覚せい罪取締法違反で起訴 保釈を目指す弁護士【瑞穂区の刑事事件】

覚せい罪取締法違反で起訴 保釈を目指す弁護士【瑞穂区の刑事事件】

~ケース~

Aさんは覚せい剤取締法違反の容疑で愛知県警察瑞穂警察署に逮捕され、その後起訴された。
Aさんの両親は、Aさんが働いている会社に病気で休むと伝えていたが、これ以上事件のことを隠すことは難しいと感じている。
1日も早くAさんを釈放したいAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士保釈の依頼をしたいと考えている。
(このストーリーはフィクションです)

~保釈が認められるためには~

保釈とは、保証金納付等を条件として、勾留の効力を残しながらその執行を停止し、被告人の身柄拘束を解く制度です。
保証金に関しては、被告人が保釈中に順守すべき事項を守ってさえいれば全額戻ってきます。
保証金の金額は、被告人が逃亡することのないように、被告人が「取られたら困る」と思えるような金額を裁判所が判断し、決定します。
ちなみに、一般的な保釈の金額の相場は、だいたい150万円~200万円程度といわれています。

そして、保釈は原則下記の場合を除いては認められなければなりません。

① 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁固に当たる罪を犯したものであるとき。
② 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁固に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
③ 被告人が常習として長期3年以上の懲役または禁固に当たる罪を犯したものであるとき。
④ 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由のあるとき。
⑤ 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
⑥ 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

しかしながら、上記の事由に該当するときでも、裁判所が適当と認めるときは職権で保釈を許すことができます。

その為、保釈を請求する際は弁護士に依頼し、保釈が認められるに足りる理由を裁判所に訴えかけていく必要があります。。

弊所の弁護士は今まで多くの保釈請求をしてきた経験があり、保釈が認められたケースも多くあります。
ご家族が起訴後も勾留が続き、直ちに保釈をお望みの方は、まずは刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
愛知県警察瑞穂警察署への初回接見費用:36,200円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら