コカイン所持のつもりが覚せい剤取締法違反で逮捕【守山区の刑事事件】
~ケース~
Aさんは守山区内の路上においてコカインを所持し歩いていた。
すると、愛知県警察守山警察署の警察官に職務質問をされ、所持品検査でコカインを押収された。
後日、鑑定の結果Aさんがコカインと思っていた物は実は覚せい剤であったことが判明し、覚せい剤取締法違反で愛知県警察守山警察署に逮捕されてしまった。
(このストーリーはフィクションです)
~重い罪に対する故意が無かった場合~
コカインの営利目的のない所持は麻薬取締法の適用により、法定刑は「7年以下の懲役」です。
一方で覚せい剤の営利目的のない所持は覚せい剤取締法違反の適用により、法定刑は「10年以下の懲役」です。
法定刑を比較すると覚せい剤所持のほうが重い罪に当たります。
そして刑法38条2項には「重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。」と規定しています。
したがって、Aさんはコカインを所持している認識しかなかったため、重い罪である覚せい剤取締法違反の適用はされないことになりますので、覚せい剤取締法違反での逮捕は認められないこととなります。
次に、軽い罪であるコカイン所持の罪が成立するのかどうかが問題になります。
この点ですが、法定刑が覚せい剤所持のほうが重いだけで、行為の態様には共通性があります。
したがって、軽い犯罪である麻薬取締法の適用を受けることになると考えられます。
このように、主観的な事情により罪名が変わり、刑が軽くなることも考えられます。
その為、現在問われている罪名について争いたい場合は、刑事事件に強い弁護士に依頼し、早期に被疑者・被告人にとって有利な事情を事実を主張していくことが必要です。
ご家族が覚せい剤取締法違反で逮捕されてお困りの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察守山警察署の初回接見費用 38,200円)

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