岐阜の児童買春事件 示談に強い弁護士
Aは、児童Bを買春したとして、岐阜県警各務原警察署の警察官により任意で事情を聴取されました。
Aは、このまま刑事事件として処理されるのではないかと不安になり、示談で事件化を阻止できないかと刑事事件専門の弁護士事務所に相談に行きました。
弁護士が聞いた話によると、児童買春に関する余罪が他にも数件あるようです。
(フィクションです)
~児童買春事件~
児童買春禁止法第4条
5年以下の懲役又は300万円以下の罰金
上記の事例で弁護士が弁護活動を始めるとしましょう。
Aは、示談で事件化されることを回避したいと考えています。
とすると、弁護士が依頼を受けた場合、まずは、被害者であるBと示談交渉を始めることになるでしょう。
しかし、Bは児童です。
被害者が未成年の場合、示談交渉の相手は、その保護者ということになります。
保護者との示談交渉を行う場合、もっとも問題となるのは、示談金の受け渡しです。
どういうことかというと、保護者が示談交渉の相手になっている場合、示談金の支払いを拒まれることが多いのです。
特に児童買春などの性犯罪の場合は、そのような対応をされる保護者の方がほとんどです。
しかし、被害者に対する謝罪の意思や反省の態度を示すためには、示談金を受け取っていただけた方が望ましいわけです。
そこでどうするかということが問題になります。
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(岐阜県警各務原警察署の初回接見費用 4万1300円)

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