Archive for the ‘暴力事件・凶悪犯罪’ Category

岐阜県の公務執行妨害事件で逮捕 減刑を目指す弁護士

2015-02-22

岐阜県の公務執行妨害事件で逮捕 減刑を目指す弁護士

岐阜県山県市在住20代男性清掃業Aさんは、岐阜県警北方警察署により公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんは、宿泊していた北方市のホテルの駐車場で職務質問された際に、雪の玉をパトカーに投げたようです。
「数人が駐車場で騒いでいる」と110番があり、署員が急行したそうです。

平成27年2月3日河北新報社の記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~公務執行妨害罪とは~

公務執行妨害罪とは、職務を行う公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合に成立する犯罪です。
例えば、職務質問を行う警察官に対して暴力をふるうなどして抵抗をした場合です。
職務を行う公務員に対して暴行や脅迫を加えた場合、公務執行妨害罪とは別に被害者である公務員への暴行罪脅迫罪、暴行結果の程度によっては傷害罪等も成立する可能性があります。
法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です(刑法95条1項)。

~公務執行妨害罪の判例紹介~

今回、紹介する判例は、平成18年3月2日の神戸地方裁判所での公務執行妨害事件です。
【事件の概要】
被告人Aは、神戸市のマンション通路において、騒音苦情の通報により同所に臨場した兵庫県警巡査部長G(当時51歳)から静かにするよう注意を受けた。
これに腹を立てたAは、同巡査部長に対し 「われ、帰らんかい。ポリ。落としたろか 」などと怒鳴りながら両手で同人の胸部を押して、同人を約4.6メートル後退させる暴行を加えた。
被告人Bは、同日午前1時20分ころ、前同所において、騒音苦情の通報により臨場していた前記G巡査部長に対して、同人の左側頭部を右手拳で1回殴りつける暴行を加えた。
以上の行為をもって、被告人A・Bは、同巡査部長の職務の執行を妨害したとして起訴された。

【判決】
被告人両名をそれぞれ懲役10か月に処する。
被告人Aに対し4年間、被告人Bに対し3年間、それぞれその刑の執行を猶予する。
【執行猶予の理由】
・被告人両名ともに反省の意を表して、暴行を加えた警察官に対して謝罪の手紙を記していること
・被告人らのそれぞれの暴行行為自体はいずれもさほど強度のものではないこと
・被告人Bについてはこれまで前科がないこと
・被告人両名の雇主でもある被告人Bの父親が被告人両名の監督を誓い、被告人Aと同居するその婚約者も同被告人の監督を誓っていること
など、各被告人に有利な事情が考慮されたため、執行猶予付き判決が出されました。

公務執行妨害事件でお困りの方は、減刑獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、岐阜県警北方警察署初回接見に行く場合、初回接見費用は6万3120円です。

名古屋市の脅迫事件で逮捕 罰金刑に強い弁護士

2015-02-21

名古屋市の脅迫事件で逮捕 罰金刑に強い弁護士

岐阜県各務原市在住10代男性自衛官Aさんは、愛知県警千種警察署により脅迫の容疑で逮捕されました。
同署によると、名古屋市の女子高校生に対し、自分の携帯電話から短文投稿サイトのツイッターに「好き嫌い関係なしに殺すぞ」などと書き込んだそうです。
Aさんは、容疑を認め「好きなあまりメッセージを送った」と供述しているという。

今回の事件は、平成27年2月14日毎日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~脅迫罪とは~

脅迫罪とは、被害者を恐怖させる目的で、被害者又はその親族の生命、身体、自由、名誉または財産に危害を加える旨を告知して脅迫する犯罪です。
脅迫罪が成立するためには、告知される危害の内容が被害者を恐怖させる程度のもので、脅迫行為者によって左右できるものでなければなりません。
しかし、被害者が実際に恐怖する必要はありません。
法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金です(刑法第222条)。

~判例の紹介~

今回紹介する判例は、平成23年4月28日大阪地方裁判所で開かれた裁判です。
【事実の概要】
被告人は、警部補として大阪府東警察署(以下「東署」という。)刑事課に勤務する司法警察員であった。
被告人は、株式会社B社の駐車場に停車中の車両(以下「本件車両」)内及び東署3階取調室(以下「本件取調室」)において、遺失物横領事件の被疑者としてAの取調べを行った。
その際、Aに対し、同日午後2時30分ころ,本件車両内において,「プレスも喜ぶで報道も、こんな話。最近ネタに困っとるらしいから。」「お前の人生無茶苦茶にしたるわ。」と申し向けた。
また同日午後3時8分ころ、本件取調室内で、「お前今ほんま殴りたいわ。」と申し向けた。
さらに、同日午後3時35分ころ、本件取調室内で、「殴るぞお前。お前こら、なめとったらあかんぞ。手出さへんと思ったら大間違いやぞ。」と怒号した。
以上の行為により、同人の身体・名誉に危害を加えるような気勢を示して同人を脅迫したものである。

【判決】
罰金30万円
【被告人に有利な事情】
・本件犯行は,被疑者Aを殊更不利に取り扱い,あるいはより法定刑の重い罪に問う意図のもとで計画的に行われたものとはいえない。
・大阪府警察内部の意識や体制にも本件を誘発した一因があったというべきである。
・今後も捜査に携われる見込みはないというのであって,この点で本件のような犯行を重ねるおそれはない。
・被告人は,減給の懲戒処分を受けたほか,本件が被告人の写真や実名を明らかにした上で大きく報道されるなど,一定の社会的制裁を受けている。

脅迫事件でお困りの方は、罰金刑に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警千種警察署初回接見に向かう場合、接見費用は3万5200円です。

愛知県の死体遺棄事件で逮捕 執行猶予を目指す弁護士

2015-02-19

愛知県の死体遺棄事件で逮捕 執行猶予を目指す弁護士

三重県伊賀市在住50代女性薬剤師Aさんは、愛知県警豊田警察署により死体遺棄の容疑で逮捕されました。
県警によると、豊田市内の河口に近い三河湖岸に、キャリーバッグに入った寝たきりのAさんの母の遺体を遺棄したようです。
Aさんは、「死んでいたので遺棄した」と容疑を認めているそうです。

この事件は、平成27年2月14日、読売オンラインの記事を基に作成しました。

~死体遺棄罪とは~

死体遺棄罪は、刑法190条の「死体損壊等罪」に規定されています。
死体遺棄罪は、死体、遺骨、遺髪、納棺物を遺棄した場合に成立します。。
死体遺棄罪は、殺人罪と併合罪になるケースが多く見られます。
法定刑は、3年以下の懲役です。

~死体遺棄罪の判例紹介~

紹介する判例は、平成16年1月16日大分地方裁判所で開かれた死体遺棄事件です。
【事件の概要】
本件は、被告人ら8名が共謀の上、被告人を除く被告人Aら7名の共犯者によって殺害された被害者Bの死体をドラム缶にコンクリート詰めした状態で海中に投棄した事案です。
【求刑と判決】
検察官側の求刑は、懲役2年6月ですが、裁判所の判決は、懲役1年6月でした。
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・Aの依頼を受けて本件犯行に加担したという面では従属的立場にあったこと
・被害者において、Aらに対し暴力団に追い込みをかけさせるなどといった挑発的あるいは不用意な電話をしたことが犯行の契機となった一面があることは否定できない
・被告人は、本件犯行を認めて反省の態度を示していること
・被告人にはこれまで前科はない
・養育すべき幼い二人の子供がいること
・勤務先の社長が雇用の継続と監督を約束していること
があげられていました。

死体遺棄事件でお困りの方は、執行猶予獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

愛知の器物損壊事件で逮捕 前科回避を目指す弁護士

2015-02-15

愛知の器物損壊事件で逮捕 前科回避を目指す弁護士

愛知県蒲郡市在住60代男性無職Aさんは、愛知県警蒲郡警察署により器物損壊の疑いで現行犯逮捕されました。
同署によると、蒲郡競艇場の路上に止まっていた自転車2台の後輪を千枚通しで突き刺しパンクさせたようです。
Aさんは「ボートレースに負けて、むしゃくしゃしてやった」と容疑を認めているそうです。

今回の事件は、平成27年2月1日神戸新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~器物損壊罪とは~

器物損壊罪とは、「他人の物」を壊したり、価値を損なわせたりした場合に成立します。
ここでいう「他人の物」には、土地や動物(家畜やペット)なども含まれます。
一方で公用文書、私用文書、建造物は含まれません(別途、文書等毀棄罪、建造物等損壊罪が存在するためです)。
また、自己の物であっても、共有物や人に貸した物や差押えを受けた物などは、「他人の物」として、器物損壊罪の対象になります。

なお、器物損壊罪は、告訴が無ければ起訴できない犯罪(親告罪)です。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料です(刑法第261条)。

~示談で前科を回避する~

器物損壊罪の成立に争いがない場合でも、前科を回避する方法はあります。
事件後、直ちに被害者に謝罪と被害弁償をし、早急に示談を成立させるのです。
示談が成立すれば、不起訴処分獲得に大きく近づきます。
不起訴処分を獲得すれば、刑事裁判が開かれないため、当然前科は付かないことになります。
器物損壊事件でも、不起訴処分を獲得し前科を回避できる可能性は、十分にあります。

そして先述したように、器物損壊罪は、親告罪です。
つまり、告訴されている状態でなければ、検察官は起訴することができないのです。
そのため、告訴される前に被害者との間で示談が成立すれば、起訴を未然に防ぐことができます。
仮に被害者が告訴した後であっても、示談によって告訴を取り消してもらうことができれば、不起訴処分を獲得することができます。
したがって、被害者との示談交渉においては、告訴を阻止するまたは告訴を取り下げてもらうことがポイントになります。

ただし、すでに起訴が決定した後に告訴が取り消されても、一度決定した起訴は覆りません。
ですから、少しでも早い段階で弁護士に相談をし、示談活動をすることが重要となります。

器物損壊事件でお困りの方は、前科回避を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

静岡県の殺人未遂事件で逮捕 情状酌量の弁護士

2015-02-09

静岡県の殺人未遂事件で逮捕 情状酌量の弁護士

静岡県浜松市在住30代男性元予備校生Aさんは、静岡県警浜北警察署により殺人未遂で逮捕され、静岡地方検察庁により起訴されました。
起訴状によると、Aさんは予備校4階の自習室において男子予備校生の左胸などを包丁(刃体の長さ約18センチ)で複数回刺したということです。
刺された男子予備校生は、約3カ月のけがを負いました。

平成27年1月30日朝日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~殺人罪について~

殺人罪とは、自己の行為によって人を死亡させてしまった場合に問われる罪です。
殺人罪が成立するためには殺人の故意(殺意)が必要となります。
もし殺意が認められなければ、殺人罪は成立しません。
殺意が認められない場合は、殺人罪よりも法定刑の軽い傷害致死罪や(重)過失致死罪が成立します。

殺害行為が相手方の攻撃から自分や家族等の生命・身体を守るために行われた場合、正当防衛又は緊急避難が成立する可能性があります。
正当防衛又は緊急避難が成立する場合、罪には問われません。

殺人罪の法定刑は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役です(刑法第199条)。
殺人罪については未遂や予備も罰せられます(刑法第201条、203条)。

~情状酌量による減刑を~

殺人事件を起こしたことに争いがない場合でも、
・犯行に至った経緯
・動機
・犯行後の状況
などの中で被告人に有利な事情があれば、情状酌量による減刑を目指すことができます。
犯行前後の経緯や状況を綿密に検討し、介護疲れや心中崩れ等の酌量に値する事情を洗い出して主張することで、減刑又は執行猶予付き判決を目指すことができます。
殺人を行った事実に争いがなくとも、一度弁護士に相談することで、少しでも刑を軽くすることができるかもしれません。

殺人事件でお困りの方は、減刑を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

愛知県の威力業務妨害事件で逮捕 冤罪事件に強い弁護士

2015-02-08

愛知県の威力業務妨害事件 冤罪事件に強い弁護士

愛知県日進市在住40代男性自称投資家Aさんは、愛知県警刈谷警察署により威力業務妨害の容疑で逮捕されました。
同署によると、刈谷市の自動車部品会社デンソーの駐車場から「これからデンソーを爆破する」と110番通報し、警察の業務を妨害したようです。
Aさんは、「記憶にない」と否認しているそうです。

今回の事件は、平成27年1月31日朝日新聞の記事を基にしています。

~威力業務妨害罪とは~

威力業務妨害罪とは、「威力を用いて人の業務を妨害した者」に成立し、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる犯罪です(刑法234条)。
組織的犯罪の場合は、懲役5年以下の罪になります(組織犯罪処罰法3条1項12号)。
この犯罪は、企業の営業活動などの社会的活動の自由を侵害する罪とされています。
具体例として、警察、消防、施設、企業、学校などへのいたずら電話があげられます。
「羽田空港に爆弾を仕掛けた」などの電話をかけて、飛行機の発着を中止させるなどの犯罪予告行為が威力業務妨害にあたります。
近年増加中のインターネットを利用した犯罪予告もこれに含まれます。

~無実を証明したい~

身に覚えがないにも関わらず、容疑を掛けられてしまった場合もないわけではありません。
そんなときは、弁護士を通じて、捜査機関や裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決になるような弁護活動を行ってもらいましょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、捜査機関の取調べ前に必ず打ち合わせをするようにしています。
その際、弁護士は有利・不利な事情を選別した上で、取調べでどのように対応したらよいかのアドバイスを行っています。
また、取調べ後の事件の見通しについても、想定しうる範囲で説明しています。

この他の弁護活動として、弁護士が自ら証拠収集活動を行う場合もあります。
弁護士がアリバイ証拠などの容疑者に有利な証拠を探すことは、無実・無罪を証明して冤罪を防ぐことにつながります。

威力業務妨害事件でお困りの方は、冤罪事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

名古屋の過失致死事件 示談交渉に優れた弁護士

2015-01-27

名古屋の過失致死事件 示談交渉に優れた弁護士

名古屋市港区在住60代男性会社員Aさんは、愛知県警中村警察署により過失致傷の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、金山駅の市営名港線からJR中央本線への乗り換えの階段で、過失により転倒した際、同時に70代女性転倒させ死亡させたようです。
Aさんは、「急いでいて転んでしまった」などと話しているようです。

今回の事件は、平成26年11月28日の神奈川新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~過失致死とは~

過失致死罪とは、不注意で人を傷つけてしまった結果、死に至らせてしまった場合に成立します。
過失傷害とは異なり、告訴を必要とはしません。
そのため、被害者からの告訴がなくとも、警察により逮捕・捜査される可能性があります。
過失致死罪の法定刑:50万円以下の罰金(刑法第210条)

~早い段階で示談交渉に優れた弁護士に任せましょう~

被害者との示談交渉は、弁護士を入れて行うのが一般的です。
警察・検察は、民事不介入という原則によって示談交渉を取り次いではくれないからです。
仮に、加害者側が被害者の連絡先を知っていたとしても、被害者の加害者に対する恐怖や憎悪から、当人同士の示談交渉は難航するケースが多く見受けられます。
また、事件当事者による示談は、後日争いが蒸し返されるケースもあります。
示談交渉に優れた弁護士に依頼することで、法律的な見地から、安全確実に示談の成功率を上げることができます。

過失傷害事件でお困りの方は、示談交渉に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

愛知県の過失傷害事件 告訴取消を目指す弁護士

2015-01-26

愛知県の過失傷害事件 告訴取消を目指す弁護士

愛知県北名古屋市在住30代女性主婦Aさんは、愛知県警西枇杷島警察署により過失傷害等の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんの飼い犬が、通りかかった女児にかみついたのに救護せず立ち去ったそうです。
女児は左目裂傷や左手骨折など重傷を負いました。
(この事件は、フィクションです)

~過失傷害とは~

過失傷害罪とは、人を傷つけるつもりはなかったが、不注意で人を傷つけてしまった場合に成立します。
法定刑は、30万円以下の罰金又は科料です。(刑法209条)
過失傷害罪は、告訴がなければ公訴提起できない親告罪です(刑法209条2項)。

~告訴を取り消してもらうには~

前述したように、過失傷害罪は、被害者側の告訴がなければ刑事裁判ができない親告罪です。
したがって、過失傷害事件で警察から逮捕又は捜査を受けた場合でも、告訴を取り消してもらうことが出来れば、不起訴処分により前科はつきません。
ただし、告訴取消による不起訴処分を獲得するためには、告訴取消が起訴前になされる必要があります。
ですから、不起訴処分を獲得し前科を回避するには、起訴前に示談や損害賠償を行うことが極めて重要になります。
一日でも早く弁護士に相談し、少しでも早い示談活動をしてもらいましょう。

過失傷害事件でお困りの方は、告訴取消を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

名古屋市の暴行事件 不起訴処分に強い弁護士

2015-01-25

名古屋市の暴行事件 不起訴処分に強い弁護士

愛知県清須市在住40代男性会社員Aさんは、愛知県警中村警察署により暴行の容疑で現行犯逮捕されました。
同署によると、名古屋市中村区の名鉄名古屋駅ホームに停車中の普通電車内で、同駅員男性の足を1回蹴る暴行を加えたようです。
Aさんは酒に酔っており、暴行について「覚えていない」と容疑を否認しているそうです。

平成26年12月23日の埼玉新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~暴行罪と傷害罪の違い~

傷害罪とは、他人に暴行をふるって怪我をさせる犯罪です。
暴行罪とは、他人に暴力をふるう犯罪です。
相手方に怪我をさせるか否かで区別されています。
相手に直接暴行を加えた場合だけでなく、刃物を振り回す行為や相手に向かって石を投げつけるなどの間接的な暴行行為をした場合も暴行罪が成立します。

傷害罪の法定刑:15年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金(刑法204条)
暴行罪の法定刑:2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料(刑法第208条)

~起訴前に示談成立へ~

暴行事件において、起訴前に示談をすることで、不起訴処分により前科がつかなくなる可能性を高めることができます。
暴行事件では、被害弁償や示談の有無、被害者の処罰感情が被疑者・被告人の処分に大きく影響します。
そのため、弁護士を介して迅速で納得のいく示談をすることが大切となります。

暴行事件でお困りの方は、不起訴処分を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

三重県の同時傷害事件 接見に向かう弁護士

2015-01-23

三重県の同時傷害事件 接見に向かう弁護士

三重県在住30代男性会社員Aさんたちは、三重県警鳥羽警察署により傷害の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、友人たちと鳥羽市内の旅館で飲酒していた際に、他の客と口論になり、複数人でその客に暴行を加え、全治一か月の怪我を負わせたそうです。
Aさんたちの誰の行為が原因で、全治一か月ものの怪我を負わせたかは不明です。(この事件は、フィクションです)

~同時傷害の特例とは~

通常、罪を問う際には、「誰の、どの行為が、どれだけの被害を出したか」を示し、それに見合った罰を与えます。
しかし、数人がかりで1人を暴行したような場合、どの傷が誰によるものかを特定するのは困難です。
そのため、誰に結果の責任を求めるべきかわからなくなる場合が多くなります。
複数人で被害者に傷害を負わせた場合、たとえ加害者側が共謀していなくても共犯者とみなし、全員に傷害結果の責任を負わせています。
こうしたことは、刑法207条(同時傷害の特例)に規定されています。

~逮捕されたら、面会はできるのか~

逮捕・勾留された場合、その時点から外部との連絡は制限され、自由に連絡を取ることはできなくなります。
一般的に、係官による内容チェックや時間制限等の制約のもと、面会や手紙のやりとりしかできなくなります。
さらに、裁判所の裁判官によって接見禁止決定がなされると、面会や手紙のやり取りすら禁止されます。

ただし、弁護士だけは例外です。
弁護士であれば、時間制限を受けず、内容をチェックされることなく自由に面会できます。
ですから、早期に弁護士を派遣することで、逮捕された方を安心させることができます。

同時傷害事件でお困りの方は、素早い接見対応に自信のある愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

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