春日井市の偽計業務妨害事件なら
~春日井市の偽計業務妨害事件ついて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
春日井市在住のAさんは、以前深夜に友人と公園でたむろしていたところを愛知県警察春日井警察署の警察官に注意されたことを逆恨みし、何か仕返しをしたいと考えていた。
ある日、春日井市内の路上においてパトロール中の愛知県警察春日井警察署の警察官を見かけた際、困らせてやろうと思ったAさんは、小麦粉の入った小さなビニール袋を落として、走って逃げた。
警察官に捕まったAさんは、白い粉はただの小麦粉だと説明すればすぐ解放してもらえると思っていたが、そのまま愛知県警察春日井警察署まで連れていかれ、取調べを受けた。
取調べの後、Aさんは警察官から今後偽計業務妨害罪で捜査を進めると言われた。
不安になったAさんは、両親と一緒に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に相談をしに行った。
(フィクションです)
~偽計業務妨害罪の要件~
偽計業務妨害罪については、刑法第233条において、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
偽計業務妨害罪における偽計とは、人を誘惑・欺罔すること、又は他人の無知・錯誤を利用することをいうとされています。
では、上記のケースのAさんの行為が、偽計にあたるのかどうかが問題となります。
通常、警察官の前で白い粉の入った小さなビニール袋を落とし逃走すれば、警察官としては違法な薬物ではないかと考えることが予想されます。
つまり、Aさんの行為は警察官を欺いていることになりますので、欺罔行為にあたる可能性が高いです。
また、警察官が追いかけたり、他の警察官が応援に駆け付けた場合には、「業務を妨害」したことになります。
たとえ、現実に業務を妨害されなくても、妨害の結果を発生させるおそれのある行為があれば偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
したがって上記のケースでは、Aさんとしては軽いいたずらのつもりだったとしても、偽計業務妨害罪が成立する可能性が高いです。
~公的機関が被害者の場合~
通常、被害者が存在する事件で犯罪の成立に争いがない場合、有効な弁護活動として被害者への被害弁償及び示談交渉を行うことが考えられます。
しかし、警察などの公的機関が被害者の場合、基本的に示談には応じてくれない場合が殆どです。
というのも、上記のケースのような場合、警察官つまり公務員の業務を妨害していますので、公務員の公務を侵害された「国」が被害者だと考えられるためです。
したがって、示談交渉による不起訴処分の獲得はほぼ見込めません。
しかし、示談が出来ない場合であっても、罰金刑を求めたり、公判になったとしても執行猶予付き判決を求める弁護活動は可能です。
たとえば、示談の申入れをしていた経緯を書面で残すことにより誠意をもって被害回復に努めたことや、直接被害弁償が出来なかった代わりに贖罪寄付をすることも考えられます。
また、情状証人による嘆願などの情状弁護により減刑を求めることが考えられます。
そして、被疑事実に争いがないような場合、きちんと反省をしている態度を示すことも大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、偽計業務妨害罪といった刑事事件のみを日頃受任しておりますので、刑事事件に関することであれば安心してご相談いただけます。
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