,事件ごとの詳細な事情を踏まえて対応をしていく必要があるといえるでしょう。
また,このような冤罪を訴える場合には,やっていないことについて取調べで聞かれ続けるなど,大変な困難が待ち受けることになると考えられます。
そのため,なるべく早く刑事事件に精通した弁護士に相談し,抑えるべきポイントを踏まえた上で取調べに対応することが求められるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は,刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件でお悩みの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが,24時間体制で無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。
未成年者誘拐罪と愛知県青少年保護成条例違反とは
未成年者誘拐罪と愛知県青少年保護成条例違反とは
未成年者誘拐罪と愛知県青少年保護条例違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
愛知県名古屋市中川区に住むAさんは、インターネット上の掲示板で、Vさん(愛知県名古屋市中川区に住む17歳の女子高校生)が家出中で宿泊先を探しているとの書き込みとVさんの連絡先を見つけました。
そこで、Aさんは、掲示板に書き込まれたVさんの連絡先に連絡し、「今なら無料で泊めてあげる」と自宅に来るよう伝えました。
その後、VさんはAさんの自宅に数日間滞在していましたが、Vさんの家族が捜索願を出したことからVさんの所在が発覚しました。
その結果、Aさんは愛知県中川警察署の警察官により未成年者誘拐罪の容疑で逮捕されました。
実はAさんはVさんと淫行もしていたことから、Aさんは未成年者誘拐罪以外の犯罪も成立するのではないかと不安に思っています。
(2021年1月5日にSTVNEWSに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【未成年者誘拐罪とは】
未成年を略取し、又は誘拐した者は、3年以上7年以下の懲役に処する(刑法224条)。
未成年者誘拐罪は、被誘拐者(誘拐される者)である未成年者の自由と、親権者の保護・監督権を保護するために規定されたと考えられています。
未成年者誘拐罪の「未成年」とは20歳未満の者をいいます(民法4条)。
また、未成年者誘拐罪の「誘拐」とは、欺罔又は誘惑を手段として、未成年者を現在の生活状態から離脱させ、自己の支配下に移して行動の自由を奪うことをいいます。
欺罔とは虚偽の事実を告げることをいいます。
また、誘惑とは甘い言葉を用いて未成年者の判断を誤らせることをいいます。
刑事事件例のVさんは17歳であり、未成年者誘拐罪の「未成年者」に該当することになります。
また、AさんはVさんに対し「今なら無料で泊めてあげる」との言葉で自宅に来るよう伝えています。
このAさんの言葉は、費用のかからない宿泊先を提供するという甘言であり、これによりVさんに判断を誤らせたと考えられるため、未成年者誘拐罪の誘惑に該当するといえます。
そして、このAさんの誘惑的発言により、Vさんは現在の生活環境から離れAさんの自宅に滞在しているため、未成年者を現在の生活状態から離脱させ、自己の支配下に移して行動の自由を奪う未成年者誘拐罪の「誘拐」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには未成年者誘拐罪が成立すると考えられます。
【愛知県青少年保護条例違反とは】
刑事事件例では、AさんはVさんと淫行もしていました。
このAさんの行為は、愛知県青少年保護条例違反という犯罪にあたる可能性があります。
(目的)
この条例は、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為を防止し、もつて青少年を保護し、その健全な育成に寄与することを目的とする(愛知県青少年保護条例1条)。
(定義)
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに よる(愛知県青少年保護条例4条)。
一 青少年 18歳未満の者をいう。
刑事事件例のVさんは17歳であり、愛知県青少年保護条例の「青少年」に該当することになります。
(いん行、わいせつ行為の禁止)
何人も、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはならない(愛知県青少年保護条例14条1項)。
何人も、青少年に対して、前項の行為を教え、又は見せてはならない(愛知県青少年保護条例14条2項)。
愛知県青少年保護条例14条における「淫行」の意義は、「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為」であると考えられています(昭和60年10月23日最高裁判決)。
(罰則)
第14条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する(愛知県青少年保護条例29条1項)。
次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する(愛知県青少年保護条例29条7項)。
四 第14条第2項の規定に違反した者
愛知県青少年保護条例14条に違反した場合、上記の刑罰が科せられます。
【愛知県青少年保護条例違反の追及について】
Aさんに愛知県青少年保護条例違反の罪が成立する場合、Aさんは警察官による取調べにどのように対応すればよいでしょうか。
一つの方法としては、愛知県中川警察署の警察官からの追及があるまでは愛知県青少年保護条例違反については黙秘をするということが考えられます。
また、示談の経過や早期に身柄を解放してほしい事情があるなど諸般の事情をよく検討した上、自白をするという選択肢も考えられます。
警察官の取調べに対してどう対応するのが良いかは、当該刑事事件を取り巻く様々な事情によって左右され得るので、刑事事件に強い弁護士に専門的な見地からの助言を仰ぐことが重要であると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
未成年者誘拐罪と愛知県青少年保護条例違反でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県日進市でわいせつ目的誘拐・強制性交等事件を起こした
愛知県日進市でわいせつ目的誘拐・強制性交等事件を起こした
愛知県日進市のわいせつ目的誘拐・強制性交等事件を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
愛知県日進市にある福祉施設の職員であるAさんは、愛知県日進市在住のVさん(12歳女児)にわいせつな行為をする目的で、Vさんの自宅から福祉施設への送迎を装って車で誘拐し、愛知県日進市にあるAさんの自宅で性交行為をしました。
愛知県愛知警察署の警察官は、Aさんをわいせつ目的誘拐罪、強制性交等罪の容疑で逮捕しました。
(2020年10月22日に静岡新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【わいせつ目的誘拐罪とは】
(刑法225条)
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
刑法225条は、上述のようにわいせつ目的誘拐罪を規定しています。
わいせつ目的誘拐罪における「わいせつ」「の目的」とは、姦淫など被害者の性的自由を侵害する行為をいいます。
また、わいせつ目的誘拐罪で禁止される「誘拐」とは、欺罔または誘惑を手段として、被害者の現在の生活状態から離脱させ、自己または第三者の実力的支配下に移して行動の自由を奪うことをいいます。
わいせつ目的誘拐罪が成立するためには、上述したように、「欺罔または誘惑」すなわち虚偽の事実を告知したり、甘い言葉を用いて被害者の判断を誤らせたりすることが手段として用いられる必要があります。
Aさんは、わいせつな行為をする目的で、Vさんの自宅から福祉施設への送迎を装って車で誘拐しています。
ここに愛知県愛知警察署の警察官は、わいせつ目的誘拐罪に当たる「わいせつ」「の目的」での「誘拐」があったのだと判断したと考えられます。
以上より、愛知県愛知警察署の警察官は、Aさんにわいせつ目的誘拐罪が成立すると判断したと考えられます。
【強制性交等罪とは】
(刑法177条)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
刑法177条は、上述のように強制性交等罪を規定しています。
強制性交等罪は、被害者が13歳未満である場合、被害者に対して性交等をしたときには、暴行又は脅迫を手段としていなくても成立します。
刑事事件例の被害者であるVさんは12歳(「13歳未満の者」)であるため、AさんがVさんに対して性交等をした場合、たとえ暴行または脅迫を手段としていなくとも、Aさんには強制性交等罪が成立することになります。
そのため、愛知県愛知警察署の警察官は、Aさんに強制性交等罪が成立すると判断したと考えられます。
【わいせつ目的誘拐・強制性交等事件と示談】
わいせつ目的誘拐・強制性交等事件を起こしてしまった場合、被害者との接触可能性などから逮捕に引き続く身体拘束として勾留がなされる可能性が高いと言わざるを得ません。
また、わいせつ目的誘拐罪・強制性交等罪で起訴されてしまう可能性も高いと考えられます。
しかし、刑事弁護人としては、起訴後の保釈を目指して、保釈請求書を提出するなどの刑事弁護活動を行うことができると考えられます。
早い段階で保釈決定を得ることができれば、被疑者・被告人の方にとっての肉体的・精神的な負担が軽減されると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
愛知県日進市でわいせつ目的誘拐・強制性交事件を起こした場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県新城市の愛知県青少年保護育成条例違反事件で逮捕
愛知県新城市の愛知県青少年保護育成条例違反事件で逮捕
愛知県新城市の愛知県青少年保護育成条例違反事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさん(27歳)は、愛知県新庄市内のホテルにおいて、SNSで知り合った愛知県内の中学校に通う女子中学生(Vさん・14歳)と18歳未満と知りながらみだらな行為をしました。
愛知県新城警察署の警察官は、Aさんを愛知県青少年保護育成条例違反の容疑で逮捕しました。
愛知県青少年保護育成条例違反の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県内にある刑事事件に強い法律事務所への刑事弁護の依頼を検討しています。
(2020年10月8日に沖縄タイムズに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【愛知県青少年保護育成条例違反とは】
愛知県では、「青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為を防止し、もつて青少年を保護し、その健全な育成に寄与することを目的と」して、昭和36年に愛知県青少年保護育成条例が制定されています(愛知県青少年保護育成条例1条)。
そして、愛知県青少年保護育成条例14条1項では、「何人も、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。」と規定しています。
この愛知県青少年保護育成条例14条1項における「青少年」とは、「18歳未満の者」をいうと規定されています(愛知県青少年保護育成条例4条1号)
また、この青少年保護育成条例14条1項に違反した者には、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられませす(愛知県青少年保護育成条例29条1項)。
刑事事件例では、Aさんは、14歳のVさんに対して、みだらな行為をしています。
このAさんの行為は、愛知県青少年保護育成条例における「18歳未満の者」である「青少年」に対する「いん行又はわいせつ行為」に該当すると考えられます。
また、AさんはVさんが18歳未満と知りながらみだらな行為をしており、Vさんが愛知県青少年保護育成条例における「18歳未満の者」である「青少年」にあたるとの認識・認容があったと考えれます。
以上より、Aさんには愛知県青少年保護育成条例違反の罪が成立すると考えられます。
【愛知県青少年保護育成条例違反と刑事弁護活動】
愛知県青少年保護育成条例違反事件の刑事弁護活動としては、被害者の方(実際には被害者の方のご両親)との示談交渉が挙げられます。
刑事事件例のように、愛知県青少年保護育成条例違反事件の被害者の方とSNSで知り合ったような場合、愛知県青少年保護育成条例違反事件の被害者の方の正確な氏名や連絡先が分からないことも考えられます。
このように愛知県青少年保護育成条例違反事件の被害者の氏名や連絡先が分からない場合、刑事弁護士から愛知県警察新城警察署の警察官や検察官に対して、愛知県青少年保護育成条例違反事件の被害者の連絡先を刑事弁護士限りで取り次いで貰えるよう働きかけることができます。
上記働きかけの結果として愛知県青少年保護育成条例違反事件の被害者の氏名や連絡先が分かった場合、刑事弁護士により、愛知県青少年保護育成条例違反事件の被害者の方のご両親との示談交渉を開始することができます。
示談交渉の結果、愛知県青少年保護育成条例違反の罪を犯した加害者(Aさん)の処罰を求めない等という宥恕条項を規定した示談を締結することができ、さらに愛知県青少年保護育成条例違反事件の被害者の方に被害届を取り下げてもらった場合、不起訴処分や略式手続下での処分を獲得できる余地もあると考えられるでしょう。
上記示談交渉には、刑事弁護に関する豊富な知識と経験を有する刑事事件に強い刑事弁護士を選ぶことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
愛知県青少年保護育成条例違反事件を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県新城市の愛知県青少年保護育成条例違反事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県名古屋市天白区の監禁・強制わいせつ事件で逮捕
愛知県名古屋市天白区の監禁・強制わいせつ事件で逮捕
愛知県名古屋市天白区の監禁・強制わいせつ事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県名古屋市天白区の公園で日中に1人で遊んでいた小学生の女児(Vさん)に声を掛け、トイレに連れ込み数十分にわたってドアの前に立ち塞がり(監禁し)、わいせつ行為をしました。
AさんはVさんに怪我をさせることはありませんでしたが、Vさんが声を上げるなど抵抗したため、その場を立ち去ったといいます。
愛知県天白警察署の警察官はAさんを監禁罪・強制わいせつ罪の容疑で逮捕しました。
監禁罪・強制わいせつ罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市天白区に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(2020年9月16日に掲載された静岡新聞の記事を参考に作成したフィクションです。)
【監禁罪とは】
「不法に人を」「監禁した者」には、監禁罪が成立します(刑法220条)。
監禁罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3月以上7年以下の懲役です。
監禁罪における「監禁」とは、人が一定の区域から出ることを不可能又は著しく困難にしてその行動の自由を奪うことをいいます。
監禁罪における「監禁」に該当する行為の具体例としては、部屋に閉じ込めて脱出できなくする行為や自動車に乗せて疾走する行為、被害者を円陣・スクラムを組んで取り囲む行為などが挙げられます。
刑事事件例において、AさんはVさんをトイレに連れ込み、数十分にわたってドアの前に立ち塞がっています。
そして、Aさんは成人の男性であるのに対して、Vさんは小学生の女児であるという具体的な事情があります。
このようなAさんとVさんの性別・年齢・体力などの違いを考慮すると、Aさんのドアの前に立ち塞がるという行為は、Vさんが一定の区域から出ることを不可能又は著しく困難にしてVさんの行動の自由を奪うものであったといえると考えられます。
よって、Aさんの行為は監禁罪における「監禁」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには監禁罪が成立すると考えられます。
【強制わいせつ罪とは】
「13歳未満の男女に対して、わいせつな行為をした者」には、強制わいせつ罪が成立します(刑法176条)。
強制わいせつ罪の法律に定められた刑(法定刑)は、6月以上10年以下の懲役です。
強制わいせつ罪における「わいせつな行為」とは、性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいうものと解されています。
強制わいせつ罪における「わいせつな行為」に該当する行為の具体例としては、被害者の陰部や乳房に触れるないし弄ぶこと、行為者自身の陰部を押し当てることなどが挙げられます。
刑事事件例においては、AさんのVさんに行った行為が「性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」であるといえる場合、Aさんの行為は強制わいせつ罪における「わいせつな行為」に該当することになります。
そして、Aさんを逮捕した愛知県天白警察署の警察官は、AさんのVさんに行った行為は強制わいせつ罪における「わいせつな行為」に該当すると判断したと考えられます。
また、Vさんが強制わいせつ罪における「13歳未満の男女」に該当することは明らかです。
以上より、Aさんを逮捕した愛知県天白警察署の警察官は、Aさんには強制わいせつ罪が成立すると判断したと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件例における監禁罪と強制わいせつ罪のように複数の犯罪が成立する場合であっても、同時に刑事弁護活動を行うことができます(なお、本件における監禁罪と強制わいせつ罪の関係については併合罪であると考えられます。福岡高等裁判所那覇支部判決昭和59年10月25日)。
愛知県名古屋市天白区の監禁・強制わいせつ事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。