脅迫罪で示談なら

脅迫罪で示談なら

~ケース~

東郷町在住のAさんは、以前付き合っていたVさんに対し、「Vの裸の写真をネット上に晒すぞ」とVを脅した脅迫罪の疑いで、愛知県警察愛知警察署から出頭要請を受けた。
愛知県警察愛知警察署からは、素直に応じるなら逮捕はしないとの説明を電話で受けたが、Aさんは信じ切れず、このまま自分は逮捕されてしまうのか心配になった。
その為、刑事事件に酔い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回無料相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~脅迫罪とは~

脅迫罪は、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した場合に成立する犯罪で、その法定刑は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
脅迫罪における「脅迫」とは、他人を畏怖させるような害悪を加える旨を告知することをいいます。
上記のケースにおいて、Aさんはこの脅迫罪の疑いをかけられ、在宅捜査を要求されています。

~認め事件の場合~

刑事事件における弁護活動では、被疑者・被告人が容疑について認めているのか、否認しているのかによって弁護方針が大きく変わって来る場合があります。

上記のケースにおいて、Aさんが脅迫罪の事実について認めている場合であれば、弁護士を通して被害者と早期の示談をすることが有効な弁護活動の一つです。
示談とは、被害者に対して相応の金銭を支払うことで、事件を当事者間で解決するという内容の合意をすることをいいます。
示談が成立すれば、被害者が加害者を許しているということを示すことができます。
もし、脅迫罪において示談をすることが出来れば、逮捕されることを回避出来たり、ひいては不起訴処分の可能性を高めたりすることに繋がります。

~否認事件の場合~

一方で、脅迫罪にあたるような行為を行っていないとAさんが否認している場合には、示談をすることは難しくなります。
というのも、被害者側としては、加害者側が犯罪事実について認めていないとなると、反省の色が見られないと感じるでしょうし、そんな状態で示談を持ちかけられても逆に被害者感情を逆撫でする結果に繋がりかねません。
被疑者・被告人が否認をしている事件の場合、多くの事件では弁護士を通じて、捜査機関の主張が十分な証拠に裏付けられていないことを指摘し、不起訴処分や無罪判決に持ち込む弁護活動を行うことが想定されます。
特に否認事件の場合、早い段階で弁護士に相談し、具体的効果的な刑事弁護活動を行ってもらうことが重要となります。

弁護士お法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、脅迫罪をはじめとし、刑事事件全般を安心してご相談頂けます。
脅迫罪に問われてお困りの方、示談交渉が難航していてお困りの方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
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