【浜松市西区の覚せい剤取締法違反事件】 違法な所持品検査は弁護士に相談
~ケース~
Aさんは、浜松市西区の路上において、バックの中に覚せい剤を入れたまま歩いていた。
静岡県警察浜松中央警察署の警察官は、Aさんに職務質問をした際、所持品検査を求めた。
Aさんは拒否し続けたため、警察官はAさんのバックを強制的に奪い中を見た結果、覚せい剤が見つかった。
後日、Aさんは覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~任意処分と強制処分の違い~
そもそも、警察官による所持品検査は、適法な行為なのでしょうか。
これについてですが、所持品検査は職務質問(警察官職務執行法2条1項)の効果をあげる上で必要性、有効性がある行為なので、職務質問に付随してこれを行うことができると解されています。
ただし、所持品検査は任意処分ですので、原則として相手方の承諾が必要です。
一方、犯罪の予防・鎮圧といった警察活動の目的の達成のため、強制処分にわたらない限度で、必要性、緊急性、相当性などがあれば許されると解されます。
上記のケースでは、警察官はAさんの承諾なしに強制的にAさんのバックを奪い取り、所持品検査をしていますので、強制処分と判断される可能性が高いです。
所持品検査が違法であれば、そこで発見された証拠物である覚せい剤も違法な証拠とされ、公判では証拠として認定されなくなります。
覚せい剤取締法違反の発覚が、強引な所持品検査に端を発するような場合、刑事事件に強い弁護士に当時の状況を細かく伝え、所持品検査が違法な捜査であったと主張することが出来る可能性もあります。
覚せい剤取締法違反の法定刑はとても重く、単純所持でも10年以下の懲役ですので、もし覚せい剤取締法違反の容疑を掛けられたら出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
ご家族に覚せい剤取締法違反の容疑がかかりお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(静岡県警察浜松中央警察署の初回接見費用 47,500円)