ひったくりで逮捕された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説
~ひったくりの事案~
名古屋市天白区在住のAさんは人通りの少ない道路でVさんの後ろから原付で接近し鞄を奪ういわゆるひったくりをした。
その直後,目撃していたXらによって停車していたAさんは取り押さえられ通報により駆け付けた愛知県天白警察署の警察官に引き渡された。
Aさんは窃盗罪の疑いで愛知県天白警察署に連行され,逮捕された。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に初回接見を依頼した。
(フィクションです)
~ひったくりの場合の罪~
ひったくりは少なくとも窃盗罪(刑法235条)に該当することは間違いないでしょう。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
また,抵抗する被害者から無理矢理ひったくりをしたというような場合には強盗罪(刑法236条)が成立する場合もあります。
第236条
1.暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
強盗罪の成立には暴行・脅迫によって,相手の反抗が抑圧されていることが要件となりますが,抵抗する相手から財物を奪うことは,相手の反抗を抑圧した結果であると評価されてしまいます。
また,ひったくりの際に,被害者の方が転倒するなどして怪我をしてしまった場合には傷害罪(刑法204条)もしくは強盗致傷罪(刑法240条)が成立してしまうことがあります。
もし,強盗致傷罪が成立してしまうと無期又は6年以上の懲役という非常に重い刑罰を受けることになってしまう可能性があります。
~ひったくりの場合の弁護活動~
今回のケースでAさんの行ったひったくりではVさんが怪我をしたという事情はありませんので窃盗罪が成立するにとどまります。
Aさんは逮捕されてしまっていますので,引き続き勾留されてしまう可能性があります。
逮捕後に勾留されてしまいますと,原則10日間,延長が認められた場合には合計で最長20日間勾留されてしまうことになります。
また,勾留の期限までに検察官は被疑者を起訴するかどうかを決めることになりますので被害者の方との示談交渉などを行う時間的余裕がなくなってしまいます。
その為,逮捕段階で依頼を受けた弁護士はまず勾留を回避する活動を行うことになるでしょう。
具体的には,検察官に勾留請求しないように意見書やご家族の方などの上申書などを提出,裁判所に勾留請求を却下するように意見書などを提出します。
勾留請求が認められてしまっても,勾留に対する準抗告を申立て,認容されれば釈放されることになります。
ひったくりに限らず,窃盗事件では被害者の方と示談が成立しているかどうかが終局処分に大きく影響します。
窃盗罪では前科がない場合で被害額が甚大でない事件では示談が成立していれば起訴猶予の不起訴処分となる場合が多いです。
ただし,ひったくりは行為の危険性から凶悪な事件であると判断され示談が成立していても起訴されてしまう可能性もあります。
また,ひったくりで起訴されてしまった場合には窃盗罪なのか,強盗罪となってしまっているかが重要なポイントとなります。
窃盗罪に留まるのであれば罰金刑が選択できますが,強盗罪となってしまった場合には酌量減軽をしても執行猶予付きの判決となってしまいます。
そのため,事案にもよりますが強盗罪は成立しないという弁護活動をすることが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
ひったくりは場合によっては強盗罪に問われてしまう可能性もある行為です。
ひったくりをしてしまい逮捕,警察での事情聴取などをされた場合にはお早めに0120-631-881までご相談ください。
事務所での無料法律相談,警察署等での初回接見サービスのご予約を24時間年中無休で受け付けております。