Archive for the ‘暴力事件・凶悪犯罪’ Category
名古屋市東区の傷害事件で少年逮捕 相談には身柄釈放に強い弁護士
名古屋市東区の傷害事件で少年逮捕 相談には身柄釈放に強い弁護士
19歳のAは、名古屋市東区で、Vの身体を複数回に渡って殴る、蹴るの暴行を加え、Vに加療約1週間の怪我を負わせたという傷害罪で、●愛知県東警察署に逮捕されました。
連絡を受けたAの母親は、Aが未成年であるのに逮捕されたことに納得いかず、対応に困って弁護士に無料法律相談することにしました。
(フィクションです)
まず、刑事事件では20歳に満たない者(男女)を「少年」と言います(少年法第2条第1項)。
しかし、少年法では逮捕の制限に関する規定はなく、少年であっても、所定の要件を満たせば、成人と同様逮捕(つまり、手錠をかけられ、留置施設に入れられる)されます。
逮捕後は、警察で釈放されない限り、事件とともに検察官に送検され、検察官が引き続き身柄拘束する必要があるかどうかを判断します。
検察官が引き続き身柄を拘束する必要があると判断した場合、検察官は裁判官に対し、「勾留」か勾留に代わる「観護措置」請求(少年法第43条第1項)をします。
裁判官によって請求が認められれば、勾留の場合、成人と同様、警察の留置施設に収容されますが、観護措置の場合は「少年鑑別所」に収容されることになります。
ただし、勾留は「やむを得ない場合」でなければ請求することはできず(少年法第43条第3項)、特に、重大事件や事案が複雑な場合などになされることが多いようです。
その後、最大20日間、身柄を拘束された後(その間、警察や検察の取調べ等の捜査を受けます)、一定の場合を除いて事件は家庭裁判所へ送致することが義務付けられており(少年法第42条第1項)、引き続き少年鑑別所へ身柄を収容されることになるのです(最長8週間)。
このように少年事件では、一度逮捕などで身柄拘束されてしまうと、その後長期間に渡って身柄を拘束されてしまう恐れがあるため、一刻も早い身柄釈放をお望みであるならば、早い段階での対応が求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件等で身柄拘束された方の身柄釈放を専門とした弁護士が所属しています。
少年による傷害事件の対応にお困りの方は、ぜひ一度、早めにご相談いただくことをお勧めします。
(愛知県東警察署 初回接見費用35,700円)
岐阜県岐阜市の少年事件で逮捕 凶器準備集合罪の身柄解放には弁護士
岐阜県岐阜市の少年事件で逮捕 凶器準備集合罪の身柄解放には弁護士
岐阜市在住の16歳の少年Aくんは、地元の暴走族に所属しています。
ある日、Aくんはグループのリーダーから敵対するグループと決闘することを聞かされ、金属バットや鉄パイプを持って、指定の公園に行きました。
そこには、Aくんを含め10人程度の仲間が集まっていましたが、周辺住民の通報で駆け付けた岐阜県警察岐阜南警察署の警察官に見つかってしまいました。
その場はどうにか警察に捕まる前に逃げることができたものの、後日、Aくんらは凶器準備集合罪の容疑で警察に呼び出しを受け、逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~凶器準備集合罪とは~
凶器準備集合罪とは、2人以上の者が他人の生命・身体・財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して集合した者、または凶器の準備があることを知って集合した者に対して成立する犯罪です。
凶器準備集合罪の法定刑は、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」となっています。
これらの規定は、暴力団の抗争などを想定して定められた規定で、いわゆる「殴り込み」のため相当数の人間が凶器を準備して集合し,人心に著しい不安を抱かせるような事件など、治安上憂慮すべき事態を規制し、後に予想される器物損壊・暴行・傷害・殺人などの加害行為を未然に防止するために設けられたものです。
たとえば、2人以上の者が「共同加害の目的」、すなわち、他人の生命・身体・財産に危害を加える目的をもって、木刀や竹刀を持って集まった場合などに成立します。
ここで言う「凶器」とは、人の身体を殺傷すべき特性を有する一切の器具をいいます。
判例により「凶器」として認められた例は、木刀・竹刀・空気銃,丸太・コンクリート塊,長さ2メートルの角材,デモ行進に用いられる旗竿やプラカードなどがあります。
ではもし、今回の上記事例のAくんのように凶器準備集合罪で、逮捕・勾留されてしまった場合の弁護活動はどういったものがあるのでしょうか。
既に逮捕・勾留されてしまっている状況ならば、事案に応じて、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張し、まずは釈放による身柄拘束を解くための弁護活動を行います。
具体的には、逮捕段階であれば、検察官・裁判官に対して、逮捕に引き続く身体拘束である勾留をしないよう働きかけます。
また、勾留決定が出てしまった後についても、勾留決定に対する準抗告という不服申し立てを行うなどして、被疑者を早期に釈放できるよう活動に努めていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
お子様の突然の逮捕でお困りの方、早期の身柄解放をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(岐阜県警察岐阜南警察署 初回接見費用40,000円)
名古屋市熱田区の暴行罪 海外からの旅行者が起こした刑事事件には弁護士
名古屋市熱田区の暴行罪 海外からの旅行者が起こした刑事事件には弁護士
Aさんは、2日前から日本に観光に来ている20代の韓国男性です。
名古屋市内の居酒屋で、同じくお客として居合わせたVさんとトラブルとなってしまいました。
その時に、お互いお酒に酔っていたこともあり、AさんはVさんを殴ってしまいました。
殴られたVさんはけがを負うことはありませんでしたが、事件現場となった居酒屋からの通報により、駆けつけた愛知県警察熱田警察署の警察官にAさんは暴行罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~海外からの旅行者の刑事弁護~
上記事例のAさんは、Vさんを殴ってしまったという暴行罪で、警察に逮捕されることとなってしまいました。
暴行事件等の刑事事件を起こし、逮捕の必要があると判断されれば、日本に住んでいる日本人であろうと、観光に来ている外国人観光客であろうと、もちろん逮捕されてしまいます。
そして、上記事例のAさんのように、海外からの観光客が逮捕されてしまった場合には、事件を起こした本人やその周囲の方の負担は想像しがたいほど大きなものとなってしまうでしょう。
見知らぬ土地で1人、留置施設に居なければなりませんし、家族や友人との面会時間も限られています。
また、日本語が理解できず、警察官に思うように伝えられず心細い思いや不便な思いをすることも考えられます。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の「初回接見サービス」をぜひご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所、刑事事件を専門で取り扱っている弁護士事務所であり、外国人事件ももちろん承っております。
初回接見の際には、刑事事件に対応した通訳人を手配するなどして、分かりやすく日本の刑事事件の流れについてご説明をいたします。
不慣れな環境で留置されている方のストレスや不安を少しでも軽減できるよう、弁護士が全力でサポートに努めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、外国人事件なども取り扱う、刑事事件専門の法律事務所です。
突然の事件・逮捕でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察熱田警察署 初回接見費用35,900円)
愛知県蒲郡市の器物損壊事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士が緊急避難を主張
愛知県蒲郡市の器物損壊事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士が緊急避難を主張
AさんはBさんからナイフで切りかかられたので、身を守るためとっさに石をBさんに投げました。
石はBさんに当たらず、付近にいたVさんの飼猫に当たり、猫は死んでしまいました。
Aさんは愛知県警察蒲郡警察署の警察官に器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族が刑事事件に強い弁護士に無料法律相談したところ、緊急避難の主張をすることになりました。
(フィクションです)
《 器物損壊罪 》
他人の財物を損壊した場合には刑法第261条の器物損壊罪が成立します。
法律上ペットは財物として扱われますので、AさんはVさんのペットを死なせ損壊したということで器物損壊罪に当たります。
《 緊急避難 》
器物損壊罪に当たる行為でも、緊急避難が認められれば、器物損壊罪は成立しません。
緊急避難とは、自己や他人の権利に対する現在の危難を避けるためにやむを得ずにしたことをいいます。
緊急避難は正当防衛と似ていますが、正当防衛が攻撃をしてきた相手に対する反撃であるのに対し、攻撃をしていない別の人に対する反撃である点で異なります。
上の事案でいえば、Aさんを攻撃していないVさん(の飼猫という財産)に対する反撃ですので、正当防衛ではなく緊急避難が考えられることになります。
緊急避難は、攻撃という悪いことをしていない人に対する反撃ですので、正当防衛とは異なり、反撃により生じた害が避けようとした害の程度を超えないことが必要となります。
上の事案では、Aさんの反撃によりVさんに生じた害は飼猫という財産であり、Aさんが避けようとした害は自らの生命・身体という権利です。
法律上生命・身体という権利は財産よりも重要と考えられますので、Aさんの反撃により生じた害はAさんが避けようとした害の程度を超えていないといえます。
したがって、Aさんの行為は緊急避難として、器物損壊罪は不成立となる可能性が高いでしょう。
器物損壊罪の法定刑は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料ですが、緊急避難となれば刑罰は科されません。
緊急避難が認められるか否かは事情によって異なりますので、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
器物損壊事件で緊急避難を主張することをご検討の方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県警察蒲郡警察署までの初回接見費用:40,300円)
愛知県刈谷市の暴行事件で逮捕 示談には刑事事件専門の弁護士
愛知県刈谷市の暴行事件で逮捕 示談には刑事事件専門の弁護士
愛知県刈谷市の居酒屋で友人Vと飲食していたAは、Vと口論となり、テーブルの上に置いてあったビール瓶をVに向けて投げつけましたが、幸いVがこれをよけたため、ビール瓶はVに当たらずに済みました。
その後、Vが愛知県警察刈谷警察署に被害届を提出したことから、Aは暴行罪で立件され、名古屋地方検察庁岡崎支部に送検されました。
(フィクションです)
ここで、ビール瓶はVに当たっていないのだから、Aが暴行罪で立件されるのは不当だと思われる方もいるかもしれません。
しかし、暴行罪のいう「暴行」とは「人の身体に対する有形力の行使」を言い、人の身体に向けられたものであれば足り、必ずしもそれが人の身体に直接接触することを要しないとされています。
本件の場合、ビール瓶を投げつける行為は「有形力の行使」と言えますし、ビール瓶は幸いにもVには当たってはいませんが、AはV(の身体)に向かってビール瓶を投げつけていますので、Aの行為は「暴行」に当たります。
そして、Vは警察に被害届を提出していますので、このままではAは起訴される可能性があります。
そこで、Aが起訴されないために、Vに被害届を取り下げてもらう必要がありますが、そのための方法として、AがVとの間で示談を成立させることが考えられます。
もちろん、示談に向けた話し合いは、直接AとVの当事者同士で行うことも可能ですが、この場合、そもそもVが話に応じない可能性が高いですし、仮にできたとしても感情のもつれなどから話が思わぬ方向へ発展し、示談が不成立となる可能性が高いと思われます。
そこで、当事者の間に入って、示談の話を進めることができる弁護士が必要となります。
仮に、示談が成立すれば、Vは被害届を取り下げてくれるかもしれませんし、その場合、刑事処分としては不起訴処分(起訴しない処分)になる可能性が高いと思われます。
被害者との示談等でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談されることをお勧めします。
(愛知県警察刈谷警察署への初回接見費用 38,100円)
【愛知県豊明市の刑事事件で弁護士】刃物を持っての脅迫は脅迫罪ではない!?
愛知県豊明市の刑事事件で弁護士 刃物を持っての脅迫と脅迫罪
50代男性のAさんは、友人との飲み会の帰り道、Aさんは歩道でぶつかったVさんに怒鳴られました。
突然、怒鳴りつけられたことに腹を立てたAさんは、お酒が入っていたため、カバンに入れていたカッターナイフ(刃渡りの長さ約7.9センチ)を取り出し、Vさんの前でチラつかせるなどをし、Vさんを脅迫しました。
AさんとVさんのやり取りの様子を見ていたBさんが慌てて、愛知県警察愛知警察署に通報したことで、駆けつけた警察官によってAさんはその場で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~「暴力行為等の処罰に関する法律」違反~
「暴力行為等の処罰に関する法律」の1条に、「団体もしくは多衆の威力を示し、団体もしくは多衆を仮装して威力を示しまたは凶器を示しもしくは数人共同して刑法208条(暴行罪)、第222条(脅迫罪)または第261条(器物損壊罪)の罪を犯したものは、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処す」との規定があります。
文中の「凶器を示し」とは、本来の性質上ないし、少なくとも用法上、人を殺傷するにたる器具のことであって、ただちに殺傷の危険感を抱かせるものを現に携帯していることを、相手方に認識させることをいうため、相手方に突きつけることまでしなくても、成立すると解されています。
そして、上記事例のAさんのように凶器をチラつかせて脅迫すると、凶器を示している分、脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)よりも刑罰が重くなります。
もし暴力行為等の処罰に関する法律違反で逮捕・起訴された場合、過去の量刑をみてみると、初犯であれば20~30万円の罰金、あるいは3~5年の執行猶予付き判決となることが多いようです。
しかし、同罪の前科がある方の場合ですと、犯行の悪質性などによっては、7月~2年6月程の実刑判決となってしまうおそれもあります。
不起訴処分の獲得や減刑をしてもらいたいなどをお考えであれば、早期に弁護士に相談をしていくことをおすすめします。
依頼を受けた弁護士は、被疑者に前科前歴がないこと、犯罪の態様が悪質でないこと、犯行に計画性がないこと、犯行の動機が一過性のものであること、被害者との間で示談が成立していること、被害者の被害感情・処罰感情がないことなどを検察官や裁判所に対して主張をして、不起訴処分獲得または減刑に尽力していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、暴力行為等の処罰に関する法律違反や脅迫事件などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
突然、ご家族が逮捕されてしまいお困りの方、刑事事件を早期に解決したいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までお問合せください。
(愛知県警察愛知警察署への初見接見費用:38,500円)
愛知県清須市の児童虐待事件で逮捕 刑事事件化したら弁護士
愛知県清須市の児童虐待事件で逮捕 刑事事件化したら弁護士
愛知県清須市在住に20代男性のAさんは、内縁の妻Bさんの子どもVちゃん(3歳)に、「うるさい」と恫喝し、殴るなどの虐待を繰り返していました。
Aさん宅の隣人が、毎日泣き叫んでいる子どもを心配し、児童相談所に連絡を入れ、Vちゃんは保護されることとなりました。
その際に、児童相談所の職員がVちゃんの身体にあざなどのけがの跡を複数発見したため、Aさんは、Vちゃんに対する傷害の容疑で愛知県警察西枇杷島警察署に逮捕されることとなりました。
(フィクションです。)
~児童虐待と傷害事件~
児童虐待とは、児童の周囲の人間(保護者など)が、児童に対して虐待を加える 、もしくは育児放棄(ネグレクト)することをいいます。
厚生労働省は、2015年4月~2016年3月までの1年間で、虐待によって死亡した子どもは52人で、重傷を負った子どもは8人で、心中によって死亡した子どもは32人だったと報告しています。
児童虐待は、現在、社会的に大きな問題となっています。
そして、児童虐待の分類は、児童虐待防止法によって以下のように4種類に分類されます。
①身体的虐待:殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など
②性的虐待:子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、児童ポルノの被写体にする など
③ネグレクト:家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など
④心理的虐待:言葉による脅す、無視、兄弟間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう、兄弟に虐待行為を行う など
今回の上記事例のAさんの場合は、Vちゃんに対して殴る等していたので、①の身体的虐待にします。
また殴る等の暴行の結果、Vちゃんにけがを負わせていますので、傷害罪にあたる可能性は十分に考えられます。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっており、量刑にも非常に幅の出る刑罰となっています。
現に過去の量刑を見ても、前科の有無や犯行の悪質性などが考慮されて、罰金20万円程度から4年6月の実刑判決まで幅広く考えられます。
児童虐待などの傷害罪で逮捕勾留されている場合は、早い段階で弁護士に相談・依頼をしていくことをおすすめします。
罪証隠滅や逃亡の恐れがないことを示す証拠を収集したり、身柄解放後の環境を整備するなどして、早期に釈放や保釈がされやすくなるようにして身柄解放を目指し活動します。
身柄解放後の環境の整備とともに、可能であれば被害者との示談締結や被害弁償を行っていき、裁判所や検察官に刑の減刑を訴えかけていくなどの弁護活動をするができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童虐待事件などの刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
ご家族が傷害事件の容疑で逮捕されてしまいお困りの方、刑を減刑してほしいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察西枇杷島警察署への初見接見費用:35,700円)
名古屋市港区の威力業務妨害罪で逮捕 正式裁判回避には弁護士
名古屋市港区の威力業務妨害罪で逮捕 正式裁判回避には弁護士
30代男性のAさんは、名古屋市内の有名観光地の周辺を運行する観光船に爆弾をしかけたと電話をし、運航会社の業務を妨害をしました。
その結果、観光船はその日、6便も運休せることとなり、約300人に影響を与えることとなってしまいました。
その後、運航会社にかけられてきた電話番号からAさんが判明し、愛知県警察港警察署に威力業務妨害罪の容疑で逮捕されることになりました。
取調べでは、「むしゃくしゃしてやった」と容疑を認めているとのことです。
(11月8日の朝日新聞DIGITALを基にしたフィクションです。)
~威力業務妨害罪とは~
最近では、ネットの掲示板やSNSに、いたずら半分に書き込まれた爆破予告や犯行予告にも、厳しい取り締まりがなされるようになってきました。
では、今回逮捕されてしまった上記事例のAさんの容疑である「威力業務妨害罪」とはどういったものなのでしょうか。
威力業務妨害罪とは、「威力」を用いて他人の業務を妨害する罪のことをいい、刑法第234条で禁じられており、罪を犯すと「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処せられてしまいます。
威力業務妨害罪の指す、「威力」とは、人の意思を制圧するに足る強い力や勢いのことで、暴行・脅迫にとどまらず、そこまでに至らない行為であっても、およそ人の自由な意思を制圧するようなの強い力や勢いの全てを含んでいると考えられています。
そのため、上記事例のAさんのような場合の爆破予告の電話は、「脅迫」という形を持っている行為が「威力」であるとされることが多いため、威力業務妨害罪にあたる可能性が高いのです。
もし、威力業務妨害罪で逮捕・起訴されてしまうと、過去の量刑をみてみると3年程度の執行猶予付き判決、あるいは1年程度の実刑判決となることが多いようで、軽い刑罰とはならず、前科が付いてしまうおそれも十分考えられます。
しかし、被害が軽微であれば、不起訴処分や略式罰金で処理される可能性も高いですので、示談の成立や、真摯な反省を十分に訴えていくことが大切になってきます。
そのためにも、早期の段階で弁護士に相談・依頼をして、弁護活動に動いてもらうことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
威力業務妨害事件の容疑で逮捕されお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察港警察署への初見接見費用:36,900円)
名古屋市東区の暴力事件 傷害罪と暴力行為等処罰法違反
名古屋市東区の暴力事件 傷害罪と暴力行為等処罰法違反
60代男性のAさんは、以前から仲の悪かった親戚で名古屋市東区在住のVさんと取っ組み合いになり、Aさんの所持していた鎌でVさんの脚部を刺して、傷害を負わせた上、その場を立ち去りました。
Vさん自身が救急車を呼び、警察署に通報したことから、Aさんは、暴力行為等処罰法違反の容疑で、愛知県警察東警察署に逮捕されました。
Aさんの息子は、今後Aさんがどうなるのか心配し、刑事事件に強いと評判の弁護士にAさんの弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~傷害罪と暴力行為等処罰ニ関スル法律違反~
他人を殴って怪我を負わせる場合などのように、一般的に、人の身体を傷害した場合、刑法204条の「傷害罪」に該当し、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑の範囲内で刑事処罰を受けることになります。
しかし、今回のAさんは、Vさんを鎌で刺して傷害を負わせていますが、傷害罪ではなく、「暴力行為等処罰ニ関スル法律違反」の容疑で逮捕されています。
Aさんのように、「銃や刀剣類を用いて」傷害行為をした場合や、「常習として」傷害行為をした場合には、「暴力行為等処罰ニ関スル法律(通称:暴力行為等処罰法。以下、暴力行為等処罰法と言います)」に違反するとして、傷害罪に比べて刑罰がより重くなります。
暴力行為等処罰法1条の2第1項は、銃や刀剣類を用いて人を傷害した場合について,1年以上15年以下の懲役を定めており、未遂も罰せられます。
さて、冒頭でご紹介したように、刑法上の(単純)傷害罪には、「50万円以下の罰金」という罰金刑の可能性があります。
しかし、暴力行為等処罰法違反の傷害の場合には、懲役刑のみが法定されていて、罰金刑の可能性がないことに注意が必要です。
もし起訴された場合、執行猶予がつかない限り、刑務所で服役することになります。
暴力行為等処罰法違反の傷害事件で弁護士に刑事弁護の依頼をされる場合、傷害行為に使われた凶器が鉄砲や刀剣類に当たらないといえる事情があれば、これらを主張することで、暴力行為等処罰法違反の不成立を主張できるかもしれません。
暴力行為等処罰法違反の事実について争いがない場合、同法違反は被害者のいる犯罪であるため、できる限り速やかに、弁護士を通じて被害者への被害弁償又は示談交渉を行うことが重要です。
被害弁償又は示談を成立させることで、
・不起訴処分によって前科をつけずに事件を解決する
・逮捕・勾留による身柄拘束を回避して職場復帰や社会復帰を図る可能性を高めることができる
というメリットがあります。
暴力行為等処罰法律違反で起訴されてしまった場合であっても被害弁償や示談成立によって、減刑や執行猶予付き判決の可能性を高めることができます。
被害弁償や示談締結を希望される場合は、刑事事件に強い弁護士に相談することが望ましいでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所で、暴力行為等処罰法違反事件の弁護経験もあります。
暴力行為等処罰法違反事件でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
365日24時間無料法律相談や初回接見の受付をしております。
(愛知県警察東警察署の初回接見費用:35,700円)
岐阜県岐阜市のいじめで逮捕 暴力行為等処罰法違反と少年事件に詳しい弁護士
岐阜県岐阜市のいじめで逮捕 暴力行為等処罰法違反と少年事件に詳しい弁護士
岐阜市在住の15歳中学生Aさんは、クラスの友人数名で同級生のVさんに対していじめをしています。
ある日、Aさんらは、休み時間に教室で「失神ゲーム」と称して、数人がかりでVさんの胸を強く圧迫して失神させるなどした暴力行為等処罰法違反の容疑で、Aさんらは岐阜県警察岐阜中警察署に逮捕されました。
取調べの結果、AさんらにはVさんに対する傷害罪や恐喝罪などの余罪も発覚し、警察からは今後勾留または観護措置が取られる可能性があると言われました。
(※フィクションです)
~いじめと暴力行為等処罰法~
本日は、少年によるいじめと暴力行為等処罰法の関係についてご説明します。
最近では、今回の事例のような学校におけるいじめの事案で暴力行為等処罰法が適用されるケースもあるようです。
暴力行為等処罰法は、集団による暴力行為や、銃や刀剣による暴力行為、常習的暴力行為について、刑法の暴行罪や脅迫罪、傷害罪等よりも重くかつ広範囲に処罰するための法律です。
暴力行為等処罰法1条では、団体や多衆の威力を示したり、凶器を示したり、数人共同で、暴行罪、脅迫罪または器物損壊罪を犯した場合、3年以下の懲役または30万円以下の罰金と定めています。
少年による暴力行為等処罰法が問題となる事件では、少年グループによる集団暴力行為によって非行事実が推認されて少年の非行傾向が進んでいるという判断をされれば、少年院送致となるケースも考えられます。
少年院送致という厳しい処分を回避し、真に少年のために必要な更生を考えるためには、少年事件に精通した弁護士に相談し、付添人として活動してもらうことをお奨めします。
付添人である弁護士が、被害者への謝罪や示談交渉を行うとともに、少年に対する処分が過酷なものとならないように、家庭環境や学校復帰に向けた環境、少年の内部環境のなどの環境調整をおこないます。
このような環境調整は、少年事件を起こしてしまった少年の今後のためにも、現在進行中の手続きの処分の結果を有利にするためにも、重要なことです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件専門の法律事務所であり、少年による暴力行為等処罰法違反事件の経験があります。
暴力行為等処罰法違反の少年事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(岐阜県警察岐阜中警察署への初回接見費用:38,900円)