公務員が強制わいせつ事件で逮捕された

公務員が強制わいせつ事件で逮捕された

公務員強制わいせつ事件逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

名古屋市天白区に住むAさんは,名古屋市天白区内の路上で帰宅途中の女性(Vさん,30歳)に背後から抱き付き,わいせつな行為をしました。
その後,Aさんは,愛知県天白警察署の警察官により,強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
AさんはVさんと面識はありませんでした。
Aさんは公務員であるため,何とか事が大きくならないようにしてほしいと考えています。
(2021年4月1日にテレ朝newsに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【強制わいせつ罪とは】

刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

13歳以上の者に対する強制わいせつ罪が成立するためは,「暴行又は脅迫」を手段とする必要があります。
具体的に強制わいせつ罪の「暴行又は脅迫」とは,強制わいせつ事件の被害者の方の反抗を著しく困難にする程度の暴行又は脅迫をいいます。

また,強制わいせつ罪の「わいせつな行為」とは,強制わいせつ事件の被害者の方の性的羞恥心を害する行為をいいます。

なお,13歳未満の者に対する強制わいせつ罪の成立には,手段の如何は問われません。
また,13歳未満の者に対する強制わいせつ罪は,わいせつ行為の同意があった場合であっても成立します。

以上の各要件を満たす場合には,Aさんには強制わいせつ罪が成立します。

【強制わいせつ罪と公務員】

今回の事例のAさんは,公務員であることから,事が大きくならないようにできないかと考えているようです。
公務員については,国家公務員であれば国家公務員法に,地方公務員であれば地方公務員法にそれぞれ決まりがあります。

国家公務員法38条
次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則で定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
1号 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

地方公務員法16条
次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
1号 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

国家公務員法38条や地方公務員法16条では,国家公務員や地方公務員の絶対的欠格事由が規定されています。
欠格事由とは,簡単に言えばその資格がないとされることを指し,例えば公務員の欠格事由というと,公務員という立場に立つ資格がないとされる事情を指すことになります。
そして,絶対的欠格事由とは,その事柄に当てはまってしまったら,その資格を剥奪されるなどする欠格事由ということになります。
公務員の場合,絶対的欠格事由に当たるということは,すなわち失職するということになります。

ここで,強制わいせつ罪で起訴されて有罪となってしまった場合,被告人の方には「6月以上10年以下の懲役」が科せられることになります。
この強制わいせつ罪で科せられる懲役刑は,国家公務員法38条や地方公務員法16条の「禁錮以上の刑」に当たります。
そして,たとえ執行猶予付き判決を得ることができたとしても,国家公務員法38条や地方公務員法16条の欠格事由に当たることになります。
ですから,強制わいせつ罪で有罪となるということは,公務員の絶対的欠格事由に当たるということになり,失職することになるのです。

そのため,公務員強制わいせつ事件を起こしてしまった場合には,強制わいせつ罪で起訴されることを避ける,すなわち不起訴処分を得ることを目指す必要があります。
そして,強制わいせつ事件を起こしてしまった場合でも,不起訴処分を得ることができれば,前科はつかないことになります。

【強制わいせつ事件で不起訴処分を得るためには】

強制わいせつ事件で不起訴処分を得るためには,強制わいせつ事件の被害者の方と示談を締結することが重要です。
示談締結のためには,検察官から刑事弁護士限りで強制わいせつ事件の被害者の方の連絡先を教えてもらい,被害者の方へ正式な謝罪と相当な被害の弁償を行うべく,示談交渉を開始することになります。

強制わいせつ事件で示談をする効果については,初めて強制わいせつ事件を起こした場合(初犯の場合),同様の強制わいせつ事件の前科がある場合に比べて,強制わいせつ事件の被害者の方と示談を締結することで不起訴処分を得られる可能性は高いといえます。

また,強制わいせつ事件の被害者の方と示談を締結することができた場合,逮捕から解放される時期が早まることがあります。
たとえ,強制わいせつ事件が不起訴処分で終わったとしても,逮捕・勾留による身体拘束期間が長引けば,そのことにより懲戒処分などを受ける可能性があります。
そのため,強制わいせつ事件の被害者の方と示談を締結する,それも速やかに締結することが重要となるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
強制わいせつ事件逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

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