監禁罪の容疑で逮捕 刑罰を回避するには弁護士に相談【東海市の刑事事件】
20代男性のAさんは、元彼女のVさんを東海市内にあるAさんの自宅アパートの一室に閉じ込め、「逃げたら殺す。外で見張っている」などと脅して、立ち去りました。
Vさんは「見張られているかもしれない」と恐怖で誤信をして、アパートの部屋から出ることが出来ませんでした。
何日も帰ってこないVさんを心配し,Vさんの家族が愛知県警察東海警察署に相談にいったことで、事件が発覚しました。
Vさんは無事保護され、Aさんは監禁罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~監禁罪とは~
監禁罪とは、不法に人を監禁する罪のことをいい、人をその意思に反して一定の場所から外に出られないようにすることをいいます。
例えば、室内に閉じ込め施錠するなどのほかに、海上の船に置くことやオートバイの荷台に乗せて疾走する場合も監禁罪に該当すると考えられています。
では、今回の上記事例のVさんのように、Aさんの脅迫によって誤信してしまった場合はどのようになるでしょうか。
判例では、監禁をされている人が施錠をはずして監禁場所の外に逃れることができる場合でも、脅迫行為により後難を恐れるあまり、その場を脱出できなくさせて行動の自由を拘束した時は、不法に監禁した場合にあたる(最決昭34.7.3)としています。
そのため、今回のAさんの行為は,監禁罪に当たる可能性が十分に考えられるでしょう。
もしAさんが、監禁罪で逮捕されてしまうと「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」の法定刑の範囲内で処罰を受けることになります。
上記のような処罰を避けるためには、早期に弁護士に相談・依頼をして、被害者と示談交渉などの弁護活動に動いてもらうなど不起訴処分獲得に向けて活動してもらうことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した法律事務所ですので、監禁罪などについての相談・依頼も承っております。
ご家族が突然、監禁罪で逮捕されてしまいお困りの方、懲役刑や罰金処分を回避したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察東海警察署への初見接見費用:37,800円)

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