【各務原市の刑事事件】窃盗罪で取り調べ 内縁関係の事件は弁護士に無料相談
~ケース~
各務原市に住むAさんとVさんは、内縁関係にあり同じ家で暮らしていた。
ある日、AさんはVさんが外出している隙を狙って、テーブルの上に置いてあったAさんの財布の中から現金3万円を窃取した。
この件で、Aさんは岐阜県警察各務原警察署に窃盗罪の容疑で取り調べを受けた。
(このストーリーはフィクションです)
~内縁者に親族相盗例は適用されるのか~
窃盗罪は刑法235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
しかしながら、刑法244条1項には「配偶者、直系血族又は同居の親族との間」で窃盗罪を犯した者、未遂を犯した者は刑を免除すると規定しています。
では、今回のように内縁関係にある者が窃盗した場合に刑が免除されるかが問題となります。
244条1項で処罰が阻却される理由は、家庭内の問題は法が介入せず自主的に解決させることが妥当であるとの政策的考慮にあります。
そうだとすれば、法律婚という所定の手続きをしていないものには政策的配慮をする必要がありません。
また同条は刑の必要的免除であるので、適用範囲を明確にする必要があります。
以上の理由などから内縁関係であったとしても、窃盗罪の刑は免除されないと解されます。
一口に窃盗罪といっても、事件によって様々なケースがあるので、対応もまた異なります。
そのため、窃盗罪に問われるようなことがあれば、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めいたします。
弊所では、0120-631-881にお電話頂ければ、無料相談や初回接見の予約を24時間受け付けております。
ご家族が窃盗罪で警察からの捜査を受けていてお困りの方、無料相談をご希望の方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(岐阜県警察各務原警察署の初回接見費用 41,300円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
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