児童福祉法違反事件で示談なら

児童福祉法違反事件で示談なら

~ケース~

長久手市在住のAさんは、長久手市内において、風俗店を経営していた。
Aさんは同店において、17歳のV女を同店に住み込ませた上、同店内の小窓付き個室内において、自慰行為をさせるなど稼働させたとして、児童福祉法違反の疑いで愛知県警察愛知警察署に逮捕され、後日起訴された。
Aさんが起訴されたことを知ったAさんの両親は、何とか実刑だけは避けたいとの一心で、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に相談した。
(フィクションです)

~児童福祉法違反~

18歳未満の子どもにわいせつな行為をした場合、状況によって問われる罪名が変わっています。
まず、金銭を渡す対価としてわいせつな行為をした場合、児童買春に問われることになります。(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律:5年以下の懲役または300万円以下の罰金)
次に、金銭の授与無く、未成年とみだらな性交又は性交類似行為をした場合は、淫行に該当します。(愛知県の場合:愛知県青少年保護育成条例 2年以下の懲役または100万円以下の罰金)
そして、先生や親、養親や母親の再婚相手などが子どもへの影響力を利用して18歳未満の子どもにわいせつ行為をすると、児童福祉法違反に問われる可能性があります。(第34条1項:10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金)

また、児童福祉法では、大人が子どもへの支配力を利用してわいせつ行為を行うこと以外にも、子どもにとって有害となるさまざまな行為を禁止・制限しています。
例えば、上記のケースのように、児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもって、同児童を自己の支配下に置く行為をした場合、有害行為目的支配として児童福祉法に違反することとなります。
ここでいう「支配」とは、児童の意思を心理的かつ外形的に抑圧して支配者の意思に従わせることができる立場に立たせた状態のことを言います。
今回のケースのような住込みがその典型例です。

~児童福祉法違反における弁護活動~

上記のケースのように、被害者の存在する事件においては、事件を早期に解決するためには示談交渉を行うことが求められます。
そして、児童福祉法違反事件の場合、被害者が児童となるため、示談交渉は児童の親権者との間で行うケースが多いです。
ただし、特に児童福祉法違反では、被害者である児童やその親権者は加害者と直接会うことに心理的抵抗を感じることがほとんどですので、当事者同士で示談交渉をすることは困難となる場合がほとんどです。
また、捜査機関も2次被害を懸念し、加害者本人に被害者の連絡先等を教えることはまず考えられません。
さらに、示談交渉が遅れてしまうと、被害者側の心証を悪くしてしまう恐れもあります。

そのため、児童福祉法違反事件における示談交渉については、刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
被害者と示談が出来ていれば、検察官が起訴するか否かを判断する際、あるいは公判で量刑を決めるうえで被疑者。被告人にとって大きなプラス要素となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件専門であり、児童福祉法違反事件についての刑事弁護活動も承っております。
示談交渉についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

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