Archive for the ‘財産犯・経済事件’ Category

名古屋市中川区で自動車盗事件 情状弁護をおこなう弁護士

2016-12-11

名古屋市中川区で自動車盗事件 情状弁護をおこなう弁護士

Aは,自動車を窃取する目的で,いわゆるイモビカッターを持ち歩いていたところを,職務質問を受けた際に警察官に見つかった。
そして,Aは自動車窃盗の疑いで,警察署へ任意同行取調べを受けることとなった。
Aは正当な理由なくイモビカッターを所持することは,法に触れることだと分かっており,また自動車を盗もうとした自分は刑罰に問われるだろうことも覚悟していた。
その後,Aは事件を担当する検察官から起訴したことを告げられたので,少しでも軽い量刑にしてもらえないかと刑事事件に強い弁護士に自分の弁護活動を依頼することとした。

(フィクションです。)

愛知県において,Aが自動車を盗む目的でイモビカッターを所持することは,愛知県安全なまちづくり条例違反の罪に問われます。
同条例では,イモビライザが取り付けられた自動車の窃取に係る機器の所持を禁止しており,同機器とは,いわゆるイモビカッターやイモビライザテスター等のことをいいます。
ただし,業務その他正当な理由のある所持は違反の対象とはなりません。
ですが,Aのように,自動車を盗む目的での所持は,当然正当な理由のある所持とは認められません。
そして,同条例違反については,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金という法定刑が定められています。
(愛知県警察HP参照)

Aはこの条例違反の他にも,窃盗未遂の件でも起訴された場合,かなりの厳罰に問われる可能性があります。
そこで,自らの更生の手段等をじっくりと検討し,周りの手助けの確約を得るなどして,刑事事件に強い弁護士に情状弁護などをとってもらうことが,少しでも軽い量刑にするためには必要でしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件専門であり,軽い量刑を獲得するための弁護活動も多数承っております。
起訴された事件につきお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
(愛知県警察中川警察署への初回接見費用:35,000円)

名古屋市守山区の器物損壊事件 事件を早期に解決する弁護士

2016-12-09

名古屋市守山区の器物損壊事件 事件を早期に解決する弁護士

Aさんは悪戯のつもりで近所のVさんの家で飼われている犬の首輪を外して逃がした。
Vさんはその犬に深い愛情を注いでいた。
VさんはAさんが犬を逃がした事を知り、Aさんを告訴した。
後日Aさんは愛知県警守山警察署の警察官に器物損壊の容疑で逮捕された。
そこでAさんの父親は名古屋市内で刑事事件に強いと評判の法律事務所に相談とAさんの接見を依頼した。
(フィクションです。)

~器物損壊罪~

器物損壊罪でいう「損壊」とは「物の効用を害する一切の行為」のことを言います。
これは物理的な損壊のみではなく、過去の裁判例では、
・食器に放尿するような心理的に使用を不可能にする行為、
・看板を取り外して隠す行為、
・池の鯉を流出させる行為
などが器物損壊罪として認められています。
このことから、ペットを逃がすという行為も器物損壊罪となる可能性が高いです。

~事件の早期解決のために~

器物損壊罪は親告罪です。
つまり、告訴が取り下げられれば不起訴となります。
告訴を取り下げてもらうには被害者と交渉し、被害弁償や示談金を支払う事による解決が一般的です。
しかし、上記の例でVさんは愛犬を失っています。
そんなところに加害者本人、またはその家族が金銭での解決を持ち掛けてしまっては火に油を注ぎかねません。
そこで弁護士に早期に依頼する事をお勧めします。
弁護士というプロを介して示談交渉を行うことで事件を円滑に解決することができるでしょう。
また、早期に被害者へ対応することで、加害者側の誠意も伝わりやすくなると考えられます。
それだけではなく、急な逮捕によって戸惑う加害者本人やその家族の方を、
適切なアドバイスや今後の対処を伝えることで安心させることもできます。

あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱う弁護士が多数在籍しております。
名古屋市の器物損壊事件でお困りの方はぜひ当事務所にお問い合わせください。
無料法律相談初回接見サービスも行っております。
(愛知県警守山警察署の初回接見費用:3万8200円)

三重県津市の詐欺事件で逮捕 情状弁護に強い弁護士

2016-12-08

三重県津市の詐欺事件で逮捕 情状弁護に強い弁護士

Aは,詐欺の容疑で三重県警津南警察署逮捕勾留されてしまった。
実はAは元暴力団員であり,足を洗ってからまだ少ししか経っていないにもかかわらず,自分が暴力団員であったことを伏せて契約書等に記入し,もって通帳とキャッシュカードを銀行に交付させたことが詐欺にあたるとのことであった。
Aは,自分は本当に暴力団から足を洗い,真っ当な生活を送ろうとした矢先に逮捕されてしまったことを悲観し,接見に訪れた弁護士に対して,何とかしてもらえないかと頼み込んだ。

(フィクションです。)

近年の暴力団排除の流れを受けてか,最高裁が,銀行側が相手が暴力団員であると分かっていれば通帳やキャッシュカードの交付をしなかったとの事情の下,暴力団員であることを秘してこれを交付させた場合に詐欺罪の成立を認めたことは記憶に新しいところです(最高裁平成26年4月7日決定)。
銀行によっては,過去に暴力団員であった者にも通帳やキャッシュカードの交付には応じないとの態度をみせることが考えられます。
Aもそのような態度をもつ銀行から通帳やキャッシュカードを交付させたとして,詐欺の罪で逮捕勾留されてしまいました。
もっとも,Aが本当に暴力団から足を洗ったのであれば,預金口座を作り,通帳やキャッシュカードの交付を受けることは,社会復帰に役立ちます。
このままAを詐欺罪で起訴し,その罪を問うことは正義に反するものであると考えられます。
そのため,弁護士はAの事情を事細かに訴え,どうにか起訴せずに事件を不起訴で終わらせる旨の弁護活動をとることが考えられます。

あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件専門であり,不起訴処分獲得のための弁護活動も多数承っております。
(三重県警察津南警察署への初回接見費用:44,100円)

愛知県西尾市の振り込め詐欺事件で逮捕 少年事件の示談に強い弁護士

2016-12-04

愛知県西尾市の振り込め詐欺事件で逮捕 少年事件の示談に強い弁護士

愛知県西尾市に住む19歳のAさんは、お金に困って、振り込め詐欺を行うことにしました。
Aさんは、Vさんに対して、Vさんの孫を装って電話をし、事故に遭って急遽20万円が必要になったから振り込んで欲しい旨を伝え、Vさんに20万円をAさんの口座に振り込ませました。
後日、Vさんの話からAさんの振り込め詐欺が発覚し、Aさんは愛知県警西尾警察署の警察官に、詐欺罪の疑いで逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)

・振り込め詐欺(詐欺罪)について

振り込め詐欺とは、親族や警察官などになりすまし、架空の話を信じ込ませて、銀行やATMから、お金を振り込ませる詐欺のことをいいます。
振り込め詐欺は、その名前の通り、刑法246条の詐欺罪にあたります。

詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させた者を、10年以下の懲役に処するものです。
振り込め詐欺の場合、相手方の親族であったり、警察官などの公務員を装って、相手方に架空の話を信じさせることが、人を欺いている行為にあたります。
そして、相手方のお金を、自分の口座などに振り込ませる行為が、財物を交付させる行為にあたります。

前述のように、詐欺罪の刑罰は、10年以下の懲役と定められており、罰金刑の規定はありません。
したがって、もしも詐欺罪で有罪となってしまった場合、懲役刑しかないということになります。

・少年事件の示談について

少年事件は、成人が刑事事件を起こした場合とは異なる流れとなります。
少年事件は、原則として、全件送致主義、すなわち、すべての事件が家庭裁判所へ送致されます(少年法42条)。
したがって、成人の刑事事件のように、示談をしたからといって、事件が終息する、とはいえません。

では少年事件示談は無駄なのかというと、そうではありません。
少年が謝罪の意思を持っていることや、それを実行していること、被害弁済を行っていることは、家庭裁判所の審判で、大きなポイントとなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、振り込め詐欺事件少年事件でお困りの方のお力になります。
初回無料相談や初回接見サービスも受け付けておりますので、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、お電話ください。
(愛知県西尾警察署までの初回接見費用:3万9900円)

静岡県浜松市の窃盗事件で逮捕 過大な制裁を避ける弁護活動

2016-12-02

静岡県浜松市の窃盗事件で逮捕 過大な制裁を避ける弁護活動

Aは,金策に窮したことから,留守であったV宅に忍び込んで金銭等を盗んだ。
しかし,V宅から出ようとしたところ,折りしも帰宅したVに見つかり通報され,かけつけた警察官に逮捕されてしまった。
Aを逮捕したことを静岡県警浜松中央警察署から聞かされたAの父親は,何とかして息子であるAの力になってやりたいと,刑事事件に強い弁護士に事件を依頼することにした。
弁護士がAに接見をしたところ,Aは現在求職中であり,Aの今回の事件はまだ報道されてしまえば,再就職は困難となり,Aの更生は難しくなることが予想された。

(フィクションです。)

Aは住居侵入及び窃盗の罪で逮捕されています。
このような事件で逮捕されてしまうと,逮捕といった身柄拘束のリスクの他に,新聞やテレビ等マスメディアによる報道といったリスクも生じてしまいます。
事件が報道された結果,周囲の人たちに知られてしまうと,職場を辞めざるをえなくなったり,引っ越しをする必要が生じてしまったりする可能性があります。
Aについても,名前と事件が報道されてしまうと,再就職が困難になる可能性が生じてしまいます。
こうした社会的制裁は,ときとして,本人が更生しえないほどの過大なものとなります。
Aによる今回の窃盗事件においても,行為態様や被害金額等の事情からして,本当に報道すべき事件か否かをしっかりと見極める必要があるといえます。
護士は,そのために一つの手段として,捜査機関に対して事件の情報を提供しないよう働きかけを行う等の弁護活動をとることが考えられます。

あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は刑事事件専門であり,過大な社会的制裁を避けるための弁護活動も多数承っております。
事件の報道についてお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
(静岡県警浜松中央警察署への初回接見費用:46,560円)

愛知県豊橋市の恐喝事件で逮捕 少年事件に強い少年院回避の弁護士

2016-11-27

愛知県豊橋市の恐喝事件で逮捕 少年事件に強い少年院回避の弁護士

愛知県豊橋市に住んでいるAさんは、現在予備校に通っている19歳です。
Aさんは、自分が自由に使えるお金が少ないことを不満に思っており、たまたま通りかかった中学生Vくんが高価なゲームを手にしているのを見て、それを奪って売ってやろうと考えました。
そして、Aさんは、Vくんを小突きながら、「それを渡さないとボコボコにするぞ」等と言って、Vくんからゲームを受け取りました。
Vくんが帰宅して両親に報告したことで、Aさんは愛知県警豊橋警察署の警察官に、恐喝罪の疑いで逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)

・恐喝罪について

人を恐喝して財物を交付させた者は、恐喝罪とされ、10年以下の懲役に処されます(刑法249条)。
また、財物の交付を受けなくとも、恐喝によって財産上不法な利益を得たり、他人に得させたりした者も同様に、恐喝罪として処罰されます。

では、恐喝するとはどのようなことかというと、脅迫又は暴行を手段として、相手の反抗を抑圧しない程度に相手を畏怖させ、財物の交付を要求することを恐喝と言います。

上記の事例では、Aさんは、Vくんを小突いたり、殴ってしまうぞと脅したりして(=脅迫又は暴行を手段として)、Vくんのゲームを渡すように要求しています(=財物の交付を要求している)。
そして、その結果、AさんはVくんからゲームを受け取っているわけですから、Aさんには恐喝罪が成立するといえるでしょう。

・少年院回避について

少年事件の場合、家庭裁判所で審判が開かれ、その結果、少年院送致や保護観察といった保護処分がとられます。
少年が少年院に入っている期間は様々で、半年程度で出てくる少年もいれば、長くなると2年を超える期間少年院にいることもあります。

少年院送致を回避するためには、環境整備や被害者への謝罪など、少年の周りのや事件についてことこまかに考えていく必要があります。
そのためには、少年事件に詳しい弁護士に相談することが、近道と言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件少年事件を専門に扱っております。
少年事件を起こしてしまったが少年院が不安な方恐喝罪逮捕されそうでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士まで、一度ご相談ください。
(愛知県豊橋警察署までの初回接見費用:3万8900円)

愛知県尾張旭市の遺失物横領事件で呼び出し 刑事事件専門の弁護士

2016-11-23

愛知県尾張旭市の遺失物横領事件で呼び出し 刑事事件専門の弁護士

Aさんは、愛知県尾張旭市のスーパーマーケットに立ち寄った際に、店の前の道路に財布が落ちているところを発見し、その財布を中身の20万円ごと自分の物にしてしまいました。
すると、財布を拾ってそのまま立ち去る姿が防犯カメラに撮影されており、Aさんは遺失物横領罪の疑いで、愛知県警守山警察署呼び出しをされました。
(※この事例はフィクションです。)

・遺失物横領罪について

遺失物や漂流物、その他の他人の占有を離れた他人の者を横領した者は、遺失物横領罪を犯したとして、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます(刑法254条)。

遺失物や漂流物とは、占有者の意思によらずにその占有を離れ、まだ誰の占有にも属していない物をいいます。
占有とは、その物に対する事実上又は法律上の支配力がある状態のことをいいます。
すなわち、遺失物横領罪は、その物を占有して(=事実上又は法律上の支配を行って)いた人の意思によらずにその占有を離れ、まだ誰の支配も受けていない物を横領(=他人の物を不法に自分の物にしてしまう)することによって成立します。

上記の事例のように、道に落ちていた財布などの落とし物は、遺失物として扱われることとなります。
(ただし、お店の中に落ちていた落とし物などは、お店が落とし物として管理するので、お店の占有が認められる場合があります。
その場合は窃盗罪横領罪が成立する可能性があります。)

落とし物をついつい拾ってそのままにしてしまったなど、遺失物横領罪は身近に存在する犯罪です。
思わずやってしまったところに警察から呼び出しがあって、予想外の大事になってしまった、ということになりかねません。
一般の方では、そんな時どのようにしていくべきなのかはなかなか分かりづらいところでしょう。
そこで、刑事事件専門の弁護士に相談することによって、今後の流れの詳細や、サポートを受けることができます。

遺失物横領罪逮捕されそうでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
初回無料相談も行っておりますので、遺失物横領罪で呼び出しをされて不安に思われている方や、刑事事件でお困りの方は、お電話にてご予約ください。
(愛知県守山警察署までの初回接見費用:3万8200円)

岐阜県岐阜市の窃盗事件 不当な処罰を回避する弁護士

2016-11-22

岐阜県岐阜市の窃盗事件 不当な処罰を回避する弁護士

AさんはVさん宅に空き巣に入り、現金5万円を窃取しました。
後日Aさんは岐阜県警岐阜南警察署の警察官に逮捕された後、起訴されましたが、公訴事実には現金5万円の窃取のみではなく、預金通帳(1000万の預金)と印鑑も窃取したことになっていました。
実は預金通帳・印鑑は単にVさんが家の中で紛失しただけでAさんには何も関係がなかったのですが、Vさんが盗まれたと勘違いをして被害届に預金通帳・印鑑が記載されていたとのことです。
Vさんの勘違いに気づいたAさんの弁護士は裁判でそのことを主張、立証し、Aさんは不当に重い処罰を科されずに済みました。
(フィクションです)

~適切な処罰~

窃盗事件等を起こしてしまったことで処罰される場合だとしても、その処罰は適正なものでなければいけません。

窃盗罪について適切な量刑を定めるには、犯行動機や犯行態様を含め、何をいくら盗んだかも重要になります。
ですから、上記例のように、預金通帳と印鑑も盗んでいたのか否かという事実は重要です。
もちろん警察・検察も不当な処罰が無いように調査しますが、上記のように間違った被疑事実になっている可能性もあります。
そこで、弁護士は被告人の味方として事実をきちんと主張し、適切な処罰を求めます。

無罪不起訴処分だけではなく、被疑者の量刑を適切にすることも、弁護士が行う依頼者の利益のための重要な弁護活動となります。

~刑の減軽~

加えて被害賠償や、示談交渉などにより、反省の念を示すことで刑の減軽も主張できます。
これも「適切な処罰」へ向けた弁護活動となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門とした弁護士が多数在籍しています。
弊所の弁護士たちが依頼者の利益のために活動いたします。
岐阜県内の窃盗事件でお困りの方は、当事務所までご相談ください。
初回接見、無料法律相談も行っております。
(岐阜県警岐阜南警察署の初回接見費用:4万0000円)

愛知県常滑市の食い逃げ事件(詐欺事件) 不起訴処分を獲得する弁護士

2016-11-18

愛知県常滑市の食い逃げ事件(詐欺事件) 不起訴処分を獲得する弁護士

Aさんは愛知県常滑市のとある飲食店で、代金を支払う意思がないにもかかわらず、料理を注文しました。
その際、Aは支払わず逃亡しようとしていることがばれないように、普通の客と変わらない立ち振る舞いをしていました。
そして、Aさんは、店主Vの目を盗み、代金を支払わず逃げました(食い逃げ)。
もっとも、後日、Vから被害届をうけた愛知県警常滑警察署により、Aさんは詐欺罪で逮捕されました。
Aさんはほかにも様々な店舗で食い逃げをしていたとのことです。
これを知ったAさんの母親は愛知県内で刑事事件に強いと評判の法律事務所の弁護士に無料法律相談に行きました。
(フィクションです。)

食い逃げは何の罪?~
上記例のように、代金を支払う意思がないにもかかわらず、料理を注文・飲食した後、代金を支払わず逃走した場合(食い逃げ)詐欺罪が成立する可能性があります。

窃盗罪は相手方の意思に反して財物を「奪い取る」犯罪です。
一方で、詐欺罪は相手方の意思には反していません。
相手方の誤解(錯誤)を利用して、財物を「交付」させて、その財物を得た場合に成立する犯罪です。
ですから、食い逃げの事案などでは、詐欺罪が成立します。

なお、詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役で、罰金刑がありません。

不起訴処分の獲得~
上記のように食い逃げ詐欺事件として扱われます。
ですので実刑判決が下れば懲役刑となってしまいます。
そのような事態を避けるためには、不起訴処分となる必要があります。
上記の例では、食い逃げして踏み倒した代金をしっかり支払い、店主に謝罪する(謝罪文を作成する)ことで示談を締結することができれば、不起訴になる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に取り扱っている弁護士が多数在籍しています。
愛知県内の食い逃げ事件で逮捕された方は、ぜひ当事務所にお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見サービス等も行っております。
愛知県警察常滑警察署への初回接見費用:3万8400円)

静岡県浜松市の恐喝事件 前科をつけない弁護士

2016-11-17

静岡県浜松市の恐喝事件 前科をつけない弁護士

AさんはVさんに50万円を貸していたが、Vさんは返済期限を過ぎてもAさんにお金を返さなかった。
AさんがVさんにお金を返すように促しても、Vさんは空返事のみしていた。
ある日、再度Vさんに催促に行ったが、いつも通りの対応をしたVさんに対してAさんは腹を立て、
「つべこべ言わずに金を返せ。さもないとぶっ殺すぞ」とVさんに言った。
Aさんがすごい剣幕で迫ってきたため、Vさんはすぐに用意できた20万円をAさんに差し出した。
後日、Vさんが「Aに脅されて金をとられた」と言って静岡県警浜松中央警察署被害届を出した。
そのことを知ったAさんは、逮捕されてしまうのかと不安になり、
東海地方で刑事事件に強いと評判の法律事務所無料法律相談へ行った。
(フィクションです。)

~恐喝罪とは~

恐喝とは「相手方の反抗を抑圧するに至らない程度の暴行・脅迫により財産を交付させる」犯罪です。
Aさんにおいては貸した金を取り返す、いわば適法な請求をしています。
しかし、刑法では適法な請求だとしても恐喝罪になる可能性があります。
適法な請求でも暴力や脅迫等の違法な手段によって取り返すことはいけないということです。
逆に言えば、形式的に恐喝行為を行ったとしても社会一般的に認容される程度であれば、正当な権利行使として犯罪にはならないと解されています。

~前科をつけないために~

前科をつけないためには無罪判決や不起訴処分を獲得することが挙げられます。
上記の例でAさんは「殺すぞ」と強く迫ってVさんに金銭の交付をさせており、恐喝罪になる可能性があります。
しかし、上記のように請求の態様次第によっては犯罪にならず、無罪不起訴処分になることがあります。
それらを証明するためには早期に弁護士に依頼し、弁護方針を定めることによって様々な弁護活動を行うことが重要です。
証人などの証拠集めによって前科をつけないようにするだけではなく、
万が一警察から連絡があった場合のアドバイスも聞くことができます。

あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱う弁護士が在籍しております。
東海地方の恐喝事件でお困りの方は当事務所までご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスなども行っております。
(静岡県警浜松中央警察署までの初回接見費用:46,560円)

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