岐阜の器物損壊事件で逮捕 刑事事件に詳しい刑事事件専門の弁護士
岐阜県関市在住のAさんは、同市内の駐車場や路上に止めた複数の車に傷をつけたとして器物損壊の容疑で岐阜県警関警察署に逮捕されました。
Aさんのご家族が刑事事件専門の弁護士事務所に無料法律相談に来ました。
Aさんのご家族は突然の逮捕に混乱し、「今後Aさんはどうなるのか。今後の流れを教えてほしい・・。」と弁護士に話しています(このお話はフィクションです)。
器物損壊事件等の刑事事件を起こし逮捕されたら、大体以下のような流れで刑事手続が進みます。
◆逮捕
器物損壊罪で逮捕されると、警察による取調べなどの捜査が開始されます。
その後、逮捕から48時間以内に検察に送致されます。
検察に送致されると、検察官の取調べなどを受けることになります。
検察への送致後、検察官が24時間以内に勾留請求をするかどうかを判断します。
この段階では、逮捕された方と面会できるのは基本的に弁護士のみに限られます。
ご家族でさえも面会することが出来ないのです。
◆勾留
器物損壊罪で逮捕されたあと、検察官によって、さらに長期間の身柄拘束が必要と判断された場合、検察官は裁判所に対し勾留請求をします。
そして、裁判所が勾留請求を認めれば、勾留という長期間の身体拘束手続きに入ります。
勾留されると、最長20日間身柄拘束されることになります。
◆起訴
検察官が、被疑者を刑事裁判にかけるかどうかを決定します。
検察官が、被疑者を刑事裁判にかけることを起訴といいます。
検察官により起訴されると、「被疑者」から「被告人」へと変わります。
起訴・不起訴処分及び起訴後の裁判は、刑事処分が決まる重要な時期です。
必ず弁護士を選任して弁護活動を受けるようにしましょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、無料法律相談を24時間受け付けています。
刑事事件に関する相談であれば相談内容に制限はありません。
事件への対応・解決方法・不安や心配点、疑問点など何でもご相談ください。
刑事事件・少年事件専門の弁護士から、一から丁寧にご説明いたします。
器物損壊事件を起こしてしまい不安な方は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。