岐阜市の傷害致死事件 個人的法益に対する罪に強い弁護士
岐阜県岐阜市在住30代無職Aさんは、岐阜県警岐阜北警察署により傷害致死の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、自宅で父親と口論になり、頭や顔などを何度も殴るなどの暴行を加え、約2時間後に父親が息をしていないことに気付き119番通報したそうです。
Aさんは、「口論となり殴った」などと供述し、容疑を認めているようです。
今回の事件は、平成26年12月21日の産経ニュースの記事を基に作成しました。
~殺人罪と傷害致死罪について~
殺人罪・傷害致死罪は、自己の行為によって人を死亡させてしまった場合に成立します。
殺人罪が成立するには、殺人の故意(殺意)が必要となります。
もし、殺意が認められなければ殺人罪は成立しません。
この場合、殺人罪よりも法定刑の軽い傷害致死罪や(重)過失致死罪が成立します。
そのため、人を死亡させる犯罪においては、本人に殺意があったかどうかが重要なポイントとなります。
前述のとおり、今回Aさんの逮捕容疑となった傷害致死罪の成立に容疑者の殺意は不要です。
しかし、少なくとも人をけがさせる、あるいは人に対して暴行を加えるという故意が必要になります。
もしこうした故意もないということになれば、(重)過失致死罪が成立するということになります。
殺意の有無やその他故意の認定については、客観的状況を総合的に考慮する必要があるため、まずは刑事事件に精通した弁護士にご相談ください。
傷害致死事件でお困りの方は、刑事事件に精通した愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士にお任せください。

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