Archive for the ‘暴力事件・凶悪犯罪’ Category

北名古屋市で会社への侮辱罪で書類送検されたら 弁護士に無料法律相談

2018-02-21

北名古屋市で会社への侮辱罪で書類送検されたら 弁護士に無料法律相談

Aさんは、インターネット上掲示板に、「株式会社Vは阿呆だ」という書き込みをしました。
これを見つけたV社関係者が警察に通報したため、Aさんは愛知県警察西枇杷島警察署の警察官により侮辱罪の容疑で名古屋地方検察庁へ書類送検されました。
Aさんは、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(フィクションです)

《 侮辱罪 》

公然と人を侮辱した場合には、刑法第231条の侮辱罪が成立します。
人の名誉を保護するための法律として、侮辱罪の他に名誉毀損罪がありますが、侮辱罪は事実の摘示をしない点で名誉毀損罪とは異なります。
そのため、例えば、「Bさんは馬鹿だ」と言うのは侮辱にあたり、「Bさんは不倫をしていた」と言うのは名誉毀損にあたることになります。
では、侮辱罪の「人」に、株式会社などの法人が含まれるでしょうか。

確かに、侮辱罪は人の名誉感情を保護するものであると考えると、感情を持たない法人を侮辱しても法人の感情が害されることはないですから、侮辱罪が成立しないことになりそうです。
しかしながら、裁判所はこのようには考えておらず、侮辱罪は人の社会的評価を保護するものであると考えています。
そうすると、法人にも社会的評価が存在しますから、侮辱されるとそのような評価が害されるおそれがあります。
したがって、法人も侮辱罪のいう「人」に含まれるというわけです。

上の事案では、Aさんは、インターネット上掲示板という不特定多数人が閲覧可能な場所にV社への侮辱的表現を書き込んでいます。
そうすると、V社の社会的評価を下げうる行為をしたとして、侮辱罪にあたりうることになります。

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、逮捕というよりは書類送検となる場合が多いです。
とはいえ、逮捕ではなく書類送検となった場合でも、不起訴ではなく起訴されてしまうことは十分あり得ます。
通常の裁判手続きとなると長期の負担が生じてしまいますので、そのような負担を回避するために略式手続という方法もあります。
略式手続にも一長一短がございますので、侮辱罪で書類送検されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県警察西枇杷島警察署までの初回接見費用:35,700円)

愛知県安城市の器物損壊罪の少年事件で逮捕 少年院送致を回避する弁護士

2018-02-15

愛知県安城市の器物損壊罪の少年事件で逮捕 少年院送致を回避する弁護士

ミニバイクで軽乗用車の進路を妨害し、その車を壊したとして、愛知県警安城署は9日、器物損壊の疑いで、同県豊田市の男子高校生(18)と作業員少年(15)を逮捕した。
逮捕容疑では、昨年9月2日午前4時15分から同23分ごろにかけ、同県安城市の路上で、作業員少年が運転するミニバイクの後部座席に高校生が乗り、同県小牧市の男子大学生(20)の軽乗用車の前方で蛇行運転をして進路を妨害。高校生が、停車した軽乗用車の両側のドアを蹴るなどして壊したとされる。
(2018年1月10日中日新聞の記事より抜粋。)

~少年院送致回避のために~

上記事例のAくんのような20歳未満の未成年者は、最終的に、通常の成人が受ける刑事事件のような「刑罰」が与えられるのではなく、家庭裁判所が、少年の健全な育成・更生のためという色合いが強い保護処分をすることが原則とされています。

最終的に家庭裁判所が行う判断の結果は、以下のように分類されます。
・審判不開始:調査の結果、審判に付することができない、または相当ではない場合に行われ、審判を開始しないこと。
・不処分:保護処分に付さないこと。
・保護観察:少年院などの施設には収容せず、保護監査官の指導観察の下で、更生を図ること。
・少年院送致:少年に対する強制施設に収容され、そこで更生を図っていくこと。
・児童自立支援施設等送致
・知事又は児童相談所長送致
・検察官送致

少年事件の処分を決める際に最も重要視されることは、少年を保護処分にする必要性(=再び非行に陥らないようにするための改善教育の必要性)が有るか否かです。
そのためには、審判期日までに、少年の周囲の環境と少年の内部の環境(内面)を整える必要があります。
具体的には、
・少年の家庭環境や交友関係、適切な居住場所、就学先・就業先の確保などの外部環境の調整
・少年に内省を深めてもらい被害者へ謝罪の気持ちを持てるようになること、自分自身と向き合うことなどの内部環境の調整
をしていくことが大切になってきます。
この環境調整は、付添人である弁護士の重要な活動の1つです。

上記事例のAくんの事例では、様態が悪質であると判断された場合、保護観察や少年院送致になる可能性も考えられます。
付添人は、環境調整と併せて、調査官・裁判官と協議し、少年にとって少年院送致以外の保護処分等がふさわしいことを裁判所に対して主張し、少年院送致回避を目指していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
少年の器物損壊事件についてお困りの方、少年院送致を回避したいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察安城警察署への初見接見費用:40,420円)

名古屋市守山区の落書きで建造物損壊罪等で逮捕 黙秘権行使の相談には弁護士

2018-02-09

名古屋市守山区の落書きで建造物損壊罪等で逮捕 黙秘権行使の相談には弁護士

名古屋市守山区在住の30代男性のAさんは、区内のコンビニエンの外壁やアパートの外壁、民家に駐車している乗用車に、黒色のスプレーで愛知県警察守山警察署の警察官の名前と生年月日、「殺す」などの言葉を落書きしたとして、愛知県警察守山警察署に建造物損壊と器物損壊の容疑で逮捕されてしまいました。
警察の取調べで、Aさんは黙秘をしています。
(2018年1月8日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)

~黙秘権とは~

被疑者・被告人の権利として重要なものに「黙秘権」という権利があります。
憲法第38条1項で「 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と黙秘権が定められています
この憲法の規定を受けて、
・刑事事件の捜査での取調べにおいては「自己の意思に反して供述をする必要がない」(刑事訴訟法198条2項)とされています。
・刑事訴訟において、被告人は公判廷において、「終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる」(刑事訴訟法311条1項291条4項)とされています。

このように、黙秘権は、憲法でも刑事訴訟法でも認められている当然の権利であり、警察や検察の捜査に対する正当な対抗策です。

黙秘権を行使するという事は、取調官である警察官・検察官に供述調書を作らせないという事です。
被疑者がいくら自分に不利なことを言わないように気を付けていても、取調官の誘導に乗っているうちに知らず知らず不利な事実を供述させられていることもあります。
捜査機関から誘導的な取調べを受けて、正確でない供述調書にサインをしてしまう危険を回避するためにも黙秘権は有用です。

メリットが大きい黙秘権ですが、もちろんデメリットもあります。
例えば、
・強力な第三者の証言や物証があると、黙秘権が意味をなさない場合がある
・反省していないとみなされることがある
・黙秘により取調べ自体が長引くことで、勾留期間も長引くおそれがある

以上のようなデメリットを回避するためには、弁護士に相談して戦略を立てる必要があります。
特に、少しでも納得出来ない罪状で逮捕されてしまった場合には、ご家族に弁護士を手配してもらうことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている弁護士事務所です。
建造物損壊罪でご家族が突然逮捕されてしまいお困りの方、取調べで黙秘しようとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察守山警察署への初見接見費用:38,200円)

名古屋市港区の銭湯にシャンプー入れて泡だらけ 偽計業務妨害罪で逮捕されたら弁護士

2018-02-05

名古屋市港区の銭湯にシャンプー入れて泡だらけ 偽計業務妨害罪で逮捕されたら弁護士

Aさんは、銭湯の浴槽にシャンプーを入れて泡だらけにして、施設を利用できなくさせたとして愛知県警察港警察署の警察官に偽計業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの母親が刑事事件強い弁護士に無料法律相談したところ、被害弁償の話が出ました。
(平成30年1月15日共同通信掲載事案を基に作成。ただし地名と警察署名は変えています。)

《 偽計業務妨害罪 》

偽計を用いて、人の業務を妨害した場合には、刑法第233条の偽計業務妨害罪が成立します。
銭湯の浴槽にシャンプーを入れて泡だらけにすれば、その浴槽は使用できなくなり、その間銭湯の営業ができなくなります。
そのため、上の事案のAさんは、銭湯の業務を妨害したといえそうです。
では、「偽計を用い」たといえるでしょうか。

偽計とは、人を欺罔し、又は人の不知、錯誤を利用することをいい、詐欺罪の「欺く行為」よりも緩やかな概念です。
そのため、詐欺罪のように、必ずしも人に対して向けられている必要はなく、物に対して向けられる妨害も偽計にあたります。

他方で、威力を用いて人の業務を妨害した場合には、刑法第234条の威力業務妨害罪が成立します。
「威力」とは、人の自由意思を制圧するに足りる勢力を用いることをいいますが、上の事案のような妨害行為は、この「威力」にもあたりそうです。
では、「偽計」と「威力」の違いはどこにあるでしょうか。

過去の裁判例で、しじみ養殖場で漁業者が養殖していたしじみを密漁し、被害者の漁を妨害したという事案がありました。
この事案では結果的に「偽計」業務妨害罪が成立しましたが、裁判所は、「威力」といいうるためには暴力的ニュアンスが必要だと考えているようです。
これを踏まえると、上の事案のシャンプーを浴槽に入れるという行為は、暴力的とまではいえず、「偽計」だといえるでしょう。

偽計業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですので、起訴された場合にはこのような刑が科される場合があります。
とはいえ、刑事事件に強い弁護士に被害弁償をお任せすることで、不起訴や執行猶予等により実刑を回避できることがあります。
偽計業務妨害罪で逮捕され、被害弁償をお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県警察港警察署までの初回接見費用:36,900円)

名古屋市東区の傷害事件で少年逮捕 相談には身柄釈放に強い弁護士

2018-02-02

名古屋市東区の傷害事件で少年逮捕 相談には身柄釈放に強い弁護士

19歳のAは、名古屋市東区で、Vの身体を複数回に渡って殴る、蹴るの暴行を加え、Vに加療約1週間の怪我を負わせたという傷害罪で、●愛知県東警察署に逮捕されました。
連絡を受けたAの母親は、Aが未成年であるのに逮捕されたことに納得いかず、対応に困って弁護士に無料法律相談することにしました。
(フィクションです)

まず、刑事事件では20歳に満たない者(男女)を「少年」と言います(少年法第2条第1項)。
しかし、少年法では逮捕の制限に関する規定はなく、少年であっても、所定の要件を満たせば、成人と同様逮捕(つまり、手錠をかけられ、留置施設に入れられる)されます。
逮捕後は、警察で釈放されない限り、事件とともに検察官に送検され、検察官が引き続き身柄拘束する必要があるかどうかを判断します。

検察官が引き続き身柄を拘束する必要があると判断した場合、検察官は裁判官に対し、「勾留」か勾留に代わる「観護措置」請求(少年法第43条第1項)をします。
裁判官によって請求が認められれば、勾留の場合、成人と同様、警察の留置施設に収容されますが、観護措置の場合は「少年鑑別所」に収容されることになります。
ただし、勾留は「やむを得ない場合」でなければ請求することはできず(少年法第43条第3項)、特に、重大事件や事案が複雑な場合などになされることが多いようです。

その後、最大20日間、身柄を拘束された後(その間、警察や検察の取調べ等の捜査を受けます)、一定の場合を除いて事件は家庭裁判所へ送致することが義務付けられており(少年法第42条第1項)、引き続き少年鑑別所へ身柄を収容されることになるのです(最長8週間)。

このように少年事件では、一度逮捕などで身柄拘束されてしまうと、その後長期間に渡って身柄を拘束されてしまう恐れがあるため、一刻も早い身柄釈放をお望みであるならば、早い段階での対応が求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件等で身柄拘束された方の身柄釈放を専門とした弁護士が所属しています。
少年による傷害事件の対応にお困りの方は、ぜひ一度、早めにご相談いただくことをお勧めします。
(愛知県東警察署 初回接見費用35,700円)

岐阜県岐阜市の少年事件で逮捕 凶器準備集合罪の身柄解放には弁護士

2018-01-27

岐阜県岐阜市の少年事件で逮捕 凶器準備集合罪の身柄解放には弁護士

岐阜市在住の16歳の少年Aくんは、地元の暴走族に所属しています。
ある日、Aくんはグループのリーダーから敵対するグループと決闘することを聞かされ、金属バットや鉄パイプを持って、指定の公園に行きました。
そこには、Aくんを含め10人程度の仲間が集まっていましたが、周辺住民の通報で駆け付けた岐阜県警察岐阜南警察署の警察官に見つかってしまいました。
その場はどうにか警察に捕まる前に逃げることができたものの、後日、Aくんらは凶器準備集合罪の容疑で警察に呼び出しを受け、逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~凶器準備集合罪とは~

凶器準備集合罪とは、2人以上の者が他人の生命・身体・財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して集合した者、または凶器の準備があることを知って集合した者に対して成立する犯罪です。
凶器準備集合罪の法定刑は、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」となっています。

これらの規定は、暴力団の抗争などを想定して定められた規定で、いわゆる「殴り込み」のため相当数の人間が凶器を準備して集合し,人心に著しい不安を抱かせるような事件など、治安上憂慮すべき事態を規制し、後に予想される器物損壊・暴行・傷害・殺人などの加害行為を未然に防止するために設けられたものです。

たとえば、2人以上の者が「共同加害の目的」、すなわち、他人の生命・身体・財産に危害を加える目的をもって、木刀や竹刀を持って集まった場合などに成立します。

ここで言う「凶器」とは、人の身体を殺傷すべき特性を有する一切の器具をいいます。
判例により「凶器」として認められた例は、木刀・竹刀・空気銃,丸太・コンクリート塊,長さ2メートルの角材,デモ行進に用いられる旗竿やプラカードなどがあります。

ではもし、今回の上記事例のAくんのように凶器準備集合罪で、逮捕・勾留されてしまった場合の弁護活動はどういったものがあるのでしょうか。

既に逮捕・勾留されてしまっている状況ならば、事案に応じて、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張し、まずは釈放による身柄拘束を解くための弁護活動を行います。
具体的には、逮捕段階であれば、検察官・裁判官に対して、逮捕に引き続く身体拘束である勾留をしないよう働きかけます。
また、勾留決定が出てしまった後についても、勾留決定に対する準抗告という不服申し立てを行うなどして、被疑者を早期に釈放できるよう活動に努めていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
お子様の突然の逮捕でお困りの方早期の身柄解放をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(岐阜県警察岐阜南警察署 初回接見費用40,000円)

名古屋市熱田区の暴行罪 海外からの旅行者が起こした刑事事件には弁護士

2018-01-24

名古屋市熱田区の暴行罪 海外からの旅行者が起こした刑事事件には弁護士

Aさんは、2日前から日本に観光に来ている20代の韓国男性です。
名古屋市内の居酒屋で、同じくお客として居合わせたVさんとトラブルとなってしまいました。
その時に、お互いお酒に酔っていたこともあり、AさんはVさんを殴ってしまいました。
殴られたVさんはけがを負うことはありませんでしたが、事件現場となった居酒屋からの通報により、駆けつけた愛知県警察熱田警察署の警察官にAさんは暴行罪の容疑で逮捕されてしまいました。

(フィクションです。)

~海外からの旅行者の刑事弁護~

上記事例のAさんは、Vさんを殴ってしまったという暴行罪で、警察に逮捕されることとなってしまいました。
暴行事件等の刑事事件を起こし、逮捕の必要があると判断されれば、日本に住んでいる日本人であろうと、観光に来ている外国人観光客であろうと、もちろん逮捕されてしまいます。

そして、上記事例のAさんのように、海外からの観光客が逮捕されてしまった場合には、事件を起こした本人やその周囲の方の負担は想像しがたいほど大きなものとなってしまうでしょう。
見知らぬ土地で1人、留置施設に居なければなりませんし、家族や友人との面会時間も限られています。
また、日本語が理解できず、警察官に思うように伝えられず心細い思いや不便な思いをすることも考えられます。

そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の「初回接見サービス」をぜひご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所、刑事事件を専門で取り扱っている弁護士事務所であり、外国人事件ももちろん承っております。

初回接見の際には、刑事事件に対応した通訳人を手配するなどして、分かりやすく日本の刑事事件の流れについてご説明をいたします。
不慣れな環境で留置されている方のストレスや不安を少しでも軽減できるよう、弁護士が全力でサポートに努めます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、外国人事件なども取り扱う、刑事事件専門の法律事務所です。
突然の事件・逮捕でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察熱田警察署 初回接見費用35,900円)

愛知県蒲郡市の器物損壊事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士が緊急避難を主張

2018-01-23

愛知県蒲郡市の器物損壊事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士が緊急避難を主張

AさんはBさんからナイフで切りかかられたので、身を守るためとっさに石をBさんに投げました。
石はBさんに当たらず、付近にいたVさんの飼猫に当たり、猫は死んでしまいました。
Aさんは愛知県警察蒲郡警察署の警察官に器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族が刑事事件に強い弁護士に無料法律相談したところ、緊急避難の主張をすることになりました。
(フィクションです)

《 器物損壊罪 》

他人の財物を損壊した場合には刑法第261条の器物損壊罪が成立します。
法律上ペットは財物として扱われますので、AさんはVさんのペットを死なせ損壊したということで器物損壊罪に当たります。

《 緊急避難 》

器物損壊罪に当たる行為でも、緊急避難が認められれば、器物損壊罪は成立しません。
緊急避難とは、自己や他人の権利に対する現在の危難を避けるためにやむを得ずにしたことをいいます。
緊急避難は正当防衛と似ていますが、正当防衛が攻撃をしてきた相手に対する反撃であるのに対し、攻撃をしていない別の人に対する反撃である点で異なります。
上の事案でいえば、Aさんを攻撃していないVさん(の飼猫という財産)に対する反撃ですので、正当防衛ではなく緊急避難が考えられることになります。

緊急避難は、攻撃という悪いことをしていない人に対する反撃ですので、正当防衛とは異なり、反撃により生じた害が避けようとした害の程度を超えないことが必要となります。
上の事案では、Aさんの反撃によりVさんに生じた害は飼猫という財産であり、Aさんが避けようとした害は自らの生命・身体という権利です。
法律上生命・身体という権利は財産よりも重要と考えられますので、Aさんの反撃により生じた害はAさんが避けようとした害の程度を超えていないといえます。
したがって、Aさんの行為は緊急避難として、器物損壊罪は不成立となる可能性が高いでしょう。

器物損壊罪の法定刑は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料ですが、緊急避難となれば刑罰は科されません。
緊急避難が認められるか否かは事情によって異なりますので、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
器物損壊事件で緊急避難を主張することをご検討の方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(初回法律相談:無料)
(愛知県警察蒲郡警察署までの初回接見費用:40,300円)

愛知県刈谷市の暴行事件で逮捕 示談には刑事事件専門の弁護士

2018-01-16

愛知県刈谷市の暴行事件で逮捕 示談には刑事事件専門の弁護士

愛知県刈谷市の居酒屋で友人Vと飲食していたAは、Vと口論となり、テーブルの上に置いてあったビール瓶をVに向けて投げつけましたが、幸いVがこれをよけたため、ビール瓶はVに当たらずに済みました。
その後、Vが愛知県警察刈谷警察署に被害届を提出したことから、Aは暴行罪で立件され、名古屋地方検察庁岡崎支部に送検されました。
(フィクションです)

ここで、ビール瓶はVに当たっていないのだから、Aが暴行罪で立件されるのは不当だと思われる方もいるかもしれません。
しかし、暴行罪のいう「暴行」とは「人の身体に対する有形力の行使」を言い、人の身体に向けられたものであれば足り、必ずしもそれが人の身体に直接接触することを要しないとされています。

本件の場合、ビール瓶を投げつける行為は「有形力の行使」と言えますし、ビール瓶は幸いにもVには当たってはいませんが、AはV(の身体)に向かってビール瓶を投げつけていますので、Aの行為は「暴行」に当たります。

そして、Vは警察に被害届を提出していますので、このままではAは起訴される可能性があります。
そこで、Aが起訴されないために、Vに被害届を取り下げてもらう必要がありますが、そのための方法として、AがVとの間で示談を成立させることが考えられます。
もちろん、示談に向けた話し合いは、直接AとVの当事者同士で行うことも可能ですが、この場合、そもそもVが話に応じない可能性が高いですし、仮にできたとしても感情のもつれなどから話が思わぬ方向へ発展し、示談が不成立となる可能性が高いと思われます。

そこで、当事者の間に入って、示談の話を進めることができる弁護士が必要となります。
仮に、示談が成立すれば、Vは被害届を取り下げてくれるかもしれませんし、その場合、刑事処分としては不起訴処分(起訴しない処分)になる可能性が高いと思われます。
被害者との示談等でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談されることをお勧めします。
(愛知県警察刈谷警察署への初回接見費用 38,100円)

【愛知県豊明市の刑事事件で弁護士】刃物を持っての脅迫は脅迫罪ではない!?

2018-01-14

愛知県豊明市の刑事事件で弁護士 刃物を持っての脅迫と脅迫罪

50代男性のAさんは、友人との飲み会の帰り道、Aさんは歩道でぶつかったVさんに怒鳴られました。
突然、怒鳴りつけられたことに腹を立てたAさんは、お酒が入っていたため、カバンに入れていたカッターナイフ(刃渡りの長さ約7.9センチ)を取り出し、Vさんの前でチラつかせるなどをし、Vさんを脅迫しました。
AさんとVさんのやり取りの様子を見ていたBさんが慌てて、愛知県警察愛知警察署に通報したことで、駆けつけた警察官によってAさんはその場で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~「暴力行為等の処罰に関する法律」違反~

「暴力行為等の処罰に関する法律」の1条に、「団体もしくは多衆の威力を示し、団体もしくは多衆を仮装して威力を示しまたは凶器を示しもしくは数人共同して刑法208条(暴行罪)、第222条(脅迫罪)または第261条(器物損壊罪)の罪を犯したものは、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処す」との規定があります。
文中の「凶器を示し」とは、本来の性質上ないし、少なくとも用法上、人を殺傷するにたる器具のことであって、ただちに殺傷の危険感を抱かせるものを現に携帯していることを、相手方に認識させることをいうため、相手方に突きつけることまでしなくても、成立すると解されています。
そして、上記事例のAさんのように凶器をチラつかせて脅迫すると、凶器を示している分、脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)よりも刑罰が重くなります。

もし暴力行為等の処罰に関する法律違反で逮捕・起訴された場合、過去の量刑をみてみると、初犯であれば20~30万円の罰金、あるいは3~5年の執行猶予付き判決となることが多いようです。
しかし、同罪の前科がある方の場合ですと、犯行の悪質性などによっては、7月~2年6月程の実刑判決となってしまうおそれもあります。

不起訴処分の獲得や減刑をしてもらいたいなどをお考えであれば、早期に弁護士に相談をしていくことをおすすめします。
依頼を受けた弁護士は、被疑者に前科前歴がないこと、犯罪の態様が悪質でないこと、犯行に計画性がないこと、犯行の動機が一過性のものであること、被害者との間で示談が成立していること、被害者の被害感情・処罰感情がないことなどを検察官や裁判所に対して主張をして、不起訴処分獲得または減刑に尽力していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、暴力行為等の処罰に関する法律違反や脅迫事件などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
突然、ご家族が逮捕されてしまいお困りの方、刑事事件を早期に解決したいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までお問合せください。
(愛知県警察愛知警察署への初見接見費用:38,500円)

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