Archive for the ‘暴力事件・凶悪犯罪’ Category
愛知県清須市の児童虐待事件で逮捕 刑事事件化したら弁護士
愛知県清須市の児童虐待事件で逮捕 刑事事件化したら弁護士
愛知県清須市在住に20代男性のAさんは、内縁の妻Bさんの子どもVちゃん(3歳)に、「うるさい」と恫喝し、殴るなどの虐待を繰り返していました。
Aさん宅の隣人が、毎日泣き叫んでいる子どもを心配し、児童相談所に連絡を入れ、Vちゃんは保護されることとなりました。
その際に、児童相談所の職員がVちゃんの身体にあざなどのけがの跡を複数発見したため、Aさんは、Vちゃんに対する傷害の容疑で愛知県警察西枇杷島警察署に逮捕されることとなりました。
(フィクションです。)
~児童虐待と傷害事件~
児童虐待とは、児童の周囲の人間(保護者など)が、児童に対して虐待を加える 、もしくは育児放棄(ネグレクト)することをいいます。
厚生労働省は、2015年4月~2016年3月までの1年間で、虐待によって死亡した子どもは52人で、重傷を負った子どもは8人で、心中によって死亡した子どもは32人だったと報告しています。
児童虐待は、現在、社会的に大きな問題となっています。
そして、児童虐待の分類は、児童虐待防止法によって以下のように4種類に分類されます。
①身体的虐待:殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など
②性的虐待:子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、児童ポルノの被写体にする など
③ネグレクト:家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など
④心理的虐待:言葉による脅す、無視、兄弟間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう、兄弟に虐待行為を行う など
今回の上記事例のAさんの場合は、Vちゃんに対して殴る等していたので、①の身体的虐待にします。
また殴る等の暴行の結果、Vちゃんにけがを負わせていますので、傷害罪にあたる可能性は十分に考えられます。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっており、量刑にも非常に幅の出る刑罰となっています。
現に過去の量刑を見ても、前科の有無や犯行の悪質性などが考慮されて、罰金20万円程度から4年6月の実刑判決まで幅広く考えられます。
児童虐待などの傷害罪で逮捕勾留されている場合は、早い段階で弁護士に相談・依頼をしていくことをおすすめします。
罪証隠滅や逃亡の恐れがないことを示す証拠を収集したり、身柄解放後の環境を整備するなどして、早期に釈放や保釈がされやすくなるようにして身柄解放を目指し活動します。
身柄解放後の環境の整備とともに、可能であれば被害者との示談締結や被害弁償を行っていき、裁判所や検察官に刑の減刑を訴えかけていくなどの弁護活動をするができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童虐待事件などの刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
ご家族が傷害事件の容疑で逮捕されてしまいお困りの方、刑を減刑してほしいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察西枇杷島警察署への初見接見費用:35,700円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
名古屋市港区の威力業務妨害罪で逮捕 正式裁判回避には弁護士
名古屋市港区の威力業務妨害罪で逮捕 正式裁判回避には弁護士
30代男性のAさんは、名古屋市内の有名観光地の周辺を運行する観光船に爆弾をしかけたと電話をし、運航会社の業務を妨害をしました。
その結果、観光船はその日、6便も運休せることとなり、約300人に影響を与えることとなってしまいました。
その後、運航会社にかけられてきた電話番号からAさんが判明し、愛知県警察港警察署に威力業務妨害罪の容疑で逮捕されることになりました。
取調べでは、「むしゃくしゃしてやった」と容疑を認めているとのことです。
(11月8日の朝日新聞DIGITALを基にしたフィクションです。)
~威力業務妨害罪とは~
最近では、ネットの掲示板やSNSに、いたずら半分に書き込まれた爆破予告や犯行予告にも、厳しい取り締まりがなされるようになってきました。
では、今回逮捕されてしまった上記事例のAさんの容疑である「威力業務妨害罪」とはどういったものなのでしょうか。
威力業務妨害罪とは、「威力」を用いて他人の業務を妨害する罪のことをいい、刑法第234条で禁じられており、罪を犯すと「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処せられてしまいます。
威力業務妨害罪の指す、「威力」とは、人の意思を制圧するに足る強い力や勢いのことで、暴行・脅迫にとどまらず、そこまでに至らない行為であっても、およそ人の自由な意思を制圧するようなの強い力や勢いの全てを含んでいると考えられています。
そのため、上記事例のAさんのような場合の爆破予告の電話は、「脅迫」という形を持っている行為が「威力」であるとされることが多いため、威力業務妨害罪にあたる可能性が高いのです。
もし、威力業務妨害罪で逮捕・起訴されてしまうと、過去の量刑をみてみると3年程度の執行猶予付き判決、あるいは1年程度の実刑判決となることが多いようで、軽い刑罰とはならず、前科が付いてしまうおそれも十分考えられます。
しかし、被害が軽微であれば、不起訴処分や略式罰金で処理される可能性も高いですので、示談の成立や、真摯な反省を十分に訴えていくことが大切になってきます。
そのためにも、早期の段階で弁護士に相談・依頼をして、弁護活動に動いてもらうことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
威力業務妨害事件の容疑で逮捕されお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察港警察署への初見接見費用:36,900円)

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名古屋市東区の暴力事件 傷害罪と暴力行為等処罰法違反
名古屋市東区の暴力事件 傷害罪と暴力行為等処罰法違反
60代男性のAさんは、以前から仲の悪かった親戚で名古屋市東区在住のVさんと取っ組み合いになり、Aさんの所持していた鎌でVさんの脚部を刺して、傷害を負わせた上、その場を立ち去りました。
Vさん自身が救急車を呼び、警察署に通報したことから、Aさんは、暴力行為等処罰法違反の容疑で、愛知県警察東警察署に逮捕されました。
Aさんの息子は、今後Aさんがどうなるのか心配し、刑事事件に強いと評判の弁護士にAさんの弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~傷害罪と暴力行為等処罰ニ関スル法律違反~
他人を殴って怪我を負わせる場合などのように、一般的に、人の身体を傷害した場合、刑法204条の「傷害罪」に該当し、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑の範囲内で刑事処罰を受けることになります。
しかし、今回のAさんは、Vさんを鎌で刺して傷害を負わせていますが、傷害罪ではなく、「暴力行為等処罰ニ関スル法律違反」の容疑で逮捕されています。
Aさんのように、「銃や刀剣類を用いて」傷害行為をした場合や、「常習として」傷害行為をした場合には、「暴力行為等処罰ニ関スル法律(通称:暴力行為等処罰法。以下、暴力行為等処罰法と言います)」に違反するとして、傷害罪に比べて刑罰がより重くなります。
暴力行為等処罰法1条の2第1項は、銃や刀剣類を用いて人を傷害した場合について,1年以上15年以下の懲役を定めており、未遂も罰せられます。
さて、冒頭でご紹介したように、刑法上の(単純)傷害罪には、「50万円以下の罰金」という罰金刑の可能性があります。
しかし、暴力行為等処罰法違反の傷害の場合には、懲役刑のみが法定されていて、罰金刑の可能性がないことに注意が必要です。
もし起訴された場合、執行猶予がつかない限り、刑務所で服役することになります。
暴力行為等処罰法違反の傷害事件で弁護士に刑事弁護の依頼をされる場合、傷害行為に使われた凶器が鉄砲や刀剣類に当たらないといえる事情があれば、これらを主張することで、暴力行為等処罰法違反の不成立を主張できるかもしれません。
暴力行為等処罰法違反の事実について争いがない場合、同法違反は被害者のいる犯罪であるため、できる限り速やかに、弁護士を通じて被害者への被害弁償又は示談交渉を行うことが重要です。
被害弁償又は示談を成立させることで、
・不起訴処分によって前科をつけずに事件を解決する
・逮捕・勾留による身柄拘束を回避して職場復帰や社会復帰を図る可能性を高めることができる
というメリットがあります。
暴力行為等処罰法律違反で起訴されてしまった場合であっても被害弁償や示談成立によって、減刑や執行猶予付き判決の可能性を高めることができます。
被害弁償や示談締結を希望される場合は、刑事事件に強い弁護士に相談することが望ましいでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所で、暴力行為等処罰法違反事件の弁護経験もあります。
暴力行為等処罰法違反事件でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
365日24時間無料法律相談や初回接見の受付をしております。
(愛知県警察東警察署の初回接見費用:35,700円)

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岐阜県岐阜市のいじめで逮捕 暴力行為等処罰法違反と少年事件に詳しい弁護士
岐阜県岐阜市のいじめで逮捕 暴力行為等処罰法違反と少年事件に詳しい弁護士
岐阜市在住の15歳中学生Aさんは、クラスの友人数名で同級生のVさんに対していじめをしています。
ある日、Aさんらは、休み時間に教室で「失神ゲーム」と称して、数人がかりでVさんの胸を強く圧迫して失神させるなどした暴力行為等処罰法違反の容疑で、Aさんらは岐阜県警察岐阜中警察署に逮捕されました。
取調べの結果、AさんらにはVさんに対する傷害罪や恐喝罪などの余罪も発覚し、警察からは今後勾留または観護措置が取られる可能性があると言われました。
(※フィクションです)
~いじめと暴力行為等処罰法~
本日は、少年によるいじめと暴力行為等処罰法の関係についてご説明します。
最近では、今回の事例のような学校におけるいじめの事案で暴力行為等処罰法が適用されるケースもあるようです。
暴力行為等処罰法は、集団による暴力行為や、銃や刀剣による暴力行為、常習的暴力行為について、刑法の暴行罪や脅迫罪、傷害罪等よりも重くかつ広範囲に処罰するための法律です。
暴力行為等処罰法1条では、団体や多衆の威力を示したり、凶器を示したり、数人共同で、暴行罪、脅迫罪または器物損壊罪を犯した場合、3年以下の懲役または30万円以下の罰金と定めています。
少年による暴力行為等処罰法が問題となる事件では、少年グループによる集団暴力行為によって非行事実が推認されて少年の非行傾向が進んでいるという判断をされれば、少年院送致となるケースも考えられます。
少年院送致という厳しい処分を回避し、真に少年のために必要な更生を考えるためには、少年事件に精通した弁護士に相談し、付添人として活動してもらうことをお奨めします。
付添人である弁護士が、被害者への謝罪や示談交渉を行うとともに、少年に対する処分が過酷なものとならないように、家庭環境や学校復帰に向けた環境、少年の内部環境のなどの環境調整をおこないます。
このような環境調整は、少年事件を起こしてしまった少年の今後のためにも、現在進行中の手続きの処分の結果を有利にするためにも、重要なことです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件専門の法律事務所であり、少年による暴力行為等処罰法違反事件の経験があります。
暴力行為等処罰法違反の少年事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(岐阜県警察岐阜中警察署への初回接見費用:38,900円)

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名古屋市瑞穂区の暴力事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士に無料法律相談
名古屋市瑞穂区の暴力事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士に無料法律相談
30代男性Aさんは、名古屋市瑞穂区の居酒屋で居合わせたVさんに対して、暴力団名称を挙げながら「俺の仲間を呼んだから待ってろ。ただじゃおかないからな」などと脅したという暴力行為等処罰ニ関スル法律違反容疑で愛知県警察瑞穂警察署に現行犯逮捕されました。
Aさんは、実際にはAさんが挙げた暴力団には所属していません。
Aさんが逮捕されたことを知らされたAさんの両親は,今後のことが不安になり,刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~暴力行為等処罰法~
今回Aさんが逮捕された「暴力行為等処罰ニ関スル法律」(略称:「暴力行為等処罰法」。以下「暴力行為等処罰法」)とは、暴力団などの集団による暴力行為(暴行・脅迫・器物損壊・面会強請・強談威迫)や、銃や刀剣による暴力行為、常習的暴力行為について、刑法の暴行罪や脅迫罪、傷害罪等よりも重くかつ広範囲に処罰するための法律です。
この法律は、「暴力行為等処罰法」以外に、「暴力行為法」や「暴力行為処罰法」と略されることもあります。
現在では不良少年グループや暴力団及びその構成員を利用しての集団犯罪に適用され、それなりに成果を上げているようですが、実はもともとは、政府が労働者のストライキを封じ込めるために立法されたものだったそうです。
その他にも、学生運動の取締りにも用いられたこともあります。
最近では、学校におけるいじめの事案で適用されたケースがありますし、配偶者間での暴力行為についても適用されることがあると言われています。
暴力行為等処罰法1条は、
・団体または多数の威力を示し、
・実在しない団体または多数の威力を仮装し、
・凶器を示し
・数人共同して
刑法の暴行、脅迫、器物損壊の罪を犯した場合に成立し、法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
ですので、Aさんのように暴力団の威力を示した上で脅迫した行為は、暴力行為処罰法違反に問われることになります。
他に1条に該当する行為としては、集団で取り囲んで暴行・脅迫を加える等の行為が挙げられます。
なお、「凶器」については、
・銃砲や刀剣類のように本来性質上人を殺傷するのに十分な性質上の凶器
・包丁やアイスピック、木刀のように用法によっては,人の生命,身体又は財産に害を加えるに足りる器物で,社会通念上人に危険感を抱かせるに足りる用法上の凶器
も含まれるとされています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件に精通した弁護士が、身柄解放活動、被害者への謝罪や示談交渉、裁判における弁護活動まで、迅速かつ丁寧に対応させていただきます。
暴力行為等処罰法の容疑をかけられている場合、ご家族が逮捕された場合は、あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談や初回接見サービスをご利用ください。
(愛知県警察瑞穂警察署までの初回接見費用:36,100円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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名古屋市北区の刑事事件 脅迫罪で逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に相談
名古屋市北区の刑事事件 脅迫罪で逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に相談
Aさんは、知人Vさんからのお中元が質素なことに怒り、携帯電話でAさんに「今住んでいる所に居られなくしてやる!」と怒鳴りつけました。
後日、Aさんは愛知県警察北警察署の警察官に脅迫の容疑で逮捕されました。
逮捕されたAさんの家族は刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(平成29年11月13日西日本新聞掲載事案を基に作成)
<< 脅迫罪 >>
脅迫罪は刑法222条に規定される犯罪です。
生命や身体、自由などに害を加える旨を告知して人を脅迫した場合には、脅迫罪が成立します。
脅迫とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいい、実際に脅迫を受けた人が畏怖した事は必要ありません。
上の事案でいえば、「今住んでいる所に居られなくしてやる」と言われれば、家という財産に対して危害を加えられるのではないかと畏怖するのが通常ですので、実際にAさんが畏怖したかどうかは関係がないということです。
また、脅迫の対象は本人とその親族です。
親族の範囲は民法の規定によるため、内縁の妻や恋人に対する害悪の告知は脅迫罪には当たりません。
そのため、「お前の親を殴るぞ」は脅迫罪にあたりますが、「お前の彼女を殴るぞ」は脅迫罪に当たらないことになります。
上の事案のAさんには脅迫罪が成立してしまう可能性が大きいといえます。
脅迫罪の法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金ですので、脅迫罪で逮捕された場合、最悪このような刑罰を受ける場合があります。
このような刑罰を避けるための手段の一つとして、被害者との示談交渉ということが考えられます。
示談交渉によって被害者に被害届を取下げてもらうことで、身柄の解放や刑罰の減軽につながる場合があります。
そのため、脅迫罪で逮捕された場合には、早い段階で示談交渉、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
脅迫罪の事件でお困りの方は刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県北警察署までの初回接見費用:36,000円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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名古屋市東区の暴行事件で逮捕 触法事件の解決には弁護士
名古屋市東区の暴行事件で逮捕 触法事件の解決には弁護士
名古屋市在住の中学生のAくん(13歳)は、高校生らの不良グループと一緒に、通りがかりの人に殴る・蹴るの暴行を加え、けがを負わせたことから、愛知県警察東警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
そのことを知ったAくんの両親は、今後Aくんがどうなってしまうのか不安になり、少年事件に詳しい法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
~少年の触法事件とは~
触法事件とは、14歳未満の少年による刑罰法令に触れる行為の事件をいいます。
14歳未満の少年は刑事未成年者の行為であるため、犯罪は成立しませんが、少年審判の対象となります。
上記事例のように、他人に暴行をはたらけば、刑法上、本来なら暴行罪に問われますが、Aくんのように14歳未満の少年が暴力を振るったとしても、犯罪は成立しないということになります。
では,事件の手続はどのような流れになっていくのでしょうか。
14歳未満の少年の触法事件の場合、事件の発覚により警察官が調査を開始します。
その後、一般的に警察官が調査した結果を、児童福祉施設(主として児童相談所)に通告し、児童福祉施設による調査が開始されます。
児童福祉施設は、福祉的な観点から少年に必要と判断する福祉的措置を行います。
この児童福祉施設が最終的に家庭裁判所の審判を相当と判断した場合には、家庭裁判所へ事件が送致されることになります。
そして、家庭裁判所での調査を経て、必要であると判断された場合に保護処分がなされます。
家庭裁判所が行う保護処分のうち、触法少年の場合については、児童自立支援施設に送致するという処分が多いです。
少年および保護者は、警察官による触法調査に関して、いつでも弁護士・付添人を選任できることができますので、少年事件の付添人活動についても成人の事件同様に、経験豊富な刑事事件を専門とする弁護士にご依頼されることをお勧めします。
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14歳未満の少年の事件でお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
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名古屋市昭和区の監禁事件で逮捕 示談交渉による事件解決には弁護士
名古屋市昭和区の監禁事件で逮捕 示談交渉による事件解決には弁護士
愛知県在住の20代男性Aさんは、交際していた名古屋市昭和区在住の女性と別れ話がもつれてトラブルとなり、
女性から手切れ金を要求されたことに納得がいかず、女性を自宅に呼び出し部屋に閉じ込め、脅して監禁してしまいました。
騒音を聞いた近隣住民からの通報により、愛知県警察昭和警察署の警察官が駆け付け、Aさんは監禁罪の被疑者として逮捕されました。
その知らせを受けたAさんの家族は、被害者女性への示談交渉に強い、刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼しました。(フィクションです。)
~監禁罪とは~
監禁罪とは、人の自由を奪う罪の一つで、刑法第220条に定められています。
監禁罪で規定する「監禁」行為とは、人が行動する自由を一定の区域、場所に閉じ込め、脱出を不可能にすることです。
また監禁罪では、「脱出」を著しく困難にする方法として、有形的な障害だけでなく、心理的な障害でもよいとされています。
監禁罪の一般的な事例としては、Aさんのような男女トラブルや、いじめの他、性犯罪目的等別の刑事事件の手段となることもあります。
~示談交渉を弁護士に依頼する~
監禁罪等の被害者の方が存在する事件では、被害者の方への謝罪や賠償ができているのか、示談ができているのか、ということは、
重要なポイントの1つとなります。
それは、加害者の今後の更生にとっても、被害者の方のケアとしても、大切なポイントとなるからです。
しかし、謝罪や示談を行おうと思っても、被害者の方がどこの誰なのかが分からなければ、連絡の取りようがありません。
特に、加害者に自分のことを教えたくない、という被害者の方は多くいらっしゃいます。
そのため、加害者やその家族が直接警察や検察に問い合わせを行っても、示談のための情報を得られずに終わってしまう、
ということは往々にしてあります。
では、そのような場合、全く謝罪や示談が不可能なのかというと、そうではありません。
被害者の方の中には、弁護士にのみ教えるという条件であれば連絡先等を教えてもよい、と言ってくださる方もいらっしゃるからです。
また、弁護士に依頼することで、示談交渉自体を円滑にを進めていくことが可能となってきます。
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名古屋市北区の強盗未遂事件で緊急逮捕 刑事事件専門の弁護士に相談
名古屋市北区の強盗未遂事件で緊急逮捕 刑事事件専門の弁護士に相談
17歳無職のAさんらは、名古屋市北区の路上において被害者を足蹴にする等の暴行を加え、金銭を奪おうとした容疑で緊急逮捕されました。
○○県警察○○警察署のパトカー勤務員が手配された人相に酷似したAさんらを発見、職務質問にて追及し、緊急逮捕したとのことです。
(この事例は平成25年6月17日福岡県警察筑紫野警察署地域課発表のニュースを参考に作成。ただし地名や警察署名は変更しています。)
~逮捕の種類~
逮捕とは,逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的で、罪を犯したと疑われる人(被疑者)の身柄(=身体)を拘束する強制処分です。
逮捕には、いくつか種類があり、
①裁判官が発付する令状によって行われる令状による逮捕
②現に犯罪を行っているか,犯罪を行い終わって間がない場合などで,人違いなどのおそれがないと考えられるため,逮捕状が必要とされない現行犯逮捕
とがあります。
①は、以下の2種類に分けられます。
・通常逮捕:事前に裁判官が発付した「逮捕することを許可する」旨の令状(通常逮捕状)により被疑者の身柄を拘束する
・緊急逮捕:殺人や今回の事例の強盗のように一定の刑罰の重い重大な犯罪(死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪)を犯したと疑われる場合で、裁判官に逮捕状を請求していたら被疑者が逃げてしまうなど急いでいるために逮捕状を請求する時間がない場合に、逮捕状なしにまず被疑者の身柄を拘束する
緊急逮捕は、上記で説明したように、裁判官が発布する令状によって行われる令状による逮捕です。
そのため、緊急逮捕が正しかったかのチェックを行うために、逮捕後直ちに、逮捕した警察官や検察官により「その逮捕を認める」旨の裁判官の令状(緊急逮捕状)発付を求める請求が行われます。
緊急逮捕後に、裁判所が緊急逮捕の理由がないと判断した結果、「逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない」(刑事訴訟法210条後段)とされています。
~釈放される場合とは~
緊急逮捕後は、逮捕状が発せられず釈放された過去のケースは以下のようなものがあります。
・逮捕状の請求年月日が間違っているとき
・容疑を認めており、捜査の継続に身柄拘束の必要性がないとき
・警察署間の移送に時間がかかり緊急性がなくなったとき
等があります。
最近では、平成28年10月の長野県松本市内の無免許過失運転致傷容疑で午前に緊急逮捕した男性に対し、逮捕した警察署が裁判所に逮捕状を請求したのが夕方となったという事件で、裁判官が「緊急逮捕から請求までに時間が開きすぎている」として逮捕状を発付せず、緊急逮捕から約8時間50分後に釈放されたという報道もありました。
しかし、緊急逮捕されたものの緊急逮捕の適法性に疑問がある場合でも、被疑者やその家族の方が弁護士をつけずに緊急逮捕の適法性について申立てることは至難の業でしょう。
もし、緊急逮捕されてお困りの場合は、まずは釈放に強い弁護士を呼ぶことをお勧めします。
緊急逮捕にしろそれ以外の逮捕にしろ、被疑者は,勾留期間中,会社や学校に行くことはできないうえ,一人で連日の取調べに耐えなければなりません。
ご家族や大切な方が逮捕されてしまった方、ご自身が逮捕される可能性がある方は、刑事事件・少年事件を扱うあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。
(愛知県警察北警察署への初回接見料:36,000円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
【お客様の声】名古屋市の職場内での傷害事件 弁護士の活動で不起訴処分獲得
【お客様の声】名古屋市の職場内での傷害事件 弁護士の活動で不起訴処分獲得
■事件概要
名古屋市の会社に勤めるご依頼者様が会社の同僚と口論になり、被害者を殴ってしまったという傷害事件。
■事件経過と弁護活動
ご依頼者様は、事件について、今後の対応をどうしたら良いのか不安を抱えていたため、無料相談では、今後の流れと示談交渉についてお話させていただきました。
ご依頼者様は、被害者の方との示談も考えていたこともあり、弊所の弁護士に刑事弁護活動を依頼されました。
依頼を受けた弁護士は、被害者の確認等を行い、示談交渉をはじめました。
被害者の方との示談交渉では、お互いの折り合いがつかず、難航しましたが、言い分をすり合わせていくことで、お互いに納得した示談交渉をまとめあげました。
示談交渉をまとめた担当の弁護士は、この示談交渉の結果をもとに、検察官に寛大な処分を求めるよう交渉を続けてきたました。
その結果、ご依頼者様は、不起訴処分を獲得することができました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。