岐阜県岐阜市の少年事件で逮捕 凶器準備集合罪の身柄解放には弁護士
岐阜市在住の16歳の少年Aくんは、地元の暴走族に所属しています。
ある日、Aくんはグループのリーダーから敵対するグループと決闘することを聞かされ、金属バットや鉄パイプを持って、指定の公園に行きました。
そこには、Aくんを含め10人程度の仲間が集まっていましたが、周辺住民の通報で駆け付けた岐阜県警察岐阜南警察署の警察官に見つかってしまいました。
その場はどうにか警察に捕まる前に逃げることができたものの、後日、Aくんらは凶器準備集合罪の容疑で警察に呼び出しを受け、逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~凶器準備集合罪とは~
凶器準備集合罪とは、2人以上の者が他人の生命・身体・財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して集合した者、または凶器の準備があることを知って集合した者に対して成立する犯罪です。
凶器準備集合罪の法定刑は、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」となっています。
これらの規定は、暴力団の抗争などを想定して定められた規定で、いわゆる「殴り込み」のため相当数の人間が凶器を準備して集合し,人心に著しい不安を抱かせるような事件など、治安上憂慮すべき事態を規制し、後に予想される器物損壊・暴行・傷害・殺人などの加害行為を未然に防止するために設けられたものです。
たとえば、2人以上の者が「共同加害の目的」、すなわち、他人の生命・身体・財産に危害を加える目的をもって、木刀や竹刀を持って集まった場合などに成立します。
ここで言う「凶器」とは、人の身体を殺傷すべき特性を有する一切の器具をいいます。
判例により「凶器」として認められた例は、木刀・竹刀・空気銃,丸太・コンクリート塊,長さ2メートルの角材,デモ行進に用いられる旗竿やプラカードなどがあります。
ではもし、今回の上記事例のAくんのように凶器準備集合罪で、逮捕・勾留されてしまった場合の弁護活動はどういったものがあるのでしょうか。
既に逮捕・勾留されてしまっている状況ならば、事案に応じて、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張し、まずは釈放による身柄拘束を解くための弁護活動を行います。
具体的には、逮捕段階であれば、検察官・裁判官に対して、逮捕に引き続く身体拘束である勾留をしないよう働きかけます。
また、勾留決定が出てしまった後についても、勾留決定に対する準抗告という不服申し立てを行うなどして、被疑者を早期に釈放できるよう活動に努めていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
お子様の突然の逮捕でお困りの方、早期の身柄解放をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(岐阜県警察岐阜南警察署 初回接見費用40,000円)

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