風俗トラブル 盗撮で逮捕、罰金?
名古屋市中区在住の会社員Aさんが、名古屋市中区錦3丁目の風俗店でサービスを受けている最中に、お店の同意なくしてスマートフォンで撮影をしました。
この撮影行為がお店にバレて、Aさんはお店に「盗撮で訴えてやる。罰金として100万円払え」と言われました。
Aさんは盗撮で逮捕されるのではないかと不安でたまりません。また、罰金として100万円払わなければいけないのか、100万円は妥当な金額なのか、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所に相談に来ました(フィクションです)。
まず、Aさんの風俗店内でのサービス中の撮影行為は盗撮に当たるのでしょうか?
盗撮行為は、愛知県の迷惑行為防止条例違反で罰せられる可能性があります。
今回のAさんの盗撮行為は、風俗店内の個室での行為なので、「公共の場所又は公共の乗物において(愛知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第2条2項)」にはあたらないので愛知県の迷惑防止条例違反では罰せられないでしょう。
しかし、軽犯罪法違反には問われる危険性はあります。風俗店の個室が「人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所(軽犯罪法第1条23号)」に該当する可能性があります。
次に、100万円ですが、この金額を支払う必要があるか?
本来、風俗店に罰金を支払う法的義務はありません。
ただ、禁止されている盗撮などを本当にして店の女の子に精神的苦痛を追わせたなどの事情があれば慰謝料を払わなければいけません。
金額が適正かどうかは内容によりますが、撮影した画像をネットで公表したなどした場合は金額も上がりますが、ただ盗撮しただけでは100万円は妥当な額とは言えないのではないでしょうか。
このように風俗トラブルは最近非常に増えています。
風俗トラブルでの盗撮でお困りのかたは、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士にご相談ください。