Archive for the ‘財産犯・経済事件’ Category

愛知県豊橋市の窃盗事件 違法捜査に立ち向かう弁護士

2016-11-12

愛知県豊橋市の窃盗事件 違法捜査に立ち向かう弁護士

Aさんはある日の深夜にVさんの家に侵入し、現金を窃取した。
Aさんはその後愛知県警豊橋警察署逮捕され、警察官による取調べなどを受けた。
裁判での被疑事実は「現金及び宝石類の窃盗」となっており、Aさんは宝石類の窃盗については否認した。
取調べ時に作成した調書には宝石類の窃盗について書かれており、Aさんの同意を示す署名捺印もあった。
しかしAさんは取調べ時から宝石類の窃盗については否認していたと主張している。
(フィクションです。)

~供述調書の作成の流れ~

逮捕された被疑者は警察の取調べを受けることになります。
取調べにおいては、被疑者の発言は記録され、捜査機関が調書を作成します。
この調書は最後に被疑者に閲覧させるか、読み聞かせるかをして内容に誤りがないかを確認しなければなりません。
そのうえで誤りがあれば被疑者が訂正を申し立てて、内容を変更し、誤りがなければ署名捺印を求められます。

~違法な取調べ~

刑事手続きは逮捕勾留などの身柄拘束、そして実刑判決が下った場合の刑罰のように、被疑者・被告人には大きな負担となります。
また,前科、前歴などその人の一生を左右しかねないものもあります。
一生を左右しかねない間違った内容の供述調書が作成されることを防止するためには、弁護士による接見が大きな助けとなります。
接見に伺った弁護士は、身柄拘束を受けている方に刑事手続きの流れを説明したり、励ましたり、取調べの対応などについて法律的なアドバイスをすることができます。
また、身柄拘束されている方のお話を聞くだけであっても不安の除去に役立ちます。

上記の例でAさんは身の覚えのない宝石類の窃盗まで罪に問われています。
もしAさんが早期に弁護士接見をしていれば、間違った供述調書の作成を未然に防げたかもしれません。

あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件を専門としており、夜間、土日祝日の急なお電話にも対応しております。
愛知県内の窃盗事件ご家族の方が逮捕された時は当事務所にご連絡ください。
(愛知県警察豊橋警察署への初回接見費用:4万860円)

愛知県安城市の窃盗事件 主張・立証に強い弁護士

2016-11-11

愛知県安城市の窃盗事件 主張・立証に強い弁護士

Aさんはコンビニで万引きをして、追いかけてきた店員Vに暴行をした。
翌日Aさんの家に愛知県警安城警察署の警察官が訪れ、Aさんを逮捕した。
Aさんの家族は愛知県内で刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所初回接見を依頼した。
(フィクションです。)

~事後強盗になる場合~

窃盗犯が逃亡のために他人に暴行を加えた場合、「事後強盗罪」と言って強盗罪と同様の扱いを受けます。
ただし、強盗罪と同じく事後強盗罪が成立するには、「相手の反抗を抑圧するに足りる程度のもの」の暴行・脅迫を用いたことが必要です。
つまりAさんのVさんに対する暴行の程度によって刑が大きく変わる可能性があります。

上記のように「Aさんの行った犯罪は強盗ではない」と主張すればAさんの刑は軽くなるかもしれません。
加えて、被害者に被害弁償等をすることで出ている被害届を取り下げてもらえば、不起訴処分が獲得できる可能性も出てきます。
そのためには、早期に証拠を集めて依頼人と弁護方針について話し合うために接見が重要です。
また、接見では家族の方の伝言や差入れをすることができ、依頼者の不安を取り除くこともできます。

あいち刑事事件総合法律事務所では、夜間の急な接見にも対応しております。
愛知県内の窃盗事件で逮捕された方、又はそのご家族の方はぜひ当事務所にお問い合わせください。
(愛知県警安城警察署の初回接見 4万320円)

名古屋市の窃盗事件で執行猶予の弁護士 逮捕と被害弁償

2016-10-31

名古屋市の窃盗事件で執行猶予の弁護士 逮捕と被害弁償

ベビーシッターAが換金する目的で、ベビーシッター先Vの所有するバッグや貴金属類を10回にわたり合計27点を盗みました。
Aは窃盗容疑で愛知県警東警察署の警察官に逮捕されました。
Aは起訴され、第1審では2年4か月の実刑判決が下りました。
Aの弁護士は、すぐに執行猶予獲得のため控訴しました。
(平成27年10月19日東京高等裁判所の判決をもとに作成したフィクションです。)

Aが働くスナックの店内で、客Vが携帯しているバッグから現金やネックレスを抜き取るというスリ窃盗を行った。
バッグの中に現金やネックレスがないことに気づいたVが、愛知県警中警察署に被害届を出し、Aは逮捕・起訴された。
(平成27年2月10日神戸地方裁判所の判決を元に作成したフィクションです。)

上記の事例は、いずれも実際に発生した窃盗事件をもとに作成したものです。
元ネタとなった裁判では、いずれも最終的に懲役刑に執行猶予がつけられたという点で共通しています。
また、それぞれの判決で執行猶予が認められた理由に目を向けると、
・被告人が被害弁償に取り組んでいる
・被告人の家族が更生に協力的である
という点に共通点があります。

ここからわかるように、執行猶予判決の獲得には、被害弁償の有無やご家族の協力の有無という点が大きく影響してきます。
被告人が深く反省して、社会内で更生できる環境が整っているかを端的に見ることができるからです。
もっとも、執行猶予を認めるか否かにあたって考慮される事情は、これらの点に限られません。
より詳しく知りたいという方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

あいち刑事事件総合法律事務所では、執行猶予を獲得した実績のある弁護士が無料法律相談に対応します。
窃盗事件で執行猶予判決を目指すのであれば、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所では窃盗事件で逮捕されてしまった方のために、初回接見サービスもご用意しております。
(愛知県警東警察署の初回接見費用:3万5700円)

愛知県で誤認逮捕された 窃盗事件に強い弁護士

2016-10-30

愛知県で誤認逮捕された 窃盗事件に強い弁護士

路上に駐車されたロックしていない車内から、現金5000円が入ったバッグ(時価3万5000円相当)が盗まれた。
3人の目撃者の供述で、人相や風貌からAが犯人となった。
Aは、愛知県警岡崎警察署の警察官に逮捕されてしまった。
(平成2年3月28日浦和地方裁判所の判決をもとに作成しています。)

Aが朝出勤しようとしたところ、愛知県警豊橋警察署の警察官が家にやってきて、窃盗の容疑で警察署の方に来るように言われた。
Aはなんのことか心当たりがなかったが、話せばわかる思い、警察署に出向くことにした。
Aは甲郵便局ポストカード1セット(販売価格530円)商品を盗んだだろうと言われた。
ポストカードのの販売状況,当日Aが甲郵便局を訪れた際の防犯カメラの映像などから容疑をかけられた。
(平成27年10月28日大阪地方裁判所の判決をもとに作成しています。)

窃盗事件でも誤認逮捕の可能性はあります。
上記の事例の元ネタとなっている平成2年浦和地裁の判決や平成27年大阪地裁の判決は、いずれも警察の誤認逮捕がきっかけに刑事裁判が開かれた事例です。
「自分は窃盗などしていないのだから、逮捕されるわけがない」
と思うのが普通です。

それがそうともいかず、逮捕されてしまうのですから、被告人となってしまった方の驚きや戸惑いは察するに余りあります。
そして、誤認逮捕された後は、連日取調べが続くのですから、その精神的・肉体的負担もかなり大きなものとなるでしょう。
弁護士は、刑事事件手続きの中で必然的に起こりうるこうしたミスから皆さんを守るためにいます。

あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門とし、刑事裁判にも精通した弁護士が在籍しています。
窃盗事件で誤認逮捕されてしまっても、弊所の弁護士が強い味方となります。
なお、誤認逮捕された場合弁護士が警察署に駆けつけ面会する初回接見サービスがご利用いただけます。
(愛知県警豊橋警察署の初回接見費用:4万860円)

名古屋の刑事事件で逮捕 減刑の弁護士

2016-10-28

名古屋の刑事事件で逮捕 減刑の弁護士

Aはスーパーで牛乳1本など(合計1258円)を盗んで店を出てしまいました。
Aは摂食障害があり、犯行後、過食嘔吐してしまうため代金を払うのがもったいなかったと供述してました。
検察の求刑が懲役1年6か月なのに対し、Aには懲役10か月の判決が言い渡されました。
(平成27年10月27日神戸地方裁判所の判決をもとに作成しています。)

A及びBは共謀して、建設会社甲発電所の建設現場で駐車していた車3台から、ナンバープレート6枚を取り外して盗みました。
そのナンバープレートを自分の車に付け替え、AとB,H,I,Jで太陽光パネルを盗みました。
その後、H,I,Jは窃盗をしていないと供述しました。
Aには求刑8年に対し、懲役7年が言い渡されました。
(平成27年9月30日福岡地方裁判所小倉支部の判決を元に作成しています。)

日本では、日々数え切れないほど窃盗事件が起きています。
それらが刑事裁判に至れば、当然弁護士が被告人の弁護にあたることになります。
もちろん、刑事弁護人を務める弁護士は、被告人の利益が最大限尊重されるよう弁護活動を進めます。
しかし、中には、被告人に対して実刑判決が下されてしまうことがあります。
残念ながら、実刑判決もやむを得ないという事例はありますから、こうした結果を受け入れてもらうしかないこともあります。

もっとも、そのような場合に弁護士が何もしないかというと、そういうわけではありません。
被告人に対する刑が少しでも軽くなるよう、減刑に向けた弁護活動を進めていきます。

あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件少年事件のみを扱う法律事務所です。
窃盗事件でも減刑に向けた弁護活動を多数承っており、日々実績を積み重ねています。
窃盗事件のことなら、あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
初回法律相談は無料です。
(愛知県警中村警察署の初回接見費用:3万4200円)

<愛知県で刑事事件> 窃盗共犯事件で現行犯逮捕 逮捕に強い弁護士

2016-10-23

<愛知県で刑事事件> 窃盗共犯事件で現行犯逮捕 逮捕に強い弁護士

AとBは、愛知県内において、共謀して宝石店に忍び込んで宝石(時価約100万円相当)を窃取したところ、防犯装置によって駆け付けた愛知県警天白警察署の警察官により現行犯逮捕されました。
AとBはそれぞれ別の警察署に留置されることとなり、2人とも黙秘をしています。
Aの妻はBとは面識が無く、突然警察から連絡があり、Aが逮捕されたことを告げられ、どうしたらよいのか分からず、刑事事件専門の弁護士事務所に相談しました。
(フィクションです)

~共犯事件における逮捕~

逮捕は、被疑者が逃亡・証拠隠滅するおそれがあると判断された場合になされます。
このことから通常、共犯事件においては共犯者が同じ警察署に留置される可能性は低いです。
Aの妻は、Aの身柄を解放したいと考えて弁護士に相談しましたが、事件の概要もBのことも何も知りません。
この場合、弁護士に直接Aに接見に行ってもらうことをお勧めします。
なぜなら、弁護士は基本的にはいつでも被疑者と1対1で接見することができますので、事件の詳細を知ることができますし、留置されている被疑者に今後の見通しなどを伝えることで被疑者の精神的な負担が減少する可能性が高いからです。

共犯者がいる場合、前述の逃亡・証拠隠滅のおそれが高いと判断されることが多いですので、早期の身柄解放は難しいと思われます。
しかし、今回の事件では、A・Bともに黙秘をしていますが、身柄解放との兼ね合いでは犯行をしたのであれば、素直に捜査機関に話すことで身柄を拘束する必要が減少したと主張しやすくなります。
現段階では、A・Bが実際に犯行を行ったのか否かも確かではありませんので、やはり一度Aに直接接見に行き、話を聞くことが最善の策といえます。

愛知県の窃盗共犯事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回接見サービスは有料とはなりますが、逮捕されている本人とそのご家族などが直接お話をすることができないため、両者を繋ぐ重要な架け橋といえますので、逮捕された方のご家族などの方は一度ご相談ください。
(愛知県警天白警察署の初回接見費用:3万7400円)

愛知県の窃盗事件で逮捕 無罪に強い弁護士

2016-10-22

愛知県の窃盗事件で逮捕 無罪に強い弁護士

AさんはVさんの高価な腕時計を盗んだとして窃盗罪で愛知県警中川警察署逮捕された。
Aさんは「勝手にVさんの腕時計を勝手に持って帰ったのは事実だが、前もってVさんは腕時計を譲る旨を自分に伝えていた」と主張している。
しかし、Vさんは「盗まれた」という主張を変えないため、Aさんは愛知県内で刑事事件に強いと評判の法律事務所に相談し、無罪にしてくれと依頼した。
(フィクションです。)

~被害者の承諾~

刑法では明文化されていないものの、被害者の承諾があれば犯罪の違法性が阻却されるものがあります。
例えば他人の財物を盗んでいったけど、持ち主にとってはその財物は処分しようと思っていたもので、盗まれても構わないとした場合は無罪となる可能性が高いです。

上記の例でもAさんの主張の通りVさんが腕時計を譲ることを言っていたという証明ができればAさんは無罪となるでしょう。

~責任のない犯罪~

刑法は原則として責任がなければ処罰はしません。
責任とはわかりやすく言えば「その人を非難できるかどうか」ということです。
例えば心神喪失者や刑事未成年の行為は責任がないため、罰することができません。
そうした方だけではなく、本件のように自分のした行為が違法でないと思った場合も責任なしとされる可能性があります。
不起訴処分の獲得や刑事裁判になった場合の減軽、無罪になるかもしれません。

どちらの主張をするにせよ、早期に弁護依頼をした場合、被疑者と弁護方針を決め、それに向けて準備をしていけば依頼者様の望む結果となる可能性は高まります。

弊所では初回無料相談初回接見サービスを行っております。
愛知県の窃盗事件でお困りの方は、無罪に強い弁護士が在籍しているあいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
(愛知県警中川警察署の初回接見費用:3万5500円)

愛知県の詐欺事件 既遂時期に強い弁護士

2016-10-20

愛知県の詐欺事件 既遂時期に強い弁護士

Aは、愛知県春日井市において、Bに対して詐欺行為を行い、現金を詐取したとして、愛知県警春日井警察署の警察官により事情聴取を受けました。
Aの話によると、Bに対して虚偽の情報を伝え、これを信じたBが融資金として金銭を受領したと犯行を認めています。
一方、Bの話によると、虚偽の情報をAから伝えられたが、すぐに嘘だと分かっていたと言っています。
Aの行為は詐欺罪に当たるのでしょうか。
(フィクションです)

~詐欺罪の既遂時期~

AのBに対して虚偽の情報を伝えたことが人を欺く行為に当たるので、この時点で未遂になります。
問題は、詐欺罪の既遂が成立するか否かです。

この点、詐欺罪が既遂に達するには、行為者の人を欺く行為によって相手方が錯誤に陥り、それに基づく処分行為によって財物の占有を行為者又は第三者に移転することが必要であるとされています。
つまり、欺く行為、錯誤、処分行為、財物の移転の間には、それぞれの間に因果関係がなければなりません。
裁判例では、欺く行為は行われたが、相手方がそれを見破り、錯誤に陥ることなく、たとえば加害者が可哀想などという情から財物を交付したような場合には、詐欺罪未遂であるとしています。

今回の事案では、AがBに対して欺く行為を行いましたが、Bがそれを見破っており、錯誤に陥っていないため、上記の裁判例に従うと、Aには詐欺罪未遂が成立することになります。
もっとも、今回の事案のように、Bが自ら錯誤に陥っていないことを話してくれるかは事案によって異なりますので、Bが何も言っていないような場合には、Aが錯誤に陥っていないことを追求しなければならない可能性もあります。

ですので、愛知県で詐欺事件を起こされた方は、既遂時期に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(愛知県警春日井警察署の初回接見費用:3万9200円)

愛知県の窃盗事件 依頼者の負担を減らす弁護活動

2016-10-17

愛知県の窃盗事件 依頼者の負担を減らす弁護活動

AさんはBさんと共にVさんの家に盗みに入る事を計画した。
しかし、計画の決行日にAさんは思い直し、「やっぱりやめよう」とBさんを説得した。
一方のBさんは「計画は完璧だ」「絶対に大丈夫」と言って譲らなかった。
二人は口論になった末Bさんは「もういい。俺一人でやる」と言ってその夜窃盗を実行した。
後日Bさんは愛知県警守山警察署逮捕され、取調べで「この窃盗はAと計画した。Aも共犯だ」と供述した。
Aさんは警察署から出頭請求が来たため、不安になり、愛知県内で刑事事件に強いと評判の法律事務所に無料法律相談をした。

~共犯~

二人以上で共同して犯罪を実行した場合、たとえ犯罪の一部しか実行していなくてもその犯罪の全部の責任を負います。
これがいわゆる共犯です。
共犯となるのは現場で役割分担して実行した場合だけではありません。
一緒に計画を立てて、共犯者の一人に実行させたという場合も、同様に処罰されます。

しかし、上記のように共犯者の一人が共犯関係から離れていく場合もあります。
この場合、一部の実行に加担したとしてもその罪に問われない可能性が出てきます。

~負担を最小限に~

上記の例ではAさんは罪に問われない可能性が高いといいました。
しかしそれでも逮捕・勾留などの身柄拘束や、刑事裁判は受けるだけでも大きな負担となります。
結果的に無罪になればいい、というだけではなく、例えば釈放の手続きや、不起訴処分の獲得でこれらの負担は減らせます。

あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を得意とする弁護士が多く在籍しています。
当事務所では依頼者の負担を最小限にする弁護活動が可能です。
愛知県内の刑事事件でお困りの方はぜひあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回無料相談、初回接見も行っております。
(愛知県警守山警察署の初回接見費用:3万8200円)

<愛知県で刑事事件>窃盗事件で逮捕 減刑に強い弁護士

2016-10-15

<愛知県で刑事事件>窃盗事件で逮捕 減刑に強い弁護士

Aは、遊ぶ金欲しさに、V1宅へ侵入し、V1のキャッシュカードを盗み、そのカードで、V2銀行のATMから現金を引き出しました。
上記窃盗事件が発覚し、Aさんは愛知県警千種警察署窃盗罪等の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

~他人のキャッシュカードで現金を引き出す行為と窃盗罪~

上記の事件の場合、AがV1のキャッシュカードを盗んだ行為については、V1を被害者とする窃盗罪が成立します。
他方、V1のキャッシュカードを使って、V2銀行のATMから現金を引き出したことについては、V1を被害者とする窃盗罪ではなく、V2銀行を被害者とする窃盗罪が成立することになります。
なぜならば、窃盗罪は、他人の占有する財物を窃取することによって成立する罪になるからです。ATM内にある現金は、V2銀行の占有になりますので、被害者もV2となります。

~窃盗罪における弁護活動~

窃盗罪における弁護活動としては、まず示談が考えられます。
検察官は、窃盗事件の被疑者を起訴するか否か決めるに当たり、示談の成否を非常に重視しています。
そのため、被害者との間で示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高まります。
示談交渉は、加害者が自分の力で行うことも不可能ではありません。
しかし、一般的に、被害者は加害者本人と顔を合わせたくないと考えます。
そこで弁護士を通して示談交渉をすることをおすすめします。

また、被害者に対して謝罪の意思を伝えることも重要です。
さらには、窃盗の再犯防止の環境を整えることも大切です。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、「示談交渉を得意とする弁護士」です。
なぜなら、弊所の弁護士は、全員刑事事件を専門にしているからです。

また、謝罪文作成の指導や再犯防止環境を整える等の活動も積極的に行っております。
窃盗事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(愛知県警察千種警察署への初回接見費用:3万5200円)

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