過失運転致死事件で、弁護活動により執行猶予つき禁錮判決となった事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事案の概要】
ご本人様(40代男性)は、名古屋市中村区内で自家用車を運転中、前方不注意で自転車をはね、自転車に乗っていた大学生を死亡させたとして過失運転致死罪で、すでに名古屋地方裁判所に起訴されていました。
ご本人様は「被告人として正式な裁判を受けることは検察官から説明を受けました。妻子のためにも刑務所にはどうしても行きたくないのです。」と、あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部における相談時にお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
【弁護活動】
ご本人様には、前科や前歴、交通違反歴はなく、事故発生時も居眠りなどはしておらず、無免許運転、飲酒運転などでもなく、このようなことから今回の事故は悪質性の高い事故とはいいにくいこと。
また、ご本人様は対人対物無制限の任意保険に加入し、被害者様のご遺族に対し謝罪を続けているなど、一般的な情状事実があること。
ご本人様には奥様や勤務先の上司などの監督があり、更生の余地が十分にあること。
などの事情をまとめ、裁判所に対し「被告人には酌むべき事情が多々あるので、執行猶予付き判決が相当である。」旨の意見を提出、主張しました。
その結果、「被告人には酌むべき事情があり、また被害者もできる限り安全な方法で進行すべきだった。」と上記の事情を含めて総合的に裁判所に判断され、執行猶予付き禁錮判決となりました。
【まとめ】
今回の事案においては、ご本人様は身柄を拘束されることはありませんでした。
しかし、死亡事故においては、逮捕され身柄を拘束されるケースが多いのです。
もし、身柄を拘束されるようなことがあれば、適切な弁護活動を行い、早い段階での釈放を目指していきます。
また、ご遺族との間で被害弁償や示談を成立させたり、運転の態様や不注意の程度などから、被疑者・被告人に有利な事情を検察庁や裁判所に主張することにより、少しでも軽い処分を目指していくことが可能です。
少しでも軽い処分を得るための、裁判所や検察庁への主張・申立ては、刑事事件・交通事件に強い弁護士に任せるのがよいでしょう。
このコラムをご覧の方で、死亡事故をおこし起訴された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
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