Archive for the ‘財産犯・経済事件’ Category

【お客様の声】愛知県の下着窃盗事件 長期間の勾留から執行猶予判決の弁護士

2016-06-12

【お客様の声】愛知県の下着窃盗事件 長期間の勾留から執行猶予判決の弁護士

■事件概要

 依頼者の夫(40代男性、会社員、前科なし)が、会社の同僚である被害者に恋心を抱き、留守である被害者の自宅に侵入した上、被害者の下着を窃取しました。さらに、同被害者に対して脅迫行為まで行ったという住居侵入、窃盗、脅迫事件です。

■弁護活動

 勤務先の会社に被害者が出勤しなくなっていたところ、被害者の上司から,被害者が依頼者の夫からのストーカー被害を訴え出ていることを聞かされました。会社の上司から事情を聞かされたことで、事件について身に覚えのあった依頼者の夫は、当事務所の無料相談を受けるため来所されました。会社の上司から、被害者がすでに警察に相談をしている旨を告げられていた依頼者の夫は、逮捕されてしまうのではないかとの不安から来所されました。想定されうる今後について説明し、帰宅された依頼者の夫でしたが、数日後、逮捕状を持った警察官に逮捕されたことから、当事務所の弁護士を選任いただきました。直ちに弁護士が依頼者の夫が留置されている警察署に赴き、接見し、ストーカー被害とは別の機会に、被害者の自宅に侵入して下着等を窃取していたという余罪があることも把握することとなりました。
 依頼者の夫は定職に就いていたものの,今回の事件が同僚を被害者とする犯罪であったことから,会社対応によっては懲戒解雇も考えられる事案でした。そこで,依頼を受けた弁護士は会社に対して適切に事情を説明することにより,懲戒解雇ではなく自主退職できるよう働きかけました。その結果,懲戒解雇ではなく,退職金が支給される諭旨退職という処分となりました。また,依頼者の夫は事件当時からうつ病を患っていたことから,つらい勾留生活により精神的にかなり疲弊している様子でしたが,絶えず接見(面会)を行うことで,依頼者の夫の不安を和らげるよう努めました。起訴後は直ちに保釈許可を得ることができましたので,依頼者の夫は、保釈後直ちに精神病院へ入院することができました。
 公判では、依頼者の夫には前科前歴がないこと、被害弁償に代えてしょく罪寄付をしたこと、妻が監督する環境が整っており再犯の可能性が低いこと、次の就労先のめどが立っていることなどを裁判官に訴えたことで、執行猶予判決を得ることができました。執行猶予判決を得たことで収監されることなく社会で更生する機会を得られたため、新たな職場で社会復帰をすることができました。

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【お客様の声】三重県の万引き事件 不起訴で懲戒処分回避の弁護士

2016-06-04

【お客様の声】三重県の万引き事件 不起訴で懲戒処分回避の弁護士

■事件概要

依頼者(40代女性,公務員,前科なし、同種前歴あり)が,三重県内のコンビニにおいて化粧品を万引きした窃盗事件。依頼者は、犯行を目撃していた私服警備員に捕まり、通報を受けて駆け付けた警察官に引き渡されました。

■事件経過と弁護活動

 依頼者は,警察署での取り調べで万引きを認めて自白し、父親が身元引受人となって釈放されました。その後は、複数回、警察署に呼ばれて取り調べを受けました。依頼者は、釈放後、被害店舗に赴いて謝罪と被害品の買取を行いましたが、それ以上どうしていいか分からないまま万引き事件から1か月以上が過ぎました。事件は検察庁に送致(書類送検)され、検察庁から依頼者に対して取り調べの呼び出しがありました。検察官から取り調べの呼び出しを受けた依頼者は、刑事処分によって前科が付くこと及び万引き事件が伝わることで職場の官公庁を懲戒処分によって免職・退職になることを心配されて,当事務所の弁護士に刑事弁護活動の依頼をされました。
  依頼を受けた弁護士が弁護方針を立てるため,依頼者や依頼者の親族に事情聴取を行ったところ,依頼者は過去にうつ病にり患し休職をしていたことがあること,現在復職に向けて少しずつ仕事に復帰している途中であること,高齢の母の介護を務めていることと依頼者の姉が入院しているなど、依頼者の収入によって家族が支えられていること及び依頼者に過度のストレスがかかている事実が判明しました。担当弁護士は,早急に、刑事手続きの流れや取調べ対応をアドバイスし,依頼者の不安を少しでも取り除くよう努めるとともに,被害店舗の店長又は責任者に対して,謝罪と弁償による示談交渉を提案させていただきました。
 示談交渉では,依頼者の謝罪と反省の意志をお伝えするとともに,二度と事件現場である店舗に近づかないこと,依頼者の親族に依頼者の負担を減らし精神的に余裕が持てる環境を整備するよう約束してもらい,接触可能性や再犯防止のための対策を講じることで,被害店舗の責任者に安心してもらえるよう努めました。このような早急かつ粘り強い交渉の結果,被害店舗の店長との間で示談をまとめることに成功し,お許しの言葉をいただくことができました。
 弁護士の早急な活動によって,本件窃盗事件は、示談成立及び依頼者の反省と再発防止策が重視されて起訴猶予による不起訴処分となりました。依頼者は前科がつくことなく無事に事件を解決することができました。事件が職場の会社に伝わることもなく、依頼者は懲戒処分を受けることなく公務員として官公庁での勤務を続けられました。

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【お客様の声】愛知県のオレオレ詐欺事件で逮捕 求刑の約7割に大幅減刑

2016-05-29

【お客様の声】愛知県のオレオレ詐欺事件で逮捕 求刑の約7割に大幅減刑

■事件概要

 依頼者(20代男性、無職、前歴あり)は,特殊詐欺グループの一員として,愛知県内のオレオレ詐欺事件で、被害者に電話をかける役(かけ子)と被害金を受け取る役(受け子)の仲介・紹介や、被害金を運ぶ役(運び屋)に指示をしたとされる特殊詐欺事件。依頼者は、自宅にいたところを、逮捕状を持った愛知県警察の警察官が突然きて逮捕されました。

■事件経過と弁護活動

 本件詐欺事件を当事務所の弁護士が担当するに至ったのは,被疑者である依頼者が警察に逮捕勾留されてしまい,依頼者と同居されている友人には事件や捜査状況についての情報がほとんどなく,同弁護士に初回接見の要請があったからでした。弁護士が直ちに警察署に赴き依頼者と接見したところ,依頼者は,刑事処分による不利益や本件詐欺事件につき自白してしまうことによる報復を恐れている様子が窺えました。本件詐欺事件は多数のオレオレ詐欺や詐欺未遂が絡み,長期の身柄拘束による依頼者様の負担が心配される事件でした。
依頼者は当事務所の弁護士に刑事弁護活動を依頼され,同弁護士は刑事手続きの流れや取調べ対応をアドバイスし,依頼者の不安の少しでも取り除くよう努めました。特に,本件詐欺事件では被害者も多数存在し,依頼者の長期の身柄拘束が想定され,また実際に身柄拘束が長期にわたりました。依頼者は接見禁止付きの勾留であり,限られた者のみしか接見できなかったため,依頼者の不安や寂しさも相当のものでした。当事務所の弁護士は依頼者の不安を払しょくするとともに依頼者と密にコミュニケーションを図るため,多数の接見を行い,取調べに対するアドバイスを行いました。
 本件詐欺事件が起訴され,舞台が公判(裁判)にうつってもなお当事務所の弁護士は依頼者と常にコミュニケーションを図り,正当な量刑が下されるよう刑事弁護活動を行いました。裁判では、前科がないこと、真摯に反省して更生を誓っていること及び再発防止策と更生のための環境が整っていることなど依頼者に有利な事情を可能な限り裁判官に訴えました。
 弁護活動の結果,検察官の求刑は長期実刑でしたが,判決では検察官求刑から3割近い減刑が認められる大幅な減刑判決を獲得しました。

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【お客様の声】名古屋市内の路上窃盗事件 弁償と示談で不起訴獲得の弁護士

2016-05-27

【お客様の声】名古屋市内の路上窃盗事件 弁償と示談で不起訴獲得の弁護士  

■事件概要

依頼者(20代男性、会社員、同種前歴あり)が、名古屋市内の路上で、被害者女性が持っていたカバン(リュック)の中から財布を盗んだ窃盗事件です。依頼者は、窃盗行為を目撃していた通行人から取り押さえられ、通報を受けて駆けつけた警察官に逮捕されました。

■事件経過と弁護活動

依頼者は,逮捕後の警察署での取り調べで罪を認めて自白し、妻が身元引受人となって釈放されました。その後は、複数回、警察署に呼ばれて取り調べを受けました。依頼者は、被害者女性への謝罪と反省の気持ちを有していましたが、被害者の連絡先は警察官に教えてもらえず分からなかったため、どうしていいか分からないまま逮捕から1か月以上が過ぎました。事件が検察庁に送致(書類送検)され、検察庁で検察官から取り調べを受けた際に、「被害者への謝罪や弁償の意思はないのか。」「このままでは起訴する予定である」旨を告げられました。依頼者は、被害者への謝罪や賠償をしたくてもできないこと、刑事処分によって前科が付くこと及び会社を懲戒免職処分になることを心配されて,当事務所の弁護士に刑事弁護活動の依頼をされました。
 依頼を受けた弁護士は,依頼者に対して,刑事手続きの流れや取調べ対応をアドバイスして依頼者の不安を少しでも取り除くよう努めるとともに,被害者に対して、速やかに謝罪と賠償による示談交渉をすべく奔走しました。
 被害者女性への示談交渉では,被害者女性への謝罪と弁償の意思を伝えるとともに、犯行現場周辺及び被害者女性には近づかない旨の誓約をして接触可能性や2次被害防止のためのを対策を講じるなど、被害者の怒りと不安を払拭できるよう粘り強く示談交渉を続けました。早急且つ粘り強い交渉の末、被害者の方と示談をまとめることに成功し、被害者女性からは被害届取下げと被疑者を許す旨の言葉をいただくことができました。
 弁護士の早急な活動によって,本件窃盗事件は、示談成立及び依頼者の反省と再発防止策が重視されて起訴猶予による不起訴処分となりました。依頼者は前科がつくことなく無事に事件を解決することができました。事件が職場の会社に伝わることもなく、依頼者は懲戒処分を受けることなく会社勤務を続けられました。

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【お客様の声】名古屋の犯罪収益移転防止法違反事件 懲役刑回避で低額の罰金刑の弁護士

2016-05-20

 【お客様の声】名古屋の犯罪収益移転防止法違反事件 懲役刑回避で低額の罰金刑の弁護士

■事件概要

依頼者の息子(30代男性、無職、前科前歴なし)が、インターネットバンキングで不正に引き出されたお金を、犯罪収益とは知らずに海外送金して資金洗浄に関与したというマネーミュールによる犯罪収益移転防止法(正式名称は、犯罪による収益の移転防止に関する法律)違反事件。依頼者の息子は、自宅に捜索差押に来た愛知県警察から、警察署への任意同行を求められ、警察署で取り調べを受けた後に逮捕されました。

■事件経過と弁護活動

被疑者である息子が警察に逮捕勾留されてしまい事件や捜査状況についての詳しい情報がなかったことから、依頼者である母親から初回接見(面会)の要請がありました。弁護士が直ちに警察署に赴き被疑者本人と接見することで、求職の為にインターネット上の求人サイトに登録したところ海外の投資会社を名乗る者から求人募集の勧誘メールが届いて職員として仮採用されることになったこと、業務内容の一環として指示された通りに自己名義の口座を作って口座に入金されたお金を海外送金したこと、海外送金したお金が犯罪によって不正に取得されたものとは知らなかったことがわかりました。依頼者である母親は、息子が求職活動中に犯罪収益移転防止法違反事件で逮捕されてしまったことから、息子に対する今後の刑事処分及び求職活動への悪影響心配されていました。
 依頼を受けた当事務所の弁護士は、身体を拘束されている息子本人と接見(面会)を重ねて、取り調べ対応、刑事手続きと刑事処分(刑罰)の見通しをアドバイスして不安を少しでも取り除くように努めました。また、検察官に対して、本件犯罪収益移転防止法違反事件は就職して定職に就きたいという被疑者の意欲を悪用されたものであり被疑者本人は海外送金したお金が犯罪によって不正に取得されたものとは知らなかったこと、家族の監督等によって更生と再発防止に向けた環境が整っていることなど息子本人に有利な事情を訴えて交渉を続けました。
 弁護人の迅速な弁護活動の結果、勾留延長は阻止され、依頼者の息子は10日間の勾留後に釈放されました。また、本件犯罪収益移転防止法違反事件は、被疑者の反省と更生環境が重視されて、略式裁判による罰金処分で終了しました。依頼者の息子の求職活動への支障を最小限に抑えることができた事件です。

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【お客様の声】愛知県の詐欺冤罪事件 真実究明の弁護活動で不起訴処分の弁護士

2016-05-13

【お客様の声】愛知県の詐欺冤罪事件 真実究明の弁護活動で不起訴処分の弁護士

■事件概要
 依頼者(40代男性,無職,前科無し)は,愛知県内の株式会社で勤務していましたが,会社経営上の問題点を指摘したことを発端として会社代表者と対立するようになりました。その直後、会社から警察に被害届が提出され、給料の架空請求により会社を騙して金銭を不正に支払わせたとして,詐欺の容疑で逮捕されてしまいました。逮捕直後には、勤務先会社から、刑事事件を起こしたことを理由に一方的に懲戒免職の書面が送られてきました。

■事件経過と弁護活動
依頼者は、逮捕勾留によって警察署の留置場で身体拘束状態下にありましたが,ビジネスパートナーであった友人を通じて当事務所に刑事弁護活動のご依頼がありました。依頼を受けた当事務所の弁護士がただちに警察署に赴き依頼者本人と接見(面会)したところ、依頼者は本件詐欺事件については身に覚えがない冤罪であると主張されました。依頼者から無実の訴えを聞いた弁護士は、早急な事情確認と調査に動きました。弁護士の事実確認と調査によって,本件で給料の架空請求とされたものには仕事の実態があることが確認でき,依頼者には本件詐欺事件について何ら犯罪の嫌疑をかけられるべきではないことが確認されました。
 本件詐欺事件が会社側が依頼者を解雇して圧力をかけるために作出されたいわれのない冤罪であることを確信した弁護士は,依頼者に頻繁に面会して虚偽の自白をとられないように連日の取調対応を指導すると共に、ただちに担当の検察官に依頼者の事情を説明して刑事裁判にしないよう折衝と説得を行いました。
依頼者は20日間にわたって警察の留置場に身体を拘束されたものの、一貫して自己の無実無罪を主張し続けました。依頼者の適切な取調対応と弁護士の説得交渉の結果、依頼者の詐欺冤罪事件の容疑は晴れて、不起訴処分により依頼者の身の潔白を証明することが出来ました。
 本件詐欺冤罪事件は事件全体像が複雑であり,もし依頼者様が弁護士を選任されず,強引な取調べに屈してしまい捜査機関の描く詐欺事件のストーリーに沿った自白をしてしまえば,冤罪事件として有罪判決を受けるおそれのある事件でした。早期に友人を介して弁護士を選任なされたことが、適切な弁護活動によって無事に自己の無実無罪を証明して社会復帰することにつながりました。

101040

 

 

 

【お客様の声】三重県の窃盗事件 予想以上の速さで不起訴処分獲得の弁護士

2016-05-12

【お客様の声】三重県の窃盗事件 予想以上の速さで不起訴処分獲得の弁護士

■事件概要

依頼者の夫(40代,男性会社員,同種前科あり)が、三重県内の建設工事現場(建築工事現場)において,停車していたトラックの窓から手を差し入れ,車内から財布1個を盗んだ車上荒しによる窃盗事件。依頼者の夫は、窃盗事件後に現場付近で財布を持っていたところを作業員に発見され、通報を受けて駆け付けた警察官に逮捕されました。

■事件経過と弁護活動

 依頼者である妻が法律相談のため初めて当事務所に来所された際、被疑者である夫は警察の留置場に勾留中で、ご依頼者様には事件や捜査状況についての情報がほとんどありませんでした。そこで、弁護士が直ちに警察署に赴き本人と接見することで、被疑者本人は窃盗行為を認めていること、過去に窃盗罪で実刑判決を受けて刑務所に服役した前科があること、被害者が警察に被害届を出しおり被害感情が厳しく示談交渉が難航するおそれがあることがわかりました。
 今回の車上荒しによる窃盗事件では、被疑者本人に同種の窃盗事件で実刑判決を受けた懲役前科があることから,本件窃盗事件が起訴されてしまえば,前科事件のときよりも長い期間の懲役実刑判決が下されることが予想されました。このような事実を踏まえ,なるべく軽い刑で済むようにと依頼者である妻は当事務所に刑事弁護活動を依頼されました。
 刑事弁護を引き受けた当事務所の弁護士は,早急に被害者への謝罪と被害弁償による示談交渉に着手しました。被害者の処罰感情は厳しく示談を成立させることは容易ではない事件でしたが、誠心誠意で粘り強く示談交渉を続けた結果,示談が成立して被害者のお許しと被害届取下げをいただくことができました。さらに、弁護士は,被疑者である夫が深く反省して事件を後悔していること、示談成立によって被害者が被疑者を許していること,身元引受人として妻や勤務先会社社長が今後の監督を約束していることなどの証拠を提出して、担当検察官と説得交渉を重ねました。示談及び検察官への説得交渉等の弁護活動の結果、本件窃盗事件は、勾留が長引くことなく依頼から1週間程度で不起訴処分となりました。真摯な反省や再発防止の環境を弁護士が適切に主張したことで,刑事裁判を回避することができ、依頼者の夫は服役することなく予想を大きく上回る速さで再び社会復帰することができました。

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【お客様の声】名古屋の成年後見人の横領冤罪事件 真相究明の刑事弁護活動で事件化阻止

2016-05-07

【お客様の声】名古屋の成年後見人の横領冤罪事件 真相究明の刑事弁護活動で事件化阻止

■事件概要

依頼者(40代,男性銀行員,前科なし)は,数年前に母親から住宅ローン返済のために金銭を工面してもらったことについて,業務上横領罪の疑いで名古屋地方検察庁から呼び出されて取り調べを受けました。検察官の取調べ内容から、依頼者が母親から工面してもらった金銭が成年後見人による業務上横領事件の被害金の一部であったことが判明したこと、被害金の一部を受け取っている依頼者が成年後見人による業務上横領事件の共犯者と疑われていることが判明しました。依頼者は、自分が事件に関わっておらず無実であることを主張して当日は帰されましたが、検察庁から再度取り調べの呼び出しが来てしまいました。

■事件経過と弁護活動

 依頼者は、数年前の金銭工面について検察庁から呼び出しを受けており、事件の先行きと刑事処分に不安を感じて当事務所に来所されました。当事務所の弁護士が法律相談で事情を確認したところ、母親に工面してもらった金額が多額であること、事件当時の記録が手元にほとんどなく関係者の記憶も不明確になっていること、依頼者は工面してもらった金銭の流れについて母親から詳しく聞かされていなかったことなどの真実が判明しました。ご依頼を受けた当事務所の弁護士は、依頼者に対して記憶がない部分や記憶が不正確な事実について虚偽の自白をとられないように取調対応を指導すると共に、ただちに担当の検察官に依頼者の事情を説明して刑事裁判にしないよう折衝と説得を行いました。
 依頼者は複数回にわたって検察庁に呼び出されて取り調べを受けたものの、依頼者の適切な取調対応と弁護士の折衝の結果、依頼者の業務上横領事件の容疑は晴れて刑事裁判にならずに済みました。事件化を阻止して刑事裁判を回避できたことで、ご依頼者様は前科がつくことなく社会的な不利益を被ることなく事件を終えることができました。

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【逮捕】名古屋市で盗難事件 懲役刑の弁護士

2016-04-26

【逮捕】名古屋市で盗難事件 懲役刑の弁護士

Aは友人のVから,少しの間だけとして,中に貴金属を入れて施錠された手提げ金庫を預かっていた。
ところが金策に窮したAは,貴金属を売り払って自己の債務の返済に充てようと考え,金庫を開けて中の貴金属を持ち逃げしようとした。
しかし,想像以上に開錠が難しかったことから,後日時間をかけて開錠すればよいと考え,金庫ごと持ち逃げすることにした。
Aは,窃盗の容疑で愛知県警西警察署逮捕された。
(フィクションです。)

~窃盗罪と横領罪の区別~

上記の盗難事件を基に,以下の問題について考えてみましょう。
Aのように,委託された封緘物を持ち逃げした場合に窃盗罪横領罪のどちらが成立するのでしょうか。
窃盗罪は法定刑が10年以下の懲役又は50万円以下の罰金であるのに対し(刑法235条),横領罪の法定刑は5年以下の懲役です(刑法252条1項)。
このように,両罪にはその法定刑に差があるため,どちらが成立するかは重要な関心ごとになります。

この点について,主要な見解は,封緘物の全体の占有は受託者に帰属し,中身は委託者に帰属するとしています。
つまり,この見解によれば,封緘物全体を持ち逃げした場合には横領罪が成立します。
一方,中身を持ち逃げした場合には窃盗罪が成立すると考えます。
また,このような見解に立つと考えられている最高裁の判例も存在します。
しかし,これによれば,封緘物全体を持ち逃げすると上記のように法定刑の軽い横領罪が成立します。
他方,封緘物の中身を持ち逃げすると法定刑の重い窃盗罪が成立するという,一見奇妙な結論になります。

この問題は,封緘委託物についての占有が,委託者と受託者のいずれに帰するかによって結論が異なります。
本件で言えば,封緘委託物たる手提げ金庫についての占有,つまり事実上支配し管理している状態が,AとVのいずれに帰するのかという点が問題になります。
Aの弁護人としては,不当な認定がされないように,施錠された手提げ金庫が本件では誰に占有が認められるのかについて,適切な弁護活動を行うことが望まれます。

あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は刑事事件専門として,多数の盗難事件の弁護も承っております。
窃盗罪が成立するか、横領罪が成立するかは、決して小さくない差異を生じさせます。
お困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
(愛知県警察西警察署への初回接見費用:3万6100円)

【逮捕】一宮市で横流し事件の弁護士 業務上横領罪で罰金刑はあるか?

2016-04-18

【逮捕】一宮市で横流し事件の弁護士 業務上横領罪で罰金刑はあるか?

Aは,一宮市内にある事務用品販売会社Vで勤務する者である。
Aは,ある日,自分が管理している商品がインターネット上で高値で取引されていることを知った。
そこで,商品を横流しすることで利益を得ることをたくらみ,帳簿をごまかす等してこれを実行した。
Vが被害届を出したことを契機としてAは,業務上横領の容疑で愛知県警一宮警察署の警察官に逮捕された。
Aは,自分が悪いことをしてしまったことには反省しつつも,どうにか罰金刑に済ませられないか,弁護士に相談したいと思っている。
(フィクションです。)

~業務上横領罪と罰金刑~

自己の占有する他人の物を横領した場合,横領罪が成立します(刑法252条)。
そして,その法定刑は5年以下の懲役であり,罰金刑はありません。
また,業務上横領罪の場合でもその法定刑は10年以下の懲役であり(刑法253条),同様に罰金刑はありません。
したがって,Aに業務上横領罪が成立すれば,執行猶予が付くかどうかは別として,懲役刑に処せられてしまいます。
そうすると,どうにか罰金刑に済ませたいAの意向は叶わないことになるとも思われます。

もっとも,商品横流しといったような事例では,一見すれば業務上横領事件と思われるものでも,実際には窃盗罪が成立するようなこともあります。
それは,業務上横領罪が成立するほどの「占有」が比較的狭い範囲でしか認められないからです。
そして,刑法235条によれば,他人の財物を窃取した場合には窃盗罪が成立します。
窃盗罪の法定刑は,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
ですので,Aの横流し行為が窃盗罪と評価されるのであれば,罰金刑を求める弁護活動が可能になり,どうにか罰金刑で済ませたいAの意向に沿うことができます。

横領罪はこのように「占有」の認定次第で左右される犯罪です。
ですので,会社での役職や地位,具体的な職務内容等によって「占有」があったのかどうかが判断されます。
したがって,Aに業務上横領罪又は窃盗罪が成立するかは,勤務するVにおいてAがどのような立場で商品に接していたのかが重要となると考えられます。
あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は刑事事件専門であり,業務上横領罪に対する弁護活動も多数承っております。
会社の商品を横流ししてしまったがどうなってしまうのだろうとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
(愛知県警察一宮警察署への初回接見費用:3万6700円)

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