準強制性交等未遂罪で逮捕 執行猶予獲得には刑事事件に強い弁護士に相談

準強制性交等未遂罪で逮捕 執行猶予獲得には刑事事件に強い弁護士に相談

50代男性のAさんは、豊橋市内のバーにおいて、20代女性のVさんと飲みに来ていました。
Vさんがトイレに立ったスキを見て、AさんはVさんの飲み物に睡眠導入剤を混入させました。
しかし、AさんがVさんの飲み物に薬を入れるところを別のお客が見ており、Vさんを連れ出そうとしたAさんを制止しました。
そして、お店の通報によって駆けつけた愛知県警察豊橋警察署の警察官に、準強制性交等未遂罪の容疑で逮捕されてしまいました。
警察での取調べでAさんは、「ホテルに連れ込んで、Vさんの同意を得ずに性交するために薬を混入した」と供述しています。
(2018年6月12日の産経WESTを基にしたフィクションです)

~準強制性交等罪とは~

準強制性交等罪とは、人の心神喪失もしくは抵抗することが著しく困難な状態に乗じること、または心神を喪失させもしくは抵抗することを著しく困難な状態にさせて性交等をする犯罪のことをいいます。

そして「抵抗することが著しく困難な状態」とは、酩酊している、高度の恐怖や錯誤に陥っているなど、意思決定の自由を奪われている状態を指しています。

今回の上記事例のAさんのように、飲み物に睡眠導入剤を入れて相手の自由を奪うような行為は、抵抗することを著しく困難な状態させているといえます。
このように、性交渉を目的として相手を抵抗不能な状態にさせた場合、その時点で準強制性交等罪という犯罪行為に取り掛かっていると評価され、性交渉に及んでいなくとも準強制性交等未遂罪に問われる可能性は高いです。

準強制性交等罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」と懲役刑しかありません。
また、Aさんの場合は周りの客から制止された結果未遂に終わっているため(障害未遂)、刑の減軽は裁判所の裁量に委ねらます。

そこで、仮に起訴された場合、刑務所に行くことを回避するためには、執行猶予を獲得していく必要があります。
そして、執行猶予獲得のためには、被害者の方との示談や反省の意思をきちんと裁判所に訴えていくことが大切です。

ご家族が突然、準強制性交等未遂罪の容疑で逮捕されてしまいお困りの方、執行猶予を獲得したいとお考えの方は、ぜひ一度、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
愛知県警察豊橋警察署の初回接見費用:38,800円)

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