Archive for the ‘薬物事件・薬物犯罪’ Category
【豊明市の弁護士】覚せい剤取締法違反で勾留 接見禁止決定への準抗告
【豊明市の弁護士】覚せい剤取締法違反で勾留 接見禁止決定への準抗告
~ケース~
Aさんは、豊明市内の自宅において覚せい罪を使用した覚せい剤取締法違反の容疑で愛知県警察愛知警察署に逮捕、勾留され、裁判官による接見禁止決定がなされた。
Aさんの家族は何とかAさんと面会がしたいため、刑事事件に強い弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)
~勾留後に接見禁止決定が出てしまったら~
逮捕後、勾留という段階に移るまでは、原則弁護士以外は被疑者に面会をすることが出来ません。
しかし、勾留後であっても、検察官の接見禁止の請求に対し、裁判官の接見禁止決定がなされると、弁護士などの人以外の一般人は面会することができなくなります。
この接見禁止決定がされるのは、被疑者に逃亡又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある場合です。
接見禁止決定を取り下げる方法としては、弁護士による準抗告申し立てが考えられます。
接見禁止決定に対する準抗告申し立てにおいて、弁護士は接見禁止を行う必要性が乏しいこと等を裁判所に訴えかけていきます。
特に、共犯者がいる事件等では接見禁止の全部解除が認められないこともありますが、その場合でも、家族を介して罪証を隠滅する可能性はないことなどを理由に接見禁止の一部解除請求をし、家族との面会が出来るよう訴えかけていくこともできます。
覚せい剤取締法違反事件などの薬物事件については、罪証隠滅が危惧され接見禁止決定がなされるケースは多いため、一度刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い弁護士が多数所属しております。
ご家族の方が覚せい剤取締法違反で逮捕・勾留され、接見禁止決定がなされてお困りの方は、0120-531-881までお問い合わせください。
(愛知県警察愛知警察署までの初回接見費用 38,500円)
【浜松市西区の覚せい剤取締法違反事件】 違法な所持品検査は弁護士に相談
【浜松市西区の覚せい剤取締法違反事件】 違法な所持品検査は弁護士に相談
~ケース~
Aさんは、浜松市西区の路上において、バックの中に覚せい剤を入れたまま歩いていた。
静岡県警察浜松中央警察署の警察官は、Aさんに職務質問をした際、所持品検査を求めた。
Aさんは拒否し続けたため、警察官はAさんのバックを強制的に奪い中を見た結果、覚せい剤が見つかった。
後日、Aさんは覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~任意処分と強制処分の違い~
そもそも、警察官による所持品検査は、適法な行為なのでしょうか。
これについてですが、所持品検査は職務質問(警察官職務執行法2条1項)の効果をあげる上で必要性、有効性がある行為なので、職務質問に付随してこれを行うことができると解されています。
ただし、所持品検査は任意処分ですので、原則として相手方の承諾が必要です。
一方、犯罪の予防・鎮圧といった警察活動の目的の達成のため、強制処分にわたらない限度で、必要性、緊急性、相当性などがあれば許されると解されます。
上記のケースでは、警察官はAさんの承諾なしに強制的にAさんのバックを奪い取り、所持品検査をしていますので、強制処分と判断される可能性が高いです。
所持品検査が違法であれば、そこで発見された証拠物である覚せい剤も違法な証拠とされ、公判では証拠として認定されなくなります。
覚せい剤取締法違反の発覚が、強引な所持品検査に端を発するような場合、刑事事件に強い弁護士に当時の状況を細かく伝え、所持品検査が違法な捜査であったと主張することが出来る可能性もあります。
覚せい剤取締法違反の法定刑はとても重く、単純所持でも10年以下の懲役ですので、もし覚せい剤取締法違反の容疑を掛けられたら出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
ご家族に覚せい剤取締法違反の容疑がかかりお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(静岡県警察浜松中央警察署の初回接見費用 47,500円)
【美濃加茂市の刑事事件】覚せい剤取締法違反で捜索差押え 弁護士に無料相談
【美濃加茂市の刑事事件】覚せい剤取締法違反で捜索差押え 弁護士に無料相談
~ケース~
Aさんは、覚せい剤の密売人であり、美濃加茂市内の自宅には、売買のための覚せい剤が大量に保管されていた。
ある日の早朝、若い女性が自宅のインターホンを鳴らしたので玄関に行きドアを開けると、その女性の後ろに複数の岐阜県警察加茂警察署の警察官が立っていた。
そして、警察官たちは自宅玄関に立ち入った後に捜索差押え許可状を呈示し、室内に覚せい剤が保管されていないか捜索した。
Aさんは、警察官が騙して自宅に立ち入った行為に不満を持ち、まずは刑事事件に強い弁護士に無料相談をお願いした。
(このストーリーはフィクションです)
~捜索差押え行為が違法と判断される要件とは~
上記のケースのように、警察官が名乗る前に捜索差押え許可状を持って自宅に立ち入った行為は適法といえるのでしょうか。
刑事訴訟法には、強制処分の実行に際して「必要な処分をすることができる。」(222条1項本文・111条1項前段)と規定されています。
そのため、今回の立ち入り行為が「必要な処分」と言うことができれば、適法行為として許されることになります。
強制処分の実行に関して、「必要な処分」と言えるためには必要性、相当性が必要だと考えられています。
上記のケースについてみると、ます、覚せい剤はトイレに流す等の方法で容易に隠滅可能な物ですので、警察官だと名乗ってインターホンを鳴らすと証拠隠滅される可能性は高まります。
そのため、警察であることを名乗らず、一般女性を装う必要性があると判断される可能性が高いです。
また、無許可で鍵を壊して強引に立ち入る等よりも、捜索差押えの行為としては相当だと考えられるため、相当性が認められる可能性も高いです。
上記のケースは適法だと判断される可能性が高いと思われますが、捜索差押えの方法に不満や疑問を感じた場合は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
覚せい剤取締法違反などの薬物事件を含む刑事事件であれば、いつでも無料相談や初回接見サービスのお申込みをしていただけます(0120‐631‐881)。
覚せい剤取締法違反の容疑で過度な捜索差押えを受けてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(岐阜県警察加茂警察署までの初回接見費用 41,900円)
覚せい剤取締法違反で取調べ 黙秘権なら弁護士に相談【岡崎市の刑事事件】
覚せい剤取締法違反で取調べ 黙秘権なら弁護士に相談【岡崎市の刑事事件】
~ケース~
Aさんは岡崎市内の路上で覚せい剤を使用したとして、愛知県警察岡崎警察署に覚せい剤取締法違反で逮捕された。
しかし、Aさんは警察官の取調べに対し、どう答えればいいのか分からず黙秘権を行使していた。
しかし、黙秘権を行使し続けることで不利になってしまうのではないかと不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~黙秘のメリットとデメリット~
黙秘権とは、利益・不利益を問わず一切の供述を拒否する権利のことをいいます。
黙秘権の趣旨は、他人が自己の精神の内奥をのぞき見することを排斥し、人間の尊厳を貫徹することにあると考えられています。
今回は黙秘権を行使することによるメリットとデメリットについて考えてみたいと思います。
まず、黙秘権を行使していることが、有罪を認定する上での一つの証拠となり得るのでしょうか。
この点ですが、黙秘権が存在するにもかかわらず、黙秘をするのは後ろめたいことがあるだろうと推認されたのでは結局供述せざるを得ないこととなり、黙秘権保障の趣旨を没却することになります。
したがって、黙秘権を行使したことを有罪認定の一証拠とすることはできないと解されています。
一方、黙秘権を行使していることを犯罪が成立させる証拠とすることはできないとしても、情状による量刑資料にはならないのでしょうか。
この点、自白は反省・悔悟を強く示す手掛かりとされ、量刑上有利に考慮されることが多いです。
その反面として、黙秘していえる者が結果的に重く量刑されることはやむを得ないと解られます。
そのため、事件の内容や状況によっては取調べで黙秘権を行使して一切しゃべらないとすることが、必ずしも有利に働くとは限りません.
そのため、覚せい剤取締法違反などで逮捕された場合には、少しでも早く刑事事件の経験豊富な弁護士に初回接見を依頼し、取り調べに対するアドバイスを受けることが大切です。
ご家族が覚せい剤取締法違反で逮捕されてお困りの方、取り調べで黙秘をすべきかどうかお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察岡崎警察署までの初回接見費用 39,700円)
【豊田市の刑事事件】覚せい剤取締法違反で任意同行後逮捕 弁護士に相談
【豊田市の刑事事件】覚せい剤取締法違反で任意同行後逮捕 弁護士に相談
~ケース~
Aさんは、豊田市内の路上で突然愛知県警察豊田警察署の警察官に声を掛けられ、覚せい剤取締法違反の容疑で任意同行を求められた。
取調べは午前8時から、翌日の午前0時過ぎころまで行われ、昼食以外ほとんど休憩がなく、トイレに行く際にも、警察官が同行し、終始監視された状態であった。
その後、警察官は通常逮捕状の請求をし、Aさんは覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~任意同行が実質的逮捕といえるためには~
任意同行は真の同意があれば、任意処分であるので、適法といえます。
しかしながら、被疑者が同行を拒絶できる状況、あるいは途中から帰ろうと思えば帰れる状況ではなかったといえる場合、「任意同行」とそれに引き続く取調べは、被疑者の自由な「退去」を許さない実質的逮捕といえます。
任意同行なのか、実質的逮捕なのかは、同行を断る意思決定の自由が制圧されていたかどうかで判断されると考えられています。
具体的には
①任意同行を求めた時刻、場所
②任意同行の方法・態様
③任意同行時に既に逮捕状が発布されているか否か
④任意同行後の取調べ状況
⑤任意同行後の監視状況等の具体的状況
を総合的に検討して事案ごと個別的に判断するべきと解されます。
上記事例と似た事案で、事実上被疑者を常時監視下に置き、午前8時ころから翌日午前0時ころまで取調べが行われた事案において、「少なくとも夕食時である午後7時以降の取調べは実質的には逮捕状によらない違法な逮捕状態でなされたもの」(富山地決昭54.7.26)とした裁判例があります。
覚せい剤取締法違反で起訴された場合の量刑は、例えば、過去に薬物使用の前科1犯あり、覚せい剤取締法違反(使用)によって起訴され裁判になった場合、懲役1年6月の実刑判決となった裁判例があります。
覚せい剤取締法違反は決して軽い罪ではありませんので、出来るだけ早く弁護士に依頼し、弁護活動をしてもらうことをお勧めします。
ご家族が覚せい剤取締法違反で逮捕されお困りの方、任意同行の仕方に疑問を感じた方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察豊田警察署までの初回接見費用 40,600円)
外国人が違法と知らす大麻取締法違反で逮捕 西区の刑事事件なら弁護士へ
外国人が違法と知らす大麻取締法違反で逮捕 西区の刑事事件なら弁護士へ
~ケース~
外国人であるAさんは、大麻は自国では合法とされていたため、日本国内でも合法であると思っていた。
日本に滞在し、数か月が経過した後、Aさんは西区内の路上で愛知県警察西警察署の警察官から職務質問を受け、所持品検査で大麻が見つかったため、大麻取締法違反で逮捕された。
納得がいかないAさんは、刑事事件に強い弁護士に無罪にして欲しいと依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~違法な行為だと知らなかった場合~
大麻取締法違反で、営利目的がない所持は法定刑は「7年以下の懲役」となります。
上記のケースにおいて、Aさんには大麻の所持が日本国内において大麻取締法違反にあたるとの認識はありませんでした。
そこで、違法な行為だと知らなかった場合でも、犯罪が成立するのかが問題となります。
この点、違法性の意識の可能性があればいいという考え方が有力です。
そのため、Aさんが日本国内で大麻を所持することは違法であることを知り得る可能性があれば、Aさんは大麻取締法違反の罪に問われることになります。
逆に、違法な行為だと知り得る可能性すらなければ、犯罪は成立しないということになります。
上記のケースでは、Aさんは数か月間日本に滞在しており、また法律は公布されていて誰でも知ることが出来るため、大麻の所持が大麻取締法違反にあたることを知り得る可能性すらないというのはなかなか難しいと考えられます。
このように刑事事件では本人の内面の部分も犯罪の成否に影響しますが、それを捜査機関や裁判所に的確に主張していくことはとても難しいです。
そのため、出来るだけ早い段階から刑事事件に強い弁護士に依頼し、取り調べにおける供述の内容等についてアドバイスを受けることが必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は大麻取締法違反事件を含む刑事事件に強い法律事務所です。
また、外国人の方の大麻取締法違反事件であっても、通訳人を付けて対応することが可能です。
ご家族が大麻取締法違反事件逮捕されてお困りの方、逮捕段階から弁護士を付けることをお考えの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察西警察署の初回接見費用 36,100円)
【名東区の刑事事件】おとり捜査で逮捕 覚せい剤取締法違反なら弁護士に相談
【名東区の刑事事件】おとり捜査で逮捕 覚せい剤取締法違反なら弁護士に相談
~ケース~
愛知県警察名東警察署の警察官は、ネット上で覚せい剤の買い手を求めていたAさんに対して、客を装い買い受ける旨伝えた。
その後、Aさんから指定された名東区内の駐車場にAさんが覚せい剤を持って現れたため、覚せい剤を営利目的で所持していたとして、覚せい剤取締法違反で現行犯逮捕した。
おとり捜査を受けたことに納得がいかないAさんは、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~おとり捜査を受けたら~
おとり捜査とは、捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が、その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するように働きかけ、相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕等により検挙する捜査方法をいいます。
おとり捜査が適法といえる場合とは
①直接の被害者がいない犯罪の捜査において、
②通常の捜査方法のみでは当該犯罪の摘発が困難でる場合に、
③機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象
とすることが必要であると解されます(最決16.7.12)。
なお、違法なおとり捜査で獲得された物については証拠能力が否定される可能性があります。
ですので、おとり捜査により逮捕されたと思った場合には、どのような過程で逮捕に至ったのか弁護士に詳細に話して頂くことが重要です。
捜査機関は覚せい剤取締法違反で検挙するために、時に行き過ぎた違法なおとり捜査が行われる可能性があります。
弁護士であれば、刑事事件に関する知識を用いて違法なおとり捜査であった場合には、裁判において違法性を主張することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、覚せい剤取締法違反事件などの刑事事件に特化した法律事務所です。
ご家族が覚せい剤取締法違反で逮捕されてお困りの方、おとり捜査について疑問をお持ちの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察名東警察署への初回接見費用 37,100円)
【港区の大麻取締法違反事件】職務質問に違法性を感じたら弁護士へ
【港区の大麻取締法違反事件】職務質問に違法性を感じたら弁護士へ
~ケース~
Aさんは港区内を車で走行中、愛知県警察港警察署の警ら中のパトカーに停止を求められ、職務質問中に所持品から大麻が発見されたため、大麻取締法違反で逮捕された。
職務質問の際、Aさんの逃走を防ぐため、警察官はAさんの許可なくAさんの車のエンジンキーを抜き取っていた。
この行為は違法でないかと思ったAさんは、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~職務質問で許される範囲~
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうと疑うに足りる相当な理由(不審事由)のある者などを停止させて質問することができ(警察官職務執行法2条1項)、これがいわゆる職務質問にあたります。
上記のケースの大麻取締法違反といった薬物事件では、職務質問から薬物の所持が発覚することも多いです。
実際、職務質問の際にある程度実力行使が認められなければ、その目的を達成することはできない場合があります。
そこで、行政目的達成の必要性と人権保障との調和から「必要かつ相当」な範囲であれば有形力の行使が認められると解されます(最決平6.9.16 参照)。
判例では、「覚せい剤使用の疑いのある者が自動車を発進させるおそれがあったため、警察官が、エンジンキーを引き抜いて取り上げた行為」は適法とされています(最決平6.9.16)。
職務質問についての実力(有形力)行使が「必要かつ相当」な範囲であるかどうかは個々の事案によって判断されます。
もし、警察官の職務質問の際に何らかの違法性を感じた場合には、弁護士に相談することが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、大麻取締法違反事件などの刑事事件を取り扱う法律事務所です。
ご家族が大麻取締法違反で逮捕されてお困りの方、警察官の職務質問について疑問をお持ちの方は、ぜひ刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察港警察署への初回接見費用 36,900円)
コカイン所持のつもりが覚せい剤取締法違反で逮捕【守山区の刑事事件】
コカイン所持のつもりが覚せい剤取締法違反で逮捕【守山区の刑事事件】
~ケース~
Aさんは守山区内の路上においてコカインを所持し歩いていた。
すると、愛知県警察守山警察署の警察官に職務質問をされ、所持品検査でコカインを押収された。
後日、鑑定の結果Aさんがコカインと思っていた物は実は覚せい剤であったことが判明し、覚せい剤取締法違反で愛知県警察守山警察署に逮捕されてしまった。
(このストーリーはフィクションです)
~重い罪に対する故意が無かった場合~
コカインの営利目的のない所持は麻薬取締法の適用により、法定刑は「7年以下の懲役」です。
一方で覚せい剤の営利目的のない所持は覚せい剤取締法違反の適用により、法定刑は「10年以下の懲役」です。
法定刑を比較すると覚せい剤所持のほうが重い罪に当たります。
そして刑法38条2項には「重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。」と規定しています。
したがって、Aさんはコカインを所持している認識しかなかったため、重い罪である覚せい剤取締法違反の適用はされないことになりますので、覚せい剤取締法違反での逮捕は認められないこととなります。
次に、軽い罪であるコカイン所持の罪が成立するのかどうかが問題になります。
この点ですが、法定刑が覚せい剤所持のほうが重いだけで、行為の態様には共通性があります。
したがって、軽い犯罪である麻薬取締法の適用を受けることになると考えられます。
このように、主観的な事情により罪名が変わり、刑が軽くなることも考えられます。
その為、現在問われている罪名について争いたい場合は、刑事事件に強い弁護士に依頼し、早期に被疑者・被告人にとって有利な事情を事実を主張していくことが必要です。
ご家族が覚せい剤取締法違反で逮捕されてお困りの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察守山警察署の初回接見費用 38,200円)
覚せい罪取締法違反で起訴 保釈を目指す弁護士【瑞穂区の刑事事件】
覚せい罪取締法違反で起訴 保釈を目指す弁護士【瑞穂区の刑事事件】
~ケース~
Aさんは覚せい剤取締法違反の容疑で愛知県警察瑞穂警察署に逮捕され、その後起訴された。
Aさんの両親は、Aさんが働いている会社に病気で休むと伝えていたが、これ以上事件のことを隠すことは難しいと感じている。
1日も早くAさんを釈放したいAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士に保釈の依頼をしたいと考えている。
(このストーリーはフィクションです)
~保釈が認められるためには~
保釈とは、保証金納付等を条件として、勾留の効力を残しながらその執行を停止し、被告人の身柄拘束を解く制度です。
保証金に関しては、被告人が保釈中に順守すべき事項を守ってさえいれば全額戻ってきます。
保証金の金額は、被告人が逃亡することのないように、被告人が「取られたら困る」と思えるような金額を裁判所が判断し、決定します。
ちなみに、一般的な保釈の金額の相場は、だいたい150万円~200万円程度といわれています。
そして、保釈は原則下記の場合を除いては認められなければなりません。
① 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁固に当たる罪を犯したものであるとき。
② 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁固に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
③ 被告人が常習として長期3年以上の懲役または禁固に当たる罪を犯したものであるとき。
④ 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由のあるとき。
⑤ 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
⑥ 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
しかしながら、上記の事由に該当するときでも、裁判所が適当と認めるときは職権で保釈を許すことができます。
その為、保釈を請求する際は弁護士に依頼し、保釈が認められるに足りる理由を裁判所に訴えかけていく必要があります。。
弊所の弁護士は今まで多くの保釈請求をしてきた経験があり、保釈が認められたケースも多くあります。
ご家族が起訴後も勾留が続き、直ちに保釈をお望みの方は、まずは刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察瑞穂警察署への初回接見費用:36,200円)