Archive for the ‘暴力事件・凶悪犯罪’ Category
名古屋市の傷害事件で逮捕 正当防衛の弁護士
名古屋市の傷害事件で逮捕 正当防衛の弁護士
名古屋市中川区在住10代男性アルバイトAさんは、愛知県警中川警察署により傷害の容疑で逮捕されました。
Aさんは、友人2人とともに帰宅途中の男性会社員(44)に「何にらんでんだよ」などと因縁を付け、5分間にわたって殴る蹴るの暴行を繰り返しました。
3人とも容疑を認めているそうです。
今回の事件は、平成27年4月20日の産経新聞の記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~傷害罪のポイント~
傷害罪のポイントの一つは、どういった状態を「傷害」と言うかという点です。
実務上は、人の生理的機能に障害を与えることを傷害と理解しています。
ですから、外形上何ら傷害を認識する余地がなくとも、傷害になるケースがあり得ます。
例えば、飲み物に下剤を入れて腹痛を起こさせたというケースです。
もっとも、日常生活に支障を来さず、病院に行く必要もないなど、あまりにも軽微な生理的機能の障害については、傷害罪に当たらないとされています。
この場合、暴行罪(刑法208条)の成否が問題となります。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成25年10月31日、横浜地方裁判所で開かれた傷害被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、平成24年4月8日午前7時30分頃、横浜市a区b町先路上において、A(当時30歳)に対し、その顔面をげんこつで多数回殴るなどした。
よって、同人に全治約1か月間を要する右前頭骨骨折、右眼窩骨折の傷害を負わせたものである。
【判決】
無罪
【量刑の理由】
被告人の本件暴行には正当防衛が成立するというべきである。
傷害事件でお困りの方は、刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
傷害事件などでは、被告人側にも暴行に及んだ正当な理由があることもあります。
こうした場合には、その旨を主張し、正当防衛が認められるようにしましょう。
正当防衛が認められる場合、暴行行為の違法性が否定されるので、無罪判決を受けられます。
なお、傷害事件で逮捕された場合でも、警察署などで弁護士と直接面会できる有料サービスがあります(愛知県警中川警察署の場合:3万5000円)。
名古屋市の傷害事件で逮捕 執行猶予の弁護士
名古屋市の傷害事件で逮捕 執行猶予の弁護士
愛知県清須市在住40代男性ハローワーク職員Aさんは、愛知県警中村警察署により傷害の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、市営地下鉄東山線名古屋駅のホームで言い争いになった会社員の男性(46)の顔を数発殴り、軽傷を負わせたそうです。
事件当時Aさんは職場の懇親会に参加し、酒を飲んでいたということです。
(フィクションです)
~傷害罪とは~
傷害罪とは、他人に暴行をふるって怪我をさせる犯罪です(刑法204条)。
ケガをさせると傷害罪にあたり、ケガをさせないと暴行罪(刑法208条)となります。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成26年12月16日、神戸地方裁判所で開かれた傷害被告事件です。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金です(刑法第204条)。
【事実の概要】
被告人は、AB店北側駐車場において、自動車の通行方法をめぐってC(当時35歳)と口論になった。
同所に止めた自動車の運転席に座って運転席ドアを開いたまま同車を発進させようとしたところ、そのドア内側に立っていたCから自己の左肩付近をつかまれた。
その際、Cのすぐ近くにD(当時34歳)が立っていた。
被告人は、こうした事情を認識しながら、両名に対し、あえて同車を発進・後退させる暴行を加えて両名をその場に転倒させるなどした。
以上によって、
①Cに加療約1か月間を要する右母趾種子骨骨折等の傷害
②Dに加療約3週間を要する腰背部打撲等の傷害
をそれぞれ負わせたものである。
【判決】
懲役1年2月
執行猶予3年
(求刑 懲役2年)
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・Cに対し,今後自賠責保険による相当額の賠償の可能性があること
・Dが10万円をもって示談に応じていること
・これまで前科が無く,当公判廷においても大筋で事実関係を認め,一応反省の言葉を述べていること
傷害事件でお困りの方は、執行猶予獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
刑事事件のことは、刑事事件専門の弁護士に相談するのが一番です。
どうぞお気軽にご相談下さい。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕された場合、3万3100円で初回接見サービスを利用できます。
岐阜県の偽計業務妨害事件で逮捕 示談の弁護士
岐阜県の偽計業務妨害事件で逮捕 示談の弁護士
岐阜県多治見市在住30代男性会社員Aさんは、岐阜県警多治見警察署により偽計業務妨害の容疑で逮捕されました。
同署によると、旅行観光会社に勤めていたAさんは、岐阜県の高校の遠足バスの手配ミスを隠すため、生徒を装って遠足中止を求める手紙を同校に届けたようです。
Aさんは「間違いありません」と容疑を認めている。
~偽計業務妨害罪とは~
偽計業務妨害罪とは、虚偽のうわさを不特定多数の者に伝達すること、人を欺罔・誘惑すること、または他人の無知・錯誤を利用して人の業務を妨害する罪を意味する(刑法233条後段)。
法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です(刑法第233条)。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成15年2月25日、東京地方裁判所で開かれた偽計業務妨害事件です。
【事件の概要】
被告人Aは、鉄等の商品に関する貿易業・売買業・発電及び電気の供給等を目的とするC社に産業機械部開発・産業プロジェクト第二室チームリーダーとして勤務していた。
被告人Bは、同社に同開発・産業プロジェクト第二室マネージャーとして勤務していたものである。
被告人両名は、
・外務省欧亜局ロシア課ロシア支援室総務班に課長補佐(班長)として勤務していたD
・同省国際情報局分析第一課に勤務していたE
・C社に産業機械部開発・産業プロジェクト第二室員として勤務していたF
と共謀していた。
被告人両名は、支援委員会事務局発注に係る本件工事の施工業者選定のための一般競争入札に関し、
「競争意思のある業者の入札参加を断念させる一方で、競争意思のない業者を同入札に参加させるとともに、入札予定価格に関する情報を入手する。
その上で、入札予定価格に関する情報を基に、C社が同価格をわずかに下回る金額で入札し、他の入札参加者にはこれを上回る金額で入札させる。
以上の方法で、C社に入札予定価格とほぼ同額の金額で受注を得させよう」
と企てた。
そこでまず、G社に電話をかけ、本件工事を受注する意欲のない同社の従業員Hに対し、本件工事の入札に参加してC社に協力するように働きかけ承諾させた。
次に、I社に電話をかけ、本件工事を受注する意欲のない同社の従業員Jに対し、本件工事の入札に参加してC社に協力するように働きかけ承諾させた。
その一方で、本件工事の受注意欲を有していたK社の提携先であるL社の従業員Mらに対し、同社がK社との提携を継続すればL社の営業に支障が生じることを告げた。
それにより、同人らを困惑させてK社との提携を断念させ、その結果、同社に本件工事の受注意欲を放棄させて入札参加を断念させたものである。
なお、この他にも、競争意思のある業者の入札参加を断念させている。
こうして、本件工事の施工業者選定のための入札においては、C社、G社及びI社の3社のみが応札することになった。
被告人Bは、入札に先立ち、支援委員会事務局に電話をかけ、同事務局職員から本件工事の入札予定価格を算出する基礎となった積算金額を聞き出した。
そしてこれらの情を秘して、C社を代理して本件工事に係る入札予定価格をわずかに下回る金額で入札した。
それとともに、G社及びI社の代理人に、それぞれ被告人Bらが指定した金額を上回る金額で入札させた。
結果、本件工事に係る入札執行者である支援委員会事務局にC社を第1交渉順位者として同社との本件工事に係る契約交渉を開始させ、同局と同社との間で工事請負契約を締結させた。
以上をもって、支援委員会事務局をして競争意思のある者による入札に基づく施工業者選定及び契約締結を不能ならしめ、もって偽計を用いて支援委員会事務局の業務を妨害した。
【判決】
懲役1年
執行猶予3年
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・反省の態度を示していること
・被告人両名はいずれも本件犯行によって個人的な利得を得たものではないこと
・被告人両名にはいずれも前科がないこと
被疑者対応で最も基本となる弁護活動は、示談交渉です。
偽計業務妨害事件でお困りの方は、示談を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、岐阜県警多治見警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は8万1040円です。
名古屋市の自殺教唆事件で逮捕 即日対応の弁護士
名古屋市の自殺教唆事件で逮捕 即日対応の弁護士
名古屋市中川区在住20代男性大学生Aさんは、愛知県警中川警察署により自殺教唆の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、スマートフォンの携帯アプリ「LINE(ライン)」で、交際相手の女子学生に対して
「お願いだから死んでくれ」「手首切るより飛び降りれば死ねるじゃん」
などと計7回のメッセージを送り、交際相手を自殺させたとしている。
今回の事件は、平成26年2月21日の毎日新聞のニュースを基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~自殺教唆罪とは~
刑法第202条には、自殺関与・同意殺人罪などが定められています。
人を教唆して(人をそそのかしたり、死ねといったりして)自殺させるのが、自殺教唆罪です。
人を幇助して(自殺する意図のある人に道具を渡したり、自殺のやり方を教えるなどして)自殺させるのが、自殺幇助(ほうじょ)罪です。
頼まれて、その人を殺害する嘱託殺人罪、承諾を得てその人を殺害する同意殺人罪などがあります。
法定刑は、いずれも6月以上7年以下の懲役又は禁錮です。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成17年6月3日、静岡地方裁判所で開かれた、詐欺・承諾殺人・窃盗等の事件です。
【事実の概要】
被告人は、社会福祉法人Aの理事長であり、同法人が運営する指定介護老人福祉施設「B」の施設長として同施設の業務全般を統括していたものである。
同人は、 前記Aの理事兼「B」及び「E」の副施設長として経理事務を担当していた妻のKとともに、当時新聞等で介護給付費を不正に受給しているなどと報道されていた。
そのことから、早晩Kともども警察に逮捕されてしまうなどと考えて将来を悲観していた。
後日、被告人は、普通乗用自動車内等で、Kから「死ぬなら首を吊って死ぬとか,毒を飲んで死ぬとか,車の排気ガスで死ぬとかしたいね」などと言われた。
これを受けて、被告人が運転する上記乗用車の助手席にKが同乗し同車ごと山道から谷底に転落して心中する方法を提案したところ、合意した。
そして同日、助手席にKを乗車させた上記乗用車を運転して同女もろとも同車を崖から約55メートルにわたって転落させた。
以上の行為をもって、同所において、Kの嘱託を受け脾破裂による腹腔内出血により同女を死亡させたものである。
【判決】
懲役6年(求刑 懲役10年)
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被告人は、Aの役職を辞職しただけでなく、本件が大きく報道されたりして、その信用を著しく失墜させており、その点では既に一定の社会的制裁を受けていると評し得ること
・社会福祉に貢献した面もあったこと
・嘱託殺人については、妻において積極的に死を望んだと認められること
・被告人には前科前歴がないこと
自殺教唆・承諾殺人(同意殺人)などでお困りの方は、お問い合わせから即日対応の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕・勾留されている場合、初回接見費用は3万5000円です。
岐阜県の公務執行妨害事件で逮捕 減刑を目指す弁護士
岐阜県の公務執行妨害事件で逮捕 減刑を目指す弁護士
岐阜県山県市在住20代男性清掃業Aさんは、岐阜県警北方警察署により公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんは、宿泊していた北方市のホテルの駐車場で職務質問された際に、雪の玉をパトカーに投げたようです。
「数人が駐車場で騒いでいる」と110番があり、署員が急行したそうです。
平成27年2月3日河北新報社の記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~公務執行妨害罪とは~
公務執行妨害罪とは、職務を行う公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合に成立する犯罪です。
例えば、職務質問を行う警察官に対して暴力をふるうなどして抵抗をした場合です。
職務を行う公務員に対して暴行や脅迫を加えた場合、公務執行妨害罪とは別に被害者である公務員への暴行罪や脅迫罪、暴行結果の程度によっては傷害罪等も成立する可能性があります。
法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です(刑法95条1項)。
~公務執行妨害罪の判例紹介~
今回、紹介する判例は、平成18年3月2日の神戸地方裁判所での公務執行妨害事件です。
【事件の概要】
被告人Aは、神戸市のマンション通路において、騒音苦情の通報により同所に臨場した兵庫県警巡査部長G(当時51歳)から静かにするよう注意を受けた。
これに腹を立てたAは、同巡査部長に対し 「われ、帰らんかい。ポリ。落としたろか 」などと怒鳴りながら両手で同人の胸部を押して、同人を約4.6メートル後退させる暴行を加えた。
被告人Bは、同日午前1時20分ころ、前同所において、騒音苦情の通報により臨場していた前記G巡査部長に対して、同人の左側頭部を右手拳で1回殴りつける暴行を加えた。
以上の行為をもって、被告人A・Bは、同巡査部長の職務の執行を妨害したとして起訴された。
【判決】
被告人両名をそれぞれ懲役10か月に処する。
被告人Aに対し4年間、被告人Bに対し3年間、それぞれその刑の執行を猶予する。
【執行猶予の理由】
・被告人両名ともに反省の意を表して、暴行を加えた警察官に対して謝罪の手紙を記していること
・被告人らのそれぞれの暴行行為自体はいずれもさほど強度のものではないこと
・被告人Bについてはこれまで前科がないこと
・被告人両名の雇主でもある被告人Bの父親が被告人両名の監督を誓い、被告人Aと同居するその婚約者も同被告人の監督を誓っていること
など、各被告人に有利な事情が考慮されたため、執行猶予付き判決が出されました。
公務執行妨害事件でお困りの方は、減刑獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、岐阜県警北方警察署に初回接見に行く場合、初回接見費用は6万3120円です。
名古屋市の脅迫事件で逮捕 罰金刑に強い弁護士
名古屋市の脅迫事件で逮捕 罰金刑に強い弁護士
岐阜県各務原市在住10代男性自衛官Aさんは、愛知県警千種警察署により脅迫の容疑で逮捕されました。
同署によると、名古屋市の女子高校生に対し、自分の携帯電話から短文投稿サイトのツイッターに「好き嫌い関係なしに殺すぞ」などと書き込んだそうです。
Aさんは、容疑を認め「好きなあまりメッセージを送った」と供述しているという。
今回の事件は、平成27年2月14日毎日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~脅迫罪とは~
脅迫罪とは、被害者を恐怖させる目的で、被害者又はその親族の生命、身体、自由、名誉または財産に危害を加える旨を告知して脅迫する犯罪です。
脅迫罪が成立するためには、告知される危害の内容が被害者を恐怖させる程度のもので、脅迫行為者によって左右できるものでなければなりません。
しかし、被害者が実際に恐怖する必要はありません。
法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金です(刑法第222条)。
~判例の紹介~
今回紹介する判例は、平成23年4月28日大阪地方裁判所で開かれた裁判です。
【事実の概要】
被告人は、警部補として大阪府東警察署(以下「東署」という。)刑事課に勤務する司法警察員であった。
被告人は、株式会社B社の駐車場に停車中の車両(以下「本件車両」)内及び東署3階取調室(以下「本件取調室」)において、遺失物横領事件の被疑者としてAの取調べを行った。
その際、Aに対し、同日午後2時30分ころ,本件車両内において,「プレスも喜ぶで報道も、こんな話。最近ネタに困っとるらしいから。」「お前の人生無茶苦茶にしたるわ。」と申し向けた。
また同日午後3時8分ころ、本件取調室内で、「お前今ほんま殴りたいわ。」と申し向けた。
さらに、同日午後3時35分ころ、本件取調室内で、「殴るぞお前。お前こら、なめとったらあかんぞ。手出さへんと思ったら大間違いやぞ。」と怒号した。
以上の行為により、同人の身体・名誉に危害を加えるような気勢を示して同人を脅迫したものである。
【判決】
罰金30万円
【被告人に有利な事情】
・本件犯行は,被疑者Aを殊更不利に取り扱い,あるいはより法定刑の重い罪に問う意図のもとで計画的に行われたものとはいえない。
・大阪府警察内部の意識や体制にも本件を誘発した一因があったというべきである。
・今後も捜査に携われる見込みはないというのであって,この点で本件のような犯行を重ねるおそれはない。
・被告人は,減給の懲戒処分を受けたほか,本件が被告人の写真や実名を明らかにした上で大きく報道されるなど,一定の社会的制裁を受けている。
脅迫事件でお困りの方は、罰金刑に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警千種警察署に初回接見に向かう場合、接見費用は3万5200円です。
愛知県の死体遺棄事件で逮捕 執行猶予を目指す弁護士
愛知県の死体遺棄事件で逮捕 執行猶予を目指す弁護士
三重県伊賀市在住50代女性薬剤師Aさんは、愛知県警豊田警察署により死体遺棄の容疑で逮捕されました。
県警によると、豊田市内の河口に近い三河湖岸に、キャリーバッグに入った寝たきりのAさんの母の遺体を遺棄したようです。
Aさんは、「死んでいたので遺棄した」と容疑を認めているそうです。
この事件は、平成27年2月14日、読売オンラインの記事を基に作成しました。
~死体遺棄罪とは~
死体遺棄罪は、刑法190条の「死体損壊等罪」に規定されています。
死体遺棄罪は、死体、遺骨、遺髪、納棺物を遺棄した場合に成立します。。
死体遺棄罪は、殺人罪と併合罪になるケースが多く見られます。
法定刑は、3年以下の懲役です。
~死体遺棄罪の判例紹介~
紹介する判例は、平成16年1月16日大分地方裁判所で開かれた死体遺棄事件です。
【事件の概要】
本件は、被告人ら8名が共謀の上、被告人を除く被告人Aら7名の共犯者によって殺害された被害者Bの死体をドラム缶にコンクリート詰めした状態で海中に投棄した事案です。
【求刑と判決】
検察官側の求刑は、懲役2年6月ですが、裁判所の判決は、懲役1年6月でした。
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・Aの依頼を受けて本件犯行に加担したという面では従属的立場にあったこと
・被害者において、Aらに対し暴力団に追い込みをかけさせるなどといった挑発的あるいは不用意な電話をしたことが犯行の契機となった一面があることは否定できない
・被告人は、本件犯行を認めて反省の態度を示していること
・被告人にはこれまで前科はない
・養育すべき幼い二人の子供がいること
・勤務先の社長が雇用の継続と監督を約束していること
があげられていました。
死体遺棄事件でお困りの方は、執行猶予獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
愛知の器物損壊事件で逮捕 前科回避を目指す弁護士
愛知の器物損壊事件で逮捕 前科回避を目指す弁護士
愛知県蒲郡市在住60代男性無職Aさんは、愛知県警蒲郡警察署により器物損壊の疑いで現行犯逮捕されました。
同署によると、蒲郡競艇場の路上に止まっていた自転車2台の後輪を千枚通しで突き刺しパンクさせたようです。
Aさんは「ボートレースに負けて、むしゃくしゃしてやった」と容疑を認めているそうです。
今回の事件は、平成27年2月1日神戸新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~器物損壊罪とは~
器物損壊罪とは、「他人の物」を壊したり、価値を損なわせたりした場合に成立します。
ここでいう「他人の物」には、土地や動物(家畜やペット)なども含まれます。
一方で公用文書、私用文書、建造物は含まれません(別途、文書等毀棄罪、建造物等損壊罪が存在するためです)。
また、自己の物であっても、共有物や人に貸した物や差押えを受けた物などは、「他人の物」として、器物損壊罪の対象になります。
なお、器物損壊罪は、告訴が無ければ起訴できない犯罪(親告罪)です。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料です(刑法第261条)。
~示談で前科を回避する~
器物損壊罪の成立に争いがない場合でも、前科を回避する方法はあります。
事件後、直ちに被害者に謝罪と被害弁償をし、早急に示談を成立させるのです。
示談が成立すれば、不起訴処分獲得に大きく近づきます。
不起訴処分を獲得すれば、刑事裁判が開かれないため、当然前科は付かないことになります。
器物損壊事件でも、不起訴処分を獲得し前科を回避できる可能性は、十分にあります。
そして先述したように、器物損壊罪は、親告罪です。
つまり、告訴されている状態でなければ、検察官は起訴することができないのです。
そのため、告訴される前に被害者との間で示談が成立すれば、起訴を未然に防ぐことができます。
仮に被害者が告訴した後であっても、示談によって告訴を取り消してもらうことができれば、不起訴処分を獲得することができます。
したがって、被害者との示談交渉においては、告訴を阻止するまたは告訴を取り下げてもらうことがポイントになります。
ただし、すでに起訴が決定した後に告訴が取り消されても、一度決定した起訴は覆りません。
ですから、少しでも早い段階で弁護士に相談をし、示談活動をすることが重要となります。
器物損壊事件でお困りの方は、前科回避を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
静岡県の殺人未遂事件で逮捕 情状酌量の弁護士
静岡県の殺人未遂事件で逮捕 情状酌量の弁護士
静岡県浜松市在住30代男性元予備校生Aさんは、静岡県警浜北警察署により殺人未遂で逮捕され、静岡地方検察庁により起訴されました。
起訴状によると、Aさんは予備校4階の自習室において男子予備校生の左胸などを包丁(刃体の長さ約18センチ)で複数回刺したということです。
刺された男子予備校生は、約3カ月のけがを負いました。
平成27年1月30日朝日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~殺人罪について~
殺人罪とは、自己の行為によって人を死亡させてしまった場合に問われる罪です。
殺人罪が成立するためには殺人の故意(殺意)が必要となります。
もし殺意が認められなければ、殺人罪は成立しません。
殺意が認められない場合は、殺人罪よりも法定刑の軽い傷害致死罪や(重)過失致死罪が成立します。
殺害行為が相手方の攻撃から自分や家族等の生命・身体を守るために行われた場合、正当防衛又は緊急避難が成立する可能性があります。
正当防衛又は緊急避難が成立する場合、罪には問われません。
殺人罪の法定刑は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役です(刑法第199条)。
殺人罪については未遂や予備も罰せられます(刑法第201条、203条)。
~情状酌量による減刑を~
殺人事件を起こしたことに争いがない場合でも、
・犯行に至った経緯
・動機
・犯行後の状況
などの中で被告人に有利な事情があれば、情状酌量による減刑を目指すことができます。
犯行前後の経緯や状況を綿密に検討し、介護疲れや心中崩れ等の酌量に値する事情を洗い出して主張することで、減刑又は執行猶予付き判決を目指すことができます。
殺人を行った事実に争いがなくとも、一度弁護士に相談することで、少しでも刑を軽くすることができるかもしれません。
殺人事件でお困りの方は、減刑を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
愛知県の威力業務妨害事件で逮捕 冤罪事件に強い弁護士
愛知県の威力業務妨害事件 冤罪事件に強い弁護士
愛知県日進市在住40代男性自称投資家Aさんは、愛知県警刈谷警察署により威力業務妨害の容疑で逮捕されました。
同署によると、刈谷市の自動車部品会社デンソーの駐車場から「これからデンソーを爆破する」と110番通報し、警察の業務を妨害したようです。
Aさんは、「記憶にない」と否認しているそうです。
今回の事件は、平成27年1月31日朝日新聞の記事を基にしています。
~威力業務妨害罪とは~
威力業務妨害罪とは、「威力を用いて人の業務を妨害した者」に成立し、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる犯罪です(刑法234条)。
組織的犯罪の場合は、懲役5年以下の罪になります(組織犯罪処罰法3条1項12号)。
この犯罪は、企業の営業活動などの社会的活動の自由を侵害する罪とされています。
具体例として、警察、消防、施設、企業、学校などへのいたずら電話があげられます。
「羽田空港に爆弾を仕掛けた」などの電話をかけて、飛行機の発着を中止させるなどの犯罪予告行為が威力業務妨害にあたります。
近年増加中のインターネットを利用した犯罪予告もこれに含まれます。
~無実を証明したい~
身に覚えがないにも関わらず、容疑を掛けられてしまった場合もないわけではありません。
そんなときは、弁護士を通じて、捜査機関や裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決になるような弁護活動を行ってもらいましょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、捜査機関の取調べ前に必ず打ち合わせをするようにしています。
その際、弁護士は有利・不利な事情を選別した上で、取調べでどのように対応したらよいかのアドバイスを行っています。
また、取調べ後の事件の見通しについても、想定しうる範囲で説明しています。
この他の弁護活動として、弁護士が自ら証拠収集活動を行う場合もあります。
弁護士がアリバイ証拠などの容疑者に有利な証拠を探すことは、無実・無罪を証明して冤罪を防ぐことにつながります。
威力業務妨害事件でお困りの方は、冤罪事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
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