Archive for the ‘暴力事件・凶悪犯罪’ Category

愛知県豊田市の殺人未遂罪で現行犯逮捕 刑事事件に強い弁護士が初回接見

2018-04-22

愛知県豊田市の殺人未遂罪で現行犯逮捕 刑事事件に強い弁護士が初回接見

Aさんは、友人Vさんに熱湯をかけて火傷を負わせ、意識不明の重体にしたとして、愛知県警察豊田警察署の警察官に殺人未遂罪の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(平成30年4月2日MBSニュース報道事案を基に作成した副ションです。)

《 殺人未遂罪 》

殺人未遂罪は刑法第203条・199条に規定される罪です。
殺人既遂罪が成立するためには、①実行行為、②死亡結果の発生、③実行行為と結果との間の因果関係、④殺意が必要となります。
このうち、②、③のいずれか1つでも欠けると殺人既遂罪ではなく殺人未遂罪が成立することになります。
上の事案では、Vさんは死亡していませんので、②が欠けることになり、殺人既遂罪は成立しません。

では、Aさんに殺人未遂罪は成立するでしょうか。
殺人未遂罪が成立するためには、①実行行為、②死亡結果の不発生、③殺意が必要となります。
人に熱湯をかけるという行為が①実行行為、すなわち、人を死亡させる危険を有する行為といえるかがポイントになります。
具体的には、かけた熱湯の温度や量、熱湯をかけた部位などの事実を基に判断することになります。
かけた熱湯の量が多量だったり、頭や心臓付近など人体の枢要部にかけてたりする場合には、人を死亡させる危険を有する方向に傾くでしょう。

また、③殺意が認められるかについても同様に、具体的な事実を基に判断することになります。
熱湯をかけた後に救助活動をしていないなどの事情は、殺意が認められる方向に傾くでしょう。
結論として、Vさんには死亡結果が発生していないので、①実行行為と、③殺意が認められれば、殺人未遂罪が成立するといえます。

殺人未遂罪の法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役で、刑の任意的減軽があります。
殺人未遂罪は刑が重く、不起訴処分が得られるのは難しいといえます。
もっとも、事案によっては、殺人未遂罪とまではいえず、より刑の軽い傷害罪にとどまる場合もあります。
刑事事件に強い弁護士が初回接見することで、傷害罪の主張の筋道が見えてくることもあります。
殺人未遂罪で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで初回接見をご依頼ください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県警察豊田警察署までの初回接見費用:40,600円)

愛知県稲沢市の監禁罪で逮捕 不起訴や執行猶予を望むなら刑事事件専門の弁護士

2018-04-17

愛知県稲沢市の監禁罪で逮捕 不起訴や執行猶予を望むなら刑事事件専門の弁護士

愛知県稲沢市在住の40代男性のAさんは、わいせつ目的で近所のアパートに住む、20代女性のV子さんの家に押し入り、刃物などをチラつかせて脅迫し、V子さんが逃げるのを封じアパートに監禁しました。
数日間、V子さんと連絡の取れない友人が不安になり警察に相談し、警察がV子さんの自宅に駆けつけたことで事件が発覚し、Aさんは愛知県警察稲沢警察署に監禁罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

~監禁罪とは~

監禁罪とは、不法に人を監禁する罪のことをいい、刑法上は、逮捕及び監禁の罪として220条に規定されています。
監禁する手段の典型例としては、上記事例のように「人を部屋に閉じ込めて脱出できなくする行為」があたります。
しかし監禁罪では、脱出することが不可能である必要はなく、脱出するのに著しく困難であれば足りると考えられています。
そのため、自転車やバイクに乗せて疾走する行為(最高裁昭和30年9月29日判決、最高裁昭和38年4月18日決定)も脱出するのに著しく困難であると考えられています。

また、「閉じ込める」などの物理的な方法による監禁だけでなく、脅迫等による恐怖心などを利用して心理的に脱出できないようにする場合も含まれます。

監禁罪で起訴されてしまった場合、「3月以上7年以下の懲役」の法定刑で、処罰を受けることになります。
監禁罪の場合、罰金刑がありませんので、起訴されてしまえば執行猶予がつかない限り実刑として刑務所に服役しなればなりません。

ですので、不起訴や執行猶予付き判決を望む場合は、刑事事件に強い弁護士に相談・依頼することをおすすめ致します。

監禁罪で逮捕されている場合で早期の身柄解放・事件解決を望むなら、被害者の方と示談することが大切です。
被害弁償や謝罪に基づく示談を成立させることにより、検察官に被害者に処罰感情がないことを主張することできます。
その結果、検察官による不起訴処分や起訴された場合でも執行猶予判決になる可能性をあげることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですので、監禁罪による事件などについての相談・依頼も承っております。
ご家族が監禁罪で逮捕されてしまいお困りの方、執行猶予を獲得したいとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(愛知県警察稲沢警察署への初見接見費用:39,300円)

名古屋市北区の嘱託殺人事件で逮捕され起訴 情状弁護には刑事事件に強い弁護士

2018-04-13

名古屋市北区の嘱託殺人事件で逮捕され起訴 情状弁護には刑事事件に強い弁護士

介護していた妻(当時79歳)に頼まれて首を絞めて殺害したとして、嘱託殺人の罪に問われた名古屋市北区の無職の被告人A(80歳)に対して、名古屋地裁は、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡しました。
公判では、Aがリウマチや腎不全に苦しむ妻を長年にわたり介護し続けてきた実情が明かされた。
弁護側は「痛みに苦しむ妻の懇願に従った」として執行猶予付きの判決を求め、検察側は「生命を奪ったことは事実で、刑事責任は軽くない」と主張した。
(2018年3月23日の産経ニュースの新聞記事を参考にしたフィクションです。)

~嘱託殺人とは~

嘱託殺人とは、人から嘱託を受けて、その人を殺害することをいいます。
そして、嘱託殺人罪が成立するためには、以下の条件を満たす必要性があります。
①人を殺したこと 
②被害者からの嘱託を受け、その承諾を得ていたこと
③嘱託殺人の故意があること

もし嘱託殺人罪で起訴されてしまった場合、「6月以上7年以下の懲役又は禁固刑」という法定刑で処罰を受けることになります。
しかし、嘱託殺人は殺人罪とは違い、被害者が同意をして殺人を犯すわけですので、一概には言えませんが、執行猶予付き判決となることも多いと言われています。
実刑であっても懲役2年6月~4年程度となることが多いようです。

嘱託殺人での場合において処罰を軽くするためには、弁護士が、被告人にとって有利な事情を集め、裁判官に訴えていくという情状弁護をすることが挙げられます。

被害者がいる事件の情状弁護では、本来なら被害者や遺族に弁償や示談を行うことがポイントとなります。
嘱託殺人でも、上記記事の事件のような場合、被害者や遺族が身内であることが多いため、介護疲れ等の事情を理解してもらいやすいと言えます。
その場合は、被害者や遺族に公判に証人として立っていただき、事情を話してもらうことが極めて重要となります。

また併せて、どうして罪を犯すことになってしまったのか、本人や関係者から話を聞き取り、問題点を受け入れ、改めていく方法を考えていくことも大切になります。
その際には、本人が謝罪文や反省文などを書いて、気持ちを整理していくことも有益となるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所ですので、嘱託殺人事件に関しての相談・依頼も承っております。
ご家族が嘱託殺人で逮捕されてしまいお困りの方、情状弁護をして執行猶予を獲得したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察北警察署 初回接見費用:36,000円)

愛知県弥富市の自殺幇助事件で逮捕 情状酌量には刑事事件に強い弁護士

2018-04-12

愛知県弥富市の自殺幇助事件で逮捕 情状酌量には刑事事件に強い弁護士

愛知県弥冨市在住の80代男性のAさんは、長年、病を患っている妻Vさんの介護と看病をしてきました。
妻Vさんは2年ほど前より、病状の悪化に伴い「迷惑をかけたくない。死にたい。」と口にすることが目立っており、AさんもVさんに対する介護と看病で体力的、精神的に疲弊していました。
ある日、帰宅したAさんは、Vさんが自室で首つり自殺しようとしていたため、AさんはVさんの意を汲み、自殺の手助けをしてしまいました。
その後、我に返ったAさんは自分のしてしまったことに対して、自責の念に駆られ、愛知県警察蟹江警察署に自首しました。
(フィクションです。)

~自殺幇助罪とは~

自殺幇助罪とは、自殺のための道具や場所、知識などを提供するなどをし、人を幇助して自殺させることをいいます。
自殺幇助罪は、刑法第202条に規定があり、「人を唆して自殺させた場合や、自殺に協力した場合には、自殺関与罪として、6月以上7年以下の懲役又は禁錮」に処せられます。

ここで言う「人」とは、自殺の意味を理解し、自由な意思決定能力を有する者であることを必要とします。
意思の能力を欠く幼児や心神喪失者を自殺させる行為や、強制により自殺させる行為は、殺人罪の間接正犯に該当することになります。

また、「幇助」とは、すでに自殺の決意ある者に対して、その自殺行為を援助し、自殺を容易にさせることを言います。
上記事例のAさんは、自殺意思のあるVさんの自殺行為を手助けしているため、自殺幇助罪となる可能性が高いと考えられます。

もし、Aさんが自殺幇助罪で起訴されてしまうと、自殺幇助罪には、罰金刑はないため、懲役刑または禁錮刑という重い処罰を受けることになるおそれがあります。

少しでも刑を軽くするには、事案ごとの背景事情を鑑みて、弁護士が検察官や裁判官に説得的に主張していくことが大切になっていきます。
たとえ上記事例のAさんのような場合でも、弁護士がしっかりと事情を把握し、検察官に訴えかけていくことで、情状酌量の可能性を高めていくことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所ですので、自殺幇助事件に関しての相談・依頼も承っております。
ご家族が逮捕されてしまいお困りの方、情状酌量で執行猶予にしたいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察蟹江警察署 初回接見費用:36,600円)

名古屋市港区での乳幼児への虐待事案で逮捕された母親に弁護士が初回接見 

2018-04-02

名古屋市港区での乳幼児への虐待事案で逮捕された母親に弁護士が初回接見    

ある日、Aさんは、お風呂掃除を終えてリビングに戻ったところ、長女がリビングに倒れていたことから長女を病院へ連れて行きました。
長女は「乳幼児揺さぶられ症候群」と診断されました。
Aさんは傷害罪で愛知県港警察署に逮捕されました。夫からの依頼を受けた弁護士がAさんと接見しました。
(フィクションです)

~乳幼児への虐待と刑事事件~

乳幼児への虐待事案では、乳幼児が怪我をした場合は傷害罪、死亡した場合は傷害致死罪、殺人罪で逮捕されることが多いようです。
そして、刑事事件ではどんな事件であっても、まず、
①その事件に事件性はあるか(事故ではないかなど)(事件性の有無)、
②その人は犯人なのか(犯人性の有無)、
③行った行為は法律に当てはまるか(構成要件該当性)
などを順次検討しなければなりません。
接見した弁護士は、Aさんからよく話を聴いたうえで、①から③について順次検討していきます。

①、②を検討しなければならないのは、無実の人を起訴して裁判にかけたり、その人に対して有罪判決を下したりするようなことがあってはならないからです。
しかし、乳幼児への虐待事案では、逮捕された母親などが「長男が長女を抱っこして床に落とした」などと事件性を否定するケースが多く、場合によっては冤罪が生まれやすいと言えます。

他方で、検察は「乳幼児揺さぶられ症候群(SBS)(乳幼児の頭部に①硬膜下血種、②網膜出血、③脳浮腫の3つの症状があり、3メートル以上の高所からの落下事故や交通事故などの証拠がなければ一緒にいた親を疑うべきというもの)」を根拠の一つに起訴に踏み切っているようです。
ただ、この理論に対しては異議も唱えられています。
仮に、前記のような主張をする場合、この理論に捕らわれるのではなく、乳幼児の骨折の有無、外表、家庭環境など多角的な視点からの検証が必要となるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、ご家族、ご友人等が逮捕・勾留された場合、ご契約前に、弁護士が警察の留置施設等に面会(接見)に行く初回接見サービス(有料)を行っています。
乳幼児への虐待事案で多いと思われる傷害罪で、ご家族等が逮捕・勾留されてお困りの方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(愛知県警察港警察署への初回接見費用:36,900円)

名古屋市中村区の名誉毀損事件 前科回避のため弁護士に無料法律相談 

2018-03-26

名古屋市中村区の名誉毀損事件 前科回避のため弁護士に無料法律相談 

Aは、Twitter上に、「BはCとホテルへ行き、不倫をしている」という書き込みをしました。Aは、その件で、愛知県中村警察署へ出頭するよう要請されました。Aは、就職活動中で、前科が付くのを避けたかったことから、弁護士に無料相談することにしました。
(フィクションです)

~名誉毀損罪とは?~

名誉毀損罪とは、①「公然」と②「事実を摘示」し、人の③「名誉」を④「毀損」した場合に成立する犯罪です。
ただし、摘示した事実が、⑤公共の利害に関する事実に係ること、⑥もっぱら公益を図る目的であること、⑦真実であることの証明があった場合には違法性がなく処罰されません。
まず、①「公然」とは不特定又は多数人の認識し得る状態を言います。③「名誉」とは、人の社会的地位、評判を指し、④「毀損」とは、人の社会的評価を低下させるおそれのある状態を作ることを言います。

~名誉棄損罪と侮辱罪の違い~

②「事実を摘示」するとは、人の社会的評価を低下させるおそれのある具体的事実を指摘・表示することを言います。この具体的事実を摘示したかどうかが、名誉毀損罪と侮辱罪を区別する基準となります。

本件の場合、Aは「BはCとホテルへ行き、不倫をしている」と具体的事実を指摘している上、上記①から④の要件も満たしますから名誉毀損罪が成立する可能性があります(ただし、⑤から⑦については別に検討しなければなりません)。

名誉毀損罪は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下」という刑罰が定められており、処分を受ければ前科が付く可能性があります。

反対に、Aが「Bはふしだらな人間だ」などと書き込みした場合は事実を指摘していません(単なる意見・感想です)から、この場合には侮辱罪が成立する可能性があります。

侮辱罪についても「拘留又は科料」という刑罰が定められており、処分を受ければ前科が付く可能性があります。

いずれにしても、本件のような場合、被害者との間で示談を成立させるなどし、前科を回避することも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
名誉毀損罪等を犯し、前科が付くのを回避したいとお考えの方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
(愛知県警察中村警察署への初回接見費用:34,200円)

無理やり他人の髪を切ったら暴行罪? 名古屋市千種区対応の刑事事件弁護士

2018-03-21

無理やり他人の髪を切ったら暴行罪? 名古屋市千種区対応の刑事事件弁護士

教員であるAさんは、校則の一環として女子生徒Vさんの髪を無理やりはさみで切りました。
その夜Aさんは、インターネット上掲示板で、「無理やり他人の髪を切ったら暴行罪だぞ」という書き込みを見つけました。
不安になったAさんは、名古屋市千種区対応の刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(フィクションです)

《 暴行罪 》

他人に暴行を加え、傷害に至らなかった場合には、刑法第208条の暴行罪が成立します。
「暴行」という言葉を聞くと、殴ったり蹴ったりする行為を想像する方が多いと思います。
しかし、暴行罪のいう「暴行」は、人の身体に対する有形力の行使をいいますので、殴る蹴るだけでなく、衣服を引っ張ったり、耳元で太鼓を連打する行為なども暴行に当たります。
そして、上のAさんが行った髪を切るという行為も、Vさんの身体に向けられた有形力の行使として、暴行に当たるといえます。

他方で、他人を傷害した場合には、刑法第204条の傷害罪が成立します。
では、髪を切ることは傷害に当たるでしょうか。
髪も身体の一部と言えることから問題になります。

裁判所は、傷害罪の言う「傷害」とは、人の生理的機能を害することをいうとして、髪を切ることは傷害に当たらないと判断しました。
生理的機能を害するとは、傷を負わせることや骨折させることのほか、失神状態にすることや睡眠障害を与えるなど、生活機能や健康状態に不良・変更を加えることをいいます。
髪を切ることは生活機能や健康状態に支障を生じさせるものではないと判断されたことになります。
そうすると、上のAさんの行為は傷害罪とまでは言えませんが、暴行罪に当たる可能性が高いのです。

暴行罪の法定刑は2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留若しくは科料であり、起訴された場合にはこのような刑罰が科される可能性があります。
被害者が被害届を出す前など、早い段階で刑事事件に強い弁護士に示談をお任せすることで、刑罰や事件化を回避できる場合があります。
暴行事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。

(初回法律相談:無料)
(愛知県警察千種警察署までの初回接見費用:35,200円)

名古屋市熱田区の脅迫事件で逮捕 ストーカー事件との線引きに詳しい弁護士

2018-03-18

名古屋市熱田区の脅迫事件で逮捕 ストーカー事件との線引きに詳しい弁護士

30代男性のAさんは既婚者ですが、職場が同じ20代女性のVさんと3年ほど不倫関係が続いていました。
ある日、VさんからAさんに対して別れを切り出しましたが、AさんはVさんに復縁を迫っていました。
無視をするVさんの態度に腹を立てたAさんは、メールで「連絡を無視しやがって!お前の裸の写真を会社にばらまくぞ」などVさんを脅すような内容を送りつけてしまいました。
怖くなったVさんは、愛知県警察熱田警察署に「ストーカーの被害にあっている」と相談に行きました。
後日、Aさんはストーカー規制法違反ではなく、脅迫罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(フィクションです。)

~ストーカー規制法と脅迫罪の線引きは?~

今回の上記事例のAさんの行為は、ストーカー規制法違反ではなく、脅迫罪での容疑で逮捕されてしまいました。
いったいこの2つの線引きはどこになるのでしょうか。

まず目的として、ストーカー行為に該当するためには、恋愛感情やそれが満たされないことによる怨恨の感情を満たす目的が必要となります。
しかし、脅迫罪は特定の目的は必要ではありません。

そして対象となる行為は、ストーカー行為の場合、8種類のつきまとい行為(待ち伏せ・乱暴な言動・無言電話・連続のメール・名誉や性的羞恥心を害する事項の告知など)を反復する行為が対象となりますが、脅迫罪は、他人に対する害悪の告知が対象となり、1回限りの行為でも脅迫罪に該当してきます。

上記の要件により、今回の上記事例のAさんがVさんをメールで脅したという行為は、反復して行った行為ではないと考えられ、ストーカー規制法に該当はせず、脅迫罪となった可能性が高いです。

こういった男女間での刑事事件においては、事案によって1つとして同じものはありません。
弁護士に刑事弁護を依頼する場合は、具体的な行為の内容や程度、期間などをしっかり弁護士に伝え、適切な弁護活動をしてもらうことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、脅迫事件やストーカー事件などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
ご家族が突然逮捕されてしまいお困りの方、脅迫事件ストーカー事件で弁護士をお探しの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察熱田警察署への初見接見費用:35,900円)

愛知県刈谷市の公務執行妨害罪で現行犯逮捕なら刑事事件に強い弁護士へ

2018-03-01

愛知県刈谷市の公務執行妨害罪で現行犯逮捕なら刑事事件に強い弁護士へ

40代Aさんは、深夜、愛知県刈谷市で友人ら数人と遊んだ後、愛知県警察刈谷警察署の警察官二人組に声をかけられました。
警察官は、千鳥足だったAさんに薬物使用の疑いを持って声をかけたのですが、酒に酔っていたAさんはその場から逃げようと警察官をとっさに腕で押してしまい、警察官は転倒してしまいました。
Aさんの行為は公務執行妨害罪にあたるとされ、その場でAさんは現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~公務執行妨害罪~

暴行又は脅迫を加えて警察官などの公務員の職務執行を妨害したら刑法第95条の公務執行妨害罪に抵触します。
公務執行妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
公務執行妨害罪の「暴行」は、刑法208条に定められた暴行罪よりもかなり広く認められるもので、直接身体に加えられる必要もないとされています。
判例では、パトカーに石を投げたことで公務執行妨害罪となった事案もあります。
また、公務員の職務を実際に妨害せずとも、①職務中の公務員に対して②暴行又は脅迫を加えた場合には公務執行妨害罪がおおよそ成立してしまいます。

~公務執行妨害事件と暴行事件・傷害事件との違い~

今回の事例のように、素直に職務質問に応じていれば何ら違法な点はなかったというときでも、職務質問から逃げようとしたり、警察官の態度に逆上したりして、警察官に思わず手を出してしまい公務執行妨害事件になってしまうことはよくあります。
仮に今回の暴行の相手が警察官ではなく一般人であれば、暴行罪や傷害罪が成立することになると思います。
暴行事件や傷害事件では、被害者との示談を成立させることで、不起訴処分や執行猶予付き判決の可能性を高めることができます。
しかし、似たような行為態様で成立しうる公務執行妨害事件では、示談締結によって不起訴処分や執行猶予を得ることは困難です。

暴行罪や傷害罪が個人の身体を保護するための規定であるのに対して、公務執行妨害罪は、公務員の仕事を保護するための規定であることからこのような違いが生じます。
公務執行妨害罪が犯罪とされるのは、公務員の公務の執行を妨害するからであり、被害者は公務員を雇っている国や地方公共団体となります。
公務執行妨害罪では、暴行事件や傷害事件のように人たる被害者を傷つけたという話にはならず、示談交渉をする相手がいないということになってしまうのです。

暴行事件や傷害事件として警察官と示談交渉をする余地はありますが、警察側が示談交渉に応じてくれる可能性は低いでしょう。
行為態様が似ていても、公務執行妨罪事件には、暴行事件や傷害事件とは異なった特有の難しさがあるといえます。
こういった事件の場合、早期に刑事事件に強い弁護士に相談に行ってみることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、公務執行妨害事件をはじめとする刑事事件と少年事件を専門に取り扱っています。
公務執行妨害事件で困ったら、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
365日24時間、無料法律相談と初回接見サービスの受付をしています。
(愛知県警察刈谷警察署までの初回接見費用:38,100円)

愛知県江南市の傷害致死罪で正当防衛 無罪主張なら刑事事件専門の弁護士

2018-02-25

愛知県江南市の傷害致死罪で正当防衛 無罪主張なら刑事事件専門の弁護士

Aさんは、Vさんからいきなり胸ぐらを両手でつかまれ、強い力で締め上げられました。
Aさんはこれを引き離すため、Vさんの両手をつかんで振りほどき、両手でVさんの胸を強く1回押したところ、Vさんはバランスを崩して地面に仰向けにして倒れ、頭を打ち付けて死亡してしまいました。
Aさんは愛知県警察江南警察署に傷害致死罪で逮捕されましたが正当防衛を主張しており、接見に来た弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

まず、前提として、Aさんの行為が刑法の傷害致死罪(第205条)に該当することは明らかです。
しかし、Aさんとしては、Vさんからいきなり胸ぐらをつかまれたため反撃に出ただけですから、そのようなAさんの行為が正当防衛に該当し、正当な行為として評価できないのかが問題となります。
仮に、Aさんの行為が正当防衛に該当すれば、Aさんは「無罪(傷害罪は成立するが違法性が阻却される)」となります(刑法第36条1項)。

本件では一見すると、Vさんは死亡していることから、Aさんの正当防衛の主張を認めるのはあまりにも理不尽な気もします。
しかし、本件類似の事案で判例は「反撃行為は自己又は他人の権利(法益のこと、本件では、Aさんの身体)を防衛する「手段」として必要最小限のものであること(防衛手段として相当性を有すること)を意味するのであり、反撃行為によりたまたま重大な結果(本件ではVさんの死亡)が生じたとしても、その反撃行為が正当防衛行為でなくなるものではない(要約)」などと判示しています。

つまり、反撃行為が必要最小限のものか否かは、反撃行為による「結果」ではなく「手段」に着目して判断するということになります。
これに従えば、Aさんは、Vさんを死亡させるという「結果」を惹起してはいますが、反撃行為の「手段」としては、Vさんの胸を両手で強く1回押したというもので必要最小限と言え、Aさんの行為は正当防衛に該当し、無罪になる可能性があると言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、傷害罪など刑事事件を専門とした弁護士が所属しています。

傷害罪の疑いをかけられている方で無罪主張をお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(愛知県警察江南警察署への初回接見費用:38,200円)

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