建造物損壊罪で示談交渉なら
~建造物損壊罪での示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
岩倉市在住のAさんは、近所に住むVさんと以前からトラブルが絶えなかった。
ある日、何とかしてVさんに日頃のうっぷんを晴らしたいと思ったAさんは、V宅のブロック塀やV宅の外壁に、スプレーで塗料を吹き付け、落書きをした。
後日、Vさん宅の防犯カメラの映像から、Aさんは建造物損壊罪の疑いで愛知県警察江南警察署に逮捕された。
勾留をされることなく釈放されたAさんは、Vさんに示談を申し入れたが、Vさんからは直接話したくないと言われ、門前払いをされた。
何とかしてVさんと示談をして和解し気持ちよく生活したいAさんは、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に相談をしに行った。
(フィクションです)
~建造物損壊罪~
建造物損壊罪については、刑法第260条において、「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」と規定されています。
建造物損壊罪の客体は他人の建造物・艦船となります。
そして、建造物損壊罪と似た犯罪類型として器物損壊罪がありますが、両者の違いは損壊の対象物の違いです。
建造物から取り外しが出来ないもの、または建造物の中で重要な役割があるものを損壊した場合は、建造物損壊罪になります。
一方で、取り外しが可能なものは器物損壊罪の対象と認められるケースが多いです。
上記のケースのように、塗料を用いて建造物や器物に落書きする行為は、その建造物等の美観等を侵害するときは損壊にあたるとされています。
したがって、V宅敷地内の建造物をスプレーによる落書きにより著しく汚損するなどして損壊させたAさんには、当然建造物損壊罪が成立します。
~示談交渉~
建造物損壊罪のように被害者がいる刑事事件では、示談を成立させることが出来るかどうかがとても重要です。
そもそも、示談とは、被害者に対して相応の金銭を支払うことで、事件を当事者間で解決するという内容の合意をすることをいいます。
示談が成立すれば、被害者が加害者を許しているということを示すことができます。
示談が成立したことを捜査機関や裁判所に主張することで、例えば起訴前においては、事件化の阻止や不起訴処分の獲得に繋がりやすくなります。
ただし、示談交渉を当事者間で直接行う場合,顔を合わせることで被害感情が高めることになってしまったり,書面の不備により法的な効力が認められず後日紛争が蒸し返されてしまうおそれがあります。
この点、弁護士を入れて示談交渉を行うことで、被害者側も安心して話し合いの場に出てきてくれることも多いです。
また、上記のケースのような近隣トラブルが原因になっているような場合、示談書の中に今後の接触を極力避けるための具体的な方策を織り込むことで、今後被害者側はもとより加害者側も安心して生活出来るよう調整することも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は刑事事件のみを日ごろ受任しておりますので、建造物損壊罪における示談交渉も安心してお任せいただけます。
建造物損壊罪に問われてお困りの方、示談交渉をご希望の方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。
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