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【裁判紹介】交通事件に関する詐欺事件の裁判例等を紹介
交通事故に関する詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【事案】
交通事故に遭った際、通院で勤務を休んだ日数を水増しして保険会社に申告し、保険金およそ5万9000円を騙し取った罪に問われていた被告人に対し、名古屋地裁は「懲役10月、執行猶予3年」の有罪判決を言い渡した。
(東海テレビ「元警察官の32歳男に執行猶予付きの判決」(2020/7/31)を引用・参照)。
【交通事故に関する詐欺事件】
(詐欺)
第246条
①人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
②前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
刑法に規定されている詐欺罪(刑法246条)には、客体を「財物」とするいわゆる1項詐欺と、「財産上の利益」を客体とする2項詐欺があります。
本稿では、最も一般的な1項詐欺に関する事件について取り上げて解説していきたいと思います。
上記にもあるように246条1項は「人を欺いて財物を交付させた者」に詐欺罪が成立すると定めるのみで非常にシンプルな条文となっています。
しかし、詐欺罪は財産犯(刑法第2編36章~40章)の中でも複雑な構造を持つ犯罪であるということに注意を要します。
1項詐欺罪(既遂)が成立には、「人を欺く行為(欺罔行為)→錯誤→財物の交付→財物の移転」という因果連関が必要となるのです。
これを本事案について見てみると、交通事故にあった被告人が、当時の勤務先に有給休暇を請求しこれを加えた水増しした休業補償金(保険金)を保険会社に申告し(「人を欺」く行為)、申告に基づいた保険金が発生すると誤信した保険会社が(錯誤)、水増しされた保険金を被告人に交付し(交付行為)、被告人がこれを受け取っている(財物の移転)ことから詐欺罪が成立することになります。
交通事故に関する詐欺事件には、本事案のようないわゆる保険金詐欺の他にも、保険会社が絡まない偽装事故のケースも存在します。
被告人らが乗用車と歩行者の衝突事故を偽装し、何も知らない同乗者の被害者(自らを加害者と誤信)から示談金を請求するようなケースです。
詐欺罪はいわゆる知能犯と分類されることからも分かる通り、様々な態様で行われケースによっては高度な組織性を有することもあり(それを被疑者・被告人が認識していない場合も少なくありません)、専門家である刑事弁護士によるサポートが不可欠な事件類型といえるでしょう。
【詐欺事件における刑事弁護士の弁護活動】
本事案では、被告人に「懲役10月、執行猶予3年」の有罪判決が下されています。
まず詐欺事件を起こしてしまった場合、最大の関心事の一つとなるのが起訴されるかされないか(裁判になるかならないか)でしょう。
財産罪(財産犯)は当然のことながら財産を侵害する犯罪ですから、被害弁償や示談成立の有無が判断を分ける重要な要素となることは間違いありません。
したがって、弁護士としては被害者側とコンタクトを取り、出来るだけ早い段階でこれらの弁護活動において成果を出していくことが肝要となります。
次に起訴されてしまった場合は、どのような判決が下されるのかということが最大の焦点となります。
近年は特殊詐欺(いわゆるオレオレ詐欺に端を発する多様化した特殊な詐欺・窃盗事件)を中心とした組織的な詐欺事件には極めて重い判決が下される傾向にあると言われています。
本稿で紹介した事案は特殊詐欺ではないものの、被疑者・被告人のあずかり知らぬ内に組織的な詐欺事件に加担していることも少なくないため、弁護士による十分な聞き取りやその専門知識にもとづく裁判の見通しについての助言を受けることもまた不可欠といえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、詐欺事件を含む刑事事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
詐欺事件で逮捕・起訴等された方やそのご家族は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。
【裁判紹介】背任事件についての裁判例を紹介
背任事件に関する裁判例等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【事案】
静岡県発注の公共工事に絡んで虚偽の設計公文書を作成し、請負代金を増額させるなどして県に損害を与えたとして虚偽有印公文書作成・同行使と背任の罪に問われた元県職員の被告人の判決公判で静岡地裁は、懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)を言い渡した。
(静岡新聞「元県職員に有罪判決 公共工事巡り背任」(2023/02/09)を引用・参照)。
【背任罪について】
(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
本事案では、被告人は公務員の立場で公文書偽造した虚偽公文書作成罪および同行使罪(刑法156条、158条1項)の罪にも問われていますが、本稿では背任罪(刑法247条)についてのみに焦点を絞り解説していきます。
まず本件被告人は、(本件行為時)県職員であり、県の公共工事に関して の事務処理を委託された者として「他人のためにその事務を処理する者」ということができます。
そして、そのような立場にある被告人が、本来減額すべき請負代金(業者に支払う代金)を増額するという「任務に背く行為」(背任行為)を行っており、これによって県に損害を生じさせています(「本人に財産上の損害を加えた」)。
さらに、背任罪は目的犯であることから、「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的」(一般に図利加害目的と呼ばれます)という特殊な主観的要件を要します。
これは、要するに本人の利益を図る目的がある場合には背任罪は成立しないということを裏から規定したものと読むことができます。
したがって、本事案のように本人(県)に損害を加える目的が認められる場合にはこの要件を満たすといえます。
なお、注意すべきなのが、背任罪と(業務上)横領罪については必ずしもその区別は明確でなく、どちらの罪が成立するか(あるいはどちらも成立しないのか)については刑事事件に関する専門的なトレーニングを受けた弁護士でなければその区別が容易ではないケースも少なくないということです。
したがって、背任罪を含めた刑事責任を問われている方(嫌疑をかけられている方)は弁護士のアドバイスを仰ぐことが必須といえるでしょう。
【背任事件の裁判例等について】
本事案では、被告人には「懲役2年、執行猶予3年」の判決が下されています。
しかし、背任事件で実刑判決を受けるおそれがないかと言えばそうではありません。
他の事案では、例えば組合の代表理事が過去に貸付金が回収不能になったことのある会社に対し約3000万円の融資を行い組合に損害を与えたケースにおいて、代表理事に「懲役2年(求刑懲役3年)」の実刑判決が言い渡されています。
この事案は、本件事案とは異なり、巧妙に「自己」(被告人)もしくは「他人」(被告人の妻)の利益を図ったケースと考えられ、また損害額も大きいことから実刑判決に至ったと考えられます。
もっとも、裁判所の量刑判断には他にも様々な事情が影響すると考えられることから、安易な判断は禁物であり、専門家である刑事弁護士への相談が不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、背任事件を含む刑事事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
弊所には、多数の不起訴処分や執行猶予判決を獲得した実績を有する弁護士が多数所属しています。
背任事件で逮捕・起訴された方のご家族等は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
【裁判紹介】窃盗事件の裁判例を紹介
窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【事案】
名古屋市中区の路上で被害者が約3800万円が入ったかばんをひったくられた事件で、窃盗罪に問われた被告人に対し、名古屋地裁は懲役2年10ヶ月の実刑判決を言い渡した。
判決理由として、多額の現金運搬情報に基づく計画性が高い犯行で、被害回復もされていないことが指摘された。
(朝日新聞「3800万円ひったくり、無職男に実刑判決 名古屋地裁」(2019/11/8)を引用・参照)。
【実刑判決相当の窃盗事件について】
令和4年犯罪白書によると、窃盗罪は認知件数において刑法犯の7割近くを占めるとされており、日本において最もポピュラーな犯罪の一つということができるでしょう。
では、そのような窃盗事件のうち、実際に刑事事件化したもので実刑判決を受ける可能性とはどの程度のものなのでしょうか。
同じく令和4年版の犯罪白書をみると、窃盗罪で起訴された約10,000件(通常第一審)のうち全部執行猶予判決を受けたのはその約半数にすぎず、もう約半数は実刑判決となっていることが分かります。
また、略式起訴にもとづいて罰金刑となった件数も5,000件程度であり、窃盗罪で起訴されてしまうと実刑判決を受ける可能性というのは少なくとも統計上はそれほど低くないのです。
【窃盗事件における裁判例と弁護活動】
本事案では、被告人は懲役2年10ヶ月の実刑判決を受けています。
他の窃盗事件において実刑判決を受けたケースをみてみると、薬物依存の回復施設の入所者のカードを不正に利用し計約1500万円余りを引き出したケースで、被告人に懲役5年の実刑判決が下されています。
実刑判決を受けた両者に共通するのは、被害額の大きさであり、量刑にあたってはこの点が大きく考慮されることは間違いありません。
もっとも、両者を比較するとその刑は被害額だけから判断されたものでないこともまた明らかです。
実際の量刑は、前科前歴や被害弁償・示談の有無など様々な要素が考慮されてなされることから、事務経験・専門知識に長けた弁護士によるサポートが必要不可欠となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、窃盗事件を含む刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
窃盗事件の対応に長けた経験豊富な弁護士が、迅速な無料相談や初回接見を承ります。
窃盗事件を起こしてしまったご本人、または窃盗事件で逮捕・起訴等されてしまった方のご家族は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせ下さい。
【解決事例】詐欺事件で接見禁止の一部解除と執行猶予判決を獲得
詐欺事件で弁護活動により、接見禁止の一部解除と執行猶予判決を獲得した事案を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事案の概要】
AさんはSNSで某有名アイドルグループのライブチケットの購入を希望しているVさんに対して、実際にはライブチケットを保有せず、すぐに発送できないにもかかわらず、「代金を支払っていただければ3日以内に発送できます」などと偽り、Vさんに代金を振り込ませました。
なお、AさんはVさん以外にも同様の手口で代金を振り込ませていました。
代金を支払ったにもかかわらず、ライブチケットが発送されないことを不審に思ったVさんが愛知県知多警察署に相談し、捜査の結果、Aさんは詐欺の疑いで逮捕・勾留され、接見禁止がつきました。
Aさんのご家族は、「息子は持病があるため体調がとても心配です。なんとか面会できないでしょうか」とご相談時お話しされました。
(*守秘義務の関係から、一部異なる表記をしています。)
【接見禁止が付いてしまった場合は面会できない?】
原則として、刑事訴訟法は、被疑者の家族や友人などが、勾留された被疑者と接見(面会)することを認めています(刑事訴訟法第80条、第207条第1項)。
しかし、逃亡や、証拠隠滅のおそれがあると疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判所は、検察官の請求もしくは職権で、弁護士以外による面会を禁止することが出来ます。
これを「接見禁止」といいます(刑事訴訟法第81条、第207条第1項)。
接見禁止はどんな事件にも付くわけではなく、共犯者がいる事件、組織的な詐欺事件、薬物事件など、特に逃亡や証拠隠滅のおそれが高いとされる事件に付くことが多いです。
今回の事案は、詐欺事件であることに加え、被害者の方が複数いることなどから、接見禁止がつけられたと考えられます。
接見禁止となった場合、ご家族の方であっても面会することはできません。
しかし、弁護士を通じて、接見禁止の解除の申立て又は接見禁止の一部解除の申立てをすることができます。
多くの場合、事件とは関係のないご家族との面会を認めても、罪証隠滅のおそれがないとして、接見禁止の一部解除の申立てを行うことが一般的です。
【具体的な弁護活動】
まず、Aさんのご両親がAさんと面会できるように、裁判所に対して接見禁止の一部解除を求めました。
書面にて、Aさんのご両親は事件と一切関係なく、接見を認めても支障がないこと及びAさんの持病の関係から体調確認の必要性が高いことなどを主張しました。
その結果、Aさんのご両親に対して接見禁止の一部解除がなされ、Aさんと面会することができました。
一方、事件については、被害者の方が複数名おり、被害額が多額であることや、Vさんを含めた被害者の方が示談に応じてくれなかったことから、起訴され正式裁判となりました。
裁判において、検察官が、実刑判決が相当であると主張したのに対して、弁護士が①示談締結には至らなかったものの被害額は全額弁償されていること、②Aさんの両親による監督が期待できることなどを挙げ、執行猶予付き判決によるべきと主張しました。
その結果、Aさんは執行猶予付き判決となりました。
【まとめ】
接見禁止が付いたとしても、弁護士による接見禁止の一部解除の申立てを行い、これが認められれば、ご家族の方による面会が可能になります。
今回の事案では、Aさんが持病を抱えているため定期的に体調を確認する必要があることを主張したことが、接見禁止の一部解除が認められた理由のひとつと考えられます。
また、詐欺罪は罰金刑が規定されていないため、起訴されれば必ず正式裁判となります。
そのため、少しでも刑事処分を軽くしたいと考える場合、弁護士による刑事処分の軽減のための弁護活動が不可欠です。
刑事処分軽減のための具体的な弁護活動として、示談締結が挙げられますが、被害者の方が示談に応じてくれないことも多いです。
しかし、このような場合でも、被害者の方へ謝罪文を提出していることや、被害金の弁償を行っていることを情状証拠として提出するなどして、刑事処分の軽減を目指します。
今回の事案でも、Aさんが被害金全額の弁償を行っていることを弁護士が書面にまとめて情状証拠として提出したことが、Aさんの執行猶予付き判決に繋がりました。
詐欺事件でご家族の方が逮捕されてしまいお困りの方は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
今回の事案のような詐欺事件も数多く取り扱ってまいりました。
是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
ご相談は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
にてご予約を受け付けております。
【ニュース紹介】名古屋市で側溝のふたを盗んだ疑いで男性が逮捕
今回は、金属窃盗の被疑者が検挙されたという報道をもとに、想定される今後の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
名古屋市港区で側溝のふたを盗んだ疑いで、31歳の男が逮捕されました。現場近くの公園では側溝のふたなどの盗難が相次いでいて、警察が関連を調べています。
窃盗の疑いで逮捕されたのは、住所不定の31歳男性です。
警察によりますと男性は先月29日、港区の路上に設置されていた側溝のふた1枚(時価1万1100円相当)を盗んだ疑いが持たれています。
調べに対し「間違いないです」と容疑を認めています。
現場近くの公園では先月下旬から、価格の高騰する金属を狙ったとみられる、側溝のふたやテント用の重りなどの盗難が相次いでいて、警察は関連を調べています。
(https://www.nagoyatv.com/news/?id=016276 メ~テレ 11月26日 「公園で相次いだ金属盗難と関連は…側溝のふたを盗んだ疑いで31歳男を逮捕 愛知県警」より引用 ※被疑者氏名は伏せてあります)
【相次ぐ金属をターゲットとした窃盗事件】
昨今、金属の価格が高騰しており、金属をターゲットとした窃盗事件が相次いでいます。
金属窃盗の主な動機は、金属くず商などに転売し、利益をあげることと考えられます。
【逮捕後はどうなる?】
ケースの事件の身体拘束は長期化する可能性が見込まれます。
現場近くの公園で先月下旬から、側溝のふたやテント用の重りなどの盗難が相次いでおり、余罪を追及される可能性が高いからです。
【改めて逮捕される可能性も】
ケースの男性は、「10月29日、港区の路上に設置されていた側溝のふた1枚を盗んだ疑い」で逮捕されていますが、余罪に関する捜査が進み、逮捕できる状態になると、余罪について改めて逮捕されてしまう可能性があります。
このように、別の被疑事実で改めて逮捕されるということが繰り返されると、身体拘束の期間は相当に長期化し、社会復帰、被疑者の心身に悪影響をもたらすことになります。
身体拘束の長期化が見込まれる場合は、すぐに弁護士を依頼し、事件解決に向けて活動してもらうことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
ご家族が金属窃盗の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
ご相談は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
にてご予約を受け付けております。
愛知県瀬戸市における窃盗事件
今回は、侵入盗事件の報道を一部改変したフィクションを題材に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
愛知県瀬戸市内のアパートから現金数百万円を盗んだとして逮捕された30代の男性3人の中に、被害男性の知人がいて留守にすることを事前に知らせていたことが新たにわかりました。
窃盗などの疑いで愛知県瀬戸警察署に逮捕され、某日送検された愛知県瀬戸市在住の無職男性3人は10月、愛知県瀬戸市内のアパートに侵入し現金数百万円を盗んだ疑いがもたれています。
3人はインターホンを押して、住人の留守を確認したあと2階のベランダから侵入していました。
被害にあった男性によりますと、男らの中に知人がいて留守にすることを事前に知らせていたということです。
(報道内容を一部改変したフィクションです)
【ケースの事件について解説】
ケースでは、はからずも被害男性自身が犯人に留守の日を教え、侵入盗を容易にしてしまいました。
知人として信用して留守の予定を伝えたのであれば、やりきれない思いでしょう。
【想定される弁護活動】
刑事事件では、刑事弁護に熟練した弁護士にいち早く事件解決を依頼することが重要です。
被疑者が逮捕され、留置の必要が認められると、逮捕時から48時間以内に、検察へ身柄が送致されます。
身柄を受け取った検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、被疑者の勾留を請求するか、釈放するかを判断します。
勾留請求を受けた裁判官が勾留決定を出すと10日間、延長決定が出されるとさらに最長10日間勾留されることになります。
捜査中に釈放されることなく、勾留されたまま起訴された場合は、自動的に起訴後勾留に移行し、再び身体拘束が継続します。
特にケースの事件では、共犯者がいること、被害額が数百万円と多額であること、被害者と近しい間柄にある者がいることから、身体拘束は長引く可能性が高いと思われます。
また、ケースのような侵入盗においては、被害額が数百万円となると、初犯であっても実刑判決を受ける可能性が十分にあります。
まずは弁護士の接見を受け、取り調べへの対応や被害者との示談など今後の事件解決に向けて十分なアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
ご家族が窃盗事件、侵入盗事件を起こして逮捕され、お悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
【ニュース紹介】息子の急病を騙り、高齢女性から現金をだまし取った疑いで逮捕
今回は、愛知県で発生した、高齢女性を狙った詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
医師や息子の関係者などになりすまし、高齢者から現金200万円をだまし取ったとして、男女2人が詐欺の疑いで逮捕されました。
詐欺の疑いで逮捕されたのは名古屋市中区の会社員(28)と、名古屋市東区のアルバイト(22)の2人です。
警察によりますと、2人は今年4月、他の者と共謀して愛西市の78歳の女性に対し病院の医師や息子の関係者になりすまして「息子さんが吐血した。救急車に乗っている」「診察代が払えず現金が至急必要」などとうその電話をかけ、現金200万円をだまし取った疑いが持たれています。
28歳会社員の被疑者は犯行当時キャバクラ店の店長で、同じ店舗でフロア店員として働いていた22歳アルバイトの被疑者を、オレオレ詐欺の現金の受け子役に、勧誘したとみられています。
警察は、2人の認否を明らかにしていませんが、同様の手口で1000万円以上をだまし取っていたとして余罪を調べています。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/c516189123274ad8bf4586e912fe775e7e880555 11月8日 メ~テレ 「「息子さんが吐血した。救急車に乗っている」医師などになりすまし現金200万円だまし取った疑い」を一部加工 ※被疑者氏名を伏せてあります)
【想定される弁護活動】
ケースの事件においては、身体拘束の長期化が見込まれます。
複数名での犯行であること、余罪が追及されていることから、捜査による事件の解明に時間を要するからです。
ケースの事件とは別の件で、改めて逮捕される可能性も十分想定されます。
身体拘束が長期化すると、被疑者の心身に悪影響を与え、スムーズな社会復帰も困難になります。
早期に弁護士を依頼し、身柄解放活動や、余罪の嫌疑で改めて逮捕しないよう働きかけることが大切です。
身体拘束の長期化が不可避であっても、弁護人が存在することにより、被疑者の心の支えとなります。
【実刑判決を受ける可能性】
逮捕された被疑事実については、被害額は200万円となっています。
これだけでも、十分な被害弁償がなされなければ、実刑判決を受ける可能性があります。
さらに、逮捕された2人には、同様の手口で1000万円以上をだまし取っていたという余罪の嫌疑がもたれており、余罪についても起訴、有罪判決を受ければ、実刑判決を受ける可能性が非常に高くなります。
【起訴された場合の弁護活動】
犯行にあたっては従属的な立場であったなどとして執行猶予付き判決を目指す方向、なるべく短い刑期に留まるよう目指す方向など、弁護活動にはさまざまな方向性が考えられます。
まずは接見にやってきた弁護士からアドバイスを受け、今後の対策についてアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
ご家族がオレオレ詐欺の疑いで逮捕され、お悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
【ニュース紹介】無銭飲食の疑いで男を逮捕
無銭飲食で逮捕された事例につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事案の概要】
名古屋市中区の居酒屋で無銭飲食をしたとして、40代の男が逮捕されました。
詐欺の疑いで愛知県中警察署に逮捕されたのは同市在住の無職の男です。
男は、同市内の居酒屋で酒やつまみなどおよそ3000円分について無銭飲食をした疑いが持たれています。
愛知県中警察署によりますと店の防犯カメラに男が店員に気づかれないよう隠れるようにして店を出ていく様子が映っていたということです。
(10月12日朝日テレビ配信のニュースを参考に一部変更したものです。)
【無銭飲食は何罪にあたる?】
無銭飲食は、その態様に応じて成立する犯罪が異なります。
まず、入店当初から代金を支払う意思がないのに、飲食物を注文して、これを飲食した場合には、詐欺罪(刑法246条1項)が成立します。
(刑法)
第二百四十六条
1 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
詐欺罪は、人を騙して財物の交付を受ける犯罪であり、この場合では、最初から代金を支払う意思がないのに、支払うと装い、これを信じた店側に飲食物(財物)を提供させていることから、その時点で詐欺罪が成立することになります(飲食後に店員に気付かれないように退店した時点ではありません)。
今回の事案は、詐欺罪の疑いで逮捕されていますから、この場合に該当すると考えられます。
次に、最初は代金を支払う意思があったものの、飲食物の提供後に代金の支払いを免れようと考えた(例えば、財布を忘れたことを飲食後に気付き、支払いを免れようと考えた)場合が挙げられます。
このとき、店員に対して「財布を忘れたので取りに行きます」などと嘘をついて退店し、そのまま戻らなかった場合には、人を騙して財産上の利益を得た(飲食代金の支払いを免れた)として、詐欺利得罪(刑法246条2項)が成立します。
第二百四十六条
1 (略)
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
一方で、店側に気付かれないように逃げて代金の支払いを免れたような場合は不可罰(刑法上の犯罪に該当しない)となります。
これは、店側に気付かれていない以上、人を騙す行為が行われておらず、刑法には利益窃盗の規定が存在しないこと(窃盗罪は「財物を窃取した」場合のみ処罰される)が理由です。
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
もっとも、この場合でも、逃げている途中で店員に見つかったため、捕まらないように暴行や脅迫を加えた場合は、強盗利得罪(刑法236条2項)が成立するおそれがあります。
強盗利得罪の罰則は「五年以上の有期懲役」ですので、極めて重大な犯罪となります。
第二百三十六条
1 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
【お困りの場合は弁護士に相談を】
詐欺罪は罰金刑が規定されておらず、起訴されれば必ず正式な裁判となります。
また、もし強盗利得罪となってしまうと、刑法上の減刑事由がなければ執行猶予が付きませんので、必ず実刑判決となってしまいます。
そのため、少しでも刑事処分を軽くしたいと考えた場合には、被害店舗への被害弁償や示談交渉が極めて重要になります。
宥恕条項(被疑者を許し、刑事処罰を求めないことを内容とするもの)付きの示談を締結することができれば、不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得できる可能性が高まります。
もしお困りの場合は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
【解決事例】名古屋市北区の詐欺事件で不起訴処分を獲得
詐欺事件で不起訴処分を獲得したことにつき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事案の概要】
名古屋市北区在住のAさんは、実際には売り渡す意思がないにも関わらず、映画の前売り券をインターネットオークションに出品し、代金を騙し取るということを繰り返していました。
代金を振り込んだのに商品が発送される気配がないことを不審に思った入札者の一人のVさんが、愛知県警察北警察署に相談したところ、Aさんによる犯行であることが発覚し、北警察署の警察官によりAさんは逮捕されました。
Aさんのご両親は、「息子は私立の高校で教師をしているため、前科が付くと教員免許が剥奪されてしまいます。なんとか不起訴処分になりませんでしょうか」とご相談時お話しされました。
(*守秘義務の関係から、一部異なる表記をしています。)
【教員免許が剥奪される場合とは】
教育職員免許法10条1項1号により、禁錮以上の刑に処された者(同法5条1項3号参照)は、教員免許を剥奪されると定められています。
(※「禁錮以上の刑」とは、懲役や禁錮の実刑判決、懲役や禁錮の執行猶予の判決のことをいい、罰金刑はここに含まれません。)
教育職員免許法
(授与)
第五条
1 普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。
一、二(略)
三 禁錮以上の刑に処せられた者
(失効)
第十条
1 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。
一 第五条第一項第三号又は第六号に該当するに至つたとき。
また、学校教育法9条1号により、禁錮以上の刑に処された者は、教職につくことができないと定められています。
学校教育法
第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者
なお、教員以外にも、前科が欠格事由となるため資格の取得が出来ない場合等があります。
【具体的な弁護活動】
今回の事案では、Vさん以外にも被害者の方が多数いたことから、弁護士が、検察官に対して被害者の方の人数の把握と、示談交渉のためVさんを含めた被害者の方の連絡先を教えてほしいと伝えました。
すると検察官から、「被害者の方の数は10人程だが、そのうちVさんを含めた3名は示談交渉に応じるので連絡先を教えてもよいと言っています。」と連絡がありました。
そこで、弁護士がVさん達との示談交渉を速やかに行い、被害弁償を含めた宥恕条項(被疑者を許し、刑事処罰を求めないことを内容とするもの)付きの示談を締結することができました。
そして、弁護士が検察官に対し、宥恕条項付きの示談が成立しており、Aさんは今回の事件が新聞にて実名報道され、当時勤務していた私立高校も自主退職するなど社会的制裁を受けたことなどを挙げ、不起訴処分が相当であると主張しました。
その結果、Aさんは不起訴処分となりました。
【まとめ】
今回の事案のように、刑事処分の内容によって現在の仕事で利用する資格の制限や免許剥奪がなされるおそれがある場合には、速やかに刑事事件に強い弁護士に依頼し、これらを回避するための弁護活動を行うことが不可欠です。
特に、今回の事案で問題となった詐欺罪は、罰金刑が定められていないので、起訴されれば必ず「禁錮以上の刑」に処されることとなってしまいます。
そのため、Aさんのように、教員免許を持っている場合、これを剥奪されることを回避するためには、不起訴処分を獲得する必要があります。
不起訴処分の獲得のためには、被害者の方に配慮した適切な示談交渉を行うことが重要になりますので、お困りの場合はすぐに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
【ニュース紹介】名古屋市における高級盗難車の盗品保管事件
今回は、名古屋市内で起きた高級盗難車の盗品保管事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
盗難車と知りながら1300万円相当のレクサスを、名古屋市中区の駐車場に保管した疑いで、44歳の男が逮捕されました。
逮捕されたのは、住所不詳の無職男性で、28日正午前、名古屋市中区の立体駐車場で、時価1300万円相当のSUV車「レクサスLX」1台を盗まれた車であることを知りながら保管した疑いが持たれています。
車は岐阜県羽島市の駐車場で盗まれましたが、盗難防止用のGPSが取り付けられていたため場所がわかり、警察が車に乗り込もうとした男性を現行犯逮捕しました。
警察は男性の認否を明らかにしていませんが、車内から車を盗む際に使用する特殊な機器が見つかったことから、自動車窃盗グループの犯行とみて調べています。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/48e58583af5f27a1377ce1d71c66c81cb7bdcc72 10月29日 東海テレビ 「『レクサスLX』を盗難車と知りながら保管か 盗難防止用GPSで場所判明し乗り込もうとした男を現行犯逮捕」より引用
※氏名等の個人情報は伏せてあります)
【盗品保管罪について解説】
盗品保管罪については、一般的には、盗品であることを知りながら保管をする行為について成立します。
盗品であることを知らずに盗品を保管した場合については、盗品であることの認識がないといえることから、盗品保管罪の故意がないといえ、盗品保管罪は成立しません。
盗品保管罪について有罪判決が確定すると、「十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金」に処せられます。
【ケースの事件の特徴】
ケースの事件では、警察が自動車窃盗グループの犯行とみて捜査していること、被害物件がかなり高額な自動車であること、自動車窃盗用の特殊な機器を所持していることから、①共犯者の存在、②余罪について厳しく追及される可能性が高いでしょう。
このような場合、一般的に身体拘束が長引くことが多く、余罪の嫌疑で改めて逮捕されることも珍しくありません。
身体拘束が長引くと、被疑者の心身に悪影響を与えます。
すぐに刑事事件に熟練した弁護士を依頼し、弁護人となってもらう必要性が高いと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
盗品保管事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。