【岐阜県関市で逮捕】わいせつ目的略取未遂事件の弁護士 自白の前に接見
大阪府堺市在住のAさん(50歳男性)はドライブ中、道を歩いていた女子大生に「道を教えてください」と声をかけた。
説明が分かりにくいからナビをしてくれと、嫌がる女子大生を自分の車に連れ込もうとしているところを、偶然通りかかった岐阜県警関警察署の警察官に見つかった。
結局、Aさんはわいせつ目的略取未遂罪で逮捕されてしまった。
Aさんは当初、犯行の意図はなかったとの主張を続けていましたが、自白すればすぐに釈放されるという取調官の言葉を信じ、「わいせつ目的で連れ込もうとした」という虚偽の自白をしてしまいました。
(フィクションです)
【わいせつ目的略取罪について】
刑法225条より、わいせつ目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処せられます。
わいせつ目的略取罪は、行為者がわいせつ目的をもって行為に及んだことが必要となります。
わいせつ目的とは、姦淫、その他の性行為をする目的をいいます。
略取と誘拐の違いは、その手段の点にあります。
略取は、暴行・脅迫を手段とするのに対し、誘拐では欺罔・誘惑を手段とします。
今回は無理矢理車に連れ込もうとしているので暴行を手段とする略取に当たります。
営利・わいせつ目的等拐取罪は未遂犯でも処罰されるため、車に連れ込む前に逮捕されたとしても処罰されます。
【自白について】
刑事訴訟法319条では、刑事裁判で証拠にできる自白に制限がかけられています。
強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白、その他任意にされたものでない疑いのある自白は、これを証拠とすることができない、というものです。
今回のAさんの自白は、「任意にされたものでない疑いのある自白」に該当する可能性があります。
過去の裁判では、捜査機関とした約束を信頼してなされた自白を証拠として採用しなかったことがあります。
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(岐阜県警関警察署の初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください)