岐阜県の大麻事件 薬物事件に強い弁護士
岐阜県在住20代男性Aさんと同Bさんは、大麻取締法違反(営利目的栽培)容疑で岐阜県警羽島警察署に逮捕されました。
岐阜県警羽島警察署によると、たばこの火がカセットボンベに引火して倉庫から出火し、その際に大麻栽培が露見したそうです。
2人とも大麻栽培については認めていますが、営利目的については否認しています。(フィクションです)
~大麻取締法違反について~
大麻取締法には大麻の使用について、処罰規定がありません。
しかし、大麻所持や栽培の場合は逮捕され、処罰されます。
法定刑は以下のようになります。
・栽培、輸入、輸出の場合
(単純) 7年以下の懲役
(営利) 10年以下の懲役
300万円以下の罰金の併科あり。予備と未遂も罰せられます。
・譲渡・譲受・所持の場合
(単純) 5年以下の懲役
(営利) 7年以下の懲役
200万円以下の罰金の併科あり。未遂も罰せられます。
裁判になった場合、初犯の単純所持や譲り受けを除いて実刑判決を受けることが多いです。
営利目的が認められれば初犯であっても実刑判決の可能性が高くなります。
営利目的の有無で法定刑が大きく変わっていきます。
今回モデルにした事件は、香川県坂出市で発生した事件です(朝日新聞デジタル版2014年11月15日に掲載)。
この事件で香川県警が再逮捕した容疑者2人は、いずれも大麻の栽培について認めていますが、営利目的は否認しています。
しかし、倉庫内には大麻草886株が発見されており、末端価格は1億円を超えるとみられているそうです。
この量からして、営利目的はなかったとすることは難しいでしょう。
昨今は、特に薬物事件に対する取締りが強化されています。
逮捕などによる不利益を最小限に抑えるためにも、事前に刑事事件に強い弁護士に相談しておくことが望ましいと思います。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、逮捕前のご依頼にも対応可能です。
大麻取締法違反でお困りの方は、大麻事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

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