Archive for the ‘財産犯・経済事件’ Category

強盗罪と自首

2020-11-06

強盗罪と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。 

名古屋市天白区に住むAさんは,ある日の夜中,人通りの少ない路上を歩いていたVさんの背後から,Vさんに対し,左手に持っていた刃物を突き付け,「金を出せ,騒ぐと殺すぞ」などと言いました。Aさんはそのまま刃物を突き付けながら,Vさんから現金2万円入りの財布を右手で受け取り,その場から逃走しました。その後、Aさんは逮捕が怖くなって自首しようかどうか悩んでいます。
(フィクションです)

~ 強盗罪 ~

強盗罪は刑法236条に規定されています。

刑法236条
1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,前項と同様とする。

一般に,「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使,「脅迫」とは人に畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいますが,強盗罪の「暴行」「脅迫」の程度は,

相手方の反抗を抑圧する程度

に強いものでなければならないとされています。そして,程度であるか否かは,

・犯行の時刻・場所その他周囲の状況
・凶器使用の有無
・凶器の形状性質
・凶器の用い方など犯行の手段方法
・犯人,相手方の性別,年齢,体力

などを総合的に考慮して判断されます。

「強取」とは,上記の「暴行」「脅迫」により,相手方の反抗を抑圧して財物を自己又は第三者に移すことをいいます。
通常は,犯人が被害者自身から直接財物を奪取することが多いと思いますが,必ずしもその必要はなく,反抗を抑圧された被害者から交付を受けてもよいとされています。

~自首とは~

一般に、罪を犯した者が、捜査機関に犯罪、犯人が発覚する前に、自ら捜査機関へ出向くことを自首、出頭といいます。
このうち、自首については刑法に明文の規定があります。
ここで言う「自首」とは、捜査機関に自らの犯罪事実を申告し、その処分を委ねる意思表示を指します。
自首は任意的減軽事由として考慮されます。
つまり、裁判官が量刑を判断するにあたり、裁量で刑の減軽をするかしないか、減軽するとしてどの程度減軽するか決めることができるということです。

自首による刑の減軽を目指すに当たっては、ぜひとも留意しておくべき点が1つあります。
それは、事件が知られていないか、事件の被疑者が特定されていない状態で捜査機関へ出向かなければ「自首」として扱われないということです。
たとえば、被疑者が誰か分かっているものの居場所が掴めないというケースでは、被疑者が特定できている以上「自首」にはならないと考えられます。
ただし、この場合であっても、自ら捜査機関へ出向くことが反省の態度を示す一事情として量刑上考慮されることはあります。

単に自首すればOKという話ではないことは肝に銘じておくべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、強盗罪をはじめとする刑事事件、少年事件専門の法律事務所です。刑事事件、少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。

ひったくり

2020-11-01

ひったくりについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

Aさんは愛知県半田市の住宅街で、帰宅中の女性の後方から自転車で接近しハンドバッグをひったくろうとしました。とっさに女性がバッグを取られまいとベルトを強く引いたため、バランスを崩したAさんは転倒しました。その後Aさんは女性を突き飛ばし、ハンドバッグを持って逃走しました。この結果、女性は全治1週間の打撲傷を負いました。被害届を受けた半田警察署の警察官によって、Aさんは強盗致傷罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)

~ひったくり~

通常、ひったくりは強盗罪(刑法第236条)ではなく、窃盗罪(同法第235条)に問われる行為です。

強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役で、窃盗罪の法定刑である10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に比べて重たくなっています。

一般的にひったくりが強盗罪ではなく窃盗罪に問われるのは、被害者から財物を得るにあたって強盗罪が要求する暴行・脅迫が存在しないためです。

強盗罪と窃盗罪は、共に不法領得の意思をもって被害者の意思に反してその財物の占有を取得・移転させる犯罪です。
ちなみに、ここでの占有とは、財物に対する事実的支配のことを指します。
不法領得の意思とは、権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同様に利用しまたは処分する意思・目的を意味します。
そして強盗罪ではさらに、占有を移転させる手段として被害者の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫が要求されているのです。

ひったくりはバイクや自転車等を走行させながら無理矢理被害者の所持品を奪う行為であるため、広い意味での暴行は存在しています。
しかし、暴行がかなりの危険性を伴うものであっても被害者がそれにより反抗を抑圧された結果財物を奪われたといえない以上、ひったくりは被害者の隙に乗じて財物の占有を奪ったにすぎず、窃盗罪の刑事責任を負うに止まるのです。

~強盗致傷罪~

Aさんはむしろ強盗致傷罪に問われる可能性が高いといえます。

繰り返しになりますが、強盗罪は不法領得の意思をもって暴行・脅迫を手段として相手方から財物を奪った場合に成立する犯罪です。

強盗致傷罪は、人への傷害結果が強盗の機会になされた行為によって発生した場合に成立する犯罪(刑法第240条)です。
法定刑は無期または6年以上の懲役です。

Aさんにはひったくり行為をする時点で女性のハンドバッグを奪おうという不法領得の意思が認められます。
さらにひったくり(未遂)行為やその後の突き飛ばす行為など、バッグを奪うための暴行の存在が認められます。
その結果として女性は怪我をし、Aさんはバッグを入手しています。

以上より、Aさんが強盗致傷罪に問われる可能性は高いといえます。

ただし、Aさんの暴行が女性の反抗を抑圧する程度に達していなかったと主張できれば、Aさんは強盗犯とはいえなくなりますので、窃盗罪と傷害罪(刑法第204条)の牽連犯(同法第54条第1項)としてその罪責を問われることになる可能性があります。

窃盗罪と傷害罪の牽連犯となった場合の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、ひったくりをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

空き巣の犯罪

2020-10-31

空き巣の犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

空き巣に入る家を決めかねていたAさんは、名古屋市名東区にある邸宅の家人が1週間旅行に出ることを確認しました。旅行3日目の夜2時30分ごろに誰もいないこの邸宅に侵入したAさんは、金品を物色し始めました。誰もいないはずの部屋の電気がついていることを不審に思った隣家の住人が警察に通報しました。午前2時45分ごろにAさんは駆けつけた愛知県名東警察署の警察官によって邸宅侵入の現行犯で逮捕されました。
(フィクションです)

~邸宅侵入罪~

正当な理由がないのに、人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物もしくは艦船に侵入した場合には住居侵入罪(刑法第130条前段)が成立します。

この罪の法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
また、未遂も処罰されます(132条)。

住居とは、人の起臥寝食に使用される場所を指します。
邸宅とは、住居用に作られた建造物とこれに付随する囲繞地(塀や柵などで囲まれている土地)のことです。
「人の看守する」とは、管理人や監視人がいたり、鍵がかけられているなど、現実に人が支配・管理している状況にあるという意味です。

また、「侵入」とは、住居権者またはその委任を受けた看守者等の意思(推定的意思を含む)に反して、住居等の領域に立ち入ることと理解されています。
違法な目的を隠しての住居権者等の承諾を得た場合も、真意に基づく承諾ではないため本罪の成立が認められています。

今回の場合、Aさんは旅行で留守となっている邸宅に空き巣目的で侵入しているので、邸宅侵入罪の成立が認められる可能性は非常に高いと言えます。

~窃盗罪~

今回、Aさんは空き巣目的で邸宅に侵入しており、現に金品を物色しています。
この金品を物色する行為が窃盗罪の実行の着手と言えるのかということも、Aさんに問われる容疑内容を把握するために重要です。

窃盗罪は、他人の財物を窃取した場合に成立します(刑法第235条)。
法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金で、未遂も処罰されます(243条)。

ここでの財物とは有体物である動産のことを意味します。
この動産の金銭的ないし経済的価値の有無は問われません。

窃取とは、占有者の意思に反して財物に対するその占有を排除し、その財物を自己の占有下に移す行為です。
占有とは、現実に物を支配している状態を意味します。

どのような場合に占有があるか認められるかは一概には言えませんが、過去の裁判例では、海中に落した物(最決昭和32・1・24・刑集11-1-270)やバス待合所に一時的に置き忘れたカメラ(最判昭和32・11・8刑集11-12-3061)などで所有者が意識していたり置いた場所をすぐに思い出して取りに戻ったりした場合にはその占有が認められています。

逆に、広大な湖沼に逃げ出した鯉(最決昭和56・2・20刑集35-1-15)や大規模スーパー内の6階で置き忘れたが被害者が思い出して10分後に取りに戻った財布(東京高判平成3・4・1判時1400-128)について、その占有を否定した裁判例があります。

以上の裁判例を見ると、裁判所はその物が意識して置いてあるように見えることを重視して占有の有無を認定しているといえます。

具体的には以下のようなものを基準としています。

①場所
自宅や自己の管理する場所内か、一般に人がその物を意識して置く場所かなど

②物自体の特性
忘れやすい物か、高価な物か、大きいか等

今回Aさんが盗ろうとした物は邸宅内の物であり、邸宅の住人に占有が認められる物であるといえそうです。

いよいよ本題に移って、Aさんが物色行為をしたことにより窃盗罪の未遂に達しているかという問題を考えてみましょう。

結論から言うと、物色行為時に未遂の成立が認められる場合が多いことから、Aさんの場合も未遂が認められる可能性が高いです。

ただし、目的としている物に接近してはじめて未遂が認められている事件(最決昭和40・3・9刑集19-2-69)もあり、物色を開始したからといって必ずしもその時点で未遂が認められるわけではなさそうです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、恐喝罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

少年の路上強盗

2020-10-30

少年の路上強盗について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

 

Aさん(15歳)は、路上を歩いていたVさんに対し、「金を出せ」等と言って脅し、顔などを殴って現金約6、000円を奪った路上強盗の件で、愛知県西警察署に強盗罪で逮捕されました。Aさんの両親は、今後のことが心配になり、少年事件に慣れた弁護士に刑事弁護を依頼しました。

 

 

~ 路上強盗 ~

 

路上強盗という罪はなく、正式には強盗罪(刑法236条)です。

 

刑法には、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合に成立する旨規定されています。

 

強盗罪のいう「暴行」や「脅迫」は、暴行罪や脅迫罪のそれとは意味が異なり、相手方の反抗を抑圧する程度のものであることが必要と解されています。

反抗抑圧の程度は、犯行の時刻・場所、その他の周囲の状況、凶器使用の有無、凶器の形状性質、犯行の態様・手段、犯人・相手方の性別・年齢、体力などを総合的に考慮して判断されます。反抗を抑圧する程度ではないと判断された場合は恐喝罪(刑法249条)となる場合もあります。

 

~少年事件の流れ~

 

少年事件であっても、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合には、逮捕されます。

逮捕されると、48時間以内に検察庁の検察官のもとに送られ、検察官は、24時間以内に少年を勾留するかを決めます。

勾留する場合は、裁判官に勾留請求をします。

そして、裁判官が勾留を認めれば、少年は留置施設に10~20日の間収容されます。

たた、少年事件においては、勾留に代わる観護措置というものがあります。

裁判官が勾留に代わり、観護措置を認めれば、少年は少年鑑別所に最大10日間収容されます。

 

少年事件は、家庭裁判所に送られます。

刑事事件の場合は、この段階で検察官に送られる(送致)ことになります。

家庭裁判所は、まず少年の身体が送られてきてから24時間以内に観護措置を決定しなければなりません。

家庭裁判所が観護措置を決定すると、少年は、少年鑑別所に収容されます。

期間は、通常4週間程度ですが、最長で8週間です。

また、家庭裁判所は、観護措置の判断とは別に、審判を開くか否かの調査をします。

裁判官は、調査を受けて審判開始もしくは不開始の決定をします。

この段階で、審判不開始を獲得できれば、少年事件を起こして警察から逮捕や捜査を受けた子供を少年院に入れないですむことになります。

 

~少年院送致の回避に向けた活動~

 

少年院送致の回避に向けては、主に

 

・少年と頻繁に接見して、法的アドバイス

・少年院送致の必要がないことの訴え

具体的には、再び非行に走ることのない環境調整が整っていること(家庭環境が良好であること、親に監督能力があること、暴走族等との交友関係を断ち切り今後交友する可能性がないこと、就職先があることなど)、少年が深く反省していることなどを主張していきます。

・被害弁償や示談交渉などの被害者対応

 

などを行います。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、強盗罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

 

恐喝で逮捕

2020-10-29

恐喝と逮捕について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

名古屋市北区に住むAさんは,会社の同僚であるVさんが不倫していることを偶然知りました。そこでVさんに対して不倫している事実を家族や他の同僚に黙っておく代わりに現金50万円を渡すよう脅迫しました。不倫を周りに知られてはまずいと思ったVさんは50万円のうち5万円を渡しました。
後日,考え直したVさんが警察に被害を届けたためAさんは恐喝の容疑で愛知県北警察署で取調べを受けることになりました。
(フィクションです)

~恐喝罪~

恐喝罪とは,人を恐喝して財物を交付させた場合や,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた場合に成立する犯罪で,法定刑は10年以下の懲役です(刑法第249条)。

恐喝とは,暴行または脅迫を手段として相手方をその反抗を抑圧する程度に至らない程度に畏怖させ,畏怖した心理状態で財物の交付またはその他の財産上の利益の処分を行わせることをいいます。

典型例としては,理由にならないことを口実に語気強く迫り相手を脅して金品を出させることや,被害者が隠したい事実を暴露すると脅して口止め料を出させることなどがあります。

暴行・脅迫によって財物の交付や財産上の利益を処分させる罪には,他に強盗罪(刑法第236条)があります。

強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役(上限は20年)なので,強盗罪は恐喝罪に比べて相当に重い犯罪であるといえます。

強盗罪と恐喝罪とを区別するのが,暴行・脅迫によって生じた畏怖の程度が被害者の反抗を抑圧する程度に至ったかどうかということになります。

しかしながら,恐喝といいうるためには,人に恐怖心を生じさせ,意思決定の自由を制約するに足りる程度のものでなければならないので,畏怖の程度が被害者の反抗を抑圧するに足りる程度であったか,あるいはそれほどまでに至らなかったかという判断には微妙なものがあります。

判例の中には,ある地方新聞社の経営者が新聞紙上に医師の人気投票を掲載し,市の医師会を困惑させ,中止してほしいと申し入れた医師会に対して現金を要求してこれを交付させたという事件で,恐喝罪の成立を認めたものがあります(大判昭和8・10・6刑集12巻1807頁)。

このように,裁判所の判断の中には,相手を困惑させたり嫌悪の念を生じさせたりすることも恐喝にあたるとするものがあります。

裁判所が暴行・脅迫によって生じた畏怖の程度を判断する基準としては,暴行・脅迫の内容や方法の他に行為者や被害者の年齢,社会的身分,性別や体格差,周囲の環境などが考えられます。

したがって,もし明らかに被害者の反抗が抑圧されたとはいえないような事件で強盗罪の被疑者となってしまった場合には,社会的に相手方が優位にあったことや,相手の方が体格あるいは体力において優っていたことなどの主張をすることにより,強盗罪の適用を免れることができる可能性があります。

財産上不法の利益を得る場合とは,債務の履行を一時猶予させることなどが挙げられます。
例えば,飲食店側が飲食代金の支払いを求めたところ,「俺の顔を汚す気か,なめたことをいうな,こんな店をつぶすくらい簡単だ」などと言って支払いを一時断念させた事件で恐喝罪の成立が認められた判例があります(最決昭和43・12・11刑集22巻13号1469頁)。

今回,Aさんは不倫の事実を家族や同僚に告げるとVさんを脅して現金50万円を要求し,そのうち5万円を交付させました。

これは被害者が隠したい事実を暴露すると脅して口止め料を出させることにほかならず,恐喝の典型例といえます。

~逮捕後の流れ~

司法警察員による弁解を聴く手続、すなわち「弁解録取」の手続が取られます。その上で、司法警察員は、身柄を拘束する必要があるか否かを判断し、拘束する必要がないと判断したときは釈放し、必要がある判断したときは逮捕から48時間以内に、犯人及び事件を検察官の元に送致する手続を取ります。送致を受けた検察官も「弁解録取」という手続をとります。身柄拘束の必要がない場合は釈放し、必要がある場合は、犯人を受け取ってから24時間以内に、裁判官に対し勾留請求の手続を取ります。勾留の請求を受けた裁判官は、「勾留質問」という手続を取った上で、勾留するか釈放するかの判断をします。勾留の決定が出た場合は10日間拘束されます(ただし、不服申し立ての制度あり)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、恐喝罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

侵入盗で問われる罪

2020-10-18

侵入盗事件で何罪に問われるのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

名古屋市港区Aさんは、同じ名古屋市内にあるVさんが経営する釣り具店に、店の出入口のドアガラスを周辺に積まれていたブロックを投げ入れて割って立ち入りました。そして、Aさんは店内に残っていた売上金や釣り竿10本を店外へ持ち出し自宅へ持ち帰りました。
後日、Aさんは建造物侵入。窃盗罪の疑いで、愛知県港警察署に通常逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~侵入盗で問われる罪~

侵入盗とは窃盗の手口の1つです。
今回のAさんのように他人の家や店などに正当な理由なく侵入した上で、他人の財物を盗む態様のことをいいます。
他方で、万引きやスリ、置引きといった窃盗の手口は侵入等に対して非侵入盗と呼ばれます。

侵入盗で問われる罪としては主に
●建造物侵入罪又は住居侵入罪
●窃盗罪
●器物損壊罪
があります。

まず、建造物侵入罪についてです。
建造物侵入罪は刑法130条前段に規定されています。

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

Aさんの行為から、AさんはVさんの釣り具店に盗み目的で立ち入ったことが認められます。
そのため、Aさんの立ち入りは「正当な理由がない」、つまり、違法といえます。
また、建造物侵入罪の「侵入」とは、建造物の管理者の意思に反する立ち入りであると解されています。
この点、Aさんは盗み目的でVさんの釣り具店に立ち入っていますから、Aさんの立ち入りは「侵入」に当たるでしょう。

次に、窃盗罪は刑法235条に規定されています。

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

Aさんは、Vさんの許可なく、無断で売上金や釣竿を店外に持ち出していますから、こうした行為が「他人の財物を窃取した」に当たることは明らかです。

最後に器物損壊罪です。
器物損壊罪は刑法261条に規定されています。

刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

Aさんの釣り具店の出入口ドアガラスを割った行為は「他人の物を損壊し」たことに当たります。

このように、侵入盗では、一連の行為が複数の罪に当たる場合があるのです。

なお、仮に、AさんがVさんや店員と鉢合わせとなっていた場合、Aさんはどういう行為に出ていたでしょうか?
顔を見られなくないとVさんや店員に対して暴行を振るっていたかもしれません。
そうした場合は、強盗罪(刑法236条)、事後強盗罪(刑法238条)、あるいはVさんや店員に怪我をさせたり、死亡させた場合は強盗致傷罪(刑法240条前段)、強盗致死罪・強盗殺人罪(刑法240条後段)などの罪に問われる可能性もあります。

侵入盗事件では、Aさんのように逮捕・勾留されて捜査されることも珍しくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、逮捕された方向けの初回接見サービスもご用意しています。
0120ー881ー631では、初回接見サービスについてのお問い合わせやお申し込みをいつでも受け付けていますので、お気軽にお電話ください。

万引きで現行犯逮捕

2020-10-17

万引きと現行犯逮捕につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

愛知県岡崎市内に住むAさんはスーパーで万引きした後、店外に出たところ、保安員に声をかけられ現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは勾留決定前に釈放されましたが、今後のことが気になって弁護士に無料相談を申し込みました。
(フィクションです。)

~ 万引きは窃盗罪 ~

まずもって確認しなければならないのは、どんな態様・方法であるかを問わず、万引きは

窃盗罪

という立派な犯罪であるということです。
窃盗罪は刑法235条に規定されています。

刑法235条
 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

そして、万引きも犯罪である以上、逮捕される可能性は十分にあります。

そして、万引きといえば、保安員等に万引きの瞬間を目撃され、店外に出たところで逮捕される

現行犯人逮捕

のイメージが多いかと思いますが、逮捕には「現行犯逮捕」のほかに「通常逮捕」、「緊急逮捕」の3種類があり、通常逮捕や緊急逮捕によっても逮捕されることがあります。
現行犯逮捕と通常逮捕、緊急逮捕との違いは、前者は逮捕状を不要とする、後者は逮捕状を必要とする(緊急逮捕の場合は事後的に必要とする)点です。つまり、万引きといっても現行犯逮捕によりその場で逮捕されることはもちろん、逮捕状により後日逮捕されることも十分あり得るのです。

現行犯人は、逮捕者にとって犯罪と犯人が明白であることから、誤認逮捕のおそれがなく、犯人を確保し、犯罪を制圧するなど速やかに犯人を逮捕する必要も高いことから、私人でも逮捕できるとされています。私人の現行犯逮捕については刑事訴訟法213条に規定があります。

刑事訴訟法213条
 現行犯人は、何人でも逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

~ 現行犯逮捕後の手続、流れ ~

現行犯逮捕の場合、犯罪及び犯人が明白であることから、逮捕するにあたって逮捕の理由となる被疑事実の要旨(どんな罪を犯しのか大まかな概要)を告げる必要はないと解されています(この点、通常逮捕、緊急逮捕の場合は必要です)。
逮捕後の流れを次の2パターンにわけてご紹介いたします。

私人が現行犯逮捕した場合は、直ちに犯人を検察官、司法警察職員に引き渡さなければなりません。近くに警察官がいた場合は、警察官に引き渡せば済みますし、いない場合は連絡を取り(110番通報などし)、警察官が現場に来るまで犯人の身柄を確保しておく必要があるでしょう。私人が自分の判断で犯人を釈放することはできません(ただし、犯人が自力で逃走した場合など、やむを得ず釈放してしまった場合は責任を問われることはないでしょう)。

司法警察職員が逮捕した場合の流れは、司法巡査が現行犯人を受け取った場合、速やかに司法警察員に引致しなければならないとされている他は、通常の逮捕の場合と同様です。

~ 逮捕後の流れ ~

司法警察員による弁解を聴く手続、すなわち「弁解録取」の手続が取られます。その上で、司法警察員は、身柄を拘束する必要があるか否かを判断し、拘束する必要がないと判断したときは釈放し、必要がある判断したときは逮捕から48時間以内に、犯人及び事件を検察官の元に送致する手続を取ります。送致を受けた検察官も「弁解録取」という手続をとります。身柄拘束の必要がない場合は釈放し、必要がある場合は、犯人を受け取ってから24時間以内に、裁判官に対し勾留請求の手続を取ります。勾留の請求を受けた裁判官は、「勾留質問」という手続を取った上で、勾留するか釈放するかの判断をします。勾留の決定が出た場合は10日間拘束されます(ただし、不服申し立ての制度あり)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、窃盗罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

置引きで緊急逮捕

2020-10-16

置引きと緊急逮捕ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

Aさんは、愛知県東郷町の道路で、傍らに荷物を置いて電話をしていたVさんの荷物を手に取ると、素早くその場を去ろうとしました。
しかし、Aさんは、Vさんの通報を受け付近を捜索していた愛知警察署の警察官に窃盗罪で緊急逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~ 置引きとは? ~

置引きとは、置いてある他人の財物を持ち去る行為をいいます。
置引きは、「万引き」や「車上狙い」などと同様、窃盗の手口の一部です。
  
置引きは窃盗罪(刑法235条)あるいは占有離脱物横領罪(刑法254条)に当たります。
  
刑法235条
 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法254条
 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

窃盗罪と占有離脱物横領罪では法定刑に大きな開きがありますから、内を基準に両者の適用が区別されるのか気になるところではにあでしょうか?この点、両者を区別するポイントは
   
被害者の財物(本件ではバッグ)に対する支配が及んでいるかどうか

という点につきます。支配が及んでいる場合にその財物を奪えば窃盗罪、支配が及んでいない場合にその財物を奪えば占有離脱物横領罪が適用されます。

そして、被害者の支配が及んでいるかどうかは、
・財物の特性
・被害者の支配の意思の強弱
・被害者が置き忘れた場所から取り戻しに行くまでの時間、距離関係
などを総合考慮して決められます。

~ 緊急逮捕とは ~

緊急逮捕とは、重大な犯罪を犯したと疑うに足りる充分な理由がある場合に逮捕状なしで逮捕し、逮捕後に裁判官の発する逮捕状を必要とする手続のことをいいます(刑事訴訟法210条)。「重大な犯罪」とは、

死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪

のことで、たとえば、

・殺人罪
・傷害罪
・強盗罪
・窃盗罪
・強制性交等罪
・強制わいせつ罪
・詐欺罪
・恐喝罪
・横領罪
・公務執行妨害罪
・住居侵入罪
・名誉毀損罪

などの罪がこれにあたります。
ちなみに、器物損壊罪は、法定刑が「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」ですから、「長期3年以上」に当たり(3年以下は3年以上に含まれます)、やはり緊急逮捕の対象となります。
他方、

・暴行罪
・脅迫罪

などは「死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪」に当たらず緊急逮捕の対象ではありません。

~ 置引きで逮捕されたら弁護士に接見を ~

置引きで逮捕されたら弁護士に接見をご依頼ください。
ご依頼を受けてから速やかに、弁護士が逮捕されている方が留置されている留置場へ行き、逮捕された方と接見いたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間体制で、無料法律相談・初回接見の予約を受け付けております。

窃盗と見張り

2020-10-15

窃盗の見張りについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

名古屋市天白区に住むAさんは、先日会社を解雇され、無職となりお金に困っていました。そんな中、Aさんは数年ぶりにパチンコ店で会った知人の男Bさんから、「お金に困っているの?」、「それなら、家に入って貴金属を盗ってそれを売って金にしよう」ともちかけられ、この話に乗ることにしました。犯行日当日、犯行場所で、AさんはBさんから「俺が中に入ってやるから、誰も来ないかどうか外で見張りをしていてくれ」と言われました。そして、Aさんは外で見張りをしていたところ、被害者宅から貴金属を盗ってきたBさんから「中におばさんがいた。貴金属の在りかを吐かなかったので、ナイフで脅した」と言われました。その後、AさんとBさんは現場から逃走しました。そして、数か月後、愛知県点白警察署に、Aさんは住居侵入罪と窃盗罪の共犯、Bさんは住居侵入罪と強盗罪で逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)

~窃盗と見張り~

今回の事例でAさん自身は住居侵入罪、窃盗罪にあたる行為はしていません。
しかし、AさんとBさんが意思を通じ合って(犯罪の共同実行の意思)、実質的に協力し合って犯罪を犯した(犯罪の共同実行の事実)と認められる場合には、Aさんも住居侵入罪、窃盗罪(の共犯)に問われます。

(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(共同正犯)
第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

ところで、Bさんは強盗罪に当たる行為をしていることから、Aさんにも強盗罪に問えないかが問題となります。
しかし、判例は、

Aさんが窃盗罪の認識であれば、強盗罪と「重なり合う」窃盗罪の範囲でのみ刑責を負う

としています。何をもって重なり合うとするのかは別の機会に解説を譲ることにして、Aさんとしては、Bさんが強盗罪を犯すことは意外だったのですから、強盗罪まで責任を負わせるのは酷だという考えです。ごく当たり前といえば当たり前の結論です。
一方の、Bさんは強盗罪についてはAさんと共謀していないのですから、強盗罪については単独犯としての責任を負うことになります。

~共犯と逮捕~

共犯事件においては、通常の事件よりも逮捕、勾留される可能性は高くなってしまいます。
一般的に、共犯事件は計画性があって、事件の悪質性が高いと考えられます。また、仮に、共犯者の双方、あるいは一方を釈放してしまうと、口裏合わせや罪のなすり合いなどの罪証隠滅行為を働く可能性や重たい量刑をおそれて逃亡する可能性が高いと考えられてしまうからです。

見張り役というと実際に犯罪行為をしていないので、罪にならない、罪になるとしても軽いものだろうと思ってしまうかもしれません。
しかし、共犯者同士の人間関係、犯行に果たした役割、犯行後の分け前等によっては、実際に犯罪行為を行った者(今回はBさん)と同じ量刑かそれ以上となる可能性も否定はできません。
見張りを頼まれても、罪に問われる可能性があることは十分に認識し、きっぱりと断る必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

特殊詐欺事件で接見禁止解除に

2020-10-02

特殊詐欺事件での接見禁止一部解除について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

愛知県春日井市に住むAさんは、SNSを通じて知り合った相手から、「キャッシュカードを受け取るだけの簡単なアルバイトの仕事があるけどやってみないか」となどと言われ誘われました。Aさんは、内心「まったく見ず知らずの他人からキャッシュカードを受け取るなんて怪しい仕事に決まっている」と思いましたが、1回の受け取りにつき5000円をもらえるというので引受けました。当日、Aさんは指定された場所に行くと、現場に張り込んでいた愛知県尾張警察署の警察官に詐欺未遂罪(特殊詐欺)の現行犯で逮捕されてしまいました。Aさんの家族は、逮捕直後に尾張警察署で面会をしようとしましたが認められず,勾留された後も接見禁止決定が出ているということで認められませんでした。そこで、Aさんの両親は、弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~特殊詐欺事件で接見禁止に付される可能性~

被害者に電話をかけ、警察官や銀行員、役所の職員などと偽り、「あなたの口座が犯罪に使用されています。口座を凍結するために、あなたの通帳とキャッシュカード、暗証番号が必要です。今から署員をお宅に向かわせますので、それらを渡してください。」と言葉巧みに被害者を騙し、通帳やキャッシュカードを騙し取る特殊詐欺事件について、一度はニュースなどで耳にされたことがあると思います。
その手口も多岐に渡り、「私は騙されない。」と思っている方でも、実際にそのような電話がかかってくると、ころっと騙されてしまうことがあるのです。

このような特殊詐欺は、単独犯で行されることはあまりなく、複数の人間がそれぞれの役割を担って協力しながら実行されることがほとんどです。
例えば、電話をかける「かけ子」、被害者からキャッシュカードを受け取る「受け子」、そして、受け取ったキャッシュカードを使ってATMから現金を引き出す「出し子」といった具体に複数人で共謀して犯罪を遂行します。

組織犯罪が疑われる場合、逮捕後に勾留に付され、長期の身体拘束を強いられる可能性が非常に高くなっています。
加えて、通常、勾留と同時に接見禁止が決定されます。

身柄を拘束されている被疑者・被告人が、外部の人と会うことを「接見」といいます。

ご自身の子供さんが「逮捕された」という通知を受けて、一刻も早く面会したいというお気持ちは分かりますが、逮捕直後は法律上、弁護人または弁護人となろうとする者以外の者との面会は認められていません。では、法律上いつから面会が認められているかといえば勾留決定が出た後です。刑事訴訟法80条では次の規定を設けています。

刑事訴訟法80条
 勾留されている被告人は、第39条第1項(弁護人または弁護人になろうとする者)に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。勾引状により刑事施設に留置されている被告人も同様とする。

なお、ここで「被告人(起訴された人)」とありますが、被疑者(起訴される前の人)にも適用されます。
逮捕から勾留まで

おおよそ3日間

は要すると思いますから、この3日間は、原則、面会できないと考えられていたほうがよろしいかと思います。

ところが、勾留後も「弁護人または弁護人となろうとする者以外の者」、つまりご家族らの方との面会が制限されることがあります。それが、

被疑者・被告人に接見禁止決定が出た場合

です。
接見禁止決定とは、通常検察官の請求を受けた裁判官が、被疑者・被告人が逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると認めた場合に、勾留されている被疑者・被告人と弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁じる決定のことをいいます。
特殊詐欺は組織的に行われる犯罪であることから多数の関係者が関与していることが多く、そのため、特殊詐欺で勾留されると接見禁止決定で出ることが比較的多いと思われます。

~接見禁止を解除するには?~

接見禁止を解除するための手段として、接見禁止の裁判に対する準抗告・抗告の申立てがあります。これは法律(刑事訴訟法)上認められた手続きです。他に、接見禁止の全部又は一部解除の申立てがあります。全部解除となれば、制限なく接見できます。また、一部解除とは、裁判官・裁判所が認めた範囲の人のみ接見を認める処置です。

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