過失運転致傷罪で起訴 保釈を求めるなら弁護士に相談【岩倉市の刑事事件】
~ケース~
高齢者ドライバーのAさんは、岩倉市内の路上で不注意により信号のない横断歩道を渡っていた歩行者Vをひき、重傷を負わせた。
Aさんは、愛知県警察江南警察署に過失運転致傷罪で逮捕され、昨日起訴された。
Aさんの家族は、高齢で持病を抱えているAさんの健康状態が心配で、保釈をしてほしいと刑事事件に強い弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)
~保釈が認められる要件~
過失運転致傷罪の法定刑は、「7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」です。
以前に交通違反の前科があったり、交通事故による前科があったりする場合、執行猶予の付かない実刑判決になることも考えられます。
また、運転行為の態様や被害者の怪我の程度によっては身柄拘束が長引くこともあり、起訴された後も勾留が継続されることがあります。
このような起訴後の勾留に対して、弁護士は裁判所に保釈を請求することができます。
保釈を請求した場合には原則として一定の要件に該当する場合を除いて、保釈を許可しなければならないという規定があります(刑事訴訟法89条柱書)
しかし、一定の要件に該当した場合であっても、同条90条の職権保釈の規定があり、「裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。」とされています。
したがって、今回のAさんは高齢で持病を抱えているため、健康上の問題があるとして、弁護士を通して裁判所に保釈を請求することにより、保釈が認められる可能性が高まります。
過失運転致傷罪で起訴されてお困りの方、保釈の請求をご検討中の方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察江南警察署への初回接見費用:38,200円)