覚せい剤取締法違反事件で即決裁判手続

覚せい剤取締法違反事件で即決裁判手続

~ケース~

大府市在住のAさんは、自宅で覚せい剤を少量使用した覚せい剤取締法違反(使用)の容疑で愛知県警察東海警察署に逮捕された。
Aさんは初犯で、前科前歴も無かった。
覚せい剤使用については今回の1度きりで、今回の事件についても、自宅に遊びに来た友人に勧められ、好奇心から使用してしまったというものであった。
また、Aさんは取調べにおいても覚せい剤を使用してしまったことを素直に認め、反省をしている。
Aさんの家族は何とか実刑にだけはさせたくないという思いから、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです)

~覚せい剤取締法違反(使用)~

覚せい剤は依存性が強く、使用を続けると幻覚や妄想が現れたり、錯乱状態になったりする危険性があります。
覚せい剤取締法では、覚せい剤の輸出入・所持・使用等の行為が禁止され、それぞれに厳しい罰則が設けられています。
上記のケースのAさんのような覚せい剤取締法違反(使用)の場合、10年以下の懲役との法定刑が定められています。

ただし、上記のケースのAさん初犯であり、かつ覚せい剤の使用も今回の事件が初めてです。
また、罪を認めて反省の態度を示しています。
このような場合、被告人の負担軽減のため、即決裁判手続を求める弁護活動が考えられます。

~即決裁判手続とは~

即決裁判手続とは、迅速かつ簡易に審理及び判決を行う公判手続きのことをいいます。
そして、即決裁判手続の対象となる事件は、事案明白かつ軽微であること、証拠調べの速やかな終了の見込があることなどの事情を考慮して相当と認められるものに限定されています(刑訴法350条の2第1項本文)。

刑事裁判手続は、通常、人定質問、起訴状の朗読、黙秘権の告知、罪状認否、検察官の冒頭陳述、証拠調べ、論告、弁論を経て判決に至るという流れになります。
一方、即決裁判手続では、通常の刑事裁判における証拠調べの方式は大幅に緩和されており、即日判決となります(刑訴法350条の13)。
また、即決裁判手続の第1回の公判期日は、原則、起訴後14日以内に指定されます(刑訴法350条の7、同法規則222条の17)ので、起訴後14日間で結審に至ることになります。
即決裁判手続に付された場合、原則として執行猶予判決が言い渡されます。
そのため、通常の刑事裁判手続に比べると、裁判に費やす時間が短縮される、また執行猶予判決がほぼ確定的になるため、即決裁判手続は被告人の負担軽減に繋がる手続といえます。

ただし、即決裁判手続により判決が出された場合、事実誤認を理由とした控訴・上告が出来なってしまうというデメリットもあります。
そのため、即決裁判手続を行う場合、被告人及び弁護人の同意があることが条件とされています。

したがって、即決裁判手続を希望される場合、事前に刑事事件に強い弁護士に相談し、即決裁判手続にすることが被告人に資する事案なのかどうかを検討されることをお勧めします。
また、即決裁判手続は執行猶予判決が前提となるので、刑期や執行猶予期間を短くしたり、また保護観察がつかないようにするなどの弁護活動も重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件専門であり、覚せい剤取締法違反事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
覚せい剤取締法違反に問われてお困りの方、即決裁判にすべきかどうかお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。

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